題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
601:
匿名
[2017-02-18 14:26:04]
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602:
匿名
[2017-02-18 14:36:19]
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603:
匿名さん
[2017-02-18 14:39:30]
主 文
1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。 3 この判決は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 仮執行宣言 第2 事案の概要等 1 事案の概要 本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実,証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実) (1) 当事者等 ア 原告(昭和13年生まれ)は,平成20年2月ころから,肩書住所のマンション(以下「本件マンション」という。)の509号室に居住している。同所の所有者は原告の子らである。 イ 被告(昭和26年生まれ)は,平成7年12月ころから,原告の居室の真下に位置する本件マンションの409号室を所有し,居住している。 ウ 509号室と409号室の間取り等は同じであり,居間及びリビングの外にベランダがある。 (2) 紛争に至る経緯 ア 被告は喫煙者であり,自室(409号室)のベランダで喫煙をすることがあった。 イ 原告は,平成22年5月2日ころ,被告宛てに手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。 ウ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,被告の家の中でタバコを吸うよう求めた。 エ 原告の娘は,平成23年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。 3 争点及びこれに対する当事者の主張 (1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか (原告の主張) ア 被告は,原告や原告の娘が手紙や電話,回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたにもかかわらず,これを無視して,ベランダでの喫煙を継続している。原告は,被告の喫煙によって自室にタバコの煙やにおいが充満するようになり多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれ,多大な被害を受けた。原告自身は,タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。 イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。 (被告の主張) ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。 (ア) 被告は,原告が肩書住所に居住するよりも前の平成7年12月ころから,肩書住所に居住している。 (イ) 健康増進法が受動喫煙を防止する措置を講ずべき努力を求めているのは,多数の者が利用する施設の管理者である。本件において被告が喫煙しているのは,被告所有の建物内であって,私生活における自由が尊重されるべき空間である。 また,原告と被告が居住するマンションの使用規則にも,ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。 (ウ) 被告がベランダで喫煙するのは,1日数本程度である。 (エ) 仮に被告がベランダで喫煙したタバコの煙が,上階である原告の居室に流れ込むことがあったとしても,原告が窓を閉めれば容易に防止しうることである。 原告は窓を閉めて冷房を使用することは,坐骨神経痛があるからできないというが,それは原告の特殊事情である。また,春や秋にも窓を開けていることが多いというが,それも原告の嗜好にすぎない。 (オ) 被告は,原告の生活音に不快感を覚えていたが,お互い様だと思い我慢していた。被告は,原告からタバコの苦情を言われた際,原告の生活音がうるさい旨を申し入れているが,原告はこれを改善する努力をしていない。 (カ) 被告は,原告の娘が電話でベランダでの喫煙をやめて欲しいと要望した平成23年8月上旬以降は,ベランダでは喫煙していない。 (キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。 イ 原告に帯状疱疹やうつ状態,せき,涙,鼻水等が生じているとしても,それが,被告がベランダで吸うタバコの煙によるものかどうかの医学的知見があるわけではなく,また,階下の喫煙行為による煙でそのような症状が生じることが通常であるとは言い難い。 したがって,被告の喫煙行為と原告主張の症状との間の因果関係は何ら立証されていない。 ウ 原告がタバコの煙に対する感受性が極めて高い者であったとしても,そのような特別事情は,被告が予見しうるところでもない。 (2) 原告の損害 (原告の主張) 原告は,被告の不法行為によって上記のとおり,著しい精神的,肉体的苦痛を受けたが,かかる苦痛を慰謝するに足りる損害賠償額は少なく見積もっても150万円を下らない。 (被告の認否) 原告の主張を争う。 (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 3 争点(2)(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 4 結論 以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美 |
604:
匿名さん
[2017-02-18 14:44:04]
まあ、ベランダ喫煙者およびその擁護者って嘘つきなのがよくわかりますね。
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605:
匿名さん
[2017-02-18 14:46:08]
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606:
匿名さん
[2017-02-18 15:54:15]
>>588
>>無邪気に煙草吸ってる喫煙者の方が好感がもてますよ。 以下の霊長類の無邪気さとソックリ。(笑 https://www.youtube.com/watch?v=-QXhUMIzCxE 別にグロ画像でも無いんだが、霊長類の仲間が依存症になるとこういう派手なリアクションになる様だ。 それは、ニコチンという物質が脳を乗っ取っている? |
607:
匿名
[2017-02-18 16:31:51]
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608:
匿名さん
[2017-02-18 16:46:44]
>>607
自分の弁護士費用に相手の弁護士費用、大変ですよ。被告の弁護士は賠償額が少ないほど成功報酬が高くなるってご存知かな? >喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つ 哀れだなあ。制限されまくり、高い税金をかけられ、不法行為扱いされる喫煙を基本的人権と信じるとは。 まあ今のところ権利には違いないが、ほとんど麻薬扱いじゃないの? |
609:
匿名さん
[2017-02-18 16:59:05]
喫煙は基本的人権?
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AB%8C%E7%85%99 によれば、 他人のタバコの副流煙を間接的・強制的に吸わされた結果、慢性及び急性の健康被害を受けることは、非喫煙者の基本的人権である「健康権」や「幸福追求権」の侵害と考えられた。特にぜんそくなどの呼吸器疾患を持つ患者にとっては生命の危機につながりかねず、「生命の尊厳」の侵害ともなる。 むしろ、非喫煙者の基本的人権を侵害するものと説明されている。 オモロイ奴やな。あっちこっちで、喫煙は基本的人権の一つと講釈して回っているんだろうな。馬鹿の一つ覚えの典型。まさにチンパンジー以下だな。 |
610:
匿名さん
[2017-02-18 18:07:45]
このスレのタイトルに来ないと言っていた特命・匿名がここにやってきて、その主張とピッタリなスレッド名が注目されてバカさ加減にさらに注目されることに。
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611:
匿名さん
[2017-02-18 18:17:15]
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Ganta...
上記の様に喫煙に対する包囲網はどんどん狭まっている。 東京五輪まで、あと3年余。 世界の恥さらしにならないためにも。 >>まあ、喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つですから仕方ありませんね。 3年後もこんなこと言っていたら、世界中の先進資本主義国からバカにされるよ。 |
612:
匿名さん
[2017-02-18 18:25:30]
>>602
>>都合よく解釈してるのは、法律知識の乏しい嫌煙者達ですから。 >>判決文は国語の問題ではありませんよ。 どこが? 元喫煙者が言うには元祖非喫煙者に対する言葉が嫌煙者なんだろ。 そのパーセンテージは幾らなんだ? |
613:
匿名
[2017-02-18 18:25:44]
>>609
はぁ? 誰かが強制的に煙草の煙を吸わせているのですか? 窓を閉めるなり、息を止めるなりして、勝手に幸福を追求して下さい。 >むしろ、非喫煙者の基本的人権を侵害するものと説明されている。 結果、健康増進法が施行され、公共施設や職場の管理者には受動喫煙を防止するための努力義務が課されました。 管理者は受動喫煙の防止に務め、喫煙者は管理者が定めた決まりに従って喫煙する。 これが、日本国民の果たすべき義務です。 調子に乗って過剰な要求するのはやめましょう。 |
614:
匿名
[2017-02-18 18:32:08]
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615:
匿名
[2017-02-18 18:36:03]
>どこが?
わかりませんか? それは、あなたの法律知識が乏しいからです。 |
616:
匿名さん
[2017-02-18 18:36:53]
>>むしろ、非喫煙者の基本的人権を侵害するものと説明されている。
こう突っ込まれると、以下の様なチンパンジーのIQ以下の反論。 >>窓を閉めるなり、息を止めるなりして、勝手に幸福を追求して下さい。 >>勝手に頑張って下さい。 これがこのスレのタイトルの主張通り特命の特徴。 |
617:
匿名さん
[2017-02-18 18:38:43]
パーセンテージも示せないで以下の主張は、明らかにチンパンジー以下のIQだな。
>>わかりませんか? >>それは、あなたの法律知識が乏しいからです。 |
618:
匿名さん
[2017-02-18 18:44:39]
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619:
匿名さん
[2017-02-18 19:22:01]
このベランダ喫煙擁護者の基本的人権とやらは
1) 喫煙権(ベランダを含む) 2) 合法ドラッグ服用権 3) パチンコ遊戯権 4) 夜中に大音響で音楽を楽しむ権利 5) エンジン音のやたらうるさいバイクや改造車に乗る権利 こんなのばかりなんだろうな? オモロイやっちゃ。 迷惑なものは規約にあろうがなかろうが、禁止されていようがいまいが、迷惑だよ。 |
620:
匿名さん
[2017-02-18 21:30:29]
ベランダ喫煙は規約等で禁止されていなくとも不法行為になるって判決でちゃったからね。喫煙者があせりまくるのは理解できますが、不法行為となるベランダ喫煙は止めましょうね。
判決原文や判決の報道記事を確認したければ、 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ に、どうぞ。 |
621:
匿名
[2017-02-18 21:59:28]
>>620
で、中身は大失態のやっちゃった裁判 ・健康被害の訴えは全面的に否定 ・不法性は再三の申し入れを無視して吸い続けた事 ・費用負担 原告9割:被告1割 ・精神的損害を慰謝するには5万円が妥当 ・ある程度の煙は受忍する義務がある むしろ、喫煙する権利が尊重された判決といえる裁判でした。 |
622:
匿名さん
[2017-02-18 22:27:40]
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623:
匿名さん
[2017-02-18 22:41:14]
>>621
喫煙は嘘つきのはじまり。嘘はいけません。 >健康被害の訴えは全面的に否定 被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 >不法性は再三の申し入れを無視して吸い続けた事 したがって,マンションの「専有部分」及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 専有部分でも不法行為になりえる。使用規則が禁じていいなくても不法行為なるんだって >費用負担 原告9割:被告1割 弁護士費用は原則敗訴しても被告負担にならないところが被告が負担。被告は敗訴しているから、自分の弁護士費用と、敗訴したものの訴額150万円と賠償額5万円の差額の145万円の2割から3割を成功報酬として弁護士に支払う。(敗訴しても勝訴しても被告はかなりの費用がかかる。) ・精神的損害を慰謝するには5万円が妥当 原告側はベランダ喫煙を永久に止めれられればOK。被告は同じマンションには当然居づらい。所有マンションならば処分、賃貸ならば退去を余儀なくされる可能性がある。 ・ある程度の煙は受忍する義務がある マンションの専有部分の自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,原告にある程度は受忍すべき義務があるものの、著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ベランダ喫煙が真っ向から否定された裁判でした。 原判決等や報道記事はこちらから https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ |
624:
匿名さん
[2017-02-18 22:59:17]
こんな判決信じられないような。信じられない喫煙者の気持ちもわかる。
でも、この判決って画期的だよ。既に自室内の喫煙でも不法行為になると断言しているのだから。 この判決文をロビーに張り出せば、ベランダ喫煙者はイチコロだろうな。 換気扇の下での喫煙もだめだしね。 「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 |
625:
匿名さん
[2017-02-18 23:01:27]
喫煙者は共同住宅にすまない方がいいね。住むなら喫煙者用マンションか賃貸、まあ日雇い労働者が集まるような場所だと許される場合が多いだろうね。
喫煙者はそれなりの場所に住むしかない時代のようですね。 |
626:
匿名
[2017-02-18 23:10:31]
お花畑ばっかり
隣人に著しい不利益を与えていると知っている場合を除き、自由に喫煙できる事が明確になった裁判なのに… |
627:
匿名さん
[2017-02-18 23:36:23]
>>626
解釈にニコ中の正常性バイアスがかかり過ぎだよ。 普通は、換気扇の下での喫煙もだめとなった厳しい判決なんだよね。 「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 |
628:
匿名
[2017-02-18 23:39:45]
>>623
>被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 裁判所の判断の中の認定事実として、健康被害は全面的に否定されてるよ。 >他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 つまり、善意の第三者に対しては、不法行為は構成しえないと言う事です。 >敗訴しても勝訴しても被告はかなりの費用がかかる。 そんなの、裁判所の知った事ではありません。 裁判所いわく、事故でいうところの過失割合が、原告9割:被告1割 と言う事です。 >・原告側はベランダ喫煙を永久に止めれられればOK。 何それ?裁判所は吸ってはいけないなんて言ってませんよ? 著しい不利益を与えてなければ吸ったって問題ないよ。 そんなことより、喫煙に対する精神的ダメージが、たった5万円程度の損害でしかないと判断された部分が大失態なんだが… >ベランダ喫煙が真っ向から否定された裁判でした。 互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 そもそも、近隣(路上や店舗、居室やベランダ)から流入する煙は受忍しなくちゃいけないんだって |
629:
匿名
[2017-02-18 23:48:19]
>>627
ベランダ喫煙が不法行為を構成するための法的要件は理解してる? |
630:
匿名さん
[2017-02-18 23:59:48]
>>628
>裁判所の判断の中の認定事実として、健康被害は全面的に否定されてるよ。 否定されていません。 「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」 健康に悪影響を及ぼすことがあることは立証の必要がないとされています。 「ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」と精神的損害が生じたことを認めています。精神が健康と関係ないと考えるのは、精神を病んでいる喫煙者でしょう。 >善意の第三者に対しては、不法行為は構成しえないと言う事です。 どこにそんなことが書いてありますか? 「争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について」で、「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。」と自己所有の自室ですら不法行為になる、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」禁止規定がなくても不法行為になると断じています。 >裁判所の知った事ではありません。 訴えられる可能性がある喫煙者は知っておくことです。裁判は訴える側も訴えられる側にも良いことは何もありません。訴えられる前に不法行為となる喫煙は止めましょう。 >裁判所は吸ってはいけないなんて言ってませんよ? とことんアホですね。「ベランダ喫煙は不法行為になる」ということは、吸っていはいけませんと言うことですが? >近隣(路上や店舗、居室やベランダ)から流入する煙は 「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」とあるようにタバコの煙は有害です。 マンションの専有部分の自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,原告にある程度は受忍すべき義務があるものの、著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ということですから、 「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 となるわけです。 素人の解釈は不幸を招きます。嘘と思うならば、弁護士に相談されたら良いでしょうね。 原判決は https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ こちらにリンクがありますよ。 |
631:
匿名さん
[2017-02-19 00:00:20]
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632:
匿名さん
[2017-02-19 00:03:30]
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633:
仁王立ちさん
[2017-02-19 00:09:54]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあて、タバコを堪能しました。 規約を改正すれば! |
634:
匿名
[2017-02-19 00:11:17]
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635:
匿名さん
[2017-02-19 00:12:20]
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636:
匿名さん
[2017-02-19 00:17:55]
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637:
匿名さん
[2017-02-19 00:19:04]
喫煙の害で正常性バイアスというか異常バイアスがかかってますね。
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638:
匿名さん
[2017-02-19 00:19:53]
喫煙者は今後も否定され続けるのでしょう。発狂するしかないですね。
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639:
匿名
[2017-02-19 00:44:12]
>>630
>否定されていません。 否定しています。 >どこにそんなことが書いてありますか? 自分で貼ってるじゃん。↓ 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る 著しい不利益を与えていると知らなけれは、喫煙が不法行為を構成することはあり得ないって! >訴えられる可能性がある喫煙者は知っておくことです。 論点が変わったね。 つまり、裁判所いわく、事故で言うところの過失割合は、原告9:被告1と言う事です。 >とことんアホですね。「ベランダ喫煙は不法行為になる」ということは、吸っていはいけませんと言うことですが? ベランダで喫煙したら不法行為なんていってません。 著しい不利益を、故意に与え続けたら不法行為になり得ると言ってるだけです。 >「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」とあるようにタバコの煙は有害です。 その上で裁判官は、あえて『そもそも受忍義務がある』との文言を判決文に付け加えています。 >著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ということですから、 著しい不利益を与えていると知った場合のみ是正すれば、不法性を問われる事はありません。 |
640:
匿名さん
[2017-02-19 01:00:37]
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641:
匿名さん
[2017-02-19 01:04:50]
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
誰でも良くないと知っているものまだ吸うか?いい加減に気付いて、止めろよ。 |
642:
匿名
[2017-02-19 08:26:33]
>>641
だって、ベランダには自分しかいないんだから、誰かに迷惑が及んでるとは思わない。 いずれにしても、受動喫煙問題の理屈でベランダ喫煙を非難するのは明らかな過剰反応。 大袈裟というか、図々しいというか、ただの嫌煙が何を調子に乗ってるんだか、、、 |
643:
匿名さん
[2017-02-19 08:36:20]
|
644:
匿名さん
[2017-02-19 08:38:24]
|
645:
匿名さん
[2017-02-19 08:40:42]
有毒ガスを楽しみたい方は有毒ガス処理施設のある場所でどうぞ。
|
646:
匿名さん
[2017-02-19 09:04:22]
[同じ内容の投稿を複数確認したため、削除しました。管理担当]
|
647:
匿名
[2017-02-19 09:26:08]
はいはい
勝手に訴訟でもなんでもしなさいな 頻度や濃度、期間に関わらず、暴露しただけで健康被害を被るのなら、警察に被害届けでも出したら? 一律に不法行為が確定するほど、健康被害が明らかなら、暴行の罪に問うことだって可能なはずだよ。 どうでもいい事が受け流せないって、本当に難儀な人達ですね、、、 |
648:
匿名さん
[2017-02-19 09:38:47]
>>647
どうでも良くないから訴えられた思いますよ。 喫煙者は汚くても臭くても不健康でも気にしないでしょうが、子育て家庭や病人がいる家庭には大きな問題です。や・く・ざまがいに臭うだちすることを自慢する気 ちがいに、声を出して止めてくださいと言えない人も多いのです。 恥を知りましょう。 |
649:
匿名さん
[2017-02-19 10:14:59]
>>647
自室でひっそり空気清浄器つけて喫煙すれば誰も文句言わないでしょう。そんな簡単なこともできませんか?よっぽど貧乏なのですね。 |
650:
匿名
[2017-02-19 12:54:06]
吸っても構わない、というのが前提だから。
それを勘違いして身勝手な事ばっかり言ってるからトラブルになるんですよ。 |
651:
匿名さん
[2017-02-19 14:35:45]
ベランダ喫煙は不法行為になります。現在の常識です。
喫煙は閉じられた空間でお願いします。 |
652:
匿名さん
[2017-02-19 15:15:03]
>>650
>吸っても構わない、というのが前提だから。 何年前の前提ですか?喫煙は汚い臭い有害、他人に迷惑をかけるというのが前提でしょう。周りに周囲がいるという前提で遠慮しなくっちゃ。ますます吸える場所がなくなりますよ。 |
653:
匿名さん
[2017-02-19 15:16:22]
|
654:
匿名
[2017-02-19 16:23:34]
喫煙者本人に直接言って下さい。
あなた方の理屈でいけば、ちょっと血の気の多い人なら、即喧嘩になっちゃうでしょうね。 気の弱い方が泣き寝入りするか、それこそ訴訟で泥沼化するかのいずれかです。 誰しもご近所トラブルなんて起こしたくはないから、筋道を立てて大人の話し合いをするのですが、あなた方では冷静な話し合いなんて不可能でしょう。 |
655:
匿名さん
[2017-02-19 17:07:50]
>>654
>喫煙者本人に直接言って下さい。 あなたがベランダ喫煙していなければ投稿することないでしょう。 ここには、 >>633 >本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり >左手を腰にあて、タバコを堪能しました。 と、迷惑ベランダ喫煙を毎日喧嘩腰で自慢しているバカがいます。 そういう連中向けの話です。 ベランダ喫煙をしない少しはまともな喫煙者には関係ありません。 でも、 「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」ですから、喫煙は止められた方が良いですよ。誰にも何も良いことがありませんからね。 |
656:
匿名
[2017-02-19 17:49:02]
>>655
だから、ベランダで喫煙してる人がいたら、そのスタンスを貫くのでしょう? 繰り返しますが、規約で禁止にしていないのであれば、ベランダ喫煙は可能です。 どこぞの地裁の裁判例など、当事者以外に何ら影響を及ぼすものではありません。 あくまで嫌煙者達の理屈を貫くのであれば、非があるのは明らかに嫌煙者の側です。 どちらがトラブルメーカーなのか、よく考えて判断・行動しましょう。 |
657:
匿名さん
[2017-02-19 18:31:33]
[同じ内容の投稿を複数確認したため、削除しました。管理担当]
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658:
匿名さん
[2017-02-19 18:47:06]
迷惑になるベランダ喫煙を止めても喫煙者は困らないだろう。迷惑になることは止めろ。
|
659:
スレ発起人
[2017-02-19 22:04:04]
>>627
ニコチン依存症に『正常性バイアス』なんてのは使わない。 これは精神的な問題から来るのだけど、ニコチン依存症の場合は、脳のドーパミンへニコチンの禁断症状が出ると煙草をくわえようとする依存症からではないか? それにニコチン依存症は、肺気腫の他にあらゆる循環器の疾患、そして認知症を加速させると言われる。 だから、正常性バイアスなんてのは論外。 |
660:
匿名さん
[2017-02-19 22:09:33]
特命はグチャグチャな反論を展開しているのは、毎度のことか、、、
>>656 >>繰り返しますが、規約で禁止にしていないのであれば、ベランダ喫煙は可能です。 それがこの恥さらしスレッド名な主張の訳だ。 良く、このスレにはまったな。 >>どちらがトラブルメーカーなのか、よく考えて判断・行動しましょう。 これ、バ・ッ・カ か? 非喫煙者が最初に副流煙を吐き出しているというのか? |
661:
匿名
[2017-02-19 22:50:25]
|
662:
匿名
[2017-02-19 22:58:11]
>タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。
窓閉めろよ… |
663:
匿名
[2017-02-19 23:24:44]
>>657
すごく重要な部分が抜けてるんだけど、意図的に抜いてるのですか? >イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症 →受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず…否認 (ベランダ喫煙の影響だとしたら、発症するのが早すぎるって!) 不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追いが込まれた →うつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり…否認 (ベランダ喫煙の影響だとしたら、発症するのが遅すぎるって!) 結果 これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。だって |
664:
匿名さん
[2017-02-20 07:00:31]
|
665:
匿名さん
[2017-02-20 07:58:19]
>>663 匿名さん
すごく重要な部分、ちゃんとありますが >被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり, 診断を受けた日が問題だっただけですが? >被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 何度も同じデタラメ書くのは止めましょう。 迷惑喫煙も止めましょう。迷惑行為をしないなんて子供でも分かります。 |
666:
匿名さん
[2017-02-20 08:10:33]
喫煙依存症でアホになった典型ですね。どこでも喫煙するために勝手な主張をし、自分の迷惑行為を正当化する。
ポイ捨てのお陰で仕事が出来るとかと全く同じ発想。 |
667:
匿名
[2017-02-20 13:20:54]
>>665
>診断を受けた日が問題だっただけですが? はぁ? 診断書を見た上で(当然日付も確認した上で)、『被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない』と判断してるのですが? >被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 ↑辛い思いをさせたから、 慰謝料を払いなさといってだけで、受動喫煙による健康被害を認めた訳ではありません。 認定事実として否認してるのに認めるわけないじゃん。 >何度も同じデタラメ書くのは止めましょう 重要な部分を故意に削除してまで、何度も同じデタラメ書くのは止めましょう。 |
668:
匿名さん
[2017-02-20 13:51:30]
>>667
喫煙は嘘つきの始まり。嘘は止めましょう。 弁護士さんのWebページ http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm にある判決文では次の通り。 3 争点(2)(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 ------ 健康被害が生じたことを認めています。それも「容易に」と ベランダでの喫煙を継続したことにより, 原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ >診断書を見た上で(当然日付も確認した上で) 診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告の ベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり, ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 診断がベランダ喫煙を止めた後だからこの部分は認めないだけです。 >辛い思いをさせたから、 慰謝料を払いなさといってだけで そんなこと判決文のどこにも書いてありませんが?妄想ですよね。 >受動喫煙による健康被害を認めた は、次の争点の説明で十分ですが 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 ----- その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 恐れのあることは,公知の事実である。 ----- 受動喫煙の害は説明不要だそうですよ。 ----- したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ------ マンションの専有部分 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ における喫煙であっても, 喫煙が不法行為を構成することがあり得る 自室内の喫煙でも不法行為になることがあるとのことです・ だから、 http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html 「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 と、されています。 あなたの個人の曲がったデタラメは何度書いてもデタラメです。 |
669:
匿名さん
[2017-02-20 17:02:48]
>>659
スレタイが、「分にとって都合の悪い情報を無視したり、過小評価したりしてしまう人の特性」そのものです。ベランダ喫煙不法行為判決を無視してますからね。 規約にあろうがなかろうが、迷惑は迷惑。迷惑になることをすべて規約で禁止できないことは自明です。 |
670:
匿名さん
[2017-02-20 20:46:51]
迷惑になることがわかっていてそれをするって、今時の日本人ではないですね。自分がちょっと我慢すれば皆が幸せになれるとわかっておれば、そういうようにするのが日本人だと思います。
|
671:
匿名
[2017-02-20 21:47:36]
>>668
あのね、作文したってダメだから… >ベランダでの喫煙を継続したことにより, >原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 であるなら、 『診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であるが、被告の喫煙が原因で鬱状態を発症した事は容易に認められる』 となるはずでしょう? でも裁判所は、原告のベランダ喫煙が原因で鬱状態になったとの訴えに対して『これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 』と言ってるんです。 『原告の鬱状態と被告の喫煙は無関係』と判断してるんです。 >原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 とは、離婚や名誉棄損や犯罪遺族のように、相手方の行為によって心が傷ついた事を言ってるのであって、『精神を病んだ』と言ってるのではありません。 裁判所は、原告の受動喫煙による健康被害の訴えを、全面的に否認しています。 |
672:
匿名
[2017-02-20 22:07:32]
>>668
>その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす >↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ >恐れのあることは,公知の事実である。 だからこそ、健康被害を否定したのに、原告の精神的損害を認めたんですよ。 「その周辺で煙を吸い込む者の~公知の事実である。」から、健康被害なんて実際に存在してないんだけど、原告が健康被害を懸念して、精神的苦痛を強いられた事は容易に認められる。 >したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 したがって、ベランダでの喫煙は不法行為にあたる。なんて言ってないでしょう? >マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るであって, >他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には, というのが、裁判所が判断した不法行為の成立要件です。 つまり、著しい不利益(=健康被害を懸念した原告が、精神的苦痛を強いられた)を与えている事を知りながら、それを無視して喫煙を続けたから、不法行為となったんです。 裁判所は、ベランダでの喫煙が不法行為に当たるなどとは一切言ってません。 |
673:
匿名さん
[2017-02-20 22:31:35]
>>672 匿名さん
確定判決出てますよ。禁止規定も不要って。 おまけに、自室内でも換気扇下などは不法行為になる可能性があるようです。 喫煙は紳士的に弱者のことも考えて迷惑にならないようにしましょう。大人のあなたなら大丈夫ですよね。 |
674:
匿名さん
[2017-02-20 22:42:30]
|
675:
匿名さん
[2017-02-20 22:52:40]
>>672 匿名さん
>だからこそ、健康被害を否定したのに 裁判所が健康被害は公知の事実として、なぜ同じ判決で否定するの?タバコ以外の体に悪い物を吸ってませんか? 合法ドラッグは合法とか屁理屈こいて吸ってるんだろうな。 |
676:
匿名
[2017-02-20 23:01:58]
|
677:
匿名さん
[2017-02-20 23:06:45]
|
678:
匿名さん
[2017-02-20 23:08:43]
|
679:
匿名さん
[2017-02-20 23:17:11]
|
680:
匿名さん
[2017-02-20 23:18:28]
|
681:
匿名さん
[2017-02-20 23:21:37]
>>680 匿名さん
むしろ自室内でも不法行為になり得ると言う弁護士さんがおられますね。 喫煙者はどこで吸えばいいのか ■換気扇の下ですら「認められない」との意見も 受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html |
682:
匿名
[2017-02-21 00:09:25]
『非学者論に負けず』でお話になりません。
判決文を理解するだけの法律知識が無いようなので解説してあげても無駄なようです。 ・ベランダ喫煙による健康被害は全面的に否認 ・精神的損害の慰謝には5万円をもって相当(150万円の請求に対して) ・裁判費用の負担は、被告1:原告9 ・原告には近隣から流入するけむりを受忍する義務がある ・判決文にはベランダでの喫煙を不法とした趣旨の記述はない という裁判だった事くらいは理解できたかな? 規約に禁止の文言が無いのであれば、べランダでの喫煙は可能です。 近隣住人に『著しい不利益』を与え無い限り、制限を加えられる事もありません。 |
683:
匿名
[2017-02-21 00:42:47]
|
684:
匿名
[2017-02-21 02:07:48]
|
685:
匿名さん
[2017-02-21 10:12:32]
>>682
>>『非学者論に負けず』でお話になりません。 >>判決文を理解するだけの法律知識が無いようなので解説してあげても無駄なようです。 そうやって、議論を終わらせるあんたこそ非学論者。 一体、何回同じ事を繰り返すのか? 判決文を理解出来ないのはあんたそのものだろ。 |
686:
匿名さん
[2017-02-21 11:38:52]
>>683
>>異常なまでの嫌煙者である事を承知上で、嫌がらせのように吸い続けたから。 路上禁煙拡大、公共の場所での禁煙の浸透、と言った時代に『異常なまでの嫌煙者』って言葉を一般民衆が受けいられるだろうか? どこでも喫煙出来る時代は終わり、禁煙場所が増えるのはあんたが言う『異常なまでの嫌煙者』の主張が認められたからだ。 |
687:
匿名さん
[2017-02-21 17:50:03]
ここの迷惑ベランダ喫煙スレ主さんは、まず
発達障害の一種のアスペルガー症候群で興味・関心が著しく偏り、他人の心情を理解するのが困難 でしょう。規約になければ迷惑にならないなんて小学校低学年生でも言いませんからね。 お互い気持ち良く暮らすには、他人の気持ちを思いやることが必要です。 |
688:
匿名さん
[2017-02-21 20:31:27]
こういうことのようですね
------ 「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html 吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 |
689:
匿名
[2017-02-21 21:54:46]
>>685
>判決文を理解出来ないのはあんたそのものだろ。 あなたも含めて本当にアホばっかり… 訴えの内容なのか、法的根拠なのか、補足説明なのか、裁判所の判断なのか、 判決文の内容が理解できてないから、都合のいい部分だけを引っ張ってきては『どやっ!』って… 「~公知の事実である。どやっ!」 「~精神的損害が生じたことは容易に認められる。どやっ!」 ぶっちゃけ、法律の勉強なんてした事ないんでしょう? なんでここまで堂々と知ったかぶりができるんだか… |
690:
匿名さん
[2017-02-21 21:59:44]
|
691:
匿名さん
[2017-02-21 22:14:24]
|
692:
匿名さん
[2017-02-21 22:15:34]
|
693:
匿名
[2017-02-21 22:17:48]
>>687
>ここの迷惑ベランダ喫煙スレ主さんは、まず ここのスレ主は鉄道オタクの嫌煙ジジイです。 >規約になければ迷惑にならないなんて小学校低学年生でも言いませんからね。 誰もそんな事は言ってません。 迷惑に感じる人もいれば、何とも感じない人もいます。 『ベランダ喫煙禁止』の選択肢もある中で、あえて禁止を謳ってないのは、専用使用権に自由度を残したからに他なりません。 ベランダ喫煙は迷惑行為ではないと判断したのは、あなたを含むあなたの管理組合ですよ? >お互い気持ち良く暮らすには、他人の気持ちを思いやることが必要です。 故意に迷惑をかけようと思って吸ってる人なんていないでしょう。 迷惑が及ぶ行為であると気づいてないだけですよ。 相手を思いやる気持ちがあるなら、そっとしておいてあげてはいかがですか? |
694:
匿名
[2017-02-21 22:32:46]
|
695:
匿名さん
[2017-02-21 23:04:10]
>>693 の特命はこんなスレに来ないと言っていながら来ていたことからウソばかり言っていることがバレた。
|
696:
匿名さん
[2017-02-21 23:07:36]
>>694
>>個人のベランダには何ら関係のない取り組みです。 アホ丸出し。 >>私のマンションは喫煙が可能(禁止に規定はない)です。 だから迷惑行為には該当しないと勘違いアホ。 >>残念ながら、私の自宅マンションは、唐木名誉教授のいう『吸ってもいい場所』に該当するようです。 ゴネまくってこういう解釈をする世間知らず。 |
697:
匿名さん
[2017-02-21 23:15:33]
>>693
>>故意に迷惑をかけようと思って吸ってる人なんていないでしょう。 何か、大麻を吸っている人の言い訳に聞こえた。 >>相手を思いやる気持ちがあるなら、そっとしておいてあげてはいかがですか? 原因がどこにあるのか、全くわかっていない喫煙者。 |
698:
匿名さん
[2017-02-21 23:59:44]
>私のマンションは喫煙が可能(禁止に規定はない)です。
迷惑行為は禁止になってないかい?禁止になってなくても迷惑行為は迷惑行為、迷惑はかけないというのが共同住宅の前提だが? すぐ屁理屈言いたがる奴がいるが、 by 匿名さん 2017-02-21 20:31:27 投稿する 削除依頼 こういうことのようですね ------ 「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html 吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 これが基準。 |
699:
匿名
[2017-02-22 07:09:42]
|
700:
匿名さん
[2017-02-22 17:15:39]
規約と迷惑行為はまったくの別物です。そもそも規約にないものは迷惑行為でないと言う議論自体が誤っていますね。
ベランダ喫煙は分煙にならないから迷惑喫煙になります。止めましょう。 |
701:
匿名
[2017-02-22 20:55:21]
>ベランダ喫煙は分煙にならないから迷惑喫煙になります。止めましょう。
それも一つの判断ですが、あなたの個人的な見解にすぎません。 喫煙者は分煙の一環としてベランダを喫煙場所に選んでいる訳ですから、両者の言い分は水掛け論です。 そもそも受忍義務がある訳ですし、我儘を通してトラブルの種をまくよりも、 ご近所さんを思いやるつもりで、そっとしてあげるのが大人の対応ではありませんか? まあ、規約の改正を前提に、総会で白黒ハッキリつけるのが最善の策だと思いますけどね。 |
702:
匿名さん
[2017-02-22 21:32:24]
|
703:
匿名さん
[2017-02-22 21:43:10]
|
704:
匿名
[2017-02-22 22:12:57]
>自室内で空気清浄機回して吸えば分煙ですね。
>誰にでも簡単に出来ることですよね。 >他人に思いやりがあれば簡単に出来ることからやりましょう。 本人に直接言って下さい。 私は煙草は吸いませんが、煙草の臭いを感じる程度の事で迷惑だなんて思いません。 それより、そんな些細なことでいちいちクレームをつけてる面倒くさい人の方が、よっぽど迷惑住人だと思っています。 規約では禁止にされてないんでしょう? だったらあなたのマンションは喫煙可能マンションです。 あなたが勝手に喫煙する権利を放棄しているだけの事です。 最低限のルールくらいは守った方がいいですよ。 |
705:
匿名さん
[2017-02-22 22:19:27]
>>704
あなたも本人の一人では? 規約は関係なく不法行為は不法行為になります。 トラブルを恐れて仁王立ちで喫煙するような無法者に注意できない気の弱い人がほとんどです。でも、その方たちも被害者です。迷惑になることは止めましょうよ。 どこかおかしいですか? |
706:
匿名さん
[2017-02-22 22:20:13]
禁止されていなくても不法行為って判決が出ていますよ。屁理屈は止めましょう。
|
707:
匿名
[2017-02-22 22:22:54]
>分煙にならないオープン空間では当然分煙にならないことは自明ですが?
嫌煙クレーマーの持論なんていらないから。 人のいる居室から出て、人のいないベランダで吸うんだから、当然ベランダ喫煙は分煙です。 あなたのベランダは不特定多数の人が出入りする『公共施設』かも知れませんが、通常のベランダは専用使用権者が排他的に使用する空間です。 規約で禁止と定めない限り、何ら制限を加えられるものではありません。 |
708:
匿名さん
[2017-02-22 22:31:01]
>>707
嫌煙でなくても、ベランダで喫煙すれば、周囲に煙が行くって、誰でも理解できますが? 規約で禁止しなくてもベランダ喫煙は不法行為なるって判決が出てきますから、それがルールですよ。 不法行為になるようなことは止めましょう。 |
709:
匿名さん
[2017-02-22 22:33:38]
自室内でも場合によっては不法行為になりますから、共同住宅での喫煙は注意しましょう。嫌ならば戸建てに移りましょうね。
喫煙者はどこで吸えばいいのか http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html ■換気扇の下ですら「認められない」との意見も 受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 |
710:
匿名
[2017-02-22 22:48:48]
>>705
>あなたも本人の一人では? どちらでもいいですよ。 >規約は関係なく不法行為は不法行為になります。 その通りですが、規約があれば問答無用で排除する事が可能です。 しかし不法性に関して言えば、著しい不利益を与えている事を承知で吸い続けた場合に限り、喫煙が不法行為になる可能性があるというだけであって、喫煙行為自体には何の不法性もありません。 >トラブルを恐れて仁王立ちで喫煙するような無法者に注意できない気の弱い人がほとんどです。でも、その方たちも被害者です。 そのとおりでしょうね。 だから、『言えるものなら言ってみろ』との思いを込めて、『本人に直接言って下さい。 』とレスしました。 >迷惑になることは止めましょうよ。 喫煙者本人に直接言わないと何の意味もありませんよ? >どこかおかしいですか? 喫煙が合法で、ベランダが喫煙可能であれば、喫煙者が現れることくらい想定すべきです。 しかし、言わなければ止めてくれないだろうし、言いたくても言えるもではありません。 なぜ、穏便に解決するには、規約で禁止にする以外方法はないと理解できないのですか? |
711:
匿名
[2017-02-22 22:54:19]
>嫌煙でなくても、ベランダで喫煙すれば、周囲に煙が行くって、誰でも理解できますが?
嫌煙でなければ気にしませんよ。 >規約で禁止しなくてもベランダ喫煙は不法行為なるって判決が出てきますから、それがルールですよ。 『当事者次第ではなる可能性もある』だけの事です。 >不法行為になるようなことは止めましょう。 当然です。 |
712:
匿名さん
[2017-02-22 23:00:32]
>>711
喫煙者は2割、残り8割は非喫煙者です。 「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」 と https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ にあるとおりです。 |
713:
匿名さん
[2017-02-22 23:02:27]
喫煙者がベランダ喫煙をしたければ
>穏便に解決するには、規約で禁止にする以外方法はないと理解できないのですか? 規約で可にすれば良いでしょう。 原則規約にあろうがなかろうが、迷惑行為は禁止です。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ の判決の通りです。 |
714:
匿名
[2017-02-22 23:10:32]
>喫煙者は2割、残り8割は非喫煙者です。
非喫煙者の割合がどうかしましたか? 煙草に対して異常な嫌悪感を抱く『嫌煙クレーマー』の事を言っていますので、無視する方向で構わないでしょう。 |
715:
匿名
[2017-02-22 23:14:55]
>規約で可にすれば良いでしょう。
禁止の条項が無ければ、無条件で『可』です。 洗濯物を干すのに、規約で可にする必要がないのと同じ論理です。 |
716:
匿名さん
[2017-02-22 23:20:00]
>>715
それは屁理屈ですよ。 ベランダにゴミを放置すること ベランダで楽器を演奏すること ベランダで大きな音で音楽を聞くこと ベランダで大木を育てること ベランダで鳥に餌をやること ベランダで入れ墨を見せて仁王立ちすること ベランダで・・・ なんてすべての迷惑行為に禁止規約作ってられませんからね。 不法行為は禁止しなくても不法行為と言うのは自明です。 ベランダ喫煙が不法行為なるって判決で十分です。 既に確定判決が出ていますよ。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ |
717:
匿名
[2017-02-22 23:42:38]
>>716
>ベランダにゴミを放置すること >ベランダで楽器を演奏すること >ベランダで大きな音で音楽を聞くこと >ベランダで大木を育てること >ベランダで鳥に餌をやること >ベランダで入れ墨を見せて仁王立ちすること >ベランダで・・・ >なんてすべての迷惑行為に禁止規約作ってられませんからね。 現行の法令・条例・管理規約・ベランダ使用細則で止めさせる事ができるでしょう。 どうにも制限が加えられず、容認する事もできないのであれば、規約を改正すればいい事です。 >ベランダ喫煙が不法行為なるって判決で十分です。 で、その判決を元に、どうやって止めさせるのですか? |
718:
匿名さん
[2017-02-22 23:46:50]
|
719:
匿名さん
[2017-02-22 23:48:26]
>現行の法令・条例・管理規約・ベランダ使用細則で止めさせる事ができるでしょう。
ベランダ喫煙も同じで、既に禁止規定がなくても不法行為との判決が確定していますが? https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ を理解できるまでみてくださいね。 |
720:
匿名
[2017-02-23 00:26:50]
>>718
誰もしないなら結構な事じゃないですか。 しかし、するかしないかと、ベランダ喫煙が可能かどうかは、全く別の問題です。 規約で禁止されていないのであれば、喫煙は『可』 不法行為判決については、そのような裁判が過去にあったというだけで、当事者以外には何ら制限を与える事も、受ける事もありません。 |
721:
匿名さん
[2017-02-23 00:35:13]
あなたもベランダ喫煙しなければいいですよ。
>規約で禁止されていないのであれば、喫煙は『可』 この考え方が間違っています。 規約で禁止されているかどうかは問題ではありません。 迷惑かどうかが問題です。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ の通りです。 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 誤った考えを流布しないでくださいね。 |
722:
匿名
[2017-02-23 01:37:10]
>この考え方が間違っています。
>規約で禁止されているかどうかは問題ではありません。 いいえ 喫煙の可否は、規約で禁止されているか否かによって決まります。 >迷惑かどうかが問題です。 迷惑かどうかは個人の主観によって異なるため、判断の基準にはなりません。 > 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 つまり、迷惑に思ってる人がいない、あるいは、迷惑をかけている事を知らずに吸っている場合は、喫煙が不法行為を構成することなどあり得ないというのが、裁判所の判断と言う事です。 誤った考えを流布しないでくださいね。 |
723:
匿名さん
[2017-02-23 04:50:15]
4ヶ月半の喫煙で被害者一人につき5万円。一人一ヶ月一万円って判決でした。
被害者は遠慮なく止めるよう注意しましょうね。 |
724:
匿名さん
[2017-02-23 08:04:02]
ベランダ喫煙が確定判決が出ても不法行為、迷惑行為になると認められない喫煙依存症患者。ご自分が病気で喫煙の害が認められないと議論になりません。まずは病気を治しましょうね。
|
725:
匿名さん
[2017-02-23 12:30:46]
>>722
>迷惑かどうかは個人の主観によって異なるため、判断の基準にはなりません。 判決ではこうね。 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるかについて 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 一般にタバコの煙を嫌うものが多くいる=一般に迷惑になる 公知の事実=証明の必要がない 迷惑ベランダ喫煙は止めましょう。 |
726:
匿名
[2017-02-23 20:30:44]
>迷惑ベランダ喫煙は止めましょう。
迷惑に感じる人がいなければ、迷惑喫煙にはなり得ません。 不法行為になる事もあり得ません。 誰かが何かを言ってきたら、考えればいい事です。 |
727:
匿名
[2017-02-23 21:32:07]
>ベランダ喫煙が確定判決が出ても不法行為、迷惑行為になると認められない喫煙依存症患者。
判決ではこうね。 帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 医師の診断書を確認した上で、帯状疱疹も鬱状態もベランダ喫煙とは関係ないって! ベランダ喫煙による健康被害は認められないんだって! 更にこうね。 互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 そもそも、受忍義務があるんだって! マンションにすんでるなら、近隣のタバコの煙はある程度受忍する『義務』があるんだって! 不法行為だの、迷惑行為だの因縁つける前に、最低限の義務くらい果たそうね。 |
728:
匿名さん
[2017-02-23 22:01:12]
>>726
>>迷惑に感じる人がいなければ、迷惑喫煙にはなり得ません。 >>不法行為になる事もあり得ません。 これが、特命の10年以上言い続けていて、全く変わらず進歩も無い特徴。 だからこそ、このスレタイにした。 一般公衆から見て恥ずかしいスレタイである。 このスレの投稿が伸びるに連れて注目されること受け合い。 ますます恥をかかす。 |
729:
匿名さん
[2017-02-23 22:09:46]
>>727
判決の損害認定の部分だけ取り上げるってアホですね。 全文あげておきましょう。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm より 主 文 1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。 3 この判決は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 仮執行宣言 第2 事案の概要等 1 事案の概要 本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実,証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実) (1) 当事者等 ア 原告(昭和13年生まれ)は,平成20年2月ころから,肩書住所のマンション(以下「本件マンション」という。)の509号室に居住している。同所の所有者は原告の子らである。 イ 被告(昭和26年生まれ)は,平成7年12月ころから,原告の居室の真下に位置する本件マンションの409号室を所有し,居住している。 ウ 509号室と409号室の間取り等は同じであり,居間及びリビングの外にベランダがある。 (2) 紛争に至る経緯 ア 被告は喫煙者であり,自室(409号室)のベランダで喫煙をすることがあった。 イ 原告は,平成22年5月2日ころ,被告宛てに手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。 ウ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,被告の家の中でタバコを吸うよう求めた。 エ 原告の娘は,平成23年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。 3 争点及びこれに対する当事者の主張 (1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか (原告の主張) ア 被告は,原告や原告の娘が手紙や電話,回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたにもかかわらず,これを無視して,ベランダでの喫煙を継続している。原告は,被告の喫煙によって自室にタバコの煙やにおいが充満するようになり多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれ,多大な被害を受けた。原告自身は,タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。 イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。 (被告の主張) ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。 (ア) 被告は,原告が肩書住所に居住するよりも前の平成7年12月ころから,肩書住所に居住している。 (イ) 健康増進法が受動喫煙を防止する措置を講ずべき努力を求めているのは,多数の者が利用する施設の管理者である。本件において被告が喫煙しているのは,被告所有の建物内であって,私生活における自由が尊重されるべき空間である。 また,原告と被告が居住するマンションの使用規則にも,ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。 (ウ) 被告がベランダで喫煙するのは,1日数本程度である。 (エ) 仮に被告がベランダで喫煙したタバコの煙が,上階である原告の居室に流れ込むことがあったとしても,原告が窓を閉めれば容易に防止しうることである。 原告は窓を閉めて冷房を使用することは,坐骨神経痛があるからできないというが,それは原告の特殊事情である。また,春や秋にも窓を開けていることが多いというが,それも原告の嗜好にすぎない。 (オ) 被告は,原告の生活音に不快感を覚えていたが,お互い様だと思い我慢していた。被告は,原告からタバコの苦情を言われた際,原告の生活音がうるさい旨を申し入れているが,原告はこれを改善する努力をしていない。 (カ) 被告は,原告の娘が電話でベランダでの喫煙をやめて欲しいと要望した平成23年8月上旬以降は,ベランダでは喫煙していない。 (キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。 イ 原告に帯状疱疹やうつ状態,せき,涙,鼻水等が生じているとしても,それが,被告がベランダで吸うタバコの煙によるものかどうかの医学的知見があるわけではなく,また,階下の喫煙行為による煙でそのような症状が生じることが通常であるとは言い難い。 したがって,被告の喫煙行為と原告主張の症状との間の因果関係は何ら立証されていない。 ウ 原告がタバコの煙に対する感受性が極めて高い者であったとしても,そのような特別事情は,被告が予見しうるところでもない。 (2) 原告の損害 (原告の主張) 原告は,被告の不法行為によって上記のとおり,著しい精神的,肉体的苦痛を受けたが,かかる苦痛を慰謝するに足りる損害賠償額は少なく見積もっても150万円を下らない。 (被告の認否) 原告の主張を争う。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実 (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。 ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。 イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。 ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。 エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。 オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。 被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。 カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。 本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。 キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。 ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。 (2) 事実認定の補足説明 ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。 しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。 他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。 以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。 イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 3 争点(2)(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 4 結論 以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美 |
730:
匿名さん
[2017-02-23 22:11:54]
判決の評価はこういう感じだな。
何度も同じ画像を掲載したくないが、認めないのでしかたがない。 見出しを声に出して読めば誰にでも簡単に理解できるはずだ。 |
731:
匿名
[2017-02-23 22:36:47]
よく理解できました。
・ベランダ喫煙による健康被害は認められない。 ・マンションにすんでるなら、近隣のタバコの煙はある程度受忍する『義務』がある。 ・ベランダでの喫煙自体には何の不法性もない ・著しい不利益を与えて続けている場合に限ってのみ、例外的に不法行為になる可能性がある ・慰謝については5万円が相応(本人請求額150万円に対して) ・費用負担は原告9割、被告1割 という判決ですね。 |
732:
匿名
[2017-02-23 23:03:04]
>>730
>何度も同じ画像を掲載したくないが、認めないのでしかたがない。 マンション管理新聞(笑) 原告代理人弁護士の話 喫煙と症状の因果関係が認めれられなかったことや賠償額など不満はあるが、最低限のことは認めてくれたのはよかった。 社会で喫煙の権利は認められているが、他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないといってくれている判決だ ・喫煙と症状の因果関係は認められなかった ・賠償額など不満(慰謝には5万円をもって相応、費用負担は原告9割) ・最低限のことは認めてくれた(最低限の事しか認めてもらえなかった) ・社会で喫煙の権利は認められているが ・他人に著しい不利益を及ぼしてはいけない(当たり前です) 勝訴できてよかったね。 |
733:
仁王立ちさん
[2017-02-23 23:08:23]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちして
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 一裁判例、大したことありません。 判例になったら検討します。 |
734:
匿名さん
[2017-02-23 23:10:06]
>>731
>よく理解できました。 よく理解できていませんが? >・ベランダ喫煙による健康被害は認められない。 (判決)原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 >・マンションにすんでるなら、近隣のタバコの煙はある程度受忍する『義務』がある。 (判決)自室内部で喫煙をしていた場合ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 (判決)原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 (判決)後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 (判決)被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 (判決)原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,過大なものであったということはできない。 >・ベランダでの喫煙自体には何の不法性もない (判決)マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 >・著しい不利益を与えて続けている場合に限ってのみ、例外的に不法行為になる可能性がある (判決)前述の通り「場合に限ってのみ」などという表記は一切ない。 >・慰謝については5万円が相応(本人請求額150万円に対して) (判決)不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後でありと、診断がベランダ喫煙が止んだ後のため棄却されたが、「被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度」について「精神的損害の慰謝」を認定 >・費用負担は原告9割、被告1割 >という判決ですね。 しっかり理解してください。 |
735:
匿名さん
[2017-02-23 23:12:48]
|
736:
仁王立ちさん
[2017-02-23 23:15:49]
ゲス?
それがなんですか? |
737:
匿名さん
[2017-02-23 23:18:12]
迷惑行為は規約にあろうがなかろうが迷惑行為です。
そもそもマンション管理規約で、「共同生活の秩序を乱す行為」は禁止されています。 |
738:
匿名さん
[2017-02-23 23:19:27]
|
739:
匿名
[2017-02-23 23:28:22]
|
740:
匿名さん
[2017-02-23 23:31:51]
|
741:
匿名さん
[2017-02-23 23:38:55]
>>739
原判決をまるまる表示しても、あなたは、判決文にない言葉を付け加えたり、自分の都合のように書き換えていますが、法律の知識が備わっているからですか?変わった人だ。原判決分をそのまま皆さんに評価してもらえば良いだけだと思いますが? それに、ベランダ喫煙者が納得して敗訴確定し、禁止規定がなくても不法行為になることがある、自室内での喫煙すら不法行為になることがあると明示された判決がベランダ喫煙を擁護する訳ないですが? このベランダ喫煙者の法廷内での主張があなたとそっくりの屁理屈ばかりで笑ってしまいますよね。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ |
742:
仁王立ちさん
[2017-02-23 23:57:56]
|
743:
匿名さん
[2017-02-24 00:16:55]
|
744:
匿名
[2017-02-24 00:27:12]
>>741
>原判決をまるまる表示しても、あなたは、判決文にない言葉を付け加えたり、自分の都合のように書き換えていますが、 その結果、意図や内容がかわったりしていますか? >法律の知識が備わっているからですか?変わった人だ。原判決分をそのまま皆さんに評価してもらえば良いだけだと思いますが? 読み違いの著しい方がおられるので、わかりやすく口語体に言いかえただけです。 結果、意図や内容がかわったりしていますか? あなたは>>734が正しい読み方だと思っていますか? いちいち指摘はしませんが、ハッキリ言ってめちゃくちゃです。 つぎはぎだらけの作文であり、裁判官の意図した判決内容ではなくなっています。 >それに、ベランダ喫煙者が納得して敗訴確定し、禁止規定がなくても不法行為になることがある、 この『禁止規定がなくても』を推す意味も理解できません。 禁止規定がないどころか、許可されていても、受忍限度を超える権利侵害があれば、不法行為です。 >自室内での喫煙すら不法行為になることがあると明示された判決が ないない 判決文のどの部分ですか? >ベランダ喫煙を擁護する訳ないですが? いやいや むしろ裁判官が喫煙の自由を否定する事の方があり得ません。 事実、受忍義務がある事を、あえて判決文に付け加えている訳だし、制限を加える事はあっても、喫煙行為そのものを否定するなんてありえませんよ。 >このベランダ喫煙者の法廷内での主張があなたとそっくりの屁理屈ばかりで笑ってしまいますよね。 その主張を裁判官は否定していますか? 受忍限度を超えてまでは認められない、と言ってるだけで、否定はしていません。 バカは、それを否定されたと勘違いして流布している、非学な嫌煙者達です。 いくら匿名掲示板とはいえ、嘘や出鱈目はだめですよ。 |
745:
匿名さん
[2017-02-24 00:38:20]
>>744
>その主張を裁判官は否定していますか? (お前の主張)他の部屋には煙は入らない (判決)被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 (お前の主張)ベランダ喫煙者が窓を閉めればよいことだ。 (判決)原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 (お前の主張)騒音などお互い様 (判決)被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 |
746:
匿名さん
[2017-02-24 00:40:24]
>>744
止めろよ、いい加減なことを書くのは。 >裁判官が喫煙の自由を否定する事の方があり得ません。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 ベランダ喫煙が不法行為になるって判決なんだが?何を寝ぼけている。 |
747:
匿名さん
[2017-02-24 00:41:59]
|
748:
匿名さん
[2017-02-24 00:44:33]
迷惑行為はマンション管理規約で禁じられているから、何言っても無駄だよ。
おまけに不法行為は不法行為、損害賠償の対象だよ。 ベランダ喫煙1ヶ月で被害者一人あたり1万円。次回判決ではもっと賠償額は上がるだろうな。 |
749:
匿名
[2017-02-24 00:58:31]
>>裁判官が喫煙の自由を否定する事の方があり得ません。
>自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 >第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 制限が加えるというだけで、吸ってはいけないとは言ってませんが? >ベランダ喫煙が不法行為になるって判決なんだが?何を寝ぼけている。 ベランダで喫煙しても不法行為にはなりません。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る ↑これが不法行為の成立要件です。 この要件を満たさなければ、ベランダで喫煙しても不法行為になる事はありません。 |
750:
匿名さん
[2017-02-24 01:03:16]
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751:
匿名
[2017-02-24 01:06:51]
>迷惑行為はマンション管理規約で禁じられているから、何言っても無駄だよ。
あなたのマンションの管理組合が、ベランダ喫煙は迷惑行為に該当すると判断してるなら、それでいいんじゃない? 余所の管理組合には関係ありません。 >おまけに不法行為は不法行為、損害賠償の対象だよ。 賠償すべき損害と相手方の違法性が立証できればね。 民訴なめすぎだと思うけど。 >ベランダ喫煙1ヶ月で被害者一人あたり1万円。次回判決ではもっと賠償額は上がるだろうな。 ちょっと、何言ってんのかわかんなです… |
752:
匿名さん
[2017-02-24 01:11:37]
>>749
>ベランダで喫煙しても不法行為にはなりません 判決よく読めよ。「被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について」で不法行為になるとしている通り。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 で、4ヶ月半の喫煙期間が「3 争点(2)(原告の損害)について」で損害賠償対象期間として認められている。認められなかったのは。「自室内部で喫煙をしていた場合」だが、上記で「専有部分」でも不法行為になる可能性は指摘されている。 そりゃ、喫煙が1日だけだったら、誰も訴えない。ここの仁王立ちなんていうのは、毎日のように何年も仁王立ち喫煙しているんじゃないの? 喫煙自体が依存症患者が常習的にするものだから、依存症患者のベランダ喫煙が常習的で不法行為になるなんて自明だろうが。 屁理屈こねるなよ。誰も1日だけのベランダ喫煙まで不法行為になるとは言ってないが、現実にベランダ喫煙が常習的だというのがここの仁王立ちが自ら証明している。 迷惑行為は迷惑行為、不法行為は不法行為、マンション管理規約で禁じられている。共同生活を送るのだから、自室ですえよ。 なぜ自室ですわない?自己中だからだろう。それが不法行為になるって判決だよ。 |
753:
匿名さん
[2017-02-24 01:13:20]
|
754:
匿名さん
[2017-02-24 01:28:23]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
------ by 匿名 2016-10-20 23:04:06 削除依頼 >>680 匿名さん 法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。 ------ 恥ずかしいね。喫煙者の知性ってこんなものです。 |
755:
匿名さん
[2017-02-24 01:45:11]
ここの屁理屈スレ主さん、
ベランダ喫煙したら近隣住戸に煙が流れて、タバコの臭いが洗濯物に付着したり住戸の中にまで入り嫌がられるって簡単に想像できそうなものですが、できませんか? 自宅の自室で家族に吸わないでと言われたからと言ってベランダで吸っちゃあまずいって、ちょっと知性があればわかりそうなものですが、わかりませんか? 迷惑行為を正当化するって大変ですね。他の皆さんは空気清浄器購入して対処してますよ。掲示板に張り付いて反論するよりも安上がりと思いますが、違いますかね? 少しくらい頭を使ったら良いと思いますが、そう思いませんかね? |
756:
匿名
[2017-02-24 06:44:27]
>>755
じゃあ、それをベランダ喫煙してる隣人に直接言えば? 本人不在でごちゃごちゃ言ったって、何もかわりませんよ。 あなたが迷惑に感じようが、理不尽に思おうが、どれだけ屁理屈を並べようが、ベランダ喫煙が正当な権利行使である事実は変わりません。 ルール上は『止めろ』と要求する方が間違ってるんだよ。 だから、解決には規約を改正するしかありませんよ、と言ってるんだが、嫌煙クレーマーは断固拒否。 あなた方の論理で丸く納めることができると思うなら好きにしなさいな。 |
757:
匿名さん
[2017-02-24 07:43:43]
|
758:
匿名さん
[2017-02-24 08:06:41]
>>756
>正当な権利行使である事実は変わりません。 でないから不法行為になります。1年に1回誰も窓を開けていない冬の深夜とかならば別ですが、喫煙は常習性のある行為ですから、ほぼ毎日になるでしょう。その典型が仁王立ちだよ。 だから、ベランダ喫煙は止めましょうでいいでしょう。 なぜ自室内で吸わないの?自室内で大人しく吸っておれば誰も咎めませんよ。 少なくとも規約にないものは迷惑でないなんて屁理屈は通じません。迷惑行為は迷惑行為って、文字通りですよ。 |
759:
匿名さん
[2017-02-24 08:56:02]
このアホスレタイ「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い」は、マンション管理規約でベランダ喫煙が禁止されていなければ迷惑行為でないといいたいのだろうが、その前提として、管理規約で禁止されておれば、ベランダ喫煙が迷惑行為になることを自ら認めている。
しかし、ベランダ喫煙行為が他の住民に与える影響は、マンション管理規約で禁止されていようがいまいが同じなのだから、他の住民にとって迷惑行為に変わりがないなんて、小学生でもわかりそうなものだが?喫煙するとこういう思考に陥るようだ。本当に気の毒だ。 |
760:
匿名
[2017-02-24 11:28:44]
>>758
それが正しと思うなら、喫煙者本人にでも、管理会社にでも、理事会にでも、規約違反だから止めろ(止めさせろ)と要求して下さい。 |
761:
匿名
[2017-02-24 11:47:46]
|
762:
匿名さん
[2017-02-24 12:10:45]
>>760
私は横浜市の「ベランダ喫煙止めましょう」とするWebや、ベランダ喫煙を不法行為と認定した名古屋の確定判決文やそれを「ベランダ喫煙は不法行為 他の居住者に著しい不利益 禁止規定なくても『同様』」と報じた住宅新聞の記事など、客観的と思われる情報を提示していますが、あなたのはご自分の主観に基づくデタラメ、改ざんした情報ばかりではないですか。言い分がでたらめすぎますし、迷惑行為が許されるようなスレを立ち上げるなんて誰が考えても公序良俗に反します。 あなたの言い分やここのスレタイの主張を支持する情報はどこにもありません。ずっと変わった主張をお続けください。反論するにはあなたの個人的な意見ではなくベランダ喫煙を擁護する公的な情報を御願いしますね。 週刊ポストでも同じような回答ですよ。 ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は? 2015.01.23 07:00 http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html 昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。 【相談】 昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダでの喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めてもいいと思います。 【回答】 喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダでのケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。 当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。 その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。 幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。 そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。 その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。 むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。 【弁護士プロフィール】 ◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。 ※週刊ポスト2015年1月30日号 |
763:
匿名さん
[2017-02-24 12:13:38]
>>761
>判決文と新聞記事を繰り返し投稿してる人のバカ 判決文と新聞記事を繰り返し投稿されても理解できない人がバカでしょう。誰も「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」なんて、おかしな意見をサポートする人がいませんが? >>759の通りです。 >このアホスレタイ「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い」は、マンション管理規約でベランダ喫煙が禁止されていなければ迷惑行為でないといいたいのだろうが、その前提として、管理規約で禁止されておれば、ベランダ喫煙が迷惑行為になることを自ら認めている。 >しかし、ベランダ喫煙行為が他の住民に与える影響は、マンション管理規約で禁止されていようがいまいが同じなのだから、他の住民にとって迷惑行為に変わりがないなんて、小学生でもわかりそうなものだが?喫煙するとこういう思考に陥るようだ。本当に気の毒だ。 |
764:
匿名
[2017-02-24 18:22:33]
>>762
禁止規定のないマンションで、ベランダで喫煙をしている人に対して、『私の事は気にせず吸って頂いて構いませんよ。』と思うのが、そんなにいけない事なんですか? |
765:
匿名さん
[2017-02-24 18:26:31]
|
766:
匿名さん
[2017-02-24 18:37:48]
|
767:
匿名
[2017-02-24 18:41:00]
>>765
ベランダで喫煙するのは不法行為なんですか? |
768:
匿名さん
[2017-02-24 19:00:40]
>>767
嫌がる人がおればね。でも、嫌がる人には意思表示のできない乳飲み子や病人、老人などが含まれるから、全戸調査して、喫煙に合意してもらうなどしない限り、止めておきましょう。 横浜市は、 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言しているくらいだから。 わかりました? |
769:
匿名
[2017-02-24 19:56:45]
|
770:
匿名さん
[2017-02-24 20:49:33]
>>769
「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」 こんなアホスレ、健全な非喫煙者が立てる訳無いでしょう? いつもの仁王立ちさんでしょう。アホなスレタイ見ればわかりませんか? ひょっとして、それって「匿名」の別名? |
771:
匿名さん
[2017-02-24 20:52:41]
結局、ベランダ喫煙者は何論の反論もできずに、脳内では「論破」に変換されているのでしょうね。ドーパミンの副作用でしょうか。
病気は治療した方がいいと思いますよ。 |
772:
匿名
[2017-02-24 21:00:32]
|
773:
匿名さん
[2017-02-24 21:09:16]
>>772
赤ん坊や病人が申し入れるのではなく、ベランダ喫煙不法行為判決を機に、迷惑行為は止めましょう。 「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」 誰でもわかるとされているが理解できないって、どこかおかしいですよ。脳に腫瘍ができているかもしれませんから、一度病院に行きましょう。 病院およびその周辺では喫煙ですよ。特に掲示がなくともね。 |
774:
匿名
[2017-02-24 21:10:24]
|
775:
匿名さん
[2017-02-24 21:11:26]
|
776:
匿名さん
[2017-02-24 21:16:30]
>>774
>判決文か新聞記事 その他、週刊ポストなどの弁護士の解説、横浜市のWebなどですが あなたのは、判決文を自己流に解釈して、「自室内部での喫煙は」をカットして「受忍すべき義務がある」だけを取り出したり、やることがゲスですが? 正々堂々とやりましょうと言っても、どこにも「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」何ていう、アホな意見をサポートするものはないでしょうがね。 ゲスは止めて正々堂々とやりましょうよ。 |
777:
匿名
[2017-02-24 21:18:42]
>>773
止めた方がいいんだけど、それに気づいていない人がいた場合、下手な要求は権利侵害になる可能性があります。 それでも『ベランダ喫煙は不法行為の確定判決がでているから止めろ』と言うつもりですか? それで問題が解決できると本気で思って、投稿されているのですか? |
778:
匿名さん
[2017-02-24 21:20:21]
|
779:
仁王立ちさん
[2017-02-24 22:01:54]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 >ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱 スレタイどおりだと思います。 |
780:
匿名さん
[2017-02-24 22:09:54]
>>799
完全に知恵遅れですね。 規約と迷惑行為とまったく関係ありませんが? 規約にあれば迷惑行為になるものが、規約にないからといって迷惑行為でなくなるわけがありません。行為の中身が同じで迷惑をかけるものならば、それは迷惑行為です。 わからないよね。病院に行ってもそれだけは治らないよね。薬がないからね。 お気の毒です。 |
781:
匿名
[2017-02-24 22:20:01]
|
782:
匿名さん
[2017-02-24 22:22:38]
ベランダ喫煙者が絶対答えない質問。
「なぜ自室内で喫煙できないの? 」 これを答えると惨めすぎる日常が丸出しに。 恥ずかしい人生を歩まずに、他人への迷惑の少ない自室内喫煙ができるように、少しずつでも家庭内の人間関係を改善しましょう。 |
783:
匿名さん
[2017-02-24 22:26:03]
|
784:
匿名さん
[2017-02-24 22:30:59]
>>781
学識があられるようですが、このスレタイは論理的に正しく賛同できますか? http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html の「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」はベランダ喫煙を止めましょうと明言していませんか?もし明言してないとすれば、どういう言い方が明言になりますか?学識を自慢されているのであれば、ご教授ください。 ベランダでの喫煙は止めるべきですか?それとも推奨しますか? お答えをお待ちいたしております。 |
785:
匿名さん
[2017-02-24 22:36:22]
|
786:
匿名
[2017-02-24 22:47:21]
>どのマンションも迷惑にも不愉快にも感じないひとばかりですか?
そんな訳ないでしょう。 むしろ不愉快に感じる感じる人の方が多いでしょうね。 しかし、私のように全く気にならないという人や、多少は気になっても止めろと言うほどでもない、と考えている人だって少なからずいるはずですよ。 喫煙者本人も含めれば、ベランダ喫煙を容認する人や無関心な人は、決してレアではなでしょうね。 逆にお尋ねしますが、ベランダ喫煙は万人が迷惑行為だと考えているのですか? |
787:
匿名さん
[2017-02-24 22:51:50]
|
788:
匿名さん
[2017-02-24 23:04:01]
|
789:
匿名
[2017-02-24 23:20:29]
|
790:
匿名さん
[2017-02-24 23:22:30]
|
791:
匿名
[2017-02-24 23:24:54]
>>784
>このスレタイは論理的に正しく賛同できますか? 喫煙を否定するには、喫煙禁止の取り決めが必要との考えに立っていますので、賛同はできますよ。 規約で禁止にするという選択肢もある中で、あえて自由度を残している訳ですから、組合員の総意として迷惑行為ではないと判断している、という考えです。 本当に組合員の総意が『ベランダ喫煙は迷惑行為だ』であるなら、動議でも簡単に可決されると思いますがね… |
792:
匿名さん
[2017-02-24 23:32:05]
784ですが、>>791さん、ご回答ありがとうございます。
このスレタイ「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」ですが、規約にあろうがなかろうが迷惑行為は迷惑行為ではありませんか?どこか表現がおかしいように思いますが? 規約にないものは規約違反ではないと言う主張だと論理的に正しいとは思いますし、論理的に正しいので私も賛同できます、行為の内容がかわらないのに、行為と関係のない規約が変更されても、行為が迷惑かどうかは変わらないと思いますが。 学識者のご意見を再度確認させていただければ幸いです。 |
793:
匿名
[2017-02-24 23:50:16]
>>792
レスポンスが悪くてすみません。 >迷惑行為は迷惑行為ではありませんか? 繰り返しになりますが、 喫煙者本人も含めれば、ベランダ喫煙を容認する人や無関心な人は、決して少数ではありません。 ベランダ喫煙が迷惑行為か、迷惑行為でないかは、どこまでいっても水掛け論です。 したがって、管理組合ごとに、その認識は異なります。 規約は管理組合の規範ですので、禁止条項の有無が、その管理組合の意思(迷惑行為か否か)と考えて差支えないと思います。 |
794:
匿名さん
[2017-02-24 23:57:32]
>>793
ありがとうございます。 でも、迷惑行為は迷惑行為ですよね。禁止規定の有無とは別に。 だからスレタイの表現がおかしいといっておりますが? ベランダ喫煙が迷惑行為かどうかはわからなければ、「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」ではなく、「ベランダ喫煙が迷惑行為であれば規約で禁止しましょう」となるべきだと思いますが? スレタイの表現を学識者として論理的に正しいと思われますでしょうか? 学識者さんなら、こんなスレタイをつけられますか? |
795:
スレ提供者
[2017-02-25 00:10:48]
このスレは、10年以上も『ベランダ喫煙やめろよ!』に噛みつきゴネている匿名?のために立ち上げました。
その匿名は、10年以上も『ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!』と主張し、『それが嫌であれば規約改正しろ!』と何度も何度もゴネているためです。 それならば、その主張のスレを自分で立てよ! と言いましたが、恥ずかしくて立てられない感じでした。 なので、いっそその恥の上塗りで当該スレを立てたわけです。 こんなスレには来ないと言っていながら結局来ている様ですし。 |
796:
匿名
[2017-02-25 00:11:38]
>>794
>でも、迷惑行為は迷惑行為ですよね。禁止規定の有無とは別に。 繰り返しになりますが、 私は迷惑だとは一切感じていません。 私とあなたで迷惑行為かどうかを議論しても水掛け論です。 >だからスレタイの表現がおかしいといっておりますが? スレ主さんに言って下さい。 煙草が大嫌いで、鉄道と航空機と映画が大好きな、(恐らく)ご年配の男性です。 >論理的に正しいと思われますでしょうか? >こんなスレタイをつけられますか? 正しい日本語ではないように思われますので、私はこのようなタイトルはつけません。 |
797:
スレ提供者
[2017-02-25 00:13:51]
|
798:
匿名さん
[2017-02-25 00:15:43]
|
799:
匿名さん
[2017-02-25 00:17:32]
>>正しい日本語ではないように思われますので、私はこのようなタイトルはつけません。
>>喫煙を否定するには、喫煙禁止の取り決めが必要との考えに立っていますので、賛同はできますよ。 上記と下記の矛盾は何? 嘘八百と屁理屈だらけ。 |
800:
匿名さん
[2017-02-25 00:22:25]
>796さん
私も特にここではベランダ喫煙が迷惑かどうかは議論していませんのでご了承ください。 スレ主が、スレタイ自身が「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」とベランダ喫煙が規約で禁止されていなければ迷惑行為では無い」、すなちあたかも禁止されておれば迷惑行為になると言う表現をしていることを言っておりますが? >正しい日本語ではないように思われますので、私はこのようなタイトルはつけません。 でも、これを聞いて安心しました。同感です。 ですので、スレ趣旨に反対しています。 |
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これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
という確定判決です。
『そもそも』受忍義務があるとの事ですし、
結果、それら全ての慰謝は(たった)5万をもって相当とした確定判決です。
こんな、実質的にボロ負けした裁判を、どや顔で拡声して何がしたいの?