題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
541:
匿名さん
[2017-02-17 21:24:46]
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542:
匿名
[2017-02-17 21:29:38]
喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つであり、専用使用権を有するベランダで喫煙する行為は、全住人が平等に享有する正当な権利です。
従って喫煙禁止条項のないマンションのベランダで喫煙しても、何ら不法性を問われる事はありません。 近隣住人より直接的な是正の申入れが無い限り、何ら策を講じる必要もありません。 |
543:
匿名
[2017-02-17 21:36:38]
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544:
匿名さん
[2017-02-17 21:38:51]
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545:
匿名さん
[2017-02-17 21:43:38]
>>542
安っぽい基本的人権だなあ。制限されまくる超広義の基本的人権ってやつか? まだ、タチションする権利のほうが尊重されるだろう。生理的欲求としては。 で、なんで、裁判の判決文に 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 となるの? 論破とやらを一丁所望。 |
546:
匿名さん
[2017-02-17 21:47:09]
権利を主張するからには、人の権利を尊重しないといけないことを忘れていますね。人の権利を侵害しておいて、自分の権利は主張できません。基本中の基本。
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547:
匿名さん
[2017-02-17 21:51:34]
有毒ガスをまき散らす自由は憲法で保障された基本的人権の一つであり、専用使用権を有するベランダで有毒ガスをまき散らす行為は、全住人が平等に享有する正当な権利です。
従って有毒ガスをまき散らすことを禁止する条項のないマンションのベランダで有毒ガスをまき散らしても、何ら不法性を問われる事はありません。 近隣住人より直接的な是正の申入れが無い限り、何ら策を講じる必要もありません。 |
548:
匿名さん
[2017-02-17 21:55:20]
不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。
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549:
匿名さん
[2017-02-17 21:56:25]
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
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550:
匿名
[2017-02-17 22:03:12]
>>545
原告の受忍限度を超える権利行使(=被告の基本的人権を逸脱した権利行使)があったと判断されたから ちなみに >まだ、タチションする権利のほうが尊重されるだろう。生理的欲求としては。 タチションは軽犯罪法違反だから… 合法な喫煙と違法な立ち小便を比較してどうするの? 喩からして浅はかなんですよ |
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551:
匿名
[2017-02-17 22:09:33]
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552:
匿名
[2017-02-17 22:13:26]
>不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。
ベランダで喫煙したところで、違法性もなければ、賠償すべき損害も発生しないから、不法行為は構成されませんね。 >ベランダ喫煙は不法行為 ↑やはり、こいつがアホなだけのようです。 |
553:
匿名
[2017-02-17 22:18:13]
>その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
公共施設や職場では分煙が義務付けられましたね。 当然家庭でも分煙する事が好ましいので、他者に健康被害が及ばないベランダは、喫煙場所として最適と言えるでしょう。 |
554:
匿名さん
[2017-02-17 22:21:33]
>>550
>原告の受忍限度を超える権利行使(=被告の基本的人権を逸脱した権利行使)があったと判断されたから そんなこと判決のどこにも書いてませんが?原告はベランダ喫煙を受忍する必要はないと二度かかれていますが? ------ 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ------ 一般に人の嫌がることをすれば、何らかの損害を与えることは自明なんだよ。だから、一般に誰もが嫌がるベランダ喫煙を止めて欲しいと言われれば、禁止規定がなくとも止めなければ「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合」に該当する訳。 喫煙する権利は、自室内で吸えば守られるわけだからね。わざわざベランダで喫煙する必要はないし、他人の権利を侵害して喫煙する権利はない。 タチションは近くにトイレがなく我慢できなきゃ、同じ条例で禁止されている場合の路上喫煙より、おそらく許されますよ。喫煙は我慢できても、小便は我慢できないことがあるからね。ズボンはいたままちびれなんて、ことはありません。 条例とか法律は柔軟に運用されるんだよ。 禁止規定があるかないかは、重要ではないってことも理解してくださいな。 |
555:
匿名さん
[2017-02-17 22:26:17]
>他者に健康被害が及ばないベランダは、喫煙場所として最適と言えるでしょう。
自室内ですいなさい。 |
556:
匿名さん
[2017-02-17 22:27:40]
>ベランダで喫煙したところで、違法性もなければ、賠償すべき損害も発生しないから、不法行為は構成されませんね。
ベランダで喫煙して、賠償すべき損害が発生したから、不法行為判決が出ていますが? どうしても認めたくないっていうのは、正常性バイアスですね。 |
557:
匿名さん
[2017-02-17 22:30:35]
>他者に健康被害が及ばないベランダは、喫煙場所として最適と言えるでしょう。
共同住宅の共用部分の他の住戸と接するオープンな空間で、どこが分煙ですか?「分」の意味を理解しましょうね。 |
558:
匿名
[2017-02-17 22:32:27]
>>556
>>ベランダで喫煙したところで、違法性もなければ、賠償すべき損害も発生しないから、不法行為は構成されませんね。 >ベランダで喫煙して、賠償すべき損害が発生したから、不法行為判決が出ていますが? >どうしても認めたくないっていうのは、正常性バイアスですね。 ベランダで喫煙した時点で、一律に不法行為が確定するのですか? |
559:
匿名さん
[2017-02-17 22:32:44]
>551
タバコの煙は有害有毒です。 判決文に「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのある」とある通りです。 タバコの煙が有害有毒でないというなら、証明してくださいな? |
560:
匿名さん
[2017-02-17 22:33:49]
>↑やはり、こいつがアホなだけのようです。
裁判官がアホなのかもしれませんが、被告の喫煙者も判決には納得しているようですが? |
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規約にあろうがなかろうが、迷惑なものは迷惑、迷惑は不法行為になるなんて、中学生でも分かりそうなものだが?
ヤニで血管に血が流れず脳が機能停止なんだろう。