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匿名さん [更新日時] 2022-09-20 23:02:51
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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。

[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

481: 匿名 
[2017-02-17 00:26:49]
>それは短期間では発症しないし、因果関係の証明が難しいって、常識じゃないの?
はあ?
発症もしてないし、因果関係も証明できないのに、健康被害って何?
クレーマーってのは本当にゴミクズ以下ですね…
482: 匿名さん 
[2017-02-17 00:29:57]
ところで基本的人権と言うのはどうなったの?

喫煙は制限されまくってますが?

それとクレーマーと言うのは煽りですよね。アホバカもね。慎みましょう。
483: 匿名 
[2017-02-17 00:31:10]
>でも、長期の受動喫煙が健康被害を与えると言うのは常識ですよね。
>論証の必要がないほどね。
論点はベランダ喫煙に起因する健康被害だから…
クレーマーってのは本当にゴミクズ以下ですね?
484: 匿名さん 
[2017-02-17 00:33:48]
>発症もしてないし、因果関係も証明できないのに、健康被害って何?

「一般には呼吸器系や循環器系の疾患」だけれど、そんな健康被害をここでは訴えていませんが?でも、「タバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けた」と認められていますが?理解できませんか?

「1 事案の概要
 本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。」

として、

「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」

の判決が確定しています。

理解できませんか?
485: 匿名 
[2017-02-17 00:33:56]
>ところで基本的人権と言うのはどうなったの?
どうもなってない。
法令・条例・管理者が禁煙と定めない限り、いつどこで喫煙しても構わない。
それが日本の法律です。
486: 匿名 
[2017-02-17 00:36:36]
>「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」
>の判決が確定しています。
>理解できませんか?
という裁判が名古屋であったんですよね?
当事者以外に何の関係もない裁判ですが、それがどうかしたんですか?
487: 匿名さん 
[2017-02-17 00:36:47]
>>483 匿名さん
敗訴判決にこれだけゴネる奴は珍しい。

ベランダ喫煙者が勝訴した判決例示せよ。
488: 匿名さん 
[2017-02-17 00:38:12]
結論は、ベランダ喫煙は禁止されていなくても不法行為となることがありますから、止めましょうでいいのでは?

それ以外に何がありますか?

489: 匿名 
[2017-02-17 00:39:38]
>結論は、ベランダ喫煙は禁止されていなくても不法行為となることがありますから、止めましょうでいいのでは?
>それ以外に何がありますか?
止めるに越したことはないけど、ベランダで喫煙するのは個人の自由
490: 匿名さん 
[2017-02-17 00:39:58]
>>485
>>486

>法令・条例・管理者が禁煙と定めない限り、いつどこで喫煙しても構わない。
>それが日本の法律です。

と真っ向から異る判決が確定しているという議論でしたが?

491: 匿名さん 
[2017-02-17 00:41:15]
判決のとおりです。

自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

492: 匿名さん 
[2017-02-17 00:45:17]
>489
>止めるに越したことはないけど、ベランダで喫煙するのは個人の自由

個人の自由ではないという判決が出ていますが?

493: 匿名 
[2017-02-17 00:45:50]
>と真っ向から異る判決が確定しているという議論でしたが?
裁判官はベランダで喫煙してはいけないとは言ってませんよ。
494: 匿名 
[2017-02-17 00:49:25]
>個人の自由ではないという判決が出ていますが?
受忍限度を超えてまで、個人の自由と言うわけにはいきませんよね。
配慮しなかった被告が悪いのは言うまでもありません。
495: 匿名さん 
[2017-02-17 00:49:50]
>493

>法令・条例・管理者が禁煙と定めない限り、いつどこで喫煙しても構わない。
>それが日本の法律です。

とは、裁判官は言ってませんが?

判決のとおりです。

自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
496: 匿名さん 
[2017-02-17 00:51:00]
>494
ベランダ喫煙は受忍する必要があるとは裁判では言ってませんが?

判決のとおりです。

自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
497: 匿名さん 
[2017-02-17 00:54:36]
ベランダ喫煙止めろと言われたら、すぐ止めろということですね。

498: 匿名 
[2017-02-17 00:54:54]
クレーマーが何を言ったところで、喫煙可能なものは喫煙可能です。
名古屋の裁判だって、原告にも受忍する義務があるという確定判決でした。

受忍限度内は我慢する。
つまり、正当な権利に対する義務と言う事です。
499: 匿名さん 
[2017-02-17 00:57:55]
でも、止めろと言われる前にしないのが、普通ですよね。

500: 匿名さん 
[2017-02-17 00:59:33]
>名古屋の裁判だって、原告にも受忍する義務があるという確定判決でした。

自室内で吸った場合には、一定の受忍義務があるとはありましたね。

でも、

判決のとおりです。

自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

これは、裁判の判決文であり、クレーマーとやらの作文ではありません。

迷惑になることは止めましょう。

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