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匿名さん [更新日時] 2022-09-20 23:02:51
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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。

[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

461: 匿名 
[2017-02-16 22:49:49]
>本気でそう思うならば、路上喫煙禁止条例を「基本的人権に反する」って、訴えなよ。
いやいや
条例とか規約で禁止にするなら何も問題はありませんよ。
地裁の裁判例一つだけで『ベランダ喫煙は不法行為』なんて言ってる非学者がいるから、日本の法律の原理原則を教えてあげてるだけです。

私は煙草は吸わないから、喫煙禁止法案が成立したって一向に構わない。
ただ、規則や法令を無視して言いたい放題言ってるバカな嫌煙クレーマーが癇に障るだけです。
462: 匿名さん 
[2017-02-16 22:53:55]
>>461 匿名さん

人に迷惑をかけることのあるベランダ喫煙をしないことは法律以前の常識ですが?室内で吸わないのは利己主義そのものです。
463: 匿名さん 
[2017-02-16 22:57:45]
>>461

>>ただ、規則や法令を無視して言いたい放題言ってるバカな嫌煙クレーマーが癇に障るだけです。

あんたは一体いつの時代の人間か?
30年前以上の主張をしている。
464: 匿名さん 
[2017-02-16 23:02:55]
そもそも迷惑になるかどうかは喫煙者が判断する問題ではない。

非喫煙者には喫煙者の存在は迷惑そのもの。
465: 匿名 
[2017-02-16 23:13:41]
>>462
>人に迷惑をかけることのあるベランダ喫煙をしないことは法律以前の常識ですが?
自ら共同住宅を選択しているのだから、そんな程度の不快な事象は当然に受け入れるべきだと思いますが?
>室内で吸わないのは利己主義そのものです。
そんなのは個人の自由ですよ。
466: 匿名 
[2017-02-16 23:15:24]
>非喫煙者には喫煙者の存在は迷惑そのもの。
非喫煙者ですが全く気になりません。
467: 匿名さん 
[2017-02-16 23:22:33]
>そんなのは個人の自由ですよ。
人に健康被害を与えたり、不快感を与えるのは個人の自由ではないから制限されるのですが?

468: 匿名さん 
[2017-02-16 23:24:42]
>非喫煙者ですが全く気になりません。

そりゃあ例外もあるでしょうが、高いコートにタバコで穴を開けられても気にならない?

道端のタバコの吸い殻がたくさん落ちてても気にならない?

朝の爽快な空気の中で、咥えたばこの煙を吹き付けられても気にならない?

かなり鈍感な方ですね。
469: 匿名 
[2017-02-16 23:31:46]
>人に健康被害を与えたり、
ベランダ喫煙に起因する健康被害を立証できますか?
臭いを感じる程度の事で健康被害なんて、チンピラの因縁の方がまだ筋が通っていますよ。
>不快感を与えるのは個人の自由ではないから制限されるのですが?
ならば、さっさと制限(規約改正)を加えて下さい。
470: 匿名さん 
[2017-02-16 23:37:35]
>>469
規約なくても、迷惑ベランダ喫煙は不法行為になるそうですよ。

迷惑行為は止めましょうね。

鈍感な人間は嫌われますよ。
471: 匿名さん 
[2017-02-16 23:40:35]
>469
>ベランダ喫煙に起因する健康被害を立証できますか?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の確定判決文にありませんでしたか?

「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」

一々説明の必要がないとされていますが?
472: 匿名 
[2017-02-16 23:42:44]
>そりゃあ例外もあるでしょうが、高いコートにタバコで穴を開けられても気にならない?
>道端のタバコの吸い殻がたくさん落ちてても気にならない?
>朝の爽快な空気の中で、咥えたばこの煙を吹き付けられても気にならない?
>かなり鈍感な方ですね。
喫煙者からそのような目に合わされた事があるから、この世の全ての喫煙者が憎たらしいと?
ただの逆恨みじゃないですか…
473: 匿名 
[2017-02-16 23:50:30]
>>471
>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
>の確定判決文にありませんでしたか?
ありません。
健康被害の訴えは否定されていますね。
>「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
だから、健康被害を懸念した原告の精神的苦痛を認めたんです。
しかし、タバコに起因する健康被害は一切認めていません。

そういえば過去に、「精神的苦痛が煙草による健康被害だ」なんて言ってるバカがいましたよ。
バカでしょう?
474: 匿名さん 
[2017-02-16 23:53:19]
>>473
当たり前だろう。短期間の話だからね。

でも、精神的苦痛というのは健康被害だけれどね。

475: 匿名さん 
[2017-02-16 23:59:21]
いや判決は「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」と、健康の一部をなす精神に損害をあたえているから、喫煙による健康被害とみなせるでしょう。

精神衛生が健康と無関係なんて屁理屈を言うのはは喫煙者だけですよ。
476: 匿名さん 
[2017-02-17 00:02:47]
>健康被害の訴えは否定されていますね。

否定されていないから、喫煙者敗訴ですが?

健康被害のおそれがあるから精神的苦痛を与えるとされています。で、被害のおそれは証明の必要がないとされています。

477: 匿名さん 
[2017-02-17 00:06:50]
そもそも裁判官が事案について

「1 事案の概要
 本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。」

として、

「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」

喫煙者敗訴の判決を下し、喫煙者もそれを受け入れ確定しています。

精神が健康に含まれないなんて考えるバカはここの喫煙者だけでしょう。

478: 匿名 
[2017-02-17 00:15:40]
煙草による健康被害というのは、一般には呼吸器系や循環器系の疾患をいうのであってですね、、、
まあ、クレーマーに言っても埒があきませんね。
だからクレーマーと嫌われるんですよ。
479: 匿名さん 
[2017-02-17 00:22:10]
>>478
それは短期間では発症しないし、因果関係の証明が難しいって、常識じゃないの?

アホですか?

だから、原告もそこは訴えていませんし、裁判官はわざわざ論証の必要がないとしていますが?

原告が訴えていないことに判決が出るわけないじゃないですかね。

480: 匿名さん 
[2017-02-17 00:24:26]
でも、長期の受動喫煙が健康被害を与えると言うのは常識ですよね。

論証の必要がないほどね。

481: 匿名 
[2017-02-17 00:26:49]
>それは短期間では発症しないし、因果関係の証明が難しいって、常識じゃないの?
はあ?
発症もしてないし、因果関係も証明できないのに、健康被害って何?
クレーマーってのは本当にゴミクズ以下ですね…
482: 匿名さん 
[2017-02-17 00:29:57]
ところで基本的人権と言うのはどうなったの?

喫煙は制限されまくってますが?

それとクレーマーと言うのは煽りですよね。アホバカもね。慎みましょう。
483: 匿名 
[2017-02-17 00:31:10]
>でも、長期の受動喫煙が健康被害を与えると言うのは常識ですよね。
>論証の必要がないほどね。
論点はベランダ喫煙に起因する健康被害だから…
クレーマーってのは本当にゴミクズ以下ですね?
484: 匿名さん 
[2017-02-17 00:33:48]
>発症もしてないし、因果関係も証明できないのに、健康被害って何?

「一般には呼吸器系や循環器系の疾患」だけれど、そんな健康被害をここでは訴えていませんが?でも、「タバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けた」と認められていますが?理解できませんか?

「1 事案の概要
 本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。」

として、

「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」

の判決が確定しています。

理解できませんか?
485: 匿名 
[2017-02-17 00:33:56]
>ところで基本的人権と言うのはどうなったの?
どうもなってない。
法令・条例・管理者が禁煙と定めない限り、いつどこで喫煙しても構わない。
それが日本の法律です。
486: 匿名 
[2017-02-17 00:36:36]
>「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」
>の判決が確定しています。
>理解できませんか?
という裁判が名古屋であったんですよね?
当事者以外に何の関係もない裁判ですが、それがどうかしたんですか?
487: 匿名さん 
[2017-02-17 00:36:47]
>>483 匿名さん
敗訴判決にこれだけゴネる奴は珍しい。

ベランダ喫煙者が勝訴した判決例示せよ。
488: 匿名さん 
[2017-02-17 00:38:12]
結論は、ベランダ喫煙は禁止されていなくても不法行為となることがありますから、止めましょうでいいのでは?

それ以外に何がありますか?

489: 匿名 
[2017-02-17 00:39:38]
>結論は、ベランダ喫煙は禁止されていなくても不法行為となることがありますから、止めましょうでいいのでは?
>それ以外に何がありますか?
止めるに越したことはないけど、ベランダで喫煙するのは個人の自由
490: 匿名さん 
[2017-02-17 00:39:58]
>>485
>>486

>法令・条例・管理者が禁煙と定めない限り、いつどこで喫煙しても構わない。
>それが日本の法律です。

と真っ向から異る判決が確定しているという議論でしたが?

491: 匿名さん 
[2017-02-17 00:41:15]
判決のとおりです。

自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

492: 匿名さん 
[2017-02-17 00:45:17]
>489
>止めるに越したことはないけど、ベランダで喫煙するのは個人の自由

個人の自由ではないという判決が出ていますが?

493: 匿名 
[2017-02-17 00:45:50]
>と真っ向から異る判決が確定しているという議論でしたが?
裁判官はベランダで喫煙してはいけないとは言ってませんよ。
494: 匿名 
[2017-02-17 00:49:25]
>個人の自由ではないという判決が出ていますが?
受忍限度を超えてまで、個人の自由と言うわけにはいきませんよね。
配慮しなかった被告が悪いのは言うまでもありません。
495: 匿名さん 
[2017-02-17 00:49:50]
>493

>法令・条例・管理者が禁煙と定めない限り、いつどこで喫煙しても構わない。
>それが日本の法律です。

とは、裁判官は言ってませんが?

判決のとおりです。

自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
496: 匿名さん 
[2017-02-17 00:51:00]
>494
ベランダ喫煙は受忍する必要があるとは裁判では言ってませんが?

判決のとおりです。

自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
497: 匿名さん 
[2017-02-17 00:54:36]
ベランダ喫煙止めろと言われたら、すぐ止めろということですね。

498: 匿名 
[2017-02-17 00:54:54]
クレーマーが何を言ったところで、喫煙可能なものは喫煙可能です。
名古屋の裁判だって、原告にも受忍する義務があるという確定判決でした。

受忍限度内は我慢する。
つまり、正当な権利に対する義務と言う事です。
499: 匿名さん 
[2017-02-17 00:57:55]
でも、止めろと言われる前にしないのが、普通ですよね。

500: 匿名さん 
[2017-02-17 00:59:33]
>名古屋の裁判だって、原告にも受忍する義務があるという確定判決でした。

自室内で吸った場合には、一定の受忍義務があるとはありましたね。

でも、

判決のとおりです。

自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

これは、裁判の判決文であり、クレーマーとやらの作文ではありません。

迷惑になることは止めましょう。

501: 匿名 
[2017-02-17 01:03:55]
>自室内で吸った場合には、一定の受忍義務があるとはありましたね。
違います。
そもそも、一定の受忍義務があるとうい確定判決です。
憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。
502: 匿名さん 
[2017-02-17 01:04:03]
>498
>受忍限度内は我慢する。
>つまり、正当な権利に対する義務と言う事です。

名古屋の裁判では、ベランダ喫煙期間は賠償責任があり、室内で喫煙した期間は賠償責任がないとの判断でした。

ベランダ喫煙は不法行為との判決でした。

良く判決文を読んで下さいね。

503: 匿名さん 
[2017-02-17 01:10:43]
>501

>受忍義務があるとうい確定判決です。

そんな確定判決ではありません。ベランダ喫煙は不法行為になり喫煙者敗訴という確定判決です。どこまで勝手な解釈ですか?

争点(2)(原告の損害)について

で、損害を認定するにあたり、自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。

正常性バイアス強すぎませんか?

504: 匿名 
[2017-02-17 01:11:02]
>名古屋の裁判では、ベランダ喫煙期間は賠償責任があり、室内で喫煙した期間は賠償責任がないとの判断でした。
>ベランダ喫煙は不法行為との判決でした。
この裁判の当事者間において、そのように判断されただけの事です。
第三者には何ら関係ありません。
505: 匿名 
[2017-02-17 01:13:29]
>自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。
違います。
そもそも、一定の受忍義務があるという確定判決です。
憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。
506: 匿名さん 
[2017-02-17 01:15:27]
>504
>この裁判の当事者間において、そのように判断されただけの事です。
>第三者には何ら関係ありません。

これまで散々議論しておいて、論破されたら逃げですか?

裁判例は参考になります。

507: 匿名さん 
[2017-02-17 01:21:37]
>505
> >>自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。
>違います。
>そもそも、一定の受忍義務があるという確定判決です。
>憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。

当事者の問題と言いながら、結局名古屋の裁判にあなたがふれているではありませんか?

喫煙者が敗訴して受け入れているのに、なにが「一定の受忍義務があるという確定判決です。 」ですか?そんなのどこにいっても通用しませんよ。

判決の一部を
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
より抜粋すると
-----
3 争点(2)(原告の損害)について
 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
------

の通りです。ベランダ喫煙を我慢しろなんて判決ではありません。

むしろ、

・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

・被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

と、他の理由があっても、ベランダ喫煙によるタバコの煙を受忍する必要がないことを明確にしています。

デタラメを書くのは止めましょう。






508: 匿名 
[2017-02-17 01:22:16]
>>506
>これまで散々議論しておいて、論破されたら逃げですか?
論破なんてされてませんよ。

著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になる

不法行為を構成したのは
『原告に対する配慮をすることなく』であって、
『ベランダで喫煙』ではありません。

ベランダ喫煙が不法行為と言う趣旨の判決ではありません。

はい、論破!
509: 匿名 
[2017-02-17 01:27:07]
>当事者の問題と言いながら、結局名古屋の裁判にあなたがふれているではありませんか?
無知なクレーマーが出鱈目な解釈をしてるから、間違いを正してるだけですよ。
どうやら最高裁の判例か何かと勘違いしてるみたいです。
510: 匿名さん 
[2017-02-17 01:32:14]
>>508
ベランダ喫煙が不法行為と言う趣旨の判決が出たとする
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の画像の記事を書いた新聞社にクレームを入れたらどうですか?

これはもちろん私の記事ではありません。

「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」とされているとおり、これが不法行為と認定されています。

論破と書いたものが論破したことにはなりません。

「ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じた」となっています。

『原告に対する配慮をすることなく』とも、自室内での喫煙ならば不法行為にならないのではありませんか?

自室内でももちろん、量が多かったり、換気扇の下で喫煙すれば不法行為になるでしょうけれどね。

判決のとおりですよ。

 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

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