題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
441:
匿名さん
[2017-02-16 07:31:58]
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442:
匿名さん
[2017-02-16 07:34:59]
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443:
匿名さん
[2017-02-16 07:38:09]
>>442 匿名さん
自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 ってなってますね。 喫煙者は正常性バイアスで、自分の都合の良いように理解するようですね。 |
444:
匿名さん
[2017-02-16 09:33:07]
>>443 匿名さん
つまり新聞記事にある下記の要約が全てを語っているということですね。 (ベランダ喫煙は)他の居住者に著しい不利益 ベランダ喫煙は『不法行為』 禁止規定なくても同様 他に加えるとすれば 自室内での喫煙に関してはある程度の受任義務がある。 ということですかね。 |
445:
匿名さん
[2017-02-16 09:53:26]
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446:
匿名
[2017-02-16 18:11:41]
未だ勘違いしている方がおられるようですので…
喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つであり、専用使用権を有するベランダで喫煙する行為は、全住人が平等に享有する正当な権利です。 従って喫煙禁止条項のないマンションのベランダで喫煙しても、何ら不法性を問われる事はありません。 近隣住人より直接的な是正の申入れが無い限り、何ら策を講じる必要もありません。 但し、近隣住人に著しい不利益を与えてる事を知りつつ、何らこれを防止する措置をとらないまま喫煙を継続すると、不法行為になる可能性があるため注意が必要です。(名古屋地裁の裁判例より) 嫌煙者の方が、喫煙行為を不快に感じる気持ちは理解できますが、社会のルールを遵守し、然るべき手続きを経た上で問題を解決しましょう。 はた迷惑なクレーマー住人にならないように注意しましょう。 |
447:
匿名さん
[2017-02-16 18:43:49]
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448:
匿名さん
[2017-02-16 18:50:02]
ニコチン中毒者の基本的人権には、ベランダで喫煙して他人に受動喫煙の害を与えて病気にすること、他人の衣服に火のついたタバコをあてて穴を開けること、道路に吸殻を捨てて街の美観を損ねることがあるらしい。
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449:
匿名
[2017-02-16 21:31:46]
>>447
>「喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つ」って勘違いも甚だしいのでは? 最高裁の判例でそのように解釈されています。 >脳がニコチンでやられているとしか思えませんが? 憲法裁判を審理した最高裁の裁判官たちがですか? 「ベランダ喫煙は不法行為」なんて言い続けてる頭の弱い人がいますが、名古屋地裁でも原告に対して「受忍義務がある」との判決文をかいてるでしょう? 妄想で法解釈を捻じ曲げたって、規約で禁止にしない限り、喫煙が可能な事実が変わる事はありませんよ。 |
450:
匿名さん
[2017-02-16 21:38:13]
「最高裁の判例でそのように解釈されています。 」
そんな解釈はされていませんが?国語力ゼロでニコチン依存症と正常性バイアスがかかるとそういう風に解釈できるだけです。 |
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451:
匿名
[2017-02-16 21:59:00]
>>450
>「最高裁の判例でそのように解釈されています。 」 >そんな解釈はされていませんが? http://d.hatena.ne.jp/takemita/04000122/p1 なお,未決拘禁者について喫煙を禁ずる旧監獄法施行規則が憲法13条に違反するものといえないことは明らかであるとした最大判(略)がある。 (略) 判例も,この条項[憲法13条]を根拠に(略)喫煙する自由を認めている。 ↑そのように解釈されていると、憲法学者も解説されていますが? もしかすると、あなたも憲法を専門とされる法学者で、この判例や憲法学者たちの解釈に、真っ向から異を唱えておられると言う事でしょうか? |
452:
匿名さん
[2017-02-16 22:04:36]
>>451
恥の上塗りですね。 「未決拘禁者について喫煙を禁ずる旧監獄法施行規則が憲法13条に違反するものといえない」 喫煙を禁ずることが憲法に違反していない。すなわち喫煙は「最大の尊重を必要とする」ものではなく、禁ずることのできる権利なんですが? |
453:
匿名さん
[2017-02-16 22:05:44]
でなきゃ、路上喫煙禁止できないだろうが。ハーーカ。
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454:
匿名
[2017-02-16 22:14:15]
>>452
専門書からの引用は理解できませんでしたか? 紹介したリンク先にはもっとわかりやすい解説がでていますので参考にして下さい。 この訴えに対する最高裁の立場は、タバコを吸うのは憲法で保障されている基本的人権ではあるけど、時と場合によっては制限されるよ、というものです。 453さんも言われている通り、この判例があるから路上喫煙も禁止にできるし、規約でベランダ喫煙を禁止にしても憲法違反にはならないと言う事です。 |
455:
匿名
[2017-02-16 22:22:09]
>>450(=452?)
喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つ 最高裁の判例でそのように解釈されています。 >そんな解釈はされていませんが? >そんな解釈はされていませんが? >そんな解釈はされていませんが? >そんな解釈はされていませんが? >そんな解釈はされていませんが? 判例も,この条項[憲法13条]を根拠に(略)喫煙する自由を認めている。(長谷部恭男 『憲法 第4版』) ↑そのように解釈されていると、憲法学者も解説されていますが? |
456:
匿名さん
[2017-02-16 22:24:47]
hatenaのどこが専門書?
「憲法:幸福追求権(被拘禁者の喫煙禁止) 司法書士試験過去問解説(平成17年度・憲法・第1問)」 だが、回答は、 「喫煙の自由は、憲法22条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」ことから、喫煙を禁止する旧監獄法施行規則96条が憲法13条に違反しないと判断している。」 「喫煙の自由について最高裁は「喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではないJとして未決拘禁者に対する喫煙禁止処分を合憲と判断した。」 仮に「憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれる『としても』」としているだけで、この最高裁判決では、喫煙が「基本的人権」に含まれるかどうかは判断していない。 最高裁とかは慎重だから、不要な判断はしないものなんだよ。 国語力ゼロ、正常性バイアスかかりすぎ丸出し。 |
457:
匿名
[2017-02-16 22:27:02]
喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つであり、専用使用権を有するベランダで喫煙する行為は、全住人が平等に享有する正当な権利です。
従って喫煙禁止条項のないマンションのベランダで喫煙しても、何ら不法性を問われる事はありません。 近隣住人より直接的な是正の申入れが無い限り、何ら策を講じる必要もありません。 |
458:
匿名さん
[2017-02-16 22:33:03]
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459:
匿名さん
[2017-02-16 22:40:20]
相変わらずここの喫煙者はアホやのう。得意の「国選弁護人」とやらを雇って、違憲訴訟を起こしてみなよ。
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460:
匿名さん
[2017-02-16 22:40:29]
>>408
>>411 >>417 >>421 >>427 >>431 >>443 >>436 >>440 >>457 >>446 >>しましょう。 >>ありません。 >>しましょうね。 いつもの特命だな。 それに、自分でこのスレには来ないと言っていた様なのに何で来た? あんたが立ち上げられなかった恥の上塗りのタイトル 『ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱』 と世間に恥をさらすタイトルなんでピッタリだ。 そして、東京五輪近付くにつれて建物内全面禁煙の推進 http://mainichi.jp/articles/20161209/k00/00e/040/253000c 日本は世界的に遅れており、恥さらしなのがあんたの意見だ。 |
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は、規約になくとも不法行為になるとの判決でしたね。このスレ閉鎖で良いでしょう。