題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
426:
匿名さん
[2017-02-15 23:22:22]
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427:
匿名
[2017-02-15 23:25:20]
>>424
>引用先の判決文に「不法行為」となっています。 なってませんよ? ↓理解できるまで繰り返し読んで下さい。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 >不法行為となるベランダ喫煙は止めましょう。 不法行為でないベランダ喫煙に因縁をつけるのはやめましょう。 |
428:
匿名
[2017-02-15 23:36:17]
>正常性バイアスって奴だな。
嫌煙者お得意のね! そもそも迷惑喫煙と不法行為が味噌糞一緒になってるし、 吸う側の権利や、その権利を尊重しようという第三者の意思は一切無視。 被害者面して迷惑だと訴えれば何でもまかり通るとでも思ってるの? 喫煙者は専用使用権に基づいて、正当に権利行使しているんだから、因縁つける方が間違ってるんだよ。 |
429:
匿名さん
[2017-02-16 00:17:08]
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430:
匿名さん
[2017-02-16 00:23:52]
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431:
匿名
[2017-02-16 00:30:48]
>>429
>判決文にある「不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案で」で原告勝訴なんだけれど? いやいや、そんなのわかってるよ… 論点がグダグダだけど大丈夫ですか? 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。(判決文) ↑わかりますか? 『ベランダで喫煙したから不法行為』 ではなくて、 『著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る』 『ベランダで喫煙したから不法行為』という趣旨の判決ではありません。 いい加減に理解して下さい。 >>430さんもね! |
432:
匿名さん
[2017-02-16 00:36:00]
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433:
匿名
[2017-02-16 00:49:35]
>結局ベランダ喫煙は不法行為って判決が確定している。
名古屋地裁で過去のそのような裁判があったというだけの事です。 当事者間のみの問題であり、あなたのマンションのベランダにも、私のマンションのベランダにも、何ら影響を及ぼす裁判ではありません。 ベランダ喫煙は迷惑行為? いやいや、 規約や法令をを無視して他人の権利を不当に侵害するクレーマーの方がよっぽど迷惑な存在です。 |
434:
匿名さん
[2017-02-16 00:56:13]
>>431 匿名さん
判決文部分的に引用せずに全部掲載しないと意味がないでしょう。タバコの煙が健康に悪影響を与える可能性があることは誰でも知っているとか書いてなかったっけ?禁止規定なくても不法行為になるとも書いてあったよね。結局、不法行為って判決としか言えないよね。 |
435:
匿名さん
[2017-02-16 00:58:37]
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436:
匿名
[2017-02-16 01:17:13]
>判決文部分的に引用せずに全部掲載しないと意味がないでしょう。
はぁ? 原告の主張とか、被告の主張とか、認定事実とか、そんなのグダグダ書いたって、それこそ意味がない。 >タバコの煙が健康に悪影響を与える可能性があることは誰でも知っているとか書いてなかったっけ? うん だから、『著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る』 と裁判所は判断したんですよ。 >禁止規定なくても不法行為になるとも書いてあったよね。 くどいね(笑) 受忍限度を超えるような権利侵害があれば、生活に伴う足音だって不法行為になりえるんだから、禁止規定なんて意味はないよ。 そんなわかりきった情報はいりません。 >結局、不法行為って判決としか言えないよね。 いくら法律の知識がないと言っても、何をもって不法行為が構成されたかくらいは理解してくれないと、お話になりませんよ。 繰り返しますが、『ベランダで喫煙したから不法行為』という趣旨の判決ではありません。 |
437:
匿名さん
[2017-02-16 01:18:51]
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438:
匿名さん
[2017-02-16 01:21:38]
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439:
匿名
[2017-02-16 01:22:06]
>>437
>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ >の記事の通りです。残念。 判決文部分的に引用せずに全部掲載しないと意味がないでしょう。(笑) 非学者論に負けずとはこの事です。 無知は悲しいね… |
440:
匿名
[2017-02-16 01:35:49]
>ベランダで喫煙したから不法行為で敗訴してますね。
そうですね。 ベランダでの喫煙には何ら不法性がないというのに… 実に画期的な裁判だったと思います。 ちなみに、原告には一定の受忍義務があるとの事です。 『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。(判決文)』 権利の主張も結構ですが、果たすべき義務は果たしましょうね。 |
441:
匿名さん
[2017-02-16 07:31:58]
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442:
匿名さん
[2017-02-16 07:34:59]
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443:
匿名さん
[2017-02-16 07:38:09]
>>442 匿名さん
自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 ってなってますね。 喫煙者は正常性バイアスで、自分の都合の良いように理解するようですね。 |
444:
匿名さん
[2017-02-16 09:33:07]
>>443 匿名さん
つまり新聞記事にある下記の要約が全てを語っているということですね。 (ベランダ喫煙は)他の居住者に著しい不利益 ベランダ喫煙は『不法行為』 禁止規定なくても同様 他に加えるとすれば 自室内での喫煙に関してはある程度の受任義務がある。 ということですかね。 |
445:
匿名さん
[2017-02-16 09:53:26]
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446:
匿名
[2017-02-16 18:11:41]
未だ勘違いしている方がおられるようですので…
喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つであり、専用使用権を有するベランダで喫煙する行為は、全住人が平等に享有する正当な権利です。 従って喫煙禁止条項のないマンションのベランダで喫煙しても、何ら不法性を問われる事はありません。 近隣住人より直接的な是正の申入れが無い限り、何ら策を講じる必要もありません。 但し、近隣住人に著しい不利益を与えてる事を知りつつ、何らこれを防止する措置をとらないまま喫煙を継続すると、不法行為になる可能性があるため注意が必要です。(名古屋地裁の裁判例より) 嫌煙者の方が、喫煙行為を不快に感じる気持ちは理解できますが、社会のルールを遵守し、然るべき手続きを経た上で問題を解決しましょう。 はた迷惑なクレーマー住人にならないように注意しましょう。 |
447:
匿名さん
[2017-02-16 18:43:49]
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448:
匿名さん
[2017-02-16 18:50:02]
ニコチン中毒者の基本的人権には、ベランダで喫煙して他人に受動喫煙の害を与えて病気にすること、他人の衣服に火のついたタバコをあてて穴を開けること、道路に吸殻を捨てて街の美観を損ねることがあるらしい。
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449:
匿名
[2017-02-16 21:31:46]
>>447
>「喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つ」って勘違いも甚だしいのでは? 最高裁の判例でそのように解釈されています。 >脳がニコチンでやられているとしか思えませんが? 憲法裁判を審理した最高裁の裁判官たちがですか? 「ベランダ喫煙は不法行為」なんて言い続けてる頭の弱い人がいますが、名古屋地裁でも原告に対して「受忍義務がある」との判決文をかいてるでしょう? 妄想で法解釈を捻じ曲げたって、規約で禁止にしない限り、喫煙が可能な事実が変わる事はありませんよ。 |
450:
匿名さん
[2017-02-16 21:38:13]
「最高裁の判例でそのように解釈されています。 」
そんな解釈はされていませんが?国語力ゼロでニコチン依存症と正常性バイアスがかかるとそういう風に解釈できるだけです。 |
451:
匿名
[2017-02-16 21:59:00]
>>450
>「最高裁の判例でそのように解釈されています。 」 >そんな解釈はされていませんが? http://d.hatena.ne.jp/takemita/04000122/p1 なお,未決拘禁者について喫煙を禁ずる旧監獄法施行規則が憲法13条に違反するものといえないことは明らかであるとした最大判(略)がある。 (略) 判例も,この条項[憲法13条]を根拠に(略)喫煙する自由を認めている。 ↑そのように解釈されていると、憲法学者も解説されていますが? もしかすると、あなたも憲法を専門とされる法学者で、この判例や憲法学者たちの解釈に、真っ向から異を唱えておられると言う事でしょうか? |
452:
匿名さん
[2017-02-16 22:04:36]
>>451
恥の上塗りですね。 「未決拘禁者について喫煙を禁ずる旧監獄法施行規則が憲法13条に違反するものといえない」 喫煙を禁ずることが憲法に違反していない。すなわち喫煙は「最大の尊重を必要とする」ものではなく、禁ずることのできる権利なんですが? |
453:
匿名さん
[2017-02-16 22:05:44]
でなきゃ、路上喫煙禁止できないだろうが。ハーーカ。
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454:
匿名
[2017-02-16 22:14:15]
>>452
専門書からの引用は理解できませんでしたか? 紹介したリンク先にはもっとわかりやすい解説がでていますので参考にして下さい。 この訴えに対する最高裁の立場は、タバコを吸うのは憲法で保障されている基本的人権ではあるけど、時と場合によっては制限されるよ、というものです。 453さんも言われている通り、この判例があるから路上喫煙も禁止にできるし、規約でベランダ喫煙を禁止にしても憲法違反にはならないと言う事です。 |
455:
匿名
[2017-02-16 22:22:09]
>>450(=452?)
喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つ 最高裁の判例でそのように解釈されています。 >そんな解釈はされていませんが? >そんな解釈はされていませんが? >そんな解釈はされていませんが? >そんな解釈はされていませんが? >そんな解釈はされていませんが? 判例も,この条項[憲法13条]を根拠に(略)喫煙する自由を認めている。(長谷部恭男 『憲法 第4版』) ↑そのように解釈されていると、憲法学者も解説されていますが? |
456:
匿名さん
[2017-02-16 22:24:47]
hatenaのどこが専門書?
「憲法:幸福追求権(被拘禁者の喫煙禁止) 司法書士試験過去問解説(平成17年度・憲法・第1問)」 だが、回答は、 「喫煙の自由は、憲法22条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」ことから、喫煙を禁止する旧監獄法施行規則96条が憲法13条に違反しないと判断している。」 「喫煙の自由について最高裁は「喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではないJとして未決拘禁者に対する喫煙禁止処分を合憲と判断した。」 仮に「憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれる『としても』」としているだけで、この最高裁判決では、喫煙が「基本的人権」に含まれるかどうかは判断していない。 最高裁とかは慎重だから、不要な判断はしないものなんだよ。 国語力ゼロ、正常性バイアスかかりすぎ丸出し。 |
457:
匿名
[2017-02-16 22:27:02]
喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つであり、専用使用権を有するベランダで喫煙する行為は、全住人が平等に享有する正当な権利です。
従って喫煙禁止条項のないマンションのベランダで喫煙しても、何ら不法性を問われる事はありません。 近隣住人より直接的な是正の申入れが無い限り、何ら策を講じる必要もありません。 |
458:
匿名さん
[2017-02-16 22:33:03]
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459:
匿名さん
[2017-02-16 22:40:20]
相変わらずここの喫煙者はアホやのう。得意の「国選弁護人」とやらを雇って、違憲訴訟を起こしてみなよ。
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460:
匿名さん
[2017-02-16 22:40:29]
>>408
>>411 >>417 >>421 >>427 >>431 >>443 >>436 >>440 >>457 >>446 >>しましょう。 >>ありません。 >>しましょうね。 いつもの特命だな。 それに、自分でこのスレには来ないと言っていた様なのに何で来た? あんたが立ち上げられなかった恥の上塗りのタイトル 『ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱』 と世間に恥をさらすタイトルなんでピッタリだ。 そして、東京五輪近付くにつれて建物内全面禁煙の推進 http://mainichi.jp/articles/20161209/k00/00e/040/253000c 日本は世界的に遅れており、恥さらしなのがあんたの意見だ。 |
461:
匿名
[2017-02-16 22:49:49]
>本気でそう思うならば、路上喫煙禁止条例を「基本的人権に反する」って、訴えなよ。
いやいや 条例とか規約で禁止にするなら何も問題はありませんよ。 地裁の裁判例一つだけで『ベランダ喫煙は不法行為』なんて言ってる非学者がいるから、日本の法律の原理原則を教えてあげてるだけです。 私は煙草は吸わないから、喫煙禁止法案が成立したって一向に構わない。 ただ、規則や法令を無視して言いたい放題言ってるバカな嫌煙クレーマーが癇に障るだけです。 |
462:
匿名さん
[2017-02-16 22:53:55]
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463:
匿名さん
[2017-02-16 22:57:45]
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464:
匿名さん
[2017-02-16 23:02:55]
そもそも迷惑になるかどうかは喫煙者が判断する問題ではない。
非喫煙者には喫煙者の存在は迷惑そのもの。 |
465:
匿名
[2017-02-16 23:13:41]
>>462
>人に迷惑をかけることのあるベランダ喫煙をしないことは法律以前の常識ですが? 自ら共同住宅を選択しているのだから、そんな程度の不快な事象は当然に受け入れるべきだと思いますが? >室内で吸わないのは利己主義そのものです。 そんなのは個人の自由ですよ。 |
466:
匿名
[2017-02-16 23:15:24]
>非喫煙者には喫煙者の存在は迷惑そのもの。
非喫煙者ですが全く気になりません。 |
467:
匿名さん
[2017-02-16 23:22:33]
>そんなのは個人の自由ですよ。
人に健康被害を与えたり、不快感を与えるのは個人の自由ではないから制限されるのですが? |
468:
匿名さん
[2017-02-16 23:24:42]
>非喫煙者ですが全く気になりません。
そりゃあ例外もあるでしょうが、高いコートにタバコで穴を開けられても気にならない? 道端のタバコの吸い殻がたくさん落ちてても気にならない? 朝の爽快な空気の中で、咥えたばこの煙を吹き付けられても気にならない? かなり鈍感な方ですね。 |
469:
匿名
[2017-02-16 23:31:46]
>人に健康被害を与えたり、
ベランダ喫煙に起因する健康被害を立証できますか? 臭いを感じる程度の事で健康被害なんて、チンピラの因縁の方がまだ筋が通っていますよ。 >不快感を与えるのは個人の自由ではないから制限されるのですが? ならば、さっさと制限(規約改正)を加えて下さい。 |
470:
匿名さん
[2017-02-16 23:37:35]
|
471:
匿名さん
[2017-02-16 23:40:35]
>469
>ベランダ喫煙に起因する健康被害を立証できますか? https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ の確定判決文にありませんでしたか? 「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」 一々説明の必要がないとされていますが? |
472:
匿名
[2017-02-16 23:42:44]
>そりゃあ例外もあるでしょうが、高いコートにタバコで穴を開けられても気にならない?
>道端のタバコの吸い殻がたくさん落ちてても気にならない? >朝の爽快な空気の中で、咥えたばこの煙を吹き付けられても気にならない? >かなり鈍感な方ですね。 喫煙者からそのような目に合わされた事があるから、この世の全ての喫煙者が憎たらしいと? ただの逆恨みじゃないですか… |
473:
匿名
[2017-02-16 23:50:30]
>>471
>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ >の確定判決文にありませんでしたか? ありません。 健康被害の訴えは否定されていますね。 >「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」 だから、健康被害を懸念した原告の精神的苦痛を認めたんです。 しかし、タバコに起因する健康被害は一切認めていません。 そういえば過去に、「精神的苦痛が煙草による健康被害だ」なんて言ってるバカがいましたよ。 バカでしょう? |
474:
匿名さん
[2017-02-16 23:53:19]
|
475:
匿名さん
[2017-02-16 23:59:21]
いや判決は「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」と、健康の一部をなす精神に損害をあたえているから、喫煙による健康被害とみなせるでしょう。
精神衛生が健康と無関係なんて屁理屈を言うのはは喫煙者だけですよ。 |
476:
匿名さん
[2017-02-17 00:02:47]
>健康被害の訴えは否定されていますね。
否定されていないから、喫煙者敗訴ですが? 健康被害のおそれがあるから精神的苦痛を与えるとされています。で、被害のおそれは証明の必要がないとされています。 |
477:
匿名さん
[2017-02-17 00:06:50]
そもそも裁判官が事案について
「1 事案の概要 本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。」 として、 「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」 喫煙者敗訴の判決を下し、喫煙者もそれを受け入れ確定しています。 精神が健康に含まれないなんて考えるバカはここの喫煙者だけでしょう。 |
478:
匿名
[2017-02-17 00:15:40]
煙草による健康被害というのは、一般には呼吸器系や循環器系の疾患をいうのであってですね、、、
まあ、クレーマーに言っても埒があきませんね。 だからクレーマーと嫌われるんですよ。 |
479:
匿名さん
[2017-02-17 00:22:10]
>>478
それは短期間では発症しないし、因果関係の証明が難しいって、常識じゃないの? アホですか? だから、原告もそこは訴えていませんし、裁判官はわざわざ論証の必要がないとしていますが? 原告が訴えていないことに判決が出るわけないじゃないですかね。 |
480:
匿名さん
[2017-02-17 00:24:26]
でも、長期の受動喫煙が健康被害を与えると言うのは常識ですよね。
論証の必要がないほどね。 |
481:
匿名
[2017-02-17 00:26:49]
>それは短期間では発症しないし、因果関係の証明が難しいって、常識じゃないの?
はあ? 発症もしてないし、因果関係も証明できないのに、健康被害って何? クレーマーってのは本当にゴミクズ以下ですね… |
482:
匿名さん
[2017-02-17 00:29:57]
ところで基本的人権と言うのはどうなったの?
喫煙は制限されまくってますが? それとクレーマーと言うのは煽りですよね。アホバカもね。慎みましょう。 |
483:
匿名
[2017-02-17 00:31:10]
>でも、長期の受動喫煙が健康被害を与えると言うのは常識ですよね。
>論証の必要がないほどね。 論点はベランダ喫煙に起因する健康被害だから… クレーマーってのは本当にゴミクズ以下ですね? |
484:
匿名さん
[2017-02-17 00:33:48]
>発症もしてないし、因果関係も証明できないのに、健康被害って何?
「一般には呼吸器系や循環器系の疾患」だけれど、そんな健康被害をここでは訴えていませんが?でも、「タバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けた」と認められていますが?理解できませんか? 「1 事案の概要 本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。」 として、 「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」 の判決が確定しています。 理解できませんか? |
485:
匿名
[2017-02-17 00:33:56]
>ところで基本的人権と言うのはどうなったの?
どうもなってない。 法令・条例・管理者が禁煙と定めない限り、いつどこで喫煙しても構わない。 それが日本の法律です。 |
486:
匿名
[2017-02-17 00:36:36]
>「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」
>の判決が確定しています。 >理解できませんか? という裁判が名古屋であったんですよね? 当事者以外に何の関係もない裁判ですが、それがどうかしたんですか? |
487:
匿名さん
[2017-02-17 00:36:47]
|
488:
匿名さん
[2017-02-17 00:38:12]
結論は、ベランダ喫煙は禁止されていなくても不法行為となることがありますから、止めましょうでいいのでは?
それ以外に何がありますか? |
489:
匿名
[2017-02-17 00:39:38]
>結論は、ベランダ喫煙は禁止されていなくても不法行為となることがありますから、止めましょうでいいのでは?
>それ以外に何がありますか? 止めるに越したことはないけど、ベランダで喫煙するのは個人の自由 |
490:
匿名さん
[2017-02-17 00:39:58]
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491:
匿名さん
[2017-02-17 00:41:15]
判決のとおりです。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
492:
匿名さん
[2017-02-17 00:45:17]
|
493:
匿名
[2017-02-17 00:45:50]
>と真っ向から異る判決が確定しているという議論でしたが?
裁判官はベランダで喫煙してはいけないとは言ってませんよ。 |
494:
匿名
[2017-02-17 00:49:25]
>個人の自由ではないという判決が出ていますが?
受忍限度を超えてまで、個人の自由と言うわけにはいきませんよね。 配慮しなかった被告が悪いのは言うまでもありません。 |
495:
匿名さん
[2017-02-17 00:49:50]
>493
>法令・条例・管理者が禁煙と定めない限り、いつどこで喫煙しても構わない。 >それが日本の法律です。 とは、裁判官は言ってませんが? 判決のとおりです。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
496:
匿名さん
[2017-02-17 00:51:00]
>494
ベランダ喫煙は受忍する必要があるとは裁判では言ってませんが? 判決のとおりです。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
497:
匿名さん
[2017-02-17 00:54:36]
ベランダ喫煙止めろと言われたら、すぐ止めろということですね。
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498:
匿名
[2017-02-17 00:54:54]
クレーマーが何を言ったところで、喫煙可能なものは喫煙可能です。
名古屋の裁判だって、原告にも受忍する義務があるという確定判決でした。 受忍限度内は我慢する。 つまり、正当な権利に対する義務と言う事です。 |
499:
匿名さん
[2017-02-17 00:57:55]
でも、止めろと言われる前にしないのが、普通ですよね。
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500:
匿名さん
[2017-02-17 00:59:33]
>名古屋の裁判だって、原告にも受忍する義務があるという確定判決でした。
自室内で吸った場合には、一定の受忍義務があるとはありましたね。 でも、 判決のとおりです。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 これは、裁判の判決文であり、クレーマーとやらの作文ではありません。 迷惑になることは止めましょう。 |
501:
匿名
[2017-02-17 01:03:55]
>自室内で吸った場合には、一定の受忍義務があるとはありましたね。
違います。 そもそも、一定の受忍義務があるとうい確定判決です。 憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。 |
502:
匿名さん
[2017-02-17 01:04:03]
>498
>受忍限度内は我慢する。 >つまり、正当な権利に対する義務と言う事です。 名古屋の裁判では、ベランダ喫煙期間は賠償責任があり、室内で喫煙した期間は賠償責任がないとの判断でした。 ベランダ喫煙は不法行為との判決でした。 良く判決文を読んで下さいね。 |
503:
匿名さん
[2017-02-17 01:10:43]
>501
>受忍義務があるとうい確定判決です。 そんな確定判決ではありません。ベランダ喫煙は不法行為になり喫煙者敗訴という確定判決です。どこまで勝手な解釈ですか? 争点(2)(原告の損害)について で、損害を認定するにあたり、自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。 正常性バイアス強すぎませんか? |
504:
匿名
[2017-02-17 01:11:02]
>名古屋の裁判では、ベランダ喫煙期間は賠償責任があり、室内で喫煙した期間は賠償責任がないとの判断でした。
>ベランダ喫煙は不法行為との判決でした。 この裁判の当事者間において、そのように判断されただけの事です。 第三者には何ら関係ありません。 |
505:
匿名
[2017-02-17 01:13:29]
>自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。
違います。 そもそも、一定の受忍義務があるという確定判決です。 憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。 |
506:
匿名さん
[2017-02-17 01:15:27]
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507:
匿名さん
[2017-02-17 01:21:37]
>505
> >>自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。 >違います。 >そもそも、一定の受忍義務があるという確定判決です。 >憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。 当事者の問題と言いながら、結局名古屋の裁判にあなたがふれているではありませんか? 喫煙者が敗訴して受け入れているのに、なにが「一定の受忍義務があるという確定判決です。 」ですか?そんなのどこにいっても通用しませんよ。 判決の一部を http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm より抜粋すると ----- 3 争点(2)(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 ------ の通りです。ベランダ喫煙を我慢しろなんて判決ではありません。 むしろ、 ・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 ・被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 と、他の理由があっても、ベランダ喫煙によるタバコの煙を受忍する必要がないことを明確にしています。 デタラメを書くのは止めましょう。 |
508:
匿名
[2017-02-17 01:22:16]
>>506
>これまで散々議論しておいて、論破されたら逃げですか? 論破なんてされてませんよ。 著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になる 不法行為を構成したのは 『原告に対する配慮をすることなく』であって、 『ベランダで喫煙』ではありません。 ベランダ喫煙が不法行為と言う趣旨の判決ではありません。 はい、論破! |
509:
匿名
[2017-02-17 01:27:07]
>当事者の問題と言いながら、結局名古屋の裁判にあなたがふれているではありませんか?
無知なクレーマーが出鱈目な解釈をしてるから、間違いを正してるだけですよ。 どうやら最高裁の判例か何かと勘違いしてるみたいです。 |
510:
匿名さん
[2017-02-17 01:32:14]
>>508
ベランダ喫煙が不法行為と言う趣旨の判決が出たとする https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ の画像の記事を書いた新聞社にクレームを入れたらどうですか? これはもちろん私の記事ではありません。 「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」とされているとおり、これが不法行為と認定されています。 論破と書いたものが論破したことにはなりません。 「ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じた」となっています。 『原告に対する配慮をすることなく』とも、自室内での喫煙ならば不法行為にならないのではありませんか? 自室内でももちろん、量が多かったり、換気扇の下で喫煙すれば不法行為になるでしょうけれどね。 判決のとおりですよ。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
511:
匿名さん
[2017-02-17 01:37:06]
>509
>無知なクレーマーが出鱈目な解釈をしてるから、間違いを正してるだけですよ。 世の中には「無知なクレーマー」が多いようですね。もちろん私ではありません。 https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80... 「ベランダ喫煙 不法行為 判決」で検索すると19,800件もヒットしますが? |
512:
匿名さん
[2017-02-17 01:45:19]
>508
>『原告に対する配慮をすることなく』 『原告に対する配慮をすることなく』無害な行為を行っても不法行為とはなりません。 ベランダ喫煙が精神的損害を与える不法行為なのです。精神的損害は健康被害です。 |
513:
匿名
[2017-02-17 01:54:57]
>>510
>ベランダ喫煙が不法行為と言う趣旨の判決が出たとする >https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ >の画像の記事を書いた新聞社にクレームを入れたらどうですか? 見出しにクレーム入れたって仕方がないでしょう。 著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 判決文にある通りです。 著しい不利益を与えている事を知りながら、何の措置も講じないのであれば、不法性が問われるのは当然のことです。 ベランダで吸った事は問題ではありません。 |
514:
匿名さん
[2017-02-17 02:28:42]
>>513 匿名さん
勝手な解釈ですね。 自室内はある程度の受忍義務があり、ベランダ喫煙期間が賠償対象となっていたことから、明らかですが? ベランダ喫煙でなきゃ何が著しい不利益を与えるの? あなたの意見をサポートする報道があれば宜しく。でなきゃ、あなただけの特異な意見、あるいは誤解でしょうね。 |
515:
匿名
[2017-02-17 02:32:20]
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516:
匿名さん
[2017-02-17 02:35:38]
>>513 匿名さん
判決文にある通りと書きながら、判決文にあるベランダ喫煙の文言を抜くって、おかしくないかい? 判決のとおりだったら、 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 で、ベランダ喫煙を抜けば不法性がなくなってしまう。ベランダ喫煙が不法行為を構成すると言うのは、判決文や報道の通り。 |
517:
匿名さん
[2017-02-17 02:37:43]
わざわざ、
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 と書いてある通りです。 |
518:
匿名
[2017-02-17 02:43:53]
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519:
匿名さん
[2017-02-17 02:47:56]
>>518 匿名さん
誰もそんなこと言ってませんが? 止めろと要請があったにも関わらず自室内で吸わないのでベランダ喫煙をしたことが、不法行為とされたとの判決が出たというのが、この判決の評価です。 4ヶ月半ですがね。 |
520:
匿名
[2017-02-17 02:50:37]
>>519
誰も何も言わなければ、ベランダで喫煙で喫煙したっていいんでしょ? |
521:
匿名さん
[2017-02-17 02:51:55]
止めろと言われる前にベランダ喫煙は控えましょう。自室内ならある程度は我慢しましょう。
でも自室内でも集合住宅では禁止になるでしょうね。 喫煙しない人には関係ないでしょうが。 |
522:
匿名さん
[2017-02-17 02:53:11]
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523:
匿名さん
[2017-02-17 02:56:12]
「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」は誤りです。規約と関係なく迷惑なものは迷惑。
大きな声で迷惑と言えない弱者に配慮してベランダ喫煙は止めましょう。 |
524:
匿名
[2017-02-17 02:56:24]
>喫煙しないんじゃなかったっけ?
うん ベランダ喫煙は不法行為ではないと言ってるだけですから… |
525:
匿名
[2017-02-17 03:06:57]
>規約と関係なく迷惑なものは迷惑。
それはあなた個人的な価値観にすぎません。 私にとっては迷惑でもなんでもない。 そもそも管理組合は迷惑行為と認識していないから、規約で禁止と謳ってないんでしょう? あなたの主張は自分の価値観の押しつけ。 良くも悪くもルールには従いましょう。 ルールが間違っていると思うならルールを変える努力をしましょう。 |
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正常性バイアスって奴だな。