題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
421:
匿名
[2017-02-15 23:00:14]
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422:
匿名さん
[2017-02-15 23:05:19]
>>421
住民全員に尋ねたの? 迷惑を被る人がいなきゃいいが、一人でも迷惑を被るという人がおれば、やっぱり迷惑喫煙だろうね。今や、共有空間全面禁煙と言うのが常識だからね。 まあ居住者全員が喫煙者ならば別だが、喫煙しないものは普通他人の喫煙を嫌がるものだよ。そこのところの理解ができていないようだね。 |
423:
匿名
[2017-02-15 23:05:30]
>>420
>判決文に書いてあるでしょう。禁止規定はなくても不法行為になるって。 書いてませんよ。 原文を引用して説明して下さい。 >日本語理解できませんか? 『不法行為』って何か知ってますか? まさに『非学者論に負けず』の典型ですね。 嫌煙者ってこんなのばっかり… |
424:
匿名さん
[2017-02-15 23:13:30]
>423
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ の引用先の判決文に「不法行為」となっています。まあ画像の記事のとおりですよね。禁止規定がなくても不法行為だそうですよ。 不法行為となるベランダ喫煙は止めましょう。 |
425:
匿名さん
[2017-02-15 23:15:56]
>421
ベランダ喫煙って、火の粉が飛んで危ないでしょう。常識的にベランダで喫煙はしないものですよ。 |
426:
匿名さん
[2017-02-15 23:22:22]
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427:
匿名
[2017-02-15 23:25:20]
>>424
>引用先の判決文に「不法行為」となっています。 なってませんよ? ↓理解できるまで繰り返し読んで下さい。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 >不法行為となるベランダ喫煙は止めましょう。 不法行為でないベランダ喫煙に因縁をつけるのはやめましょう。 |
428:
匿名
[2017-02-15 23:36:17]
>正常性バイアスって奴だな。
嫌煙者お得意のね! そもそも迷惑喫煙と不法行為が味噌糞一緒になってるし、 吸う側の権利や、その権利を尊重しようという第三者の意思は一切無視。 被害者面して迷惑だと訴えれば何でもまかり通るとでも思ってるの? 喫煙者は専用使用権に基づいて、正当に権利行使しているんだから、因縁つける方が間違ってるんだよ。 |
429:
匿名さん
[2017-02-16 00:17:08]
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430:
匿名さん
[2017-02-16 00:23:52]
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431:
匿名
[2017-02-16 00:30:48]
>>429
>判決文にある「不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案で」で原告勝訴なんだけれど? いやいや、そんなのわかってるよ… 論点がグダグダだけど大丈夫ですか? 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。(判決文) ↑わかりますか? 『ベランダで喫煙したから不法行為』 ではなくて、 『著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る』 『ベランダで喫煙したから不法行為』という趣旨の判決ではありません。 いい加減に理解して下さい。 >>430さんもね! |
432:
匿名さん
[2017-02-16 00:36:00]
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433:
匿名
[2017-02-16 00:49:35]
>結局ベランダ喫煙は不法行為って判決が確定している。
名古屋地裁で過去のそのような裁判があったというだけの事です。 当事者間のみの問題であり、あなたのマンションのベランダにも、私のマンションのベランダにも、何ら影響を及ぼす裁判ではありません。 ベランダ喫煙は迷惑行為? いやいや、 規約や法令をを無視して他人の権利を不当に侵害するクレーマーの方がよっぽど迷惑な存在です。 |
434:
匿名さん
[2017-02-16 00:56:13]
>>431 匿名さん
判決文部分的に引用せずに全部掲載しないと意味がないでしょう。タバコの煙が健康に悪影響を与える可能性があることは誰でも知っているとか書いてなかったっけ?禁止規定なくても不法行為になるとも書いてあったよね。結局、不法行為って判決としか言えないよね。 |
435:
匿名さん
[2017-02-16 00:58:37]
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436:
匿名
[2017-02-16 01:17:13]
>判決文部分的に引用せずに全部掲載しないと意味がないでしょう。
はぁ? 原告の主張とか、被告の主張とか、認定事実とか、そんなのグダグダ書いたって、それこそ意味がない。 >タバコの煙が健康に悪影響を与える可能性があることは誰でも知っているとか書いてなかったっけ? うん だから、『著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る』 と裁判所は判断したんですよ。 >禁止規定なくても不法行為になるとも書いてあったよね。 くどいね(笑) 受忍限度を超えるような権利侵害があれば、生活に伴う足音だって不法行為になりえるんだから、禁止規定なんて意味はないよ。 そんなわかりきった情報はいりません。 >結局、不法行為って判決としか言えないよね。 いくら法律の知識がないと言っても、何をもって不法行為が構成されたかくらいは理解してくれないと、お話になりませんよ。 繰り返しますが、『ベランダで喫煙したから不法行為』という趣旨の判決ではありません。 |
437:
匿名さん
[2017-02-16 01:18:51]
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438:
匿名さん
[2017-02-16 01:21:38]
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439:
匿名
[2017-02-16 01:22:06]
>>437
>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ >の記事の通りです。残念。 判決文部分的に引用せずに全部掲載しないと意味がないでしょう。(笑) 非学者論に負けずとはこの事です。 無知は悲しいね… |
440:
匿名
[2017-02-16 01:35:49]
>ベランダで喫煙したから不法行為で敗訴してますね。
そうですね。 ベランダでの喫煙には何ら不法性がないというのに… 実に画期的な裁判だったと思います。 ちなみに、原告には一定の受忍義務があるとの事です。 『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。(判決文)』 権利の主張も結構ですが、果たすべき義務は果たしましょうね。 |
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私のマンションの規約には、喫煙禁止の規定はありません。
自粛する旨の掲示物もなければ、当然苦情もありません。
法令・条例・規約、その他いかなる法律にも規則にも抵触していなければ、迷惑を被っている住人もいません。
私がベランダで喫煙した場合、何が不法行為になるのか説明して下さい。