題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
1581:
匿名さん
[2017-12-27 12:47:48]
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1582:
匿名さん
[2017-12-27 12:54:04]
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1583:
匿名さん
[2017-12-27 16:00:58]
>>1580 匿名はんさん
>バトル版だから悪口も否定はしませんが、議論をしようぜ。 屁理屈では議論になりません。 禁止されていなければ地球上どこでも可ではなく、不法行為は地球上どこでも不法行為で、広義の違法で、禁止されています。 これが理解できないのでは、議論のしようがありません。小学生以下の低能ですね。 大脳皮質をペラペラにし、低能にする喫煙って、本当に怖いですね。 |
1584:
匿名さん
[2017-12-27 21:39:08]
また、屁理屈三昧を返してくるだろうに。
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1585:
匿名はん
[2017-12-28 00:06:30]
>>1581
>既に不法行為判決が出ているのでそれを見ればわかります。 確かにそれを見ていれば分かります。 特定の症状を持った人が訴えた時に初めて不法行為が成立する と言ったことですね。 賀来夫妻のベランダ喫煙のニュースが出ても誰も祭にすることも なかったですものねぇ。 >理解できないのなら、お父さんかお母さん、先生に尋ねた方が良いでしょう。 鏡でも見てみますか? >多くの人が、健康不安を訴え精神的苦痛を覚えていますよ。 多くの人? >喫煙者には理解できないだけ。 理解させるようにしないからいけないのだと思いませんか? 私ごときに戸惑っているのでは、とても喫煙者全体を理解させること なんて出来ないでしょ。 >>1583 >屁理屈では議論になりません。 「ぉぉ、困った困った。『屁理屈』と言わなければ対抗できないどうしよう。」 と言ったところですね。 >禁止されていなければ地球上どこでも可ではなく、不法行為は地球上どこでも不法行為で、広義の違法で、禁止されています。 でしたら、そこらじゅうの喫煙者を片っ端から訴えて賠償金を 請求してみましょう。 確実に負けますから。 >これが理解できないのでは、議論のしようがありません。 議論できなければ引き下がってください。さようなら。 |
1586:
匿名さん
[2017-12-28 00:47:31]
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1587:
匿名さん
[2017-12-28 00:52:46]
>>1585 匿名はん
>>理解させるようにしないからいけないのだと思いませんか? >>私ごときに戸惑っているのでは、とても喫煙者全体を理解させること >>なんて出来ないでしょ。 理解できないなら、喫煙所以外でも堂々と吸っているんだな。 ボコボコに論破されても次から次から屁理屈が出てくる。 正論と主張した、お前はそれを取り下げたのか? |
1588:
匿名さん
[2017-12-28 01:35:55]
>でしたら、そこらじゅうの喫煙者を片っ端から訴えて賠償金を
請求してみましょう。 ベランダ喫煙を禁止するのに規約が必要かどうかの議論ではなかったでしょうか? 話題を変えても無駄ですよ。 禁止されていようがいまいが、不法行為は不法です。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 屁理屈は止めましょう。喫煙も止めましょう。「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのある」ものです。 |
1589:
匿名さん
[2017-12-28 02:34:20]
モラルがないと捕まらなきゃ何をしても良い、訴えられなきゃ何をしても良い、という論理に陥るようですね。
ほとんど犯罪者です。 |
1590:
非喫煙者
[2017-12-28 09:14:02]
>>1519 Gal男くん
>Gal男と書いていることから、頭のしょぼい不動産関係者と予測できるな。 え?不動産関係者と予測できる??マジですか??? その論拠はどうなっているんですか? ちなみに自分は不動産関係者じゃないんですけど?大爆笑 >加速度の単位と生体である生物を結びつけるなんてナンセンス。 そのナンセンスな所が君の通り名にぴったりwww |
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1591:
非喫煙者
[2017-12-28 09:17:35]
>>1517 無条件で答えられるはず嫌煙さん
>昨日も一日、面白脳内誤変換&詭弁の数々、誤苦労様です 大爆笑 あららら(哀) 反論が 真似っこですか? 嫌煙さんwww >意味不明 他に言うことないのかよw 1482の質問に無条件で答えられるはずと言ってましたが、その論拠については何ひとつ語れないという事が浮き彫りになりましたw そういうのデマカセって言うんですwww デマカセが チョンバレしちゃった 嫌煙さんw 悔しかったら 無条件で答えられる筈と言った論拠説明してごらんw その場しのぎのデマカセが仇となり、バトル板で敵前逃亡の繰り返し、さらにコテハンと対極の匿名さんを名乗り続ける腰抜けっぷりの嫌煙さんの回返答! しかと拝読しました(笑) そうやって、論破されたことや、言い負かされ続けた言をうやむやにしたいのなら、誤苦労さんです。 どうですか? 言い負かされたり、論破され続けるご気分は? このスレッドでいくら逃げ回っても過去ログに論破、言い負かされた投稿が証としてのこってます。 はい証拠。 ↓反論のない言いい負かし案件 1302 かも知れない話 + 新聞記事に踊らされる 1354 事実を書くとなぜ擁護? 1372 ちょんばれに1302 1354再突っ込み 1388 ちょんばれ=チョンバレ同一人物指摘 1388 1302,1354反論出来ずに投稿してた件を指摘 1489 ほうアンカーさんの論破したした詐欺がチョンバレ 1490 『ベランダ喫煙期間内であれば、認められる』との記述はないと指摘。 ets |
1592:
非喫煙者
[2017-12-28 09:19:10]
>>誰かと勘違いしてる人へ
>>私が喫煙者だと決めつけてる人へ 12/8から本日までのあいだ実に数多くの誤返答、誤反応ありがとうございました。 反論とかけ離れた誹謗中傷、喫煙者認定、誰か知らん人との同一人物認定・推察、質問などなど、皆様の暴言と妄想めいたご想像、ワクワクしながら拝見しています。 そんな皆様にお勧めの『違う、違うそうじゃない』画像を紹介します。 是非是非ご覧下さい。 https://stat.ameba.jp/user_images/20170519/14/lupinus0824620384/e5/6f/... ところで、>1302の投稿内容についての具体反論ないんですけど? 事実には 抗えないね 嫌煙さん(笑) Gal男くん ムダな抵抗 大爆笑 |
1593:
匿名さん
[2017-12-28 10:04:39]
犯罪者は平気で嘘をつく。喫煙者も平気で嘘をつく。
喫煙、嘘、犯罪、不法行為は止めましょう。 論破されて雲隠れや変身も止めましょう。匿名はん。 |
1594:
匿名さん
[2017-12-28 10:20:05]
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1595:
匿名はん
[2017-12-28 10:23:21]
>>1588
>ベランダ喫煙を禁止するのに規約が必要かどうかの議論ではなかったでしょうか? そうですよ。何をいまさら。 >話題を変えても無駄ですよ。 話題は「ベランダ喫煙を禁止するのに規約が必要かどうかの議論」で 良いですか? >禁止されていようがいまいが、不法行為は不法です。 もうすでに議論内容から外れていますけど。 心身の方は健全でいらっしゃいますか? >屁理屈は止めましょう。 心神喪失してたら議論が出来ません。他人の論を「屁理屈」と罵る前に 自分の論を見直しましょう。 嫌煙者どもってこんなやつばかりだから議論が進まない。 |
1596:
匿名さん
[2017-12-28 10:32:08]
>>1595 匿名はんさん
>もうすでに議論内容から外れていますけど。 どこが? 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 もう終わってますが? |
1597:
匿名さん
[2017-12-28 13:02:38]
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1598:
匿名さん
[2017-12-28 13:05:13]
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1599:
非喫煙者
[2017-12-28 15:49:17]
>>1594 チョンバレ嫌煙さん
>「言い負かされ続けている」? 12/8から1355の投稿のあった12/14までの間も、嫌煙さんが何度も何度も言い負かされてますけど? >12月8日に初投稿して、僅か数日でどうやって「続け」られる? 僅か数日で、られちゃった実績が過去ログに残ってますが何か(笑) ↓嫌煙さんの言い負かされ案件 1284 診断書、因関認められずと指摘 1302 かも知れない話 他、指摘 1316 1302の具体反論ないのかと指摘 1327 むしろの意味を理解出来ずと指摘 1339 議論で抗うと言う発想ないと指摘 1347 ベランダ喫煙の要素ないと指摘 1354 事実を書くとなぜ擁護と指摘 >ハンドルコロコロ変えて来たことをすっかり忘れてるんじゃないの? いえ、ハンドルは非喫煙者これ一本です。 誰かさんとは違いますw 誤推察、誤苦労様です。大爆笑 >嘘つき。 あらららら、嘘つきが嫌煙さんだってこと、またチョンバレしちゃいましたね。 チョンバレさんの嘘がチョンバレてて(笑) |
1600:
非喫煙者
[2017-12-28 16:10:47]
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>どう「著しい不利益」を与えているのですか?
既に不法行為判決が出ているのでそれを見ればわかります。
理解できないのなら、お父さんかお母さん、先生に尋ねた方が良いでしょう。
多くの人が、健康不安を訴え精神的苦痛を覚えていますよ。
喫煙者には理解できないだけ。
何せ、食品基準で2400年分のポロニウムの摂取が平気なんだから、基準が異なり過ぎますね。
お気の毒です。グスッ。