題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
1501:
匿名さん
[2017-12-21 09:42:21]
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1502:
匿名さん
[2017-12-21 09:45:58]
いずれにしろ喫煙は良くない。
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1503:
匿名さん
[2017-12-21 12:47:08]
単にマン質でのやり取りがこのスレに移動して来たに過ぎない感じだ。
従ってバキュームは大成功! |
1504:
非喫煙者
[2017-12-21 13:34:43]
>>1491 Gal男くん
>『誤苦労さん。』 >これ誤変換なのか?それともわざと悪意を持って投稿しているのか? はて?悪意??? 誤った苦労をムダに繰り返しているので、労いの意味を込めて誤苦労さんと書いてます。 気に障ったのなら爆笑です。 Gal男くん 朝昼晩と 誤苦労さん |
1505:
匿名さん
[2017-12-21 14:07:39]
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1506:
匿名さん
[2017-12-21 16:35:07]
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1507:
匿名さん
[2017-12-21 17:12:12]
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1508:
匿名さん
[2017-12-21 21:24:49]
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1509:
匿名さん
[2017-12-21 21:27:17]
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1510:
匿名さん
[2017-12-21 22:18:21]
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1511:
非喫煙者
[2017-12-21 22:21:38]
>>1507
>言い訳 三昧 嘘つきさん(笑) >詭弁反論 誤苦労さん 飛んで火に入る、嫌煙さん(笑) わざわざのご返答ありがとうございます。 すっごく嬉しいですwww >>マズい事ですか?さあ?想像ができません? >なら、>>1482の質問に無条件で答えられるはずだよね。 え?そうなんですか?どうしてなんだろう???さっぱり想像できません。 その自信に満ち溢れた雰囲気からして、さぞ、理路整然としたロジックをお持ちなんでしょうね? 流石は嫌煙さんです! 尊敬すべき、いいだしっぺの>>1507嫌煙さんなら、無条件で答えられると言い放った論拠について、無条件で答えられるはずですよねwww 議論を挟む余地のないレベルの際立った理論で!!! 嘘つきで敵前逃亡繰り返し、コテハンと対極の匿名さんを渡り歩く腰抜けっぷりの嫌煙さんの回答かぁwww うわースッゲー楽しみだなあ(笑) ブーメラン 刺さってますよ 嫌煙さん(笑) 自分に当てるの趣味ですか? 今日も一日、誤苦労様です 大爆笑 |
1512:
匿名さん
[2017-12-21 22:50:37]
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1513:
匿名さん
[2017-12-22 00:03:33]
オオカミが出た。
ベランダ喫煙は規約がなければ自由です。 嘘つきの言葉を信用する人はいません。 |
1514:
匿名さん
[2017-12-22 00:36:20]
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1515:
匿名さん
[2017-12-22 03:08:08]
自称・非喫煙者の正体・本性がどんどん明らかになっていくね。
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1516:
匿名さん
[2017-12-22 05:46:12]
フィリップモリス社の社長の言葉
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言) 「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より) http://kinenouen.acolife.info/entry26.html フィリップモリスは、武器商人ロスチャイルドがオーナー。 戦争・タバコ、一般大衆や貧困層の死によって儲かる商売のようです。 |
1517:
匿名さん
[2017-12-22 07:06:48]
>>1511非喫煙者
意味不明。 昨日も一日、面白脳内誤変換&詭弁の数々、誤苦労様です 大爆笑 んで、 >「匿名はん」「仁王立ち」とか「ベランダ喫煙止めろよスレを乗っ取った主」とかと同じ見解、というこか。 >ていうか、その三人の誰かと同一人物だったりして ↑に対する反論はしないの? それと >「ベランダ喫煙による近隣への迷惑行為は、憲法で保障された正当な権利だ」 >と主張していたJTの書き込みバイト(?)こと「匿名」 ↑の方は? ま、どうせまた、あれこれ嘘つくんだろうけど(笑) |
1518:
匿名さん
[2017-12-22 08:09:09]
非喫煙者が嫌煙者と貶すことはあり得ない。
どうせ嘘つきだし、悪意を持った暴煙者だろうに。 |
1519:
匿名さん
[2017-12-22 08:31:58]
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1520:
匿名さん
[2017-12-22 12:56:58]
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1521:
匿名さん
[2017-12-23 08:02:57]
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1522:
匿名さん
[2017-12-23 08:42:29]
JTのバイトにしては、アホ過ぎる。
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1523:
匿名さん
[2017-12-23 12:00:11]
結局、たった一人のベランダ喫煙擁護者は敗退したようですね。そりゃ当たり前だよね。今時、ベランダ喫煙を平気でする奴なんておらんだろう。
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1524:
匿名はん
[2017-12-23 21:28:53]
少し間が空いてしまいました。
>>1467 >100m先ではなく、隣人が嫌がるベランダ喫煙は止めた方が良いってことですよね。 煙草の煙の濃度で届くことを考えたら、キャッチボールでの100m先のガラスと 大差ないでしょ。 >>1468 >喫煙者は集合住宅内での喫煙は慎み、喫煙所で喫煙しましょう。 あの~、「喫煙所」の定義を教えていただけますか? 「自宅でも喫煙できない」ってどういうことでしょうか? >>1473 >非喫煙者が嫌煙者と名指すのはあり得ない。 十分あり得ると思いますよ。 このスレを、「普通の非喫煙者」が読んだら、「嫌煙者」に対してあきれると 思います。 >>1483 >情報交換をする気もなく文句ばかり書いているのも見苦しい。 スレ主にすら呆れられる嫌煙者ども。 >>1501 >喫煙者はベランダや自室でなくて、近くの喫煙所で喫煙しましょうね。 もう一回聞いておきますね。 「喫煙所」の定義は何でしょうか? 戸建てでも吸ってはダメですか? >>1508 >その乗っ取られたスレは、平隠になった。 「平穏」と言うか、投稿者がいなくなっただけですよねぇ。過疎っただけ。 >嫌がらせ投稿が多かったわけだ。 まぁ、嫌煙者どもが話し合いを拒んでバトってくるんで気にはなって いたスレでした。 |
1525:
匿名さん
[2017-12-23 23:14:45]
>1523さん
>ベランダ喫煙を平気でする奴なんておらんだろう。 居ます。 ワ・タ・シ。今、吸ってきました。 法律、条例で禁止されていません。 ノン プロです。 裁判判決で不法行為との書き込みがありますが、 当事者以外には全く効力はありません。 前提条件の認識が異なるスレは、 馬鹿馬鹿しいですね(笑)。 |
1526:
匿名さん
[2017-12-24 00:30:08]
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1527:
匿名さん
[2017-12-24 00:36:29]
>>1524
>煙草の煙の濃度で届くことを考えたら、キャッチボールでの100m先のガラスと 大差ないでしょ。 嫌がられるから問題になっているので、喫煙者と非喫煙者の感覚は異なる。 既に常習のベランダ喫煙が不法行為として判決が確定している通り。 洗濯物が人の喫煙でヤニ臭くなって平気なのは、ヤニが大好きな喫煙者だけ・ >「自宅でも喫煙できない」ってどういうことでしょうか? http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 自己の所有建物内であっても,不法行為には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 >「喫煙所」の定義は何でしょうか? 戸建てでも吸ってはダメですか? 便所の定義は何でしょうか?ベランダで排便する人には理解できないかも? |
1528:
匿名さん
[2017-12-24 00:43:24]
>>1524: 匿名はん [2017-12-23 21:28:53]
>少し間が空いてしまいました。 「匿名はん」が書かない時には、ベランダ喫煙を擁護する「非喫煙者」も「匿名さん」も「仁王立ち」も現れないって偶然ですか? |
1529:
匿名さん
[2017-12-24 00:45:19]
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1530:
匿名さん
[2017-12-24 02:04:40]
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1531:
匿名はん
[2017-12-24 09:23:34]
>>1526
>ベランダ喫煙が認められた判決があればどうぞ。 そんな当たり前のことを裁判する人はいませんので認められる判決が あるわけはありません。「私道を歩くことを認められていない判決は ありますが道を歩く判決はない」ことと同じです。 >>1527 >嫌がられるから問題になっているので、喫煙者と非喫煙者の感覚は異なる。 人によって違うのは確かでしょうね。そこに喫煙者・非喫煙者の区別も ありません。だから直接言えばいいんですよ。 >>「喫煙所」の定義は何でしょうか? 戸建てでも吸ってはダメですか? >便所の定義は何でしょうか?ベランダで排便する人には理解できないかも? それで論破したつもりですか?大笑いですよ。 ペットのトイレはどこにありますか? 乳幼児のオマルはどこに置きますか? 要するに管理者がどこにトイレを設置しても構わないのですよ。 単に便は汚れるからとか匂いがひどいから昔はまとめられる一定の場所に 集めていて、その流れで今はそのままその場所からそのまま捨てている だけですね。 もう一度聞きます。喫煙所の定義は何ですか? 戸建ての室内も喫煙してはダメですか? >>1530 >100mと言う基準は何なんだ? 「もしかしら、届いて割れるかも」という距離ですよ。 |
1532:
匿名さん
[2017-12-24 11:57:22]
>>1524 超屁理屈王匿名はん
100mと言う基準は何なんだ? 説明してみ。 >>このスレを、「普通の非喫煙者」が読んだら、「嫌煙者」に対してあきれると >>思います。 それは、元喫煙者であるお前だけ。 また、非喫煙者とは嘘だろ。元喫煙者か、一時的な非喫煙者なだけだろ。 >>「平穏」と言うか、投稿者がいなくなっただけですよねぇ。過疎っただけ。 お前が論破され続け、逃げただけだろ。 マン質のスレからも逃げたくせに。 >>まぁ、嫌煙者どもが話し合いを拒んでバトってくるんで気にはなって >>いたスレでした。 何が、『まぁ』だ? お前がスレタイに対して嫌がらせを続けていたんだろ。 そして、このスレに良くはまったな。 屁理屈は何でもアリの屁理屈の天才だな。 |
1533:
匿名さん
[2017-12-24 12:00:02]
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1534:
匿名さん
[2017-12-24 12:14:23]
>>1531
>そんな当たり前のことを裁判する人はいませんので認められる判決が あるわけはありません。 で、「そんな当たり前のこと」が全否定されて不法行為になってますが? >人によって違うのは確かでしょうね。そこに喫煙者・非喫煙者の区別も ありません。だから直接言えばいいんですよ。 屁理屈は止めましょう。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」 タバコは有害なんだから、他人が副流煙を吸うことがないようにするのは喫煙者の義務です。 >それで論破したつもりですか?大笑いですよ。 じゃあ、なんで喫煙所が設けられて、分煙が義務付けられるようになってきたのですか?論破され過ぎていますが? >ペットのトイレはどこにありますか? 乳幼児のオマルはどこに置きますか? ちゃんと、トイレやオマルを用意するってことですよね。ベランダで直に用便させませんよね。便や煙が近隣に流れないようにするのは、義務でしょう。 「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」ので、煙が流れないように、空気清浄器付きの部屋を喫煙所にしてくださいね。 >もう一度聞きます。喫煙所の定義は何ですか? あんたの定義は何のなよ?ベランダは喫煙所ですか? >戸建ての室内も喫煙してはダメですか? 戸建ての室内も普通は喫煙所とは呼ばないでしょう。集合住宅ではないから、室内で喫煙してよいかどうかは、所有者が決めれば良いことでしょうが、非喫煙者の多くは、嫌がるでしょうね。あんた、室内がヤニでベタベタになって平気かね?不潔と思わない? >「もしかしら、届いて割れるかも」という距離ですよ。 ボールの距離の話じゃあなかったっけ? 煙は実際に皆さん嫌がるから問題になっているのでしょう?だと、左右両隣や上の階は確実に煙は届くんじゃない? 気にならないのはあんただけだよ。 嘘をついても気にならない、臭くても気にならない、他人の痛みが気にならない。 お気の毒です。 |
1535:
匿名はん
[2017-12-24 14:12:16]
>>1534
>じゃあ、なんで喫煙所が設けられて、分煙が義務付けられるようになってきたのですか?論破され過ぎていますが? 論破? どこが? 喫煙所が設けられた理由は公道等はすぐ近く(1~2m)に迷惑に感じる方が いる可能性が高いからですよ。 >ちゃんと、トイレやオマルを用意するってことですよね。ベランダで直に用便させませんよね。便や煙が近隣に流れないようにするのは、義務でしょう。 匂いは? オマルからでる匂いは防いでいませんよねぇ。 煙草だって灰皿は用意しますよ。灰皿すら用意しないような暴煙者の行動などは 知る由もありません。 >煙が流れないように、空気清浄器付きの部屋を喫煙所にしてくださいね。 それも一例ですね。自室で吸っても構いませんよね。 当然換気扇の下で吸う事も選択肢の一部です。 >あんたの定義は何のなよ?ベランダは喫煙所ですか? 地球上全て喫煙所です。ただし「管理者が『喫煙不可』と定めた場所は除く」です。 >あんた、室内がヤニでベタベタになって平気かね?不潔と思わない? 別にいいんじゃないですかねぇ >煙は実際に皆さん嫌がるから問題になっているのでしょう?だと、左右両隣や上の階は確実に煙は届くんじゃない? でも相当薄まっていますよ。 |
1536:
匿名さん
[2017-12-24 14:23:36]
>>1535 超屁理屈王匿名はん
>>地球上全て喫煙所です。ただし「管理者が『喫煙不可』と定めた場所は除く」です。 出た! これぞ超屁理屈! 大気圏外、さらに熱圏でもか? エベレスト山頂でも、南極でも喫煙所なんだな。 一連の匿名はんの屁理屈が超アホであるのがよくわかる。 >>喫煙所が設けられた理由は公道等はすぐ近く(1~2m)に迷惑に感じる方が >>いる可能性が高いからですよ。 公道? 歩道、駅舎、空港、これらは頭に無いのか? 超アホ理論。 >>でも相当薄まっていますよ。 化学・物理もわからないのが、よく言えるわ。 物理・化学的に根拠を示せ! |
1537:
匿名さん
[2017-12-24 14:28:14]
>>1535
>喫煙所が設けられた理由は公道等はすぐ近く(1~2m)に迷惑に感じる方が いる可能性が高いからですよ。 各地で路上喫煙禁止条例ができている時代に何を寝ぼけたことを。1~2m以上離れたら喫煙して良いなんて条例になっていない通りです。 >匂いは? オマルからでる匂いは防いでいませんよねぇ。 意味不明?ベランダに排便させないだろうが。 >当然換気扇の下で吸う事も選択肢の一部です。 それはだめな場合もあるとの判決でしたよね。 「マンションの専有部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」 よく判決を理解しましょう。当事者だけではなく一般化されて書かれていますからね。 >地球上全て喫煙所です。ただし「管理者が『喫煙不可』と定めた場所は除く」です。 地球上全て便所というのと同じ屁理屈。迷惑行為不法行為はいけません。 >別にいいんじゃないですかねぇ だったら、せめて自室内で換気せずに吸えば? >でも相当薄まっていますよ。 2本吸えば2倍になりませんかね?計算できないほど知能が低い?喫煙止めたらりかいできるかも知れませんね。 |
1538:
匿名さん
[2017-12-24 14:32:59]
http://news.livedoor.com/article/detail/14066501/
には、ワロタ。 動物園の喫煙所に掲示された1枚の貼り紙。そこには、「喫煙者」「分類:霊長目ヒト科」「わが国では、希少動物化しつつある」などの言葉が並んでいる。まるで、飼育動物の生態を解説するような調子だ。 2017年12月上旬、こうした貼り紙を撮影した写真が突如ツイッターに投稿され、注目を集めている。すでに貼り紙は撤去済みだというが、ネット上では「最高のユーモア」「差別的だと思う」など賛否の大きく分かれた意見が相次ぐ騒ぎとなっている。 「煙を肺に吸い込むことを常習とする動物」 話題を呼んでいる貼り紙の写真が投稿されたのは12月3日。あるツイッターユーザーが「いつの間にか撤去されてたけど、その昔某動物園の喫煙所に貼ってあったコレ、最高にブラックユーモアで好きだった」などのコメントを添えて投稿した。 写真を見ると、この貼り紙は喫煙所の窓ガラスの外側にあって、上部には大きく「喫煙者」の文字。続けて、「英名:Smoker」「学名:Homo Sapiens Tabakonomisis(ホモサピエンス・タバコノミシス)」「分類:霊長目 ヒト科」の言葉が並ぶ。 さらに、貼り紙の下部には「解説」のような文章も掲載されており、 「世界中に分布しているが、わが国では、希少動物化しつつある。『たばこ』という葉をいぶしてその煙を肺に吸い込むことを常習とする動物。長時間『たばこ』を吸わないと、イライラして落ち着きがなくなる個体もいる」 などと書かれている。そのほか、「喫煙しているときの動物たちの表情は、つかの間の安らぎを満喫しているような幸福な様子もうかがえる」との一文もあった。 |
1539:
匿名さん
[2017-12-24 14:35:45]
匿名はんのお仲間もお怒りです。
【憤怒】喫煙所さえキレイに使えない喫煙者が、吸えるとか吸えないとかゴチャゴチャ言うな! 佐藤英典2017年10月11日 https://rocketnews24.com/2017/10/11/967031/ 東京都議会は2017年10月5日の本会議で、家庭内でも受動喫煙を防止する趣旨の「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」を賛成多数で可決した。あくまで努力義務ということなのだが、外出先でもダメ! 家庭内でもダメ! となると、いよいよ禁煙すべきではないかと思う人も多いだろう。喫煙者は肩身が狭くて気の毒だ……。 ──なんて甘いことを言うとでも思ったか!! 喫煙者が肩身の狭い思いをしても仕方がないと、ひとりの喫煙者の私(佐藤)も言いたい!! なぜなら、喫煙を許可された場所さえも満足に使うことができないからだ。喫煙所すらキレイに使うこともできんのかーーッ!! ・喫煙所はどこも汚い かねてから思っていることだが、喫煙者である私も喫煙所は使う。駅の近くの喫煙所だったり、たばこ屋さんが店先に設置してくれている灰皿だったり。残念だが、どこももれなく汚い。めちゃくちゃよごれている。ある程度は灰が出るから仕方がないとしても、「普通に使っていれば、もう少しキレイなはず」と思うことも少なくないのだ。 ・喫煙所の外で吸う 喫煙者のなかでもモラルやマナーには差があって、良い人はキレイに使おうとしている様子がうかがえる。だが! ひどいヤツは本当にひどい。喫煙所の入り口に突っ立って、中に入ろうともせずに、その場でたばこを吸ったりしている。 何のための喫煙所なんだ! 中に入れよ!! そのための場所なんだから。中に入らないから、煙は外に漏れるし、後から来た人が中に入れない。 ・あるのに、灰皿を使わない さらにひどいのは、灰皿に吸い殻を捨てないヤツがいる。目の前に灰皿があるのに、わざわざ足元に吸い殻を落として、靴でもみ消したりする。 だから、何のための喫煙所なんだよ!! どんな悪意があったら、灰皿を使わない選択ができるのか? 喫煙者にとっても迷惑な喫煙者だ。そんな輩が、「たばこ吸わせろ」とか「家庭内では自由にさせろ」とか言う資格があるだろうか? 許可された場所さえ満足に使えないのに、吸う場所を選ぶのはおこがましいと思う。 ・大事に使おう せめて喫煙所くらいキレイに使おう。たばこ屋さんだって商売があるとはいえ、たばこの吸い殻だけでなく、空き箱や空き缶、ペットボトルまで放置されていたら、「灰皿を撤去しようかな」って気持ちになるかもしれないだろう。限られた場所でも、大事に使うことから始めるべきではないのか? 喫煙者諸君よ。 参照元:時事ドットコム 執筆:佐藤英典 Photo:Rocketnews24 |
1540:
匿名さん
[2017-12-24 15:14:21]
ベランダを喫煙所、ましてや地球上全て喫煙所なんて認識する奴は屁理屈匿名はん以外にはおらんやろ。
地球全体を汚しまくるのは喫煙者かもしれんが。 喫煙者と非喫煙者は、人類でも分離するべきかも。それとも絶滅危惧種には絶滅してもらうかだな。 |
1541:
匿名さん
[2017-12-24 21:38:30]
>煙草だって灰皿は用意しますよ。灰皿すら用意しないような暴煙者の行動などは 知る由もありません。
灰皿は灰を受けるもの。煙を他人の家にかけないように空気清浄機を通して排煙すれば喫煙所と認められる可能性はあるかも。 |
1542:
匿名さん
[2017-12-24 21:45:32]
喫煙所の定義
ベランダ=喫煙所 決定! |
1543:
匿名さん
[2017-12-24 22:11:16]
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1544:
匿名さん
[2017-12-24 22:41:48]
こちらのスレの非喫煙者の書き込み者は、
ペラボー物件所有者ですか? ペラボーは、隣りから煙がきますよねー。 残念! |
1545:
匿名はん
[2017-12-24 22:51:07]
>>1537
>1~2m以上離れたら喫煙して良いなんて条例になっていない通りです。 条例になっていなくてもそれ以上離れた外気なら問題ないでしょ。 >それはだめな場合もあるとの判決でしたよね。 「場合もある」ですよねぇ。一般的には問題なし。 >よく判決を理解しましょう。当事者だけではなく一般化されて書かれていますからね。 その通りです。 「不利益の程度によっては」「場合があり得る」 判決文を理解しましょうね。 >地球上全て便所というのと同じ屁理屈。迷惑行為不法行為はいけません。 屁理屈ではありません。禁止されていない場所では行っても構いません。 >だったら、せめて自室内で換気せずに吸えば? なぜ、あなた方は窓を開けて換気する権利があるのに、喫煙者には ないのでしょうか? >2本吸えば2倍になりませんかね?計算できないほど知能が低い? 2倍になったところで、病気になる濃度になるわけもありません。 >>1541 >灰皿は灰を受けるもの。煙を他人の家にかけないように空気清浄機を通して排煙すれば喫煙所と認められる可能性はあるかも。 空気清浄機? 駅前の路上や高速道路のSA/PAの喫煙所の空気清浄機の存在の 意味のなさ分かっていますか? あんなのでも喫煙所として有効とされていますよ。 |
1546:
匿名さん
[2017-12-25 00:30:39]
>>1545 匿名はん
>>屁理屈ではありません。禁止されていない場所では行っても構いません。 またまただ。 禁止されていなければ、何をやっても良い。 お前、この言葉を10年以上続けているな。 地球上どこでやっても良い、と言った責任から逃げている。 じゃあ、火星に大気はあるか? |
1547:
匿名さん
[2017-12-25 00:33:19]
|
1548:
匿名さん
[2017-12-25 02:23:26]
>>1545
>条例になっていなくてもそれ以上離れた外気なら問題ないでしょ。 現に被害を受けて訴訟になり不法行為になっている。上や両隣は煙、下は吸い殻や灰、迷惑だから問題になっている。 自室内でひっそり吸うことまで基本的には否定していない。 脳の酸素不足を楽しむならば、ビニール袋被って、シンナー吸いながら、タバコに火をつけるのが一番だと思う。少なくとも、換気をせずに主流煙も副流煙も三次喫煙もご自分で楽しむことだ。 一方的に他人に迷惑=著しい不利益を与えるな。 |
1549:
匿名さん
[2017-12-25 02:46:42]
>>1545 匿名はん
>屁理屈ではありません。禁止されていない場所では行っても構いません。 それを屁理屈と言います。法律や条例で明示的に禁止されていなくとも、不法行為は禁止されています。不法行為には賠償責任が生じます。 |
1550:
匿名さん
[2017-12-25 08:36:57]
>>1545 匿名はんさん
禁止されていなければ何をやっても良い、、と言うなら長時間労働で労基法の基準の時間にないものは許されるということだろ。 過労死(過労自殺も含む)に加えニコチン依存で短命を歓迎するってことだな。 さらに地球温暖化。 タバコの燃焼に伴うCO2排出において一人当たりは極めて僅かだけど、昔みたいに喫煙人口が高い時は、交通機関の化石燃料が排出する化学物質(排気ガス浄化装置で改善はされてきている)の他にCO2排出も加わっている。 南極のラーセン棚氷の分離・崩壊は、お前がやっている喫煙行為の非生産性行為だ。 何が、『排気ガス』だの『レジャー』だのなんだ? ` |
1551:
匿名さん
[2017-12-25 09:25:55]
>>1549 匿名さん
名古屋の裁判の被告も屁理屈こきまくって、裁判官にたしなめられているが、匿名はんも、何度教えられても理解できないようだ。法律や条例ではあらゆる行為を規定できないから、被害者が加害者を直接訴える民事訴訟があるのだが、ここ何年、何度指摘されても一向に理解できないようだ。レアものの低能か? 喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 だから、ベランダ喫煙禁止規約は不要なんだよ。そもそもマンション管理規約は稀にしか起こらない個人間の問題を解決するためのものではない。副流煙の被害救済ではなく、防災観点で禁止するだけ。 |
1552:
匿名さん
[2017-12-25 10:16:36]
|
1553:
匿名はん
[2017-12-25 12:38:45]
>>1548
>現に被害を受けて訴訟になり不法行為になっている。上や両隣は煙、下は吸い殻や灰、迷惑だから問題になっている。 どこでですか? 名古屋地裁の一例だけじゃないですか? >一方的に他人に迷惑=著しい不利益を与えるな。 おっ、「迷惑」が「著しい不利益」置き換わってる。 嫌煙者だなぁ。 >>1549 >それを屁理屈と言います。法律や条例で明示的に禁止されていなくとも、不法行為は禁止されています。不法行為には賠償責任が生じます。 それではどんどん訴えましょう。 名古屋の裁判から何年も経っているのにその後裁判が起こらないのは なぜでしょうかねぇ。 >>1551 >喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 自分で引用していて理解できないのですか? 「あり得るといえる」って 「普通はない」ってことですよ。よく言って「可能性がある」程度ですかねぇ。 >副流煙の被害救済ではなく、防災観点で禁止するだけ。 禁止すればいいじゃんか。 >>1552 >と言う判決ではありません。判決文にそんなこと書いてありません。 はいはい。書いてありません。 国語のお勉強で「作者はここで何を述べたかったのか20文字で書きなさい」って 問題見たことありませんか? 苦手だったでしょう。 |
1554:
匿名さん
[2017-12-25 12:53:22]
>>1553 匿名はんさん
>名古屋地裁の一例だけじゃないですか? 質問スレでも、バトルスレでも、迷惑だとなっていますが?ベランダ喫煙が認められた例は一例もありません。一例あれば、ベランダ喫煙者は訴えられたら、和解で終わりでしょう。和解せずにベランダ喫煙者が勝訴した例がない以上はね。 >おっ、「迷惑」が「著しい不利益」置き換わってる。 >嫌煙者だなぁ。 判決文でもあったように、一般に喫煙は嫌われています。嫌われているというのは、迷惑ってこと。また著しい不利益を与えたから不法行為認定されています。 >禁止すればいいじゃんか。 最近のマンションは禁止していますよ。防災観点でね。 >はいはい。書いてありません。 書いてないことを勝手にあたかも書いてあるように書かないように。 >国語のお勉強で「作者はここで何を述べたかったのか20文字で書きなさい」って >問題見たことありませんか? 苦手だったでしょう。 それが、争点ですが? 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ありゃりゃ、すべて論破されていますね。 |
1555:
1547 1550
[2017-12-25 13:18:48]
|
1556:
匿名はん
[2017-12-26 00:47:53]
>>1554
>最近のマンションは禁止していますよ。防災観点でね。 昔のマンションも最近のマンションをまねてベランダ喫煙禁止にすれば この手のスレは終わりです。 私はずーっと「ベランダ喫煙禁止の規約改正すればよい」と言い続けて いますが、嫌煙者どもが嫌がっているのはわかっていますか? >書いてないことを勝手にあたかも書いてあるように書かないように。 イヤミも通じないやつですね(^^。 >ありゃりゃ、すべて論破されていますね。 論破。分かるように書いてくださいね。 何一つ論破されていません。 |
1557:
匿名さん
[2017-12-26 01:50:21]
>>1556
>昔のマンションも最近のマンションをまねてベランダ喫煙禁止にすれば >この手のスレは終わりです。 終わらんでしょう。屁理屈匿名はんのようなのがおれば。ベランダではなくて敷居の上ならOKとやるからね。 どこで吸おうが、他人に危害を加える不法行為はいけません。 タバコは猛毒です。 全部論破されて、なんのまともな反論もできていませんが? |
1558:
匿名さん
[2017-12-26 01:51:50]
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1559:
匿名さん
[2017-12-26 08:17:23]
>>1556 屁理屈大王匿名はん
またまた、同じ事を何回も言ってる。 これで10年以上、今年もまた年が暮れる。 >>私はずーっと「ベランダ喫煙禁止の規約改正すればよい」と言い続けて >>いますが、嫌煙者どもが嫌がっているのはわかっていますか? そんなもの要らね! と裁判結果に出たんだろ。 この先、10年も同じ事を言い続けるのか? >>論破。分かるように書いてくださいね。 これを、お前自身が何回同じ事を書いているのか記憶にない? 『頭の悪い私にわかるように書いて下さいね。』 一体、何回言ったのか記憶にないのか。 幼児レベルのIQに低下した酷い認知症としか思えない。 |
1560:
匿名さん
[2017-12-26 08:35:48]
匿名はんの主張では、ベランダで排便を禁止しなきゃ、ベランダ排便は自由。地球上どこでも禁止されていない場所での排便は自由となるが、それは正しいのかね、匿名はん。
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1561:
匿名さん
[2017-12-26 09:21:51]
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1562:
匿名はん
[2017-12-26 12:37:30]
>>1557
>終わらんでしょう。屁理屈匿名はんのようなのがおれば。ベランダではなくて敷居の上ならOKとやるからね。 そこがわからない。「敷居の上」や「換気扇の下」がダメな理由が理解できません。 「換気扇の下」はベランダから外に向かって吹き出すから、戻ってくるころには ベランダ喫煙とは比べるもなく濃度は薄まっているでしょうし、「敷居の上」は 他人に家に入る前に自室に入るから、他人の家に入るころにはベランダ喫煙に 比べるまでもなく薄い濃度の煙であると思われます。 >どこで吸おうが、他人に危害を加える不法行為はいけません。 ベランダ喫煙ごときで危害なんか与えません。 >全部論破されて、なんのまともな反論もできていませんが? そうですか? 嫌煙者どもが「タバコやめろ」「不法行為やめろ」を繰り返していて議論を放棄して いるだけのような気がしますがねぇ。 >>1558 >分からないのは喫煙の結果、ご自分で書かれたように、自他共に認める低能だからでしょう。 議論する気ないでしょ。 相手が「低能」だと思っているのなら、もう少し砕いた説明をするなりそれなりの 対処方法っていうのがあるんじゃないでしょうかねぇ。 議論する気がないのでしたら黙っていた方がいいと思いますよ。 ただの罵倒になりますからねぇ。 >>1560 >匿名はんの主張では、ベランダで排便を禁止しなきゃ、ベランダ排便は自由。地球上どこでも禁止されていない場所での排便は自由となるが、それは正しいのかね、匿名はん。 自由ですよ。なんでそんな当たり前のこと聞くのでしょうか? >>1561 >匿名はんは自分で自他共に認める低能と言っている通り、知能が低く、不法行為の概念が理解できないようね。 名古屋地裁の判決は『前提条件』があって、それをもとに不法行為となっています。 一般的なベランダ喫煙は名古屋地裁の前提条件に合致することはありません。 したがって一般的なベランダ喫煙は不法行為ではありません。 |
1563:
匿名さん
[2017-12-26 12:39:42]
|
1564:
匿名はん
[2017-12-26 12:56:58]
>>1563
>気の毒だなあ。何も理解できないとは。 私の意見は正論ですが、もしも「何も理解できない」と見えていても 結構でございます。「何も理解できない」ということは「何でもできる」と いうことですからねぇ。 |
1565:
匿名さん
[2017-12-26 13:03:33]
>>1564 匿名はん
>>私の意見は正論ですが、もしも「何も理解できない」と見えていても 何が正論だ? 10mと言う根拠を出せなかつたくせに。 お前はタバコの燃焼で実際にCO2を排出している。 地球温暖化もわからないバカとは、、、 |
1566:
匿名さん
[2017-12-26 13:36:09]
|
1567:
匿名さん
[2017-12-26 15:51:43]
非喫煙者とやらは、どこへ行ったの?匿名はんのなりすますしとしか思えないね。
|
1568:
匿名さん
[2017-12-26 20:10:03]
お互い様ならともかく、多くの人が嫌がる喫煙を、集合住宅のオープンスペースでするべきでないなんて、説明不要だと思う。何をがちゃがちゃ屁理屈こねる必要がある?
|
1569:
匿名さん
[2017-12-26 21:00:06]
>>1562 屁理屈大魔王匿名はん
>>議論する気がないのでしたら黙っていた方がいいと思いますよ。 それは、お前じゃないか? 高度な話になるといつも議論から逃げてる。 10mと言う根拠はどこから来るんだ? >>ただの罵倒になりますからねぇ。 それもお前じゃないか? 『嫌煙者ども』が罵倒だろ。 |
1570:
匿名さん
[2017-12-26 21:20:52]
>>1564 屁理屈王匿名はん
>>結構でございます。「何も理解できない」ということは「何でもできる」と >>いうことですからねぇ。 お前の頭の中は情報をどう言う風に処理しているんだ? 理解できなければ、前に進まない。 で、『何でもできる。』の結論に何で繋がるんだ? |
1571:
匿名さん
[2017-12-26 23:11:05]
そもそも、
ベランダ喫煙は本当になくなると思って いる人は、どれくらいいるのでしょうか? |
1572:
匿名さん
[2017-12-26 23:27:42]
>>1571
>>ベランダ喫煙は本当になくなると思って >>いる人は、どれくらいいるのでしょうか? 投稿内容が非常に匿名はんである疑いが強い。 違うと言うなら違うと答えよ。 回答が無い場合、匿名はんと断定する。 |
1573:
匿名さん
[2017-12-27 00:19:56]
違います。
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1574:
匿名さん
[2017-12-27 00:34:00]
|
1575:
匿名さん
[2017-12-27 00:36:06]
|
1576:
匿名さん
[2017-12-27 01:48:31]
匿名はんは、論破されると、しばらく「匿名はん」では姿を消して、別のハンドルで現れてしらっと投稿をするって繰り返しですね。
|
1577:
匿名さん
[2017-12-27 07:58:02]
|
1578:
匿名さん
[2017-12-27 08:25:27]
|
1579:
匿名さん
[2017-12-27 08:32:45]
換気扇を文明の利器と言った大馬鹿は、匿名はんだな。
多分、隧道の換気施設が何のためにあるのかわからない超アホだろう。 |
1580:
匿名はん
[2017-12-27 12:32:54]
>>1566
>重要なことは、他人に著しい不利益を与えるかどうかであって、規約で禁止されてなくても、自室の換気扇の下でも同じなんだが? どう「著しい不利益」を与えているのですか? 病気にでもなっていますか? >>1568 >お互い様ならともかく、多くの人が嫌がる喫煙を、集合住宅のオープンスペースでするべきでないなんて、説明不要だと思う。 他人任せにしないで、さっさと「規約改正」をしてしまえば解決なのです。 >何をがちゃがちゃ屁理屈こねる必要がある? その通りです。 なんか、嫌煙者どもは議論を放棄しだしたようですねぇ。完全に個人の悪口を 言うだけで内容なんて何もない。 バトル版だから悪口も否定はしませんが、議論をしようぜ。 言い負かされる意見に対して「屁理屈だ!」って、***の遠吠えでしょう。 |
1581:
匿名さん
[2017-12-27 12:47:48]
>>1580 匿名はんさん
>どう「著しい不利益」を与えているのですか? 既に不法行為判決が出ているのでそれを見ればわかります。 理解できないのなら、お父さんかお母さん、先生に尋ねた方が良いでしょう。 多くの人が、健康不安を訴え精神的苦痛を覚えていますよ。 喫煙者には理解できないだけ。 何せ、食品基準で2400年分のポロニウムの摂取が平気なんだから、基準が異なり過ぎますね。 お気の毒です。グスッ。 |
1582:
匿名さん
[2017-12-27 12:54:04]
|
1583:
匿名さん
[2017-12-27 16:00:58]
>>1580 匿名はんさん
>バトル版だから悪口も否定はしませんが、議論をしようぜ。 屁理屈では議論になりません。 禁止されていなければ地球上どこでも可ではなく、不法行為は地球上どこでも不法行為で、広義の違法で、禁止されています。 これが理解できないのでは、議論のしようがありません。小学生以下の低能ですね。 大脳皮質をペラペラにし、低能にする喫煙って、本当に怖いですね。 |
1584:
匿名さん
[2017-12-27 21:39:08]
また、屁理屈三昧を返してくるだろうに。
|
1585:
匿名はん
[2017-12-28 00:06:30]
>>1581
>既に不法行為判決が出ているのでそれを見ればわかります。 確かにそれを見ていれば分かります。 特定の症状を持った人が訴えた時に初めて不法行為が成立する と言ったことですね。 賀来夫妻のベランダ喫煙のニュースが出ても誰も祭にすることも なかったですものねぇ。 >理解できないのなら、お父さんかお母さん、先生に尋ねた方が良いでしょう。 鏡でも見てみますか? >多くの人が、健康不安を訴え精神的苦痛を覚えていますよ。 多くの人? >喫煙者には理解できないだけ。 理解させるようにしないからいけないのだと思いませんか? 私ごときに戸惑っているのでは、とても喫煙者全体を理解させること なんて出来ないでしょ。 >>1583 >屁理屈では議論になりません。 「ぉぉ、困った困った。『屁理屈』と言わなければ対抗できないどうしよう。」 と言ったところですね。 >禁止されていなければ地球上どこでも可ではなく、不法行為は地球上どこでも不法行為で、広義の違法で、禁止されています。 でしたら、そこらじゅうの喫煙者を片っ端から訴えて賠償金を 請求してみましょう。 確実に負けますから。 >これが理解できないのでは、議論のしようがありません。 議論できなければ引き下がってください。さようなら。 |
1586:
匿名さん
[2017-12-28 00:47:31]
|
1587:
匿名さん
[2017-12-28 00:52:46]
>>1585 匿名はん
>>理解させるようにしないからいけないのだと思いませんか? >>私ごときに戸惑っているのでは、とても喫煙者全体を理解させること >>なんて出来ないでしょ。 理解できないなら、喫煙所以外でも堂々と吸っているんだな。 ボコボコに論破されても次から次から屁理屈が出てくる。 正論と主張した、お前はそれを取り下げたのか? |
1588:
匿名さん
[2017-12-28 01:35:55]
>でしたら、そこらじゅうの喫煙者を片っ端から訴えて賠償金を
請求してみましょう。 ベランダ喫煙を禁止するのに規約が必要かどうかの議論ではなかったでしょうか? 話題を変えても無駄ですよ。 禁止されていようがいまいが、不法行為は不法です。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 屁理屈は止めましょう。喫煙も止めましょう。「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのある」ものです。 |
1589:
匿名さん
[2017-12-28 02:34:20]
モラルがないと捕まらなきゃ何をしても良い、訴えられなきゃ何をしても良い、という論理に陥るようですね。
ほとんど犯罪者です。 |
1590:
非喫煙者
[2017-12-28 09:14:02]
>>1519 Gal男くん
>Gal男と書いていることから、頭のしょぼい不動産関係者と予測できるな。 え?不動産関係者と予測できる??マジですか??? その論拠はどうなっているんですか? ちなみに自分は不動産関係者じゃないんですけど?大爆笑 >加速度の単位と生体である生物を結びつけるなんてナンセンス。 そのナンセンスな所が君の通り名にぴったりwww |
1591:
非喫煙者
[2017-12-28 09:17:35]
>>1517 無条件で答えられるはず嫌煙さん
>昨日も一日、面白脳内誤変換&詭弁の数々、誤苦労様です 大爆笑 あららら(哀) 反論が 真似っこですか? 嫌煙さんwww >意味不明 他に言うことないのかよw 1482の質問に無条件で答えられるはずと言ってましたが、その論拠については何ひとつ語れないという事が浮き彫りになりましたw そういうのデマカセって言うんですwww デマカセが チョンバレしちゃった 嫌煙さんw 悔しかったら 無条件で答えられる筈と言った論拠説明してごらんw その場しのぎのデマカセが仇となり、バトル板で敵前逃亡の繰り返し、さらにコテハンと対極の匿名さんを名乗り続ける腰抜けっぷりの嫌煙さんの回返答! しかと拝読しました(笑) そうやって、論破されたことや、言い負かされ続けた言をうやむやにしたいのなら、誤苦労さんです。 どうですか? 言い負かされたり、論破され続けるご気分は? このスレッドでいくら逃げ回っても過去ログに論破、言い負かされた投稿が証としてのこってます。 はい証拠。 ↓反論のない言いい負かし案件 1302 かも知れない話 + 新聞記事に踊らされる 1354 事実を書くとなぜ擁護? 1372 ちょんばれに1302 1354再突っ込み 1388 ちょんばれ=チョンバレ同一人物指摘 1388 1302,1354反論出来ずに投稿してた件を指摘 1489 ほうアンカーさんの論破したした詐欺がチョンバレ 1490 『ベランダ喫煙期間内であれば、認められる』との記述はないと指摘。 ets |
1592:
非喫煙者
[2017-12-28 09:19:10]
>>誰かと勘違いしてる人へ
>>私が喫煙者だと決めつけてる人へ 12/8から本日までのあいだ実に数多くの誤返答、誤反応ありがとうございました。 反論とかけ離れた誹謗中傷、喫煙者認定、誰か知らん人との同一人物認定・推察、質問などなど、皆様の暴言と妄想めいたご想像、ワクワクしながら拝見しています。 そんな皆様にお勧めの『違う、違うそうじゃない』画像を紹介します。 是非是非ご覧下さい。 https://stat.ameba.jp/user_images/20170519/14/lupinus0824620384/e5/6f/... ところで、>1302の投稿内容についての具体反論ないんですけど? 事実には 抗えないね 嫌煙さん(笑) Gal男くん ムダな抵抗 大爆笑 |
1593:
匿名さん
[2017-12-28 10:04:39]
犯罪者は平気で嘘をつく。喫煙者も平気で嘘をつく。
喫煙、嘘、犯罪、不法行為は止めましょう。 論破されて雲隠れや変身も止めましょう。匿名はん。 |
1594:
匿名さん
[2017-12-28 10:20:05]
|
1595:
匿名はん
[2017-12-28 10:23:21]
>>1588
>ベランダ喫煙を禁止するのに規約が必要かどうかの議論ではなかったでしょうか? そうですよ。何をいまさら。 >話題を変えても無駄ですよ。 話題は「ベランダ喫煙を禁止するのに規約が必要かどうかの議論」で 良いですか? >禁止されていようがいまいが、不法行為は不法です。 もうすでに議論内容から外れていますけど。 心身の方は健全でいらっしゃいますか? >屁理屈は止めましょう。 心神喪失してたら議論が出来ません。他人の論を「屁理屈」と罵る前に 自分の論を見直しましょう。 嫌煙者どもってこんなやつばかりだから議論が進まない。 |
1596:
匿名さん
[2017-12-28 10:32:08]
>>1595 匿名はんさん
>もうすでに議論内容から外れていますけど。 どこが? 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 もう終わってますが? |
1597:
匿名さん
[2017-12-28 13:02:38]
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1598:
匿名さん
[2017-12-28 13:05:13]
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1599:
非喫煙者
[2017-12-28 15:49:17]
>>1594 チョンバレ嫌煙さん
>「言い負かされ続けている」? 12/8から1355の投稿のあった12/14までの間も、嫌煙さんが何度も何度も言い負かされてますけど? >12月8日に初投稿して、僅か数日でどうやって「続け」られる? 僅か数日で、られちゃった実績が過去ログに残ってますが何か(笑) ↓嫌煙さんの言い負かされ案件 1284 診断書、因関認められずと指摘 1302 かも知れない話 他、指摘 1316 1302の具体反論ないのかと指摘 1327 むしろの意味を理解出来ずと指摘 1339 議論で抗うと言う発想ないと指摘 1347 ベランダ喫煙の要素ないと指摘 1354 事実を書くとなぜ擁護と指摘 >ハンドルコロコロ変えて来たことをすっかり忘れてるんじゃないの? いえ、ハンドルは非喫煙者これ一本です。 誰かさんとは違いますw 誤推察、誤苦労様です。大爆笑 >嘘つき。 あらららら、嘘つきが嫌煙さんだってこと、またチョンバレしちゃいましたね。 チョンバレさんの嘘がチョンバレてて(笑) |
1600:
非喫煙者
[2017-12-28 16:10:47]
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2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
喫煙者はベランダや自室でなくて、近くの喫煙所で喫煙しましょうね。