題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
1501:
匿名さん
[2017-12-21 09:42:21]
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1502:
匿名さん
[2017-12-21 09:45:58]
いずれにしろ喫煙は良くない。
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1503:
匿名さん
[2017-12-21 12:47:08]
単にマン質でのやり取りがこのスレに移動して来たに過ぎない感じだ。
従ってバキュームは大成功! |
1504:
非喫煙者
[2017-12-21 13:34:43]
>>1491 Gal男くん
>『誤苦労さん。』 >これ誤変換なのか?それともわざと悪意を持って投稿しているのか? はて?悪意??? 誤った苦労をムダに繰り返しているので、労いの意味を込めて誤苦労さんと書いてます。 気に障ったのなら爆笑です。 Gal男くん 朝昼晩と 誤苦労さん |
1505:
匿名さん
[2017-12-21 14:07:39]
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1506:
匿名さん
[2017-12-21 16:35:07]
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1507:
匿名さん
[2017-12-21 17:12:12]
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1508:
匿名さん
[2017-12-21 21:24:49]
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1509:
匿名さん
[2017-12-21 21:27:17]
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1510:
匿名さん
[2017-12-21 22:18:21]
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1511:
非喫煙者
[2017-12-21 22:21:38]
>>1507
>言い訳 三昧 嘘つきさん(笑) >詭弁反論 誤苦労さん 飛んで火に入る、嫌煙さん(笑) わざわざのご返答ありがとうございます。 すっごく嬉しいですwww >>マズい事ですか?さあ?想像ができません? >なら、>>1482の質問に無条件で答えられるはずだよね。 え?そうなんですか?どうしてなんだろう???さっぱり想像できません。 その自信に満ち溢れた雰囲気からして、さぞ、理路整然としたロジックをお持ちなんでしょうね? 流石は嫌煙さんです! 尊敬すべき、いいだしっぺの>>1507嫌煙さんなら、無条件で答えられると言い放った論拠について、無条件で答えられるはずですよねwww 議論を挟む余地のないレベルの際立った理論で!!! 嘘つきで敵前逃亡繰り返し、コテハンと対極の匿名さんを渡り歩く腰抜けっぷりの嫌煙さんの回答かぁwww うわースッゲー楽しみだなあ(笑) ブーメラン 刺さってますよ 嫌煙さん(笑) 自分に当てるの趣味ですか? 今日も一日、誤苦労様です 大爆笑 |
1512:
匿名さん
[2017-12-21 22:50:37]
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1513:
匿名さん
[2017-12-22 00:03:33]
オオカミが出た。
ベランダ喫煙は規約がなければ自由です。 嘘つきの言葉を信用する人はいません。 |
1514:
匿名さん
[2017-12-22 00:36:20]
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1515:
匿名さん
[2017-12-22 03:08:08]
自称・非喫煙者の正体・本性がどんどん明らかになっていくね。
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1516:
匿名さん
[2017-12-22 05:46:12]
フィリップモリス社の社長の言葉
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言) 「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より) http://kinenouen.acolife.info/entry26.html フィリップモリスは、武器商人ロスチャイルドがオーナー。 戦争・タバコ、一般大衆や貧困層の死によって儲かる商売のようです。 |
1517:
匿名さん
[2017-12-22 07:06:48]
>>1511非喫煙者
意味不明。 昨日も一日、面白脳内誤変換&詭弁の数々、誤苦労様です 大爆笑 んで、 >「匿名はん」「仁王立ち」とか「ベランダ喫煙止めろよスレを乗っ取った主」とかと同じ見解、というこか。 >ていうか、その三人の誰かと同一人物だったりして ↑に対する反論はしないの? それと >「ベランダ喫煙による近隣への迷惑行為は、憲法で保障された正当な権利だ」 >と主張していたJTの書き込みバイト(?)こと「匿名」 ↑の方は? ま、どうせまた、あれこれ嘘つくんだろうけど(笑) |
1518:
匿名さん
[2017-12-22 08:09:09]
非喫煙者が嫌煙者と貶すことはあり得ない。
どうせ嘘つきだし、悪意を持った暴煙者だろうに。 |
1519:
匿名さん
[2017-12-22 08:31:58]
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1520:
匿名さん
[2017-12-22 12:56:58]
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2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
喫煙者はベランダや自室でなくて、近くの喫煙所で喫煙しましょうね。