題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
1401:
匿名さん
[2017-12-16 00:14:58]
|
1402:
匿名はん
[2017-12-16 00:16:22]
>>1384
>他人のベランダ喫煙で、洗濯物が臭くなったり、灰で汚れたり、健康被害受けて平気か?考えなくても分かることだ。 だからさ、あなたはその他人のベランダ喫煙で洗濯物が臭くなったり灰で汚れたり、 健康被害を受けたことがあるのですか? |
1403:
匿名さん
[2017-12-16 00:37:58]
|
1404:
匿名さん
[2017-12-16 00:43:37]
>>1402
「火事になるから、ベランダからの吸い殻のポイ捨ては止めましょう」って言うと、「おまえ吸い殻で火事になったことがあるのか」と問うアホって珍しいよな。 東京消防庁管内の火災原因の上位は、昭和51(1976)年まで「たばこ」が第一位でしたが、昭和52(1977)年から「放火・放火の疑い」が第一位となり、「たばこ」は第二位となって、その後も第二位を続けています。 で、十分だろうが。 |
1405:
匿名さん
[2017-12-16 00:53:56]
迷惑になるからベランダ喫煙は止めましょう。
|
1406:
匿名さん
[2017-12-16 06:40:19]
大脳皮質がペラペラになって善悪の判断ができなくなりますから喫煙は止めましょう。
|
1407:
匿名さん
[2017-12-16 06:49:36]
|
1408:
匿名さん
[2017-12-16 06:55:33]
>>1402 匿名はんさん
大脳皮質がペラペラになると低能になり認知症が早く始まりますから喫煙は止めましょう。 >あなたは低能になったり認知症が早まったりしたことがあるのですか? ありませんが、「匿名はん」があるようです。 |
1409:
匿名さん
[2017-12-16 09:59:53]
|
1410:
匿名はん
[2017-12-16 11:00:45]
>>1403
>屁理屈さん、あなたはどうなの? >他人のタバコの煙で、洗濯物に臭いがついたり、 そんな経験ありませんから、5m以上も離れた場所からの煙草の煙の 匂いが気になるものではありません。 >上から灰が落ちてきたりして平気なの? なお、灰や吸殻を落とすのは明らかにマナー違反と言うよりルール違反です。 >>1404 >「火事になるから、ベランダからの吸い殻のポイ捨ては止めましょう」って言うと、「おまえ吸い殻で火事になったことがあるのか」と問うアホって珍しいよな。 普通にやってよい行為とルール違反を同列に並べて非難することは 意味はありません。この意味わかりますか? 暴煙者が路上で吸殻を捨てるのを見て全ての喫煙者が同じ行為をすると 考えるのは間違っています。 ※ルール違反しているならば掲示板でこのような発言はできませんって。 >で、十分だろうが。 ということで、まったく的外れです。 >>1405 >迷惑になるからベランダ喫煙は止めましょう。 だから、あなたは迷惑を被っているのですか? |
|
1411:
1374です
[2017-12-16 11:31:18]
>1378非喫煙者さん
あなたの誤魔化しレスには、がっかりしました。 真面目に質問しているのですから、ちゃんとお答え下さい。 もう一度、質問を致します。 あなたは、ベランダ喫煙は、迷惑行為ではない、とお考えなのですか? ベランダ喫煙について、あなたはどう思っていらっしゃるのか、 あなたの意見をはっきりと仰って下さい。 今度は逃げずに、お答えくださいね。お願いします。 |
1412:
匿名さん
[2017-12-16 11:32:45]
>>1410 匿名はんアホ
>そんな経験ありませんから、5m以上も離れた場所からの煙草の煙の 匂いが気になるものではありません。 あんた自分の体臭がヤニ臭すぎるんだろう。自分を基準にしたら、依存症喫煙者の基準になって、 火のついた吸い殻捨てても、火事にならない なんて結論になるんじゃないの。 低能丸出しの屁理屈は止めたほうが良い。 |
1413:
匿名さん
[2017-12-16 11:39:53]
|
1414:
匿名さん
[2017-12-16 11:46:49]
「喫煙する権利なんざ、ガキと貧乏人と黒人と馬鹿にくれてやるよ」
「一日あたり数千人の子供を喫煙に引きずり込むことが仕事だ。肺ガンで死ぬ喫煙者の欠員補充だ。中学生ぐらいを狙え」 RTレイノルズ社の重役が語ったことです。 私もたばこ吸うんですが、これ見るとやめたくなりましたw フィリップモリス社の社長の爆弾発言 「たばこはバカの吸うもの」 フィリップモリス社の社長が、喫煙者からの集団訴訟の席で、こう公言した。 「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。 原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」 フィリップモリス社は、過去にも「煙草の社会への貢献」と題したレポートに 「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」 そんな風に言っているようです。 【動画】たばこ会社の本音と喫煙のデメリット http://hukurou318.hatenablog.com/entry/2015/03/26/223042 より 確かに。「匿名はん」がまさに愚か者の典型。財務省やJTの意図通り。 |
1415:
匿名さん
[2017-12-16 11:52:04]
タバコ会社の本音
https://www.youtube.com/watch?v=DaPdVn4ETC0 「喫煙する権利なんざ、ガキと貧乏人と黒人と馬鹿にくれてやるよ」 「一日あたり数千人の子供を喫煙に引きずり込むことが仕事だ。肺ガンで死ぬ喫煙者の欠員補充だ。中学生ぐらいを狙え」 |
1416:
匿名さん
[2017-12-16 12:11:25]
フィリップモリスのオーナーはロスチャイルド。すなわちインフィニティ/フリーメーソンの超幹部。
日本にタバコを持ち込んだフランシスコ・ザビエルのイエスズ会もフリーメーソン。 幕府・維新軍と武器の取引をしたトーマス・グラバーは、戦争男爵のロスチャイルド系のアームストロング社の系列会社であったマセソン商会の社員。 フリーメーソンのメンバーがが潤うためには、無教養、貧困層がどうなろうとも関係ない。むしろ適当に死んだ方が都合が良いということのようだ。 |
1417:
匿名さん
[2017-12-16 12:23:01]
アヘン戦争も、フリーメーソンの陰謀の結果。
http://kabukachan.exblog.jp/22125528/ http://wave.ap.teacup.com/renaissancejapan/621.html こういう背景や陰謀を知って、依存症喫煙者になるなんて愚かそのもの。 |
1418:
匿名さん
[2017-12-16 13:24:07]
>>1410 屁理屈大王匿名はん
>>なお、灰や吸殻を落とすのは明らかにマナー違反と言うよりルール違反です。 また『ルール』。 お前『ルール』の意味がわからず突っ込まれ論破されているだろ。 今度はまた『排気ガス』だの『レジャー』だの出す気か? |
1419:
匿名さん
[2017-12-16 13:28:12]
>>1410 屁理屈バカ匿名はん
>>そんな経験ありませんから、5m以上も離れた場所からの煙草の煙の >>匂いが気になるものではありません。 また、5mを出して来た。 その基準はどこから来るんだ? 恐らく大気圏の風速も分からんバカだろう。 お前、木星のガス惑星に行ってみな。 |
1420:
匿名さん
[2017-12-16 14:50:09]
>>1410 屁理屈バカ匿名はん
既に、裁判で決着ついています。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 お気の毒です。 |
1421:
匿名はん
[2017-12-16 17:24:51]
|
1422:
匿名さん
[2017-12-16 19:20:59]
|
1423:
匿名さん
[2017-12-16 19:22:51]
|
1424:
匿名さん
[2017-12-16 21:09:12]
民事訴訟法
第115条(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲) 1.確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。 一 当事者 二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人 三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人 四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者 2.前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。 解説[編集] 既判力の主観的範囲といわれる。 法的安定性の観点からいえば、既判力の主観的範囲はできるだけ広いほうが望ましい。 しかし、それでは手続保障が全く与えられなかった者も既判力を生じる判断に拘束されることになり、手続的正義に反する。 そこで、既判力はその訴訟における当事者にだけ及ぶのが原則である(本条一号)。 ただし、例外的に、何らかの形で代替的手続保障が図られている者、 また固有の手続保障を与える必要のない者には、既判力を拡張してよいと考えられる(本条二号ないし四号) ・二号 訴訟担当の場合がこれにあたる。 訴訟担当の典型例である債権者代位訴訟(民法第423条)を例にとると、 G(代位債権者)は、S(債務者)に代位して、 SがD(第三債務者)に対して有する債権を行使することができる。 このとき、原告はG、被告はDであるが、 本条2号の規定により判決の効力はSにも及ぶ。 その趣旨は、G(訴訟担当者)の訴訟追行によって代替的手続保障が図られている点に求められる。 ・三号(口頭弁論終結後の承継人) ・四号(所持人) 例えば、X(賃貸人)がY(賃借人)に対して、 賃貸借契約の終了に基づく建物明渡請求を提起した場合に、Yの妻A、子Bは「所持人」にあたり、判決の効力が及ぶ(民法上の占有補助者)。 その趣旨は、占有補助者には固有の手続保障を与える必要がない点に求められる。 >一般的にベランダ(での喫煙が、:加筆)行為が不法行為になるかどうか書かれていますが? 不法行為になるのは、 裁判で敗訴した被告ただ1人(及び家族)のみです。 つまり、裁判に関係ない第三者は、 ベランダ喫煙は全く不法行為ではあません。(すい放題!) ただし、裁判を起こされ、敗訴すれば不法行為です。 |
1425:
匿名さん
[2017-12-16 21:30:56]
>>1421 屁理屈大王匿名はん
>>反論に困ると必ず罵声になりますよね。かわいそうな人。 それは、お前だろ。 『ルール』 『排気ガス』 『レジャー』 と良く使う事に対して論破さて批判されたのに反論はねぇのか? |
1426:
匿名さん
[2017-12-16 23:31:32]
>>1424
それ別スレで論破されてるよ。 判例は、「先例」としての重み付けがなされ、それ以後の判決に拘束力を持ち、影響を及ぼす。その根拠としては、「法の公平性維持」が挙げられる。つまり、「同類・同系統の訴訟・事件に対して、裁判官によって判決が異なることは不公平である」という考え方である。なお、同類、同系統の事例に対して同様の判決が繰り返されて積み重なっていくと、その後の裁判に対する拘束力が一層強まり、不文法の一種である「判例法」を形成することになる。 |
1427:
匿名さん
[2017-12-16 23:39:48]
>>1424
>裁判を起こされ、敗訴すれば不法行為です。 それが違うんだよ。 不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為を言う訳であって、裁判とは別物。 だから、近隣住民の権利を侵害した時点で成立するわけ。 あんた人の車にぶつけておいて、裁判しなきゃ不法行為じゃないから、弁償しないってゴネルタイプのようね。最悪! |
1428:
匿名さん
[2017-12-16 23:54:43]
不法行為は当事者間の問題。
善意の第三者には、全く関係ない。 |
1429:
匿名さん
[2017-12-17 00:36:50]
不法行為になる基準が示されているからそれが規範になる。
人の権利を害してはいけないなんて、中学生レベルの常識。 |
1430:
匿名さん
[2017-12-17 00:39:04]
他人の車にぶつけてはいけません。
他人に精神的苦痛を与えてはいけません。 理解できない? |
1431:
匿名さん
[2017-12-17 00:40:27]
>善意の第三者には、全く関係ない。
不法行為の実行者は善意の第三者ではありません。 |
1432:
匿名さん
[2017-12-17 00:55:07]
>>1430 匿名さん
要は人の嫌がることをしてはいけないって単純なことだが、そう書くと、また騒音とか調理の煙を持ち出すんだろうな。 吸殻を平気でポイ捨てするモラルのない連中は、早く死ぬべきと言う、フィリップ・モリスの社長の言い分は正しい。 |
1433:
匿名さん
[2017-12-17 02:19:14]
匿名はんが、非喫煙者になったり、匿名さんになったり、嫌がらせするのも大変そうだなあ。
|
1434:
匿名はん
[2017-12-17 11:15:56]
>>1422
>どこが特殊例ですか? >一般的にベランダ行為が不法行為になるかどうか書かれていますが? この名古屋地裁の事例と一般を比較してみますね。 ・問題発生前は? 名古屋事例:原告は過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に 対して恐怖感があった。 一般では:心身ともに健康 ・問題発生後は? 名古屋地裁例:帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われた 一般では:ベランダ喫煙ぐらいでは健康被害は発生しません。 まずこの2点だけでも特殊例でしょ。どう見たら一般に適用できるのでしょうか? さらに「何度も辞めるよう要求した」と言うのもありますので、「何も言わないのに 俺様の思う通りにしろ」なんて言うのが横暴以外の何物でもありません。 >勝手な解釈は止めましょう。 その通りです。やめましょうね。 >>1423 >おまけに精神的苦痛だけで被害者が勝訴しています。 『だけ』って、何度も言っていますが、身体的苦痛を甘く見ているのですか? 嫌煙者って人の苦しみを感じない人なのですね。 >>1426 >それ別スレで論破されてるよ。 言葉が間違っているんではないでしょうか? たぶん「論破」ではなくてただの 「反論」でしょうね。 >>1432 >要は人の嫌がることをしてはいけないって単純なことだが、そう書くと、また騒音とか調理の煙を持ち出すんだろうな。 その通りです。 他人の嫌がることって様々ですからねぇ。何もできなくなりますよ。 |
1435:
匿名さん
[2017-12-17 12:07:03]
>>1434
>名古屋地裁例:帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われた 出鱈目書いちゃだめですよ。以前は診断が認められなかったと得意げに書いていた通りですよ。帯状疱疹の診断書は却下されています。診断書取得がベランダ喫煙停止後だったからね。 で、精神的苦痛で賠償が認められているじゃないですか。 判決文読み直してください。 |
1436:
匿名さん
[2017-12-17 12:08:29]
>>1434
>他人の嫌がることって様々ですからねぇ。何もできなくなりますよ。 他人の権利を侵害したり、苦痛を与えるなど被害を与えるようなことはだめって、理解できませんかね。 認知症ひどすぎませんか? |
1437:
匿名はん
[2017-12-17 12:36:08]
>>1435
>出鱈目書いちゃだめですよ。以前は診断が認められなかったと得意げに書いていた通りですよ。帯状疱疹の診断書は却下されています。診断書取得がベランダ喫煙停止後だったからね。 で、反論はその1行だけですか? でたらめではなくて判決文の一部を抜き出しただけですけどねぇ。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 名古屋地裁の判決が特殊例であることは認めますよね。 >>1436 >他人の権利を侵害したり、苦痛を与えるなど被害を与えるようなことはだめって、理解できませんかね。 言い回しを変えてきましたねぇ。ゴールを変えられたらシュートはできません。 では動いた先へシュートをしてみましょう。 まぁ、ベランダ喫煙では他人の権利を侵害していません。一般的には苦痛を 与えるようなことはありません。被害なんてとんでもありません。 だからあなたに聞いているでしょ。あなたはベランダ喫煙で迷惑を被って いますか? |
1438:
匿名さん
[2017-12-17 13:17:18]
>名古屋地裁の判決が特殊例であることは認めますよね。
認めません。どこが特殊ですか?極めて一般的に書かれています。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 |
1439:
匿名さん
[2017-12-17 13:18:31]
|
1440:
匿名さん
[2017-12-17 13:26:41]
>>1437 匿名はんさん
>一般的には苦痛を 与えるようなことはありません。被害なんてとんでもありません。 第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 僅か一二本の喫煙を4ヶ月続けただけで精神的苦痛が認められています。 喫煙は非喫煙者皆が嫌がるから、喫煙所が設けられ、分煙指導されているんだろうが。どんな人が近隣にいるかわからないのだから、喫煙するなってことだが、どうして理解できない。喫煙したければ、近隣住戸の了解を取ってすれば良い。 まああんたが仁王立ちになってすごめば、言いたいことも言えない人が出るだろうがな。反対されたら、屁理屈こいて執拗に嫌がらせをするんだろうし。 お互い様でない迷惑行為は止めましょう。だけの簡単な話にどこまでダダこねる? |
1441:
匿名さん
[2017-12-17 13:28:25]
|
1442:
匿名さん
[2017-12-17 13:32:14]
匿名はんがこのスレタイのスレに掴まって笑える。
自分をPRしている様なスレだから。 |
1443:
匿名さん
[2017-12-17 13:54:18]
>>1437 匿名はんさん
なぜ私が迷惑を被ったかどうかが重要ですか? 一般論で議論できませんか? 車を実際にぶつけられなければ、車をぶつけることが不法行為だと主張してはいけませんか? あんたの屁理屈理解できません。 会社の同僚と議論してご覧よ。 |
1444:
匿名はん
[2017-12-17 23:56:25]
>>1438
>認めません。どこが特殊ですか?極めて一般的に書かれています。 読んでいる部分が私と異なっているようです。まず、1つめとして被害者が 「元々あなたのような健常者ではない」という事です。 >>1439 >不法行為はいけないとのことですが?何処か変わっていますか? >>1432 では「要は人の嫌がることをしてはいけないって単純なことしない」 と書いておいて >>1436 では「他人の権利を侵害したり、苦痛を与えるなど 被害を与えるようなことはだめ」ってゴールが動いていますよねぇ。 で、「他人の嫌がることをしてはいけないこと」と「不法行為はいけない」では またゴールは動いています。さて一体ゴールはどこにあるのでしょうか? >>1440 >第三者に著しい不利益を及ぼす場合には, ここにあなたが引用した通りです。「著しい不利益」。わかりますか? 健常者に対してはベランダ喫煙ごときで著しい不利益になるわけがありません。 >>1443 >なぜ私が迷惑を被ったかどうかが重要ですか? 重要ですよ。 自分が迷惑を被ってもいないのになぜ「一般論」と言い切れるのですか? >車を実際にぶつけられなければ、車をぶつけることが不法行為だと主張してはいけませんか? 車をぶつけることは「違法行為」ですね。間違わないように。 |
1445:
匿名さん
[2017-12-18 00:03:09]
>>1444
>車をぶつけることは「違法行為」ですね。間違わないように。 もう忘れたのですか?ひょっとして本当に認知症が始まっているのではありませんか? 不法行為も違法行為ですが、道路交通法に違反しないことを覚えていませんか? やはりご自分で書かれたように自他共に認めるアホですね。 |
1446:
匿名さん
[2017-12-18 00:11:58]
>ここにあなたが引用した通りです。「著しい不利益」。わかりますか?
>健常者に対してはベランダ喫煙ごときで著しい不利益になるわけがありません。 あなたが、言っていたように、帯状疱疹は認められていませんから、判決には考慮されていません。 精神的苦痛に対しての賠償だけです。 判決文にかかれている通りです。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 喫煙は県央に悪影響を及ぼす恐れがあり、嫌うものが多いから、制限されると書いてあるとおりです。 あなたの周囲に、こういう人がいないとの確信がない以上、喫煙は止めましょう。 普通、周囲に喫煙しない人がいないところでは、マナーとして「喫煙しても良いですか?」と聞きませんか?それができないところで喫煙することはマナー違反ですし、集合住宅には、子供や老人、健康を害している人がいる可能性があるわけですから、不法行為になりえます。 不法行為になりえることは、まともな人間はしないでしょう。 わざわざ、ガラス窓に向かってボールを投げますか? 屁理屈は止めましょう。 |
1447:
匿名さん
[2017-12-18 00:36:30]
>>1444 超屁理屈王匿名はん
『ルール』 『排気ガス』 『レジャー』 と良く使う事に対して論破されて批判されたのに反論はねぇのか? 今度は『ゴール』か? 大前はタバコを吸いながらフットサルをやるのか?(超爆笑 さすがの屁理屈なんでもありだな。 |
1448:
匿名さん
[2017-12-18 07:26:36]
匿名はんって、こいつ本当に認知症始まっているようだな。論破された同じことをずっと繰り返し主張している。
|
1449:
非喫煙者
[2017-12-18 07:46:30]
>>1374=1411 通りすがりさん
>あなたの誤魔化しレスには、がっかりしました。 はて?心当たりがございません(笑) >真面目に質問しているのですから、ちゃんとお答え下さい。 大丈夫ですか?>>1378でちゃんとお答えしてますが(笑) 以下反論です。 あなたはこう言いました。 >他の方に「ベランダ喫煙を擁護している」旨、言われたあなたは >相当、気に障っていらっしゃるようですので。 キーワード →気に障って 私はこう書きました。 >いえいえ、気に障るなんて飛んでもない、 >むしろ事実を書いただけで擁護しているとの豊かな発想に感動しています。 >って、気に障ってないから回答しなくても良くなっちゃいましたね(笑) 気に障ってないと言うことがわかったのに只の通りすがりさんが、再質問してきたわけです。 即ち、通りすがりさんの気に障っているからと言う前提は嘘だった訳です。 何で嘘付いたのですか? こちらが納得行くよう嘘をついたその理由を真面目に説明いただきましょう。 逃げずに、お答えくださいね。 嘘つきな通りすがりさんのご返答楽しみにしています。 すがりさん 墓穴掘ってて 大爆笑 |
1450:
非喫煙者
[2017-12-18 07:48:32]
|
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
子供でもわかることだ。