住宅コロセウム「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅コロセウム
  3. ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2022-09-20 23:02:51
 削除依頼 投稿する

題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。

[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

1221: 匿名さん 
[2017-11-30 21:08:48]
>>1220 匿名はん

>>そうでしょ。

はいはい、お前はこのスレがお似合いです。

>>向こうはバトル版

アホか? バトル『板』だろ。
このスレから出て行くなよ。

1222: 匿名さん 
[2017-12-01 08:13:00]
>>1220 匿名はん

『嫌煙者ども』の連呼はこのスレだけでやれ!
世間知らずめが!
1223: 匿名はん 
[2017-12-01 12:55:45]
罵倒だけ?
なんか、このスレやっぱり、つまらなそうですね。
1224: 匿名さん 
[2017-12-01 22:00:26]
>>1223 匿名はん

おまえが『嫌煙者ども』と罵倒しているんだろう。
認知ドライバーめ、が。
1225: 匿名さん 
[2017-12-01 22:06:34]
クスッ。
1226: 匿名さん 
[2017-12-02 00:15:05]
>>1223 匿名はんさん

あっちで論破されて逃亡ですか。

逃亡者、まさに喫煙者の現状ですね。
1227: 匿名さん 
[2017-12-02 00:17:40]
>>1225 匿名さん

クズ喫煙者、喫煙場所がなくなり、グスッ。
1228: 匿名さん 
[2017-12-02 07:55:57]
>>1225 匿名さん

匿名はんと一緒にクスッ君も登場ですか?

本当にすることが低能ですね。
1229: 匿名さん 
[2017-12-02 07:58:43]
>>1220 匿名はんさん

お前だけだよ、ベランダで何かする度に、マンションの管理規約をしらべるのは。
1230: 匿名さん 
[2017-12-02 09:48:53]
ここにも仁王立ち君がいるのか?
このスレにお似合いの屁理屈王、匿名はんと共に。
1231: 匿名はん 
[2017-12-02 17:48:55]
>>1229
>お前だけだよ、ベランダで何かする度に、マンションの管理規約をしらべるのは。
えっ? 管理規約を調べていないのですか?
「ベランダ喫煙禁止」の規約はなさそうですね。
1232: 匿名さん 
[2017-12-02 20:31:41]
>>1231 匿名はん

お前がこのスレ以外で投稿するのは迷惑だから、ここですっこんで投稿していろ。

>>えっ? 管理規約を調べていないのですか?
>>「ベランダ喫煙禁止」の規約はなさそうですね。

それは、お前の認知脳の超屁理屈の見解。
1233: 匿名さん 
[2017-12-02 22:50:54]
>>1231 匿名はんさん

常識で判断できないとはお気の毒です。

タバコは趣味だが、吸わないものには迷惑、喫煙所で吸いましょう。
1234: 匿名はん 
[2017-12-02 23:01:05]
>>1232
>お前がこのスレ以外で投稿するのは迷惑だから、ここですっこんで投稿していろ。
議論の相手になるような投稿に励んでくださいね。
これ以上はこの手の投稿は基本的に無視させていただきます。

>>1233
>タバコは趣味だが、吸わないものには迷惑、喫煙所で吸いましょう。
自宅を喫煙所とすることは自由だと考えています。同じように専用使用権付き
共用部は専用使用権が付いているのですから自由に使えるはずですよねぇ。
喫煙所として利用しても構わないはずです。

喫煙所を「専用」しか認めないのであれば、自宅で喫煙することを認めない
法律を作るよう国に訴えて下さいね。
1235: 匿名さん 
[2017-12-02 23:08:31]
>>1234 屁理屈王匿名はん

>>これ以上はこの手の投稿は基本的に無視させていただきます。

過去に何度も『逃げないで答えて下さいね。』と連呼したのはお前だろ。ボケ!
1236: 匿名さん 
[2017-12-02 23:10:21]
>>1234 匿名はん

いくら丁寧な書き方をしても、お前は屁理屈暴論だから丁寧な書き方をする必要は無し。
1237: 匿名さん 
[2017-12-02 23:15:16]
>>1234
匿名はん

>>自宅を喫煙所とすることは自由だと考えています。同じように専用使用権付き
>>共用部は専用使用権が付いているのですから自由に使えるはずですよねぇ。
>>喫煙所として利用しても構わないはずです。

何度同じ事を繰り替えすのか? 酷い認知症なのでは無いか?
ベランダは火気使用禁止なのが当たり前なのに何度も忘れる。

そして専用使用権の共用部はベランダだけだと思っているのか?
専用庭で喫煙は自由だと言うのか?
火災の原因にもなるし、どんだけ頭がおかしいの?
1238: 匿名さん 
[2017-12-02 23:17:29]
盛り上がってますね。

クスッ。
1239: 匿名さん 
[2017-12-02 23:25:37]
>>1238 匿名さん

ベランダ喫煙不法行為判決確定してしまって残念ですね。

クズ依存症喫煙者グスッ?
1240: 匿名さん 
[2017-12-02 23:48:15]
確定してません。
所詮地裁判決。
判例ではありませんから。

クスッ。
1241: 匿名さん 
[2017-12-03 00:42:48]
>>1234 匿名はん

>>喫煙所を「専用」しか認めないのであれば、自宅で喫煙することを認めない
>>法律を作るよう国に訴えて下さいね。

如何にも認知症の頭の悪さだな。
自宅で喫煙を認めないヘンテコな法律じゃなく銃規制の様な、タバコ規制の法律だろ。
1242: 匿名さん 
[2017-12-03 07:02:58]
>>1240 匿名さん

ベランダ喫煙が認められた判決がないから、立派な判例ですよ。ベランダ喫煙被害者勝訴しかないのだから。

依存症ベランダ喫煙者お気の毒。グスッ。
1243: 匿名はん 
[2017-12-03 13:38:49]
>>1237
>専用庭で喫煙は自由だと言うのか?
マンション規約で禁止になっていなければ自由でしょ。

>>1242
>ベランダ喫煙が認められた判決がないから、立派な判例ですよ。
当たり前のことを裁判にかける必要はありませんので、ベランダ喫煙を、
認める判決はありません。
例えば、道を歩くことを認める判決は必要ありません。

>ベランダ喫煙被害者勝訴しかないのだから。
道を歩くことを認める判決はありませんが、基本的にどこでも歩くことが
できます。ただし条件を付ければルール違反になります。
「その道が私道だった場合」とかね。
道を歩くことを認められないというのはそういう事なのですよ。
1244: 匿名さん 
[2017-12-03 14:03:29]
>>1243 匿名はん

流石の屁理屈王だ!

>>マンション規約で禁止になっていなければ自由でしょ。

またまた、禁止になっていなければ何をやっても良い、、の超屁理屈。
火災の面を忘れたのか?
※酷い認知症 その1

>>例えば、道を歩くことを認める判決は必要ありません。

突然、歩行の話に降る。
※酷い認知症 その2

>>道を歩くことを認める判決はありませんが、基本的にどこでも歩くことが
>>できます。ただし条件を付ければルール違反になります。
>>「その道が私道だった場合」とかね。
>>道を歩くことを認められないというのはそういう事なのですよ。

またまた『ルール』を出してきた。
これを10年以上は続けているのか?
喫煙を私道に結びつける超屁理屈。

※酷い認知症 その3
1245: 匿名さん 
[2017-12-03 14:38:12]
>>1243 匿名はん

>>当たり前のことを裁判にかける必要はありませんので、ベランダ喫煙を、
>>認める判決はありません。
>>例えば、道を歩くことを認める判決は必要ありません。

何だ?これ?

ウォーキング=スモーキング
なのか?
非常に頭がおかしいようだ。
1246: 匿名さん 
[2017-12-03 19:18:23]
>>1243 匿名はんさん

不法行為と規約が関係ないって永久に理解できないって、喫煙のために大脳皮質が退化したためですか?

喫煙すると、禁煙しても大脳皮質は元に戻るまで20年とか25年、場合によっては修復不能、認知症が10年も非喫煙者より早く始まるそうよ。

30年も喫煙すると、ポロニウムを食品基準値で2400年分も摂取して、内部被曝でα線が遺伝子をずーーーっと破壊や突然変異させるのを知ってまで喫煙するってありえへん∞世界でしょうが。

無教養って恐ろしい。いくら屁理屈こいても科学的事実は変わりません。依存症喫煙者お気の毒です。グスッ。グスッ。
1247: 匿名さん 
[2017-12-03 19:20:40]
>>1243 匿名はんさん

>道を歩くことを認められないというのはそういう事なのですよ。

意味不明。

これが一般的解釈だと思うよ。
意味不明。これが一般的解釈だと思うよ。
1248: 匿名さん 
[2017-12-03 19:23:38]
>>1240 匿名さん

>確定してません。

上訴していないので確定していますが?アホですね。

クズ依存症喫煙者、確定判決を受け入れられず、グスッグスッ。
1249: 匿名さん 
[2017-12-03 20:50:50]
当事者間では、裁判は確定しています。
が、その後の判決で同じ判決がでるかは未確定です。
しょせん、ー裁判例。
参考にはなるが、判例ではない。
法曹界の人がこのスレよんだら爆笑されます。
裁判結果の認識の甘さがまさに素人です。
ところであなたは私のファン?
それともストーカーですか?

クスッ。
1250: 匿名さん 
[2017-12-04 01:36:30]
>>1249 匿名さん

屁理屈は止めましょう。

確定判決(かくていはんけつ)とは、通常の不服申立て方法(上訴等)によっては争うことができなくなった(確定した)判決をいいます。
1251: 匿名さん 
[2017-12-04 19:59:59]
≫1250匿名さん

ひょっとして、日本国に住んでいる
国民全員に確定判決がででいる
と解釈しているの?
裁判判決は、法律ではありません。

クスッ。
1252: 匿名さん 
[2017-12-04 20:54:01]
>>1251

お前、もしかして例のベランダ立ちか?

>>裁判判決は、法律ではありません。
法律ではない、、とは何よ?
じゃあ何のために法改正があるの?
1253: 匿名さん 
[2017-12-04 21:26:29]
>>1252匿名さん

ひょっとして、裁判判決は
法律と解釈しているの?
わぁ一面倒くさいやつらだ!
三権分立は地におちた。

クスッ。
1254: 匿名さん 
[2017-12-04 21:34:14]
>>1253 匿名さん

アホですか?

裁判は法律に基づいて行われています。

ベランダ喫煙者が勝訴してから、ベランダ喫煙は自由だと、宣言したら。

クズ依存症ベランダ喫煙者お気の毒です。グスッ。グスッ。
1255: 匿名さん 
[2017-12-04 21:38:48]
>>1254匿名さん

やはり、あなたは私の
ストーカーでしたね。
真似ばっかりして(笑)

クスッ。
1256: 匿名さん 
[2017-12-04 22:40:39]
>>1254匿名さん

>裁判は法律に基づいて行われています。

そんな事、当たり前でしょう。
だからといって、裁判の結果が法律と同様になるのですか?。 いみふ

クックックッ。
1257: 匿名さん 
[2017-12-05 07:23:31]
>>1256 匿名さん

>裁判の結果が法律と同様になるのですか?。

普通の人はそう考えますが。

ベランダ喫煙が不法行為になるとね。

異常な人だけが、不法行為判決が出ても、ベランダ喫煙が自由だと主張するのでしょう。

クズ依存症喫煙者お気の毒です。認知症でグスッ、グスッ。
さい
1258: 匿名さん 
[2017-12-05 07:37:33]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。






こういう判決が出れば、普通の人は、照らし合わせて、不法行為にならないようにベランダ喫煙を控えるでしょうね。

一般的な部分と依存症喫煙者の屁理屈対策まで見事にされていますから。

クズ依存症喫煙者お気の毒です。グスッ。グスッ。
1259: 匿名さん 
[2017-12-05 08:27:22]
『クズ依存症喫煙者』の為に立てたこのハエ取りスレ、、良く捕まっているな。(笑
1260: マンコミュファン 
[2017-12-05 14:26:34]
>>1259 匿名さん

捕まりました(笑)
しかし、改めて見ると前時代的な議論がてんこ盛りですね。
世界を見渡せば、イギリスじゃ2000年以降に生まれた人は喫煙できない法律が可決するとか、オーストラリアやニュージーランドでは一箱2000円するといった喫煙事情が当たり前になってきたのに、まだタバコなんですね。
1261: 匿名さん 
[2017-12-05 14:42:19]
ポロニウム吸って遺伝子破壊したり、脳への血流止めたりして喜ぶって、アホ以外の何者でもないでしょう。
1262: 匿名さん 
[2017-12-05 19:38:29]
>>1260

日本はバリアフリーが遅れていたが、禁煙化社会も同様に遅れていたと思う。
先進資本主義国は、どこも禁煙化社会が進んでいるけどねぇ。

1263: 匿名さん 
[2017-12-05 23:18:06]
>>1257匿名さん
あなたの考え方は普通じゃないよ。
裁判は、当事者間の法律の紛争だ!
第三者には判決結果は、当然におよばねーよ!
あなたは、
だいうましか
ですね。
1264: 匿名さん 
[2017-12-06 13:32:35]
>>1263 匿名さん

判決文読んでの通りです。一般化して書かれており、さらに依存症喫煙者が言いそうな屁理屈にも対処した秀逸な判決です。



http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

だからこういう一般的な評価になっています。
判決文読んでの通りです。一般化して書かれ...
1265: 匿名さん 
[2017-12-06 20:50:04]
>>1263 匿名さん

判決の効力
・既判力
判決の確定により、訴訟当事者間で同一の事件を再び、争えなくなる効力。実体的確定力ともいう。
・形成力
判決の確定により、法律関係を変動させる効力。
・第三者効
判決の形成力が第三者にも及ぶこと。
・拘束力
判決の内容が、当事者その他の関係者を拘束する効力。
1266: 匿名さん 
[2017-12-06 22:24:59]
民事訴訟法

(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第115条
1 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2. 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。

解説[編集]
既判力の主観的範囲といわれる。
法的安定性の観点からいえば、既判力の主観的範囲はできるだけ広いほうが望ましい。
しかし、それでは手続保障が全く与えられなかった者も既判力を生じる判断に拘束されることになり、
手続的正義に反する。
そこで、既判力はその訴訟における当事者にだけ及ぶのが原則である(本条一号)。
ただし、例外的に、何らかの形で代替的手続保障が図られている者、
また固有の手続保障を与える必要のない者には、
既判力を拡張してよいと考えられる(本条二号ないし四号)

•二号
訴訟担当の場合がこれにあたる。
訴訟担当の典型例である債権者代位訴訟(民法第423条)を例にとると、
G(代位債権者)は、S(債務者)に代位して、
SがD(第三債務者)に対して有する債権を行使することができる。
このとき、原告はG、被告はDであるが、
本条2号の規定により判決の効力はSにも及ぶ。
その趣旨は、G(訴訟担当者)の訴訟追行によって代替的手続保障が図られている点に求められる。

•三号(口頭弁論終結後の承継人)

•四号(所持人)

例えば、X(賃貸人)がY(賃借人)に対して、
賃貸借契約の終了に基づく建物明渡請求を提起した場合に、
Yの妻A、子Bは「所持人」にあたり、判決の効力が及ぶ(民法上の占有補助者)。
その趣旨は、占有補助者には固有の手続保障を与える必要がない点に求められる。
1267: 匿名さん 
[2017-12-07 00:05:53]
NHK受信料裁判
いやー凄いですね。
チンケな裁判なのに大法廷15人。
まさに、判例と呼べる判決ですね。
名古屋のチンケな判決を、
判例と言っている人は、
もう少し裁判についてお勉強したほうが、
いいですよ。
読んでて恥ずかしいです。
ベランダ喫煙も、
早く大法廷15人の判決がでれば安心ですね。
1268: 匿名さん 
[2017-12-07 01:42:44]
>>1267 匿名さん

バカですね。

ベランダ喫煙者が自ら敗訴を認めたから、確定したのにね。

当事者同士の民事訴訟判決であっても先例がないので、同様訴訟があった場合、規範になるのは当然です。

喫煙の害がさらに明らかになっているのに寝ぼけたことを主張する反社会的クズ依存症喫煙者には空いた口がふさがりません。
1269: 匿名さん 
[2017-12-07 01:51:41]
判例は、「先例」としての重み付けがなされ、それ以後の判決に拘束力を持ち、影響を及ぼす。その根拠としては、「法の公平性維持」が挙げられる。つまり、「同類・同系統の訴訟・事件に対して、裁判官によって判決が異なることは不公平である」という考え方である。なお、同類、同系統の事例に対して同様の判決が繰り返されて積み重なっていくと、その後の裁判に対する拘束力が一層強まり、不文法の一種である「判例法」を形成することになる。
1270: 匿名さん 
[2017-12-07 07:12:23]
なぜ高裁や最高裁判決が無い?

そもそも、訴えられて、判決まで望むベランダ喫煙者がいないだけでしょう。悪いことをして、訴えられて、ゴネても勝ち目はありませんからね。趣味の喫煙の自由なんて主張しても、他人の権利を侵すものまで尊重されるものではないって、小学生レベルの話ですから。

そもそも良識ある社会人ならば訴えられるようなことをしないでしょう。

弁護士も、敗訴事例があるので、和解調停を受け容れることを勧めるでしょう。

どこの世の中に、不名誉な迷惑喫煙で敗訴したがるアホがいるでしょうか?いや、いたいた。クズの依存症喫煙者ですね。訴えられるものなら訴えろとうそぶいているのがいましたね。

恐らく大脳皮質がペラペラになって、善悪の判断もできなくなっているのでしょう。

クズ依存症喫煙者お気の毒です。グスッ。グスッ。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる