住宅コロセウム「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-09-20 23:02:51
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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。

[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

1701: 匿名さん 
[2018-01-05 00:15:41]
>>1699 匿名はんさん

>その論破しているレスを示してくださいね。

>私が上記のようなことを言っているレスがあったら、指摘してくださいね。

指摘しましたが、反論ないので論破されてます。
1702: 通りがかりさん 
[2018-01-05 00:18:18]
論破論破と書いている方がいますが、
お互いの前提条件の認識がズレまくっている
集団の書き込みなので、みんな論破されている
認識はないと思います。
全く、無駄なスレだと思います。
また、時間の無駄。
ムダムダムダムダウーリー!
1703: 匿名さん 
[2018-01-05 06:01:23]
>>1699 匿名はん

>>もう嫌煙者どもは罵倒しか返す言葉がなくなってきたようです。
>>論破が聞いてあきれますよぅ。

10mと500年の根拠を言え!
屁理屈ばかり書いて、何が面白いんだが。。

自分で書いたことが答えられない無責任野郎が。。
1704: 匿名さん 
[2018-01-05 06:47:56]
>>1699 匿名はん

>>その論破しているレスを示してくださいね。

お前が得意げに反論してくる『排気ガス』『レジャー』、、既に論破されている。
それはどの様なものか、答えてみ。
何度言っても理解しないお前の理解・記憶力ゼロのどうしょうもない認知症患者だから。

自分の書いたことを説明できず逃げまくり無視して無かったことにする。
これを10年は続けて来た様だな。
1705: 匿名さん 
[2018-01-05 06:51:09]
>>1702 匿名はん2号?

>>全く、無駄なスレだと思います。

そんな無駄なスレに何でResしているの?
笑うしか無い。
1706: 匿名さん 
[2018-01-05 07:28:26]
>>1705 匿名さん

激しく同意。

反論できなくなるといつものように現れる別ハンドルとしか思えませんね。

と言うことで恥さらしの「匿名はん」、逃げ回らずに、自分の投稿に責任持てよ。
1707: 匿名さん 
[2018-01-05 07:51:27]
>>1699 匿名はんさん

> >不法行為がなぜ不法なのかくらい自分で調べなさい。
>困ったねぇ。答えられない人の叫びですね。


不法行為や違法行為を禁止している法律が何か尋ねる低能ってお前だけだよ。

お父さんか、学校の先生に尋ねるべきことで、ここで尋ねることではない。
1708: 匿名さん 
[2018-01-06 00:53:30]
>>1707 匿名さん

民事訴訟で国選弁護人がつくかどうか、自力救済が何かも、親か学校の先生に教えてもらった方が良いだろうな。物損事故の事故証明には、道路交通法違反の記載がないことや、一々裁判せずとも、物損事故の査定が行われることも。ベランダ喫煙者って、本当にアホばかりだ。
1709: 匿名さん 
[2018-01-06 14:31:49]
屁理屈大王は、段々屁理屈の発言力が弱まって来ているな。
こう書いていると
『もう嫌煙者どもは罵倒しか返す言葉がなくなってきたようです。』
このように屁理屈を書いてくるんだろう。
1710: 匿名さん 
[2018-01-06 20:17:15]
「匿名はん」は反論できないようですね。お気の毒です。
1711: 匿名さん 
[2018-01-06 20:23:51]
>>1702 通りがかりさん

そりゃあ最初からわかっている。不法行為は法律に反していないなんて主張は、論破も何も、漢字が理解できないレベルだからね。おそらく、喫煙の結果、認知症が早期に始まっているのだろう。
1712: 匿名さん 
[2018-01-06 21:16:37]
>1711さん

>そりゃあ最初からわかっている。
なにが解っているのか解りませんが。

民事訴訟法
第115条(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
1.確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2.前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。

解説[編集]
既判力の主観的範囲といわれる。
法的安定性の観点からいえば、
既判力の主観的範囲はできるだけ広いほうが望ましい。
しかし、それでは手続保障が全く与えられなかった者も
既判力を生じる判断に拘束されることになり、手続的正義に反する。
そこで、既判力はその訴訟における当事者にだけ
及ぶのが原則である(本条一号)。
ただし、例外的に、何らかの形で代替的手続保障が図られている者、
また固有の手続保障を与える必要のない者には、
既判力を拡張してよいと考えられる(本条二号ないし四号)

・二号
訴訟担当の場合がこれにあたる。
訴訟担当の典型例である債権者代位訴訟(民法第423条)を例にとると、
G(代位債権者)は、S(債務者)に代位して、
SがD(第三債務者)に対して有する債権を行使することができる。
このとき、原告はG、被告はDであるが、
本条2号の規定により判決の効力はSにも及ぶ。
その趣旨は、G(訴訟担当者)の訴訟追行によって
代替的手続保障が図られている点に求められる。

・三号(口頭弁論終結後の承継人)

・四号(所持人)
例えば、X(賃貸人)がY(賃借人)に対して、
賃貸借契約の終了に基づく建物明渡請求を提起した場合に、
Yの妻A、子Bは「所持人」にあたり、判決の効力が及ぶ(民法上の占有補助者)。
その趣旨は、占有補助者には固有の手続保障を与える必要がない点に求められる。

つまり、裁判の当事者以外には判決の効力はない。(あかの他人には判決効力は及ばない)
なのに、ベランダ喫煙は不法行為との判決だけををもって、
すべての、ベランダ喫煙行為を不法行為とみる考え方は
いかがなものかと・・・。
1713: 匿名さん 
[2018-01-06 21:44:29]
>>1712 匿名さん

匿名はんはどこに?
1714: 匿名さん 
[2018-01-06 21:45:33]
>>1712 匿名さん

匿名はんですか?

でなきゃ、無関係でしょう?
1715: 匿名さん 
[2018-01-06 21:47:53]
>>1699 匿名はんさん
>その論破しているレスを示してくださいね。

はい。どうぞ反論を。

>>1688

>>1687 匿名はん 
> >>1680
> >「匿名はん」によると、不法行為はどの法律にも違反していないので合法です。
>私が上記のようなことを言っているレスがあったら、指摘してくださいね。

はい。

>>1655
>法律で禁止されている違法行為と定められていない
>不法行為とを一緒にしてしまう無神経さ。

法律で禁止されている-->違法行為
法律で禁止されていない-->不法行為

としか解釈できませんが?


> >>1665
> >不法行為が法律で禁止されていないと思っている方は初めてです。
>ほぉ、その法律を示してください。

と書いている通りです。

アホ丸出しです。

不法行為がなぜ不法なのかくらい自分で調べなさい。
1716: 匿名さん 
[2018-01-06 21:49:04]
>法律で禁止されている違法行為と定められていない
>不法行為とを一緒にしてしまう無神経さ。

ここを論じていますので、悪しからず。
1717: 匿名さん 
[2018-01-06 22:55:05]
匿名はんでは、もう出れないか?
1718: 匿名さん 
[2018-01-07 08:15:01]
>>1712 匿名さん 

ありゃ、匿名はんと議論していたら、突然「匿名さん」が
>民事訴訟法
>第115条(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
を持ち出したって、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/1421-1424/
と全く同じですね。

バレバレですよ。嘘つき「匿名はん」。反論できなくなると、別ハンドルで話題をそらすために、議論の本筋から離れた意味不明・無関係な投稿をするって。

非喫煙者ってどこに行ったのでしょうね。

嘘つき。
1719: 匿名さん 
[2018-01-07 11:05:42]
>>1424 匿名さん

>ただし、裁判を起こされ、敗訴すれば不法行為です。

ほら、裁判で敗訴しなければ不法行為にならないと思っている。

物損事故が必ず裁判されると思っている無教養な低能ですね。不法行為の成立要件、他のスレで学習したはずなのに未だに理解できないようですね。いまさら禁煙しても、大脳皮質が元に戻らないほど症状が進んでいるかも知れませんね。

お気の毒です。グスッ。

皆さん、喫煙するとこうなります。他人のことはともかく、認知症が10年も早まるって、どうでしょうかね?
1720: 匿名さん 
[2018-01-07 13:13:51]
おそらく行為の意味が理解できんのだろう。まったくのアホだな。

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