住宅コロセウム「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-09-20 23:02:51
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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。

[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13

 
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ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

1541: 匿名さん 
[2017-12-24 21:38:30]
>煙草だって灰皿は用意しますよ。灰皿すら用意しないような暴煙者の行動などは 知る由もありません。

灰皿は灰を受けるもの。煙を他人の家にかけないように空気清浄機を通して排煙すれば喫煙所と認められる可能性はあるかも。
1542: 匿名さん 
[2017-12-24 21:45:32]
喫煙所の定義
ベランダ=喫煙所
決定!
1543: 匿名さん 
[2017-12-24 22:11:16]
>>1542

このスレの恥さらしのスレタイにそった蟻地獄に仁王立ち?がはまったらしいな。
1544: 匿名さん 
[2017-12-24 22:41:48]
こちらのスレの非喫煙者の書き込み者は、
ペラボー物件所有者ですか?

ペラボーは、隣りから煙がきますよねー。
残念!
1545: 匿名はん 
[2017-12-24 22:51:07]
>>1537
>1~2m以上離れたら喫煙して良いなんて条例になっていない通りです。
条例になっていなくてもそれ以上離れた外気なら問題ないでしょ。

>それはだめな場合もあるとの判決でしたよね。
「場合もある」ですよねぇ。一般的には問題なし。

>よく判決を理解しましょう。当事者だけではなく一般化されて書かれていますからね。
その通りです。
「不利益の程度によっては」「場合があり得る」
判決文を理解しましょうね。

>地球上全て便所というのと同じ屁理屈。迷惑行為不法行為はいけません。
屁理屈ではありません。禁止されていない場所では行っても構いません。

>だったら、せめて自室内で換気せずに吸えば?
なぜ、あなた方は窓を開けて換気する権利があるのに、喫煙者には
ないのでしょうか?

>2本吸えば2倍になりませんかね?計算できないほど知能が低い?
2倍になったところで、病気になる濃度になるわけもありません。

>>1541
>灰皿は灰を受けるもの。煙を他人の家にかけないように空気清浄機を通して排煙すれば喫煙所と認められる可能性はあるかも。
空気清浄機?
駅前の路上や高速道路のSA/PAの喫煙所の空気清浄機の存在の
意味のなさ分かっていますか?
あんなのでも喫煙所として有効とされていますよ。
1546: 匿名さん 
[2017-12-25 00:30:39]
>>1545 匿名はん

>>屁理屈ではありません。禁止されていない場所では行っても構いません。

またまただ。
禁止されていなければ、何をやっても良い。
お前、この言葉を10年以上続けているな。
地球上どこでやっても良い、と言った責任から逃げている。

じゃあ、火星に大気はあるか?
1547: 匿名さん 
[2017-12-25 00:33:19]
>>1545 匿名はん

>>条例になっていなくてもそれ以上離れた外気なら問題ないでしょ。

お前が何回も繰り返す排気ガスで大気汚染はあどうなるんだ?
超バカとしか言えない。
1548: 匿名さん 
[2017-12-25 02:23:26]
>>1545
>条例になっていなくてもそれ以上離れた外気なら問題ないでしょ。

現に被害を受けて訴訟になり不法行為になっている。上や両隣は煙、下は吸い殻や灰、迷惑だから問題になっている。

自室内でひっそり吸うことまで基本的には否定していない。

脳の酸素不足を楽しむならば、ビニール袋被って、シンナー吸いながら、タバコに火をつけるのが一番だと思う。少なくとも、換気をせずに主流煙も副流煙も三次喫煙もご自分で楽しむことだ。

一方的に他人に迷惑=著しい不利益を与えるな。
1549: 匿名さん 
[2017-12-25 02:46:42]
>>1545 匿名はん

>屁理屈ではありません。禁止されていない場所では行っても構いません。

それを屁理屈と言います。法律や条例で明示的に禁止されていなくとも、不法行為は禁止されています。不法行為には賠償責任が生じます。
1550: 匿名さん 
[2017-12-25 08:36:57]
>>1545 匿名はんさん

禁止されていなければ何をやっても良い、、と言うなら長時間労働で労基法の基準の時間にないものは許されるということだろ。

過労死(過労自殺も含む)に加えニコチン依存で短命を歓迎するってことだな。

さらに地球温暖化。
タバコの燃焼に伴うCO2排出において一人当たりは極めて僅かだけど、昔みたいに喫煙人口が高い時は、交通機関の化石燃料が排出する化学物質(排気ガス浄化装置で改善はされてきている)の他にCO2排出も加わっている。

南極のラーセン棚氷の分離・崩壊は、お前がやっている喫煙行為の非生産性行為だ。

何が、『排気ガス』だの『レジャー』だのなんだ?
`
1551: 匿名さん 
[2017-12-25 09:25:55]
>>1549 匿名さん

名古屋の裁判の被告も屁理屈こきまくって、裁判官にたしなめられているが、匿名はんも、何度教えられても理解できないようだ。法律や条例ではあらゆる行為を規定できないから、被害者が加害者を直接訴える民事訴訟があるのだが、ここ何年、何度指摘されても一向に理解できないようだ。レアものの低能か?



喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。


だから、ベランダ喫煙禁止規約は不要なんだよ。そもそもマンション管理規約は稀にしか起こらない個人間の問題を解決するためのものではない。副流煙の被害救済ではなく、防災観点で禁止するだけ。

1552: 匿名さん 
[2017-12-25 10:16:36]
>>1545 匿名はんさん

>一般的には問題なし。

と言う判決ではありません。判決文にそんなこと書いてありません。
1553: 匿名はん 
[2017-12-25 12:38:45]
>>1548
>現に被害を受けて訴訟になり不法行為になっている。上や両隣は煙、下は吸い殻や灰、迷惑だから問題になっている。
どこでですか?
名古屋地裁の一例だけじゃないですか?

>一方的に他人に迷惑=著しい不利益を与えるな。
おっ、「迷惑」が「著しい不利益」置き換わってる。
嫌煙者だなぁ。

>>1549
>それを屁理屈と言います。法律や条例で明示的に禁止されていなくとも、不法行為は禁止されています。不法行為には賠償責任が生じます。
それではどんどん訴えましょう。
名古屋の裁判から何年も経っているのにその後裁判が起こらないのは
なぜでしょうかねぇ。

>>1551
>喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
自分で引用していて理解できないのですか? 「あり得るといえる」って
「普通はない」ってことですよ。よく言って「可能性がある」程度ですかねぇ。

>副流煙の被害救済ではなく、防災観点で禁止するだけ。
禁止すればいいじゃんか。

>>1552
>と言う判決ではありません。判決文にそんなこと書いてありません。
はいはい。書いてありません。
国語のお勉強で「作者はここで何を述べたかったのか20文字で書きなさい」って
問題見たことありませんか? 苦手だったでしょう。
1554: 匿名さん 
[2017-12-25 12:53:22]
>>1553 匿名はんさん
>名古屋地裁の一例だけじゃないですか?

質問スレでも、バトルスレでも、迷惑だとなっていますが?ベランダ喫煙が認められた例は一例もありません。一例あれば、ベランダ喫煙者は訴えられたら、和解で終わりでしょう。和解せずにベランダ喫煙者が勝訴した例がない以上はね。

>おっ、「迷惑」が「著しい不利益」置き換わってる。
>嫌煙者だなぁ。

判決文でもあったように、一般に喫煙は嫌われています。嫌われているというのは、迷惑ってこと。また著しい不利益を与えたから不法行為認定されています。

>禁止すればいいじゃんか。

最近のマンションは禁止していますよ。防災観点でね。

>はいはい。書いてありません。

書いてないことを勝手にあたかも書いてあるように書かないように。

>国語のお勉強で「作者はここで何を述べたかったのか20文字で書きなさい」って
>問題見たことありませんか? 苦手だったでしょう。

それが、争点ですが?





2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




ありゃりゃ、すべて論破されていますね。
1555: 1547 1550 
[2017-12-25 13:18:48]
>>1553 屁理屈大王匿名はん

コメント無視して無かったことに。
逃げないで答えて下さいね。 は、お前がよく書くことだろ
1556: 匿名はん 
[2017-12-26 00:47:53]
>>1554
>最近のマンションは禁止していますよ。防災観点でね。
昔のマンションも最近のマンションをまねてベランダ喫煙禁止にすれば
この手のスレは終わりです。

私はずーっと「ベランダ喫煙禁止の規約改正すればよい」と言い続けて
いますが、嫌煙者どもが嫌がっているのはわかっていますか?

>書いてないことを勝手にあたかも書いてあるように書かないように。
イヤミも通じないやつですね(^^。

>ありゃりゃ、すべて論破されていますね。
論破。分かるように書いてくださいね。
何一つ論破されていません。
1557: 匿名さん 
[2017-12-26 01:50:21]
>>1556
>昔のマンションも最近のマンションをまねてベランダ喫煙禁止にすれば
>この手のスレは終わりです。

終わらんでしょう。屁理屈匿名はんのようなのがおれば。ベランダではなくて敷居の上ならOKとやるからね。

どこで吸おうが、他人に危害を加える不法行為はいけません。

タバコは猛毒です。

全部論破されて、なんのまともな反論もできていませんが?
1558: 匿名さん 
[2017-12-26 01:51:50]
>>1556
>分かるように書いてくださいね。

分からないのは喫煙の結果、ご自分で書かれたように、自他共に認める低能だからでしょう。

お気の毒です。
1559: 匿名さん 
[2017-12-26 08:17:23]
>>1556 屁理屈大王匿名はん

またまた、同じ事を何回も言ってる。
これで10年以上、今年もまた年が暮れる。

>>私はずーっと「ベランダ喫煙禁止の規約改正すればよい」と言い続けて
>>いますが、嫌煙者どもが嫌がっているのはわかっていますか?

そんなもの要らね! と裁判結果に出たんだろ。
この先、10年も同じ事を言い続けるのか?

>>論破。分かるように書いてくださいね。

これを、お前自身が何回同じ事を書いているのか記憶にない?
『頭の悪い私にわかるように書いて下さいね。』
一体、何回言ったのか記憶にないのか。
幼児レベルのIQに低下した酷い認知症としか思えない。
1560: 匿名さん 
[2017-12-26 08:35:48]
匿名はんの主張では、ベランダで排便を禁止しなきゃ、ベランダ排便は自由。地球上どこでも禁止されていない場所での排便は自由となるが、それは正しいのかね、匿名はん。

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