題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
1241:
匿名さん
[2017-12-03 00:42:48]
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1242:
匿名さん
[2017-12-03 07:02:58]
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1243:
匿名はん
[2017-12-03 13:38:49]
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1244:
匿名さん
[2017-12-03 14:03:29]
>>1243 匿名はん
流石の屁理屈王だ! >>マンション規約で禁止になっていなければ自由でしょ。 またまた、禁止になっていなければ何をやっても良い、、の超屁理屈。 火災の面を忘れたのか? ※酷い認知症 その1 >>例えば、道を歩くことを認める判決は必要ありません。 突然、歩行の話に降る。 ※酷い認知症 その2 >>道を歩くことを認める判決はありませんが、基本的にどこでも歩くことが >>できます。ただし条件を付ければルール違反になります。 >>「その道が私道だった場合」とかね。 >>道を歩くことを認められないというのはそういう事なのですよ。 またまた『ルール』を出してきた。 これを10年以上は続けているのか? 喫煙を私道に結びつける超屁理屈。 ※酷い認知症 その3 |
1245:
匿名さん
[2017-12-03 14:38:12]
>>1243 匿名はん
>>当たり前のことを裁判にかける必要はありませんので、ベランダ喫煙を、 >>認める判決はありません。 >>例えば、道を歩くことを認める判決は必要ありません。 何だ?これ? ウォーキング=スモーキング なのか? 非常に頭がおかしいようだ。 |
1246:
匿名さん
[2017-12-03 19:18:23]
>>1243 匿名はんさん
不法行為と規約が関係ないって永久に理解できないって、喫煙のために大脳皮質が退化したためですか? 喫煙すると、禁煙しても大脳皮質は元に戻るまで20年とか25年、場合によっては修復不能、認知症が10年も非喫煙者より早く始まるそうよ。 30年も喫煙すると、ポロニウムを食品基準値で2400年分も摂取して、内部被曝でα線が遺伝子をずーーーっと破壊や突然変異させるのを知ってまで喫煙するってありえへん∞世界でしょうが。 無教養って恐ろしい。いくら屁理屈こいても科学的事実は変わりません。依存症喫煙者お気の毒です。グスッ。グスッ。 |
1247:
匿名さん
[2017-12-03 19:20:40]
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1248:
匿名さん
[2017-12-03 19:23:38]
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1249:
匿名さん
[2017-12-03 20:50:50]
当事者間では、裁判は確定しています。
が、その後の判決で同じ判決がでるかは未確定です。 しょせん、ー裁判例。 参考にはなるが、判例ではない。 法曹界の人がこのスレよんだら爆笑されます。 裁判結果の認識の甘さがまさに素人です。 ところであなたは私のファン? それともストーカーですか? クスッ。 |
1250:
匿名さん
[2017-12-04 01:36:30]
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1251:
匿名さん
[2017-12-04 19:59:59]
≫1250匿名さん
ひょっとして、日本国に住んでいる 国民全員に確定判決がででいる と解釈しているの? 裁判判決は、法律ではありません。 クスッ。 |
1252:
匿名さん
[2017-12-04 20:54:01]
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1253:
匿名さん
[2017-12-04 21:26:29]
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1254:
匿名さん
[2017-12-04 21:34:14]
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1255:
匿名さん
[2017-12-04 21:38:48]
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1256:
匿名さん
[2017-12-04 22:40:39]
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1257:
匿名さん
[2017-12-05 07:23:31]
>>1256 匿名さん
>裁判の結果が法律と同様になるのですか?。 普通の人はそう考えますが。 ベランダ喫煙が不法行為になるとね。 異常な人だけが、不法行為判決が出ても、ベランダ喫煙が自由だと主張するのでしょう。 クズ依存症喫煙者お気の毒です。認知症でグスッ、グスッ。 さい |
1258:
匿名さん
[2017-12-05 07:37:33]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 こういう判決が出れば、普通の人は、照らし合わせて、不法行為にならないようにベランダ喫煙を控えるでしょうね。 一般的な部分と依存症喫煙者の屁理屈対策まで見事にされていますから。 クズ依存症喫煙者お気の毒です。グスッ。グスッ。 |
1259:
匿名さん
[2017-12-05 08:27:22]
『クズ依存症喫煙者』の為に立てたこのハエ取りスレ、、良く捕まっているな。(笑
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1260:
マンコミュファン
[2017-12-05 14:26:34]
>>1259 匿名さん
捕まりました(笑) しかし、改めて見ると前時代的な議論がてんこ盛りですね。 世界を見渡せば、イギリスじゃ2000年以降に生まれた人は喫煙できない法律が可決するとか、オーストラリアやニュージーランドでは一箱2000円するといった喫煙事情が当たり前になってきたのに、まだタバコなんですね。 |
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>>喫煙所を「専用」しか認めないのであれば、自宅で喫煙することを認めない
>>法律を作るよう国に訴えて下さいね。
如何にも認知症の頭の悪さだな。
自宅で喫煙を認めないヘンテコな法律じゃなく銃規制の様な、タバコ規制の法律だろ。