題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
946:
匿名さん
[2017-02-26 22:47:54]
|
947:
匿名
[2017-02-26 22:48:06]
>『正常な空気』って何?
失礼! 『清浄な空気』の間違いでした。 そんな揚げ足は取りよりも、硫黄島全島の喫煙禁止エリアのパーセンテージの正解を発表して下さい。 |
948:
匿名さん
[2017-02-26 22:50:18]
で、
ベランダ喫煙を推奨する公的webは存在しないのですかね あるいは ベランダ喫煙を合法とする判決とか 世の中はベランダ喫煙に否定できなので、あなた一人がベランダ喫煙させて欲しいと言っても、誰も聞く耳を持ちませんよ。 こういうと、自分は喫煙しないと言うのはミエミエですがね。 |
949:
匿名さん
[2017-02-26 22:50:56]
>>944
>>逃げずにこちらにお答えください。 逃げ回っているのはお前のことじゃないか? こう言っても、馬の耳に念仏に10年も続けているわけだから、どうしょうもないニコチン依存症。 『馬鹿につける薬はない。』と良く言われたものだ。 |
950:
匿名
[2017-02-26 22:51:18]
>>945
>ここの喫煙クレーマーって、私の知る限り一人ですが、まあいいでしょう。 >>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない >が、事実でないと、喫煙クレーマーのあなたも合意したということで。 ベランダ喫煙がマナー違反だとは明言されていないようです。 私の見落としかもしれませんが、もし事実であるなら、原文を引用してとどめを刺されてはいかがでしょうか? |
951:
匿名さん
[2017-02-26 22:52:14]
|
952:
匿名
[2017-02-26 22:53:41]
>この判決が「ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしている」と言うのは、私の評価ではなく、紹介している新聞記事やマスコミ、Webの共通の評価ですが?
ベランダで喫煙したら無条件で著しい不利益を与えた事になるのですか? |
953:
匿名さん
[2017-02-26 22:57:09]
|
954:
匿名さん
[2017-02-26 22:58:56]
喫煙クレーマーさん、
逃げずに 喫煙クレーマーさんは、何故厳寒の雪の降るような日にもベランダ喫煙をしたいのですかね?逃げまくって、この質問に答えたくないようですが? 答えてくださいな? |
955:
匿名
[2017-02-26 22:59:51]
>何故厳寒の雪の降るような日にもベランダ喫煙をしたいのですかね?逃げまくって、この質問に答えたくないようですが?
私個人は喫煙しませんが。 仁王立ちさんには仁王立ちさんの理由があるでしょうし、人それぞれに事情は異なるんじゃないですか? |
|
956:
匿名さん
[2017-02-26 23:05:12]
>>905
先の予想通りですね。 >私個人は喫煙しませんが。 だったら、喫煙クレーマーって呼びかけに、最初からそう言うべきでしょう。 これが喫煙クレーマーの実体ですね。 都合が悪くなれば、他人を装う、非喫煙者を装う。いつも通りです。 実際にベランダ喫煙しないのならば、相手にする必要はないので、無視します。 |
957:
匿名さん
[2017-02-26 23:05:30]
|
958:
匿名
[2017-02-26 23:20:16]
>>954
いやいや あなたが、『ベランダ喫煙が居住者に著しい不利益を与えたという判決ですが?』と言い張るから、 何をもって『著しい不利益』 としたのかを、判決文を引用して答えて下さいと言ってるのに、 >私の評価ではなく、紹介している新聞記事やマスコミ、Webの共通の評価ですが? なんて逃げてばっかりだからきいてるんです。 ベランダで喫煙したら無条件で著しい不利益を与えた事になるのですか? >禁止規定がなければ、ベランダ喫煙は許されることにはならないと主張していますが? >「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」と言う主張はおかしいと申し上げております。 規約の無いのであれば、それは組合が容認してるってことだから、組合としては迷惑行為とは認識してないんじゃない? 別に主張する程の事ではないから、どうだっていいけど。 |
959:
匿名
[2017-02-26 23:26:01]
>都合が悪くなれば、他人を装う、非喫煙者を装う。いつも通りです。
何も都合悪くはありませんよ。 誰に対して質問してるのかもよくわからないし、そもそもベランダで喫煙する理由が一律な訳がないでしょうが。 何を期待して質問してきたのか知らないが、質問がアホすぎます。 |
960:
匿名
[2017-02-26 23:38:07]
|
961:
匿名さん
[2017-02-26 23:40:36]
そろそろアホ喫煙クレーマーの仁王立ちさんとやらが現れるだろうから、そっちと議論するは。と言っても同一人物だろうがね。
ベランダ喫煙をする喫煙クレーマーのベランダ喫煙理由も理解できない非喫煙者と議論しても無駄!まあ、本家「ベランダ喫煙 止めろよ」の本当のスレ主の言うとおり、スレは乗っ取る、コテハンはいくつも使う、何かあれば非喫煙者を装う、議論は一方的で都合が悪くなれば放置して、ほとぼりの冷めた頃に出てくる、まさに掲示板マナー違反ののデパート。こんな奴と議論しても無駄は承知だが、アホの研究にはなる。 |
962:
仁王立ちさん
[2017-02-26 23:48:58]
おまたせしました!
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり 左手を腰にあてタバコを堪能しました。 ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません が、 禁止行為ではありません。 |
963:
匿名さん
[2017-02-26 23:53:29]
喫煙クレーマーさん、
そう言えば、「ベランダ喫煙 止めろよXX 」のスレ説、削除されてましたね。それで、あちらには投稿しないのかな? |
964:
匿名さん
[2017-02-26 23:56:26]
>>962
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません >禁止行為ではありません おう、迷惑行為は迷惑行為であること、ようやく理解できたじゃん。 賢い賢い。 でも、迷惑行為は集合住宅では禁止されていることがわかると、もう少し賢くなるよ。 |
965:
匿名さん
[2017-02-27 00:04:14]
>>962
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません このスレの役割は終わりましたね。 ベランダ喫煙者自身が、あっさりベランダ喫煙が迷惑行為であることを認めちゃいましたね。 2 禁止行為=『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例 区分所有法の『禁止行為』はちょっと抽象的です。 その具体例をまとめます。 <『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例> あ 建物の保存に有害な行為 専有部分内の耐力壁を撤去する 専有部分に接続してベランダ(バルコニー)を作る ベランダを居室に変更する い 不当な共用部分占有 ア 廊下などの共用部分に私物を置く・ごみを放置する イ 共有敷地に常時自動車・自転車を駐車させる う 共同生活上の不当・迷惑行為 ↑↑↑↑ ですね。 禁止されていますね。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
>>とは言え、そのレスは私ではありませんし、私は横浜市民でもありませんので、
>>で、横浜市の取り組みがどうかしましたか?
>>としか言いようがありません。
何だよ? この超屁理屈は?
反論のために屁理屈を探し回り、反感を買っては周囲から叩かれる。