題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
926:
匿名
[2017-02-26 21:43:23]
|
927:
匿名さん
[2017-02-26 21:44:46]
ベランダ喫煙クレーマーが理解できないようですので、一部訂正して再掲しておきます。
喫煙クレーマーは、横浜市が「喫煙マナー向上への取組 あなたのタバコで、誰かが困っています!!」 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html で、 ------ 【集合住宅のベランダで・・・・】 集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。 換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。 夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。 【ほんの少しの心遣いでみんな笑顔に】 タバコを吸う場所を少し考えてみることが、吸わない人への思いやりとなります。 歩きタバコはやめましょう 人通りの多いところでの、喫煙はやめましょう(駅前や、建物への出入り口付近など) こどもが多く集う場所での、喫煙はやめましょう(公園の遊具の前、通学路等) 隣や上下の家に煙が流れるような構造の、「集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」 灰皿を設置する時は、歩行者等、周囲に配慮した場所に設置してください。 ------ と、明示していても、明言していないと屁理屈を言います。 喫煙者本人以外の多くの人が嫌がるベランダ喫煙を何とか正当化しようとしています。 でも、何故ベランダ喫煙をするかと言えば、家族が臭いや健康被害を嫌がるからです。家族の嫌がることは、他人はもっと嫌がります。他人が嫌がることをわかっていて、喫煙権とやらを主張するわけです。 他人のきれいな空気を吸う権利を侵してまで保護される喫煙権なんて存在しません。ですので、名古屋での裁判 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ はベランダ喫煙者が敗訴し、判決に納得し「ベランダ喫煙が不法行為になる」との確定判決が出ています。 喫煙クレーマーは、しっかりと自分の立場を理解するべきです。喫煙する権利はあっても他人の権利を侵害してはいけないことを。そして、自分の家族が嫌がることは、他人はもっと嫌がることを。 人の嫌がる(おそれのある)ことは、最初から止めましょう。 |
928:
匿名
[2017-02-26 21:44:56]
|
929:
匿名さん
[2017-02-26 21:48:33]
>>926
>納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。 これって、納得できない喫煙クレーマーへの皮肉をこめた提言って、すぐにわかりませんか? ベランダ喫煙勝訴判決が出るものなら、出してみなさいってことですが。 ベランダ喫煙勝訴判決を引用してくださいね。 |
930:
匿名
[2017-02-26 21:49:58]
>>927
横浜市の取り組みとか何の関係もないから。 >他人のきれいな空気を吸う権利を侵してまで保護される喫煙権なんて存在しません。 『正常な空気を吸う権利』が侵害されていると思うなら、裁判で白黒はっきりつけて下さい。 >多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。 竹下弁護士も推奨されているとおりです。 |
931:
匿名さん
[2017-02-26 21:53:26]
>>928
>逃げるなよクレーマー >著しい不利益とは何を指してるのか説明してみろ 喫煙クレーマーが一人興奮しているようですが、記事のように、確定判決がベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしています。 興奮しても仕方がありません。 喫煙クレーマーはベランダ喫煙が不行為と認定され、判決が確定した事実を重く受け止めるべきです。 もし喫煙権をクレームするのであれば、路上喫煙条例違憲訴訟を起こされるといいでしょう。拘置所での喫煙制限については、既に最高裁で合憲判決がでていますがね。 事実から逃げているのはどちらでしょうかね? |
932:
匿名
[2017-02-26 21:58:53]
>>929
>これって、納得できない喫煙クレーマーへの皮肉をこめた提言って、すぐにわかりませんか? ぜんぜん皮肉になってない。 >ベランダ喫煙勝訴判決が出るものなら、出してみなさいってことですが。 規約で禁止にする気はないのでしょう? で、吸うな吸うなと言ってるのは嫌煙者ですよ? その状況で喫煙者の側から裁判なんて起こすわけないじゃん。 『正常な空気を吸う権利』が侵害されていると思うなら、裁判で白黒はっきりつけて下さい。 >多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。 竹下弁護士も推奨されているとおりです。 |
933:
匿名
[2017-02-26 22:02:31]
|
934:
匿名さん
[2017-02-26 22:06:12]
>>930
>横浜市の取り組みとか何の関係もないから。 あらあら、喫煙クレーマーさんは、さんざん、 >ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない と吠えていましたが? >>334 >>385 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/2441 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3548 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3568 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3572 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3598 ・・・ 都合が悪くなると逃げるっていつもどおりですね。 正々堂々とご自分の権利を主張されたらどうですか?でも、権利を主張するには義務を守らないといけないって、小中学校で学びませんでしたか? 覚えてない?きっと授業さぼって便所裏で喫煙してたんでしょうね。 逃げちゃいけませんよ。ご自分の行動に責任を持ちましょう。 |
935:
匿名さん
[2017-02-26 22:08:20]
|
|
936:
匿名さん
[2017-02-26 22:10:58]
|
937:
匿名さん
[2017-02-26 22:16:13]
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%9D%E5%AD%98%E7%97%87
依存症(いそんしょう、いぞんしょう、英: dependence)とは、精神に作用する化学物質の摂取や、ある種の快感や高揚感を伴う特定の行為を繰り返し行った結果、それらの刺激を求める抑えがたい欲求である渇望が生じ、その刺激を追い求める行動が優位となり、その刺激がないと不快な精神的、身体的症状を生じる精神的、身体的、行動的な状態のこと。 一般的には嗜癖(しへき、英: addiction)とも呼ばれる。アルコール中毒、薬物中毒のように、中毒と呼ばれることも多いが、現在医学用語として使われる物質の毒性に対する急性中毒、慢性中毒は、依存症とは異なる。 渇望が生じている状態を「依存が形成された」と言う。依存は、物質への依存(過食症、ニコチン依存症やアルコール依存症といった薬物依存症)、過程・プロセスへの依存(ギャンブル依存症、インターネット依存症、借金依存症)、人間関係や関係への依存(共依存、恋愛依存症、依存性パーソナリティ障害など)があり、重大な精神疾患にいたるケースもある。 心理学的な特徴 異常な執着 大量・長時間・長期間にわたって依存対象に異常に執着するため、重要な社会的・職業的・娯楽的活動を放棄・減少させる。また、精神的・肉体的・社会的問題が起こっても、対象に執着し続ける。動物実験でも、脳に電極を埋め込まれた出産後のラットは、子供を放置してまで報酬系への電気刺激を求めることが知られている。 否認 依存症患者は、病的な心理的防衛機制である「否認」を多用するため、しばしば依存症は『否認の病』とも言われる(否認言動は診断に必須ではない)。また、家族や恋人などが依存症患者に共依存している場合、共依存している者も否認を行う。否認は、その対象によって以下のように分けられる場合がある。 第一の否認〜「自分は大丈夫!」 「少し多めに買い物をしても、返せないほどの借金があるわけではない」、「タバコ吸っていても、自分は今まで癌になっていない」、「あいつはウィスキーだけど、俺はビールだからアル中ではない」「マリファナは害が少ないから、やっても大丈夫」など、依存による有害性を過小評価・歪曲して、自らの問題性を否認する。 「最近はパチンコに行く回数が減ったから大丈夫」などと、周囲の者すら「第一の否認」をすることもある。 第二の否認〜「やめさえすれば大丈夫!」 依存によって依存対象以外にも生じてしまった問題を否認することが、第二の否認と呼ばれる。周囲との人間関係やコミュニケーション、経済問題やその人の内面などに問題があることを否認する。「酒さえやめれば、元通りいくらでも働ける」、「クスリをやめさえすれば、俺も家族も問題はない」など。 また「パチンコさえしなければ、申し分なくいい人なのに」と周囲者が「第二の否認」をすることもある。 否認は病的防衛機制として、病気利得を得るために(つまり、依存を続ける言い訳として)なされる。たとえば、 「世の中、面白くないことばかりだ」 (世の中のせいで依存し続ける) 「私はかわいそうな人なの」(だから依存し続けても仕方ないの) 「人間は誰だって死ぬんだ」(だから依存し続けても同じだ) 「使っていれば落ち着くんだ」(だから依存し続けるメリットがある) 「法律に違反しているわけではない」(だから依存し続けてもよい) 喫煙クレーマーさんは、見事に該当してますよね。 |
938:
匿名
[2017-02-26 22:17:52]
>都合が悪くなると逃げるっていつもどおりですね。
いやいや 日本には1700の自治体があるんですよ。 1700分の1の取り組みを個人のベランダに押し付けられても、『だから何?』としか言いようがありません。 で、横浜市がどうかしましたか? |
939:
匿名さん
[2017-02-26 22:20:56]
|
940:
匿名さん
[2017-02-26 22:23:25]
喫煙クレーマーさんは、何故厳寒の雪の降るような日にもベランダ喫煙をしたいのですかね?逃げまくって、この質問に答えたくないようですが?
|
941:
匿名
[2017-02-26 22:27:28]
>>935
>過去に何度も引用していますからね。 そうですね。 法律オンチの嫌煙クレーマーが、内容も理解しないまま判決文を、貼り続けていたので、重要なレスがどれなのか分からなくなっていますね。 >確定判決がベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしています。 判決文のどの部分ですか? 説明は不要ですので、ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしている部分をお願いします。 >竹下弁護士の説明も理解できないのだkら。 理解できてますよ。 『正常な空気を吸う権利』が侵害されていると思うなら、裁判で白黒はっきりつけて下さい。 >多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。 竹下弁護士も推奨されているとおりです。 |
942:
匿名さん
[2017-02-26 22:41:34]
>>926
>>『正常な空気を吸う権利』と『喫煙の自由』 またまた何だ、コレ? 『正常な空気』って何? じゃあ『異常な空気』って何を指す? 地球の大気の主成分である窒素と酸素が無い他の惑星の大気のことか? ホンマに科学的にアホな頭脳やな。 |
943:
匿名
[2017-02-26 22:43:09]
>喫煙クレーマーさんの主張は
>>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない >でしたが? >やっぱり逃げていますね。 市民のお困りの声が紹介され、市としてマナーの向上を呼び掛けてはいるようですが、ベランダ喫煙がマナー違反だとは明言されていないようです。 私の見落としかもしれませんが、もし事実であるなら、原文を引用してとどめを刺されてはいかがでしょうか? とは言え、そのレスは私ではありませんし、私は横浜市民でもありませんので、 で、横浜市の取り組みがどうかしましたか? としか言いようがありません。 |
944:
匿名さん
[2017-02-26 22:45:21]
>>941
こちらの質問は無視して、執拗ですね。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ この判決が「ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしている」と言うのは、私の評価ではなく、紹介している新聞記事やマスコミ、Webの共通の評価ですが? https://www.google.co.jp/webhp?ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%E3%83%...* で、検索すれば12,100件ほどヒットしますから、ご自分でどうぞ。 >>竹下弁護士の説明も理解できないのだkら。 >理解できてますよ。 そう思っているだけでしょう。 それよりも >喫煙クレーマーさんは、何故厳寒の雪の降るような日にもベランダ喫煙をしたいのですかね?逃げまくって、この質問に答えたくないようですが? 逃げずにこちらにお答えください。 |
945:
匿名さん
[2017-02-26 22:47:37]
>>943
>>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない ここの喫煙クレーマーって、私の知る限り一人ですが、まあいいでしょう。 >ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない が、事実でないと、喫煙クレーマーのあなたも合意したということで。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
>既出のことを何度も書くな。
本当に法律オンチですね。
>http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
>ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
『正常な空気を吸う権利』と『喫煙の自由』
どちらの権利が侵害されているのは裁判しなくては判断できません。
『正常な空気を吸う権利』が侵害されていると思うなら、裁判で白黒はっきりつけて下さい。
>納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
竹下弁護士も推奨されているとおりです。