題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
806:
匿名さん
[2017-02-25 00:37:09]
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807:
匿名さん
[2017-02-25 00:37:21]
>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
>禁止されていなければ、迷惑行為ではない スレ主そのもののアホですね。 |
808:
匿名さん
[2017-02-25 00:39:23]
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809:
匿名さん
[2017-02-25 00:39:59]
>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
>禁止されていなければ、迷惑行為ではない これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。 |
810:
匿名
[2017-02-25 00:41:14]
>この矛盾は何?
内容は理解できるけど、このタイトルは文法的におかしいので、私ならこのようなタイトルはつけません、という意味ですが? |
811:
匿名さん
[2017-02-25 00:42:41]
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812:
匿名さん
[2017-02-25 00:42:52]
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813:
匿名
[2017-02-25 00:44:24]
>これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
すみません。 何が誤ってるのか理解できません。 |
814:
匿名さん
[2017-02-25 00:44:35]
>>内容は理解できるけど、このタイトルは文法的におかしいので、
コレ何??? 文法的におかしいのであれば内容は理解出来ないはず。 アホ丸出し。 |
815:
匿名さん
[2017-02-25 00:45:41]
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816:
匿名さん
[2017-02-25 00:47:40]
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817:
匿名さん
[2017-02-25 00:49:00]
>>813
>すみません。 >何が誤ってるのか理解できません。 眼を噛んで死んだほうがよいよ。 永久に理解できないだろう。だから、ずーーーーーっと同じ屁理屈を繰り返いしているんだ。 喫煙しない周りの人に、できれば学校の先生に、どこがおかしいか聞いてごらんよ。 |
818:
匿名さん
[2017-02-25 00:50:36]
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819:
匿名さん
[2017-02-25 00:56:26]
>>816さん
でも、喫煙の害ってひどいですね。ここのベランダ喫煙者みたいのが、同僚で会社にいたら最悪ですね。 自己中、屁理屈だらけ、自分で考えて判断しない、社内規則に書いてなければ文句を言う。JTが諸悪の根源ですよね。喫煙者の上納金は、結局は天下り役人の退職金とかになるのでしょが。 とりあえずは、アホベランダ喫煙者退治を楽しみましょう。 |
820:
匿名さん
[2017-02-25 01:01:47]
>>819
以前、喫煙が迷惑ならば自家用車の排気ガスも迷惑でお互い様だろ! てな主張がありました。 その結果、ベランダに自家用車が走ってくるの? とおかしな理屈の展開に。 大気汚染と副流煙は全くの別物で、もし大気汚染を無くせ! と言うなら文明社会を捨てることになるけど、煙草会社の工場も稼働できなくなれば、その煙草を輸送する物流網も無くなるだけどなぁ。 |
821:
匿名
[2017-02-25 01:07:10]
とはいえ、そもそも受忍義務があるという確定判決ですから、権利を主張する前に義務を果たさなくてはなりません。
受忍限度を超える権利侵害があるまでは、黙って我慢するのが国民の義務ですよ! |
822:
匿名さん
[2017-02-25 01:10:16]
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823:
匿名さん
[2017-02-25 01:11:13]
>>789
>>だから、規約で禁止にするしかありませんよ、と再三申し上げていますが、嫌煙者の皆さんは一向に賛同しようとしないんですよ。 嫌煙者の皆さんって誰だよ? ここで投稿している非喫煙者全員になることに気が付いていないのか? 子供だね~ |
824:
匿名さん
[2017-02-25 01:11:47]
>>821
で、何でこんな判決になるの? 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
825:
匿名さん
[2017-02-25 01:13:09]
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>>禁止されていなければ、迷惑行為ではない
>>私は違和感はかんじません。
上記の主張が一番スレタイに準じる強い主張である。
いつまでもいい加減なことを言うな!