題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
706:
匿名さん
[2017-02-22 22:20:13]
禁止されていなくても不法行為って判決が出ていますよ。屁理屈は止めましょう。
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707:
匿名
[2017-02-22 22:22:54]
>分煙にならないオープン空間では当然分煙にならないことは自明ですが?
嫌煙クレーマーの持論なんていらないから。 人のいる居室から出て、人のいないベランダで吸うんだから、当然ベランダ喫煙は分煙です。 あなたのベランダは不特定多数の人が出入りする『公共施設』かも知れませんが、通常のベランダは専用使用権者が排他的に使用する空間です。 規約で禁止と定めない限り、何ら制限を加えられるものではありません。 |
708:
匿名さん
[2017-02-22 22:31:01]
>>707
嫌煙でなくても、ベランダで喫煙すれば、周囲に煙が行くって、誰でも理解できますが? 規約で禁止しなくてもベランダ喫煙は不法行為なるって判決が出てきますから、それがルールですよ。 不法行為になるようなことは止めましょう。 |
709:
匿名さん
[2017-02-22 22:33:38]
自室内でも場合によっては不法行為になりますから、共同住宅での喫煙は注意しましょう。嫌ならば戸建てに移りましょうね。
喫煙者はどこで吸えばいいのか http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html ■換気扇の下ですら「認められない」との意見も 受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 |
710:
匿名
[2017-02-22 22:48:48]
>>705
>あなたも本人の一人では? どちらでもいいですよ。 >規約は関係なく不法行為は不法行為になります。 その通りですが、規約があれば問答無用で排除する事が可能です。 しかし不法性に関して言えば、著しい不利益を与えている事を承知で吸い続けた場合に限り、喫煙が不法行為になる可能性があるというだけであって、喫煙行為自体には何の不法性もありません。 >トラブルを恐れて仁王立ちで喫煙するような無法者に注意できない気の弱い人がほとんどです。でも、その方たちも被害者です。 そのとおりでしょうね。 だから、『言えるものなら言ってみろ』との思いを込めて、『本人に直接言って下さい。 』とレスしました。 >迷惑になることは止めましょうよ。 喫煙者本人に直接言わないと何の意味もありませんよ? >どこかおかしいですか? 喫煙が合法で、ベランダが喫煙可能であれば、喫煙者が現れることくらい想定すべきです。 しかし、言わなければ止めてくれないだろうし、言いたくても言えるもではありません。 なぜ、穏便に解決するには、規約で禁止にする以外方法はないと理解できないのですか? |
711:
匿名
[2017-02-22 22:54:19]
>嫌煙でなくても、ベランダで喫煙すれば、周囲に煙が行くって、誰でも理解できますが?
嫌煙でなければ気にしませんよ。 >規約で禁止しなくてもベランダ喫煙は不法行為なるって判決が出てきますから、それがルールですよ。 『当事者次第ではなる可能性もある』だけの事です。 >不法行為になるようなことは止めましょう。 当然です。 |
712:
匿名さん
[2017-02-22 23:00:32]
>>711
喫煙者は2割、残り8割は非喫煙者です。 「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」 と https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ にあるとおりです。 |
713:
匿名さん
[2017-02-22 23:02:27]
喫煙者がベランダ喫煙をしたければ
>穏便に解決するには、規約で禁止にする以外方法はないと理解できないのですか? 規約で可にすれば良いでしょう。 原則規約にあろうがなかろうが、迷惑行為は禁止です。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ の判決の通りです。 |
714:
匿名
[2017-02-22 23:10:32]
>喫煙者は2割、残り8割は非喫煙者です。
非喫煙者の割合がどうかしましたか? 煙草に対して異常な嫌悪感を抱く『嫌煙クレーマー』の事を言っていますので、無視する方向で構わないでしょう。 |
715:
匿名
[2017-02-22 23:14:55]
>規約で可にすれば良いでしょう。
禁止の条項が無ければ、無条件で『可』です。 洗濯物を干すのに、規約で可にする必要がないのと同じ論理です。 |
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716:
匿名さん
[2017-02-22 23:20:00]
>>715
それは屁理屈ですよ。 ベランダにゴミを放置すること ベランダで楽器を演奏すること ベランダで大きな音で音楽を聞くこと ベランダで大木を育てること ベランダで鳥に餌をやること ベランダで入れ墨を見せて仁王立ちすること ベランダで・・・ なんてすべての迷惑行為に禁止規約作ってられませんからね。 不法行為は禁止しなくても不法行為と言うのは自明です。 ベランダ喫煙が不法行為なるって判決で十分です。 既に確定判決が出ていますよ。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ |
717:
匿名
[2017-02-22 23:42:38]
>>716
>ベランダにゴミを放置すること >ベランダで楽器を演奏すること >ベランダで大きな音で音楽を聞くこと >ベランダで大木を育てること >ベランダで鳥に餌をやること >ベランダで入れ墨を見せて仁王立ちすること >ベランダで・・・ >なんてすべての迷惑行為に禁止規約作ってられませんからね。 現行の法令・条例・管理規約・ベランダ使用細則で止めさせる事ができるでしょう。 どうにも制限が加えられず、容認する事もできないのであれば、規約を改正すればいい事です。 >ベランダ喫煙が不法行為なるって判決で十分です。 で、その判決を元に、どうやって止めさせるのですか? |
718:
匿名さん
[2017-02-22 23:46:50]
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719:
匿名さん
[2017-02-22 23:48:26]
>現行の法令・条例・管理規約・ベランダ使用細則で止めさせる事ができるでしょう。
ベランダ喫煙も同じで、既に禁止規定がなくても不法行為との判決が確定していますが? https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ を理解できるまでみてくださいね。 |
720:
匿名
[2017-02-23 00:26:50]
>>718
誰もしないなら結構な事じゃないですか。 しかし、するかしないかと、ベランダ喫煙が可能かどうかは、全く別の問題です。 規約で禁止されていないのであれば、喫煙は『可』 不法行為判決については、そのような裁判が過去にあったというだけで、当事者以外には何ら制限を与える事も、受ける事もありません。 |
721:
匿名さん
[2017-02-23 00:35:13]
あなたもベランダ喫煙しなければいいですよ。
>規約で禁止されていないのであれば、喫煙は『可』 この考え方が間違っています。 規約で禁止されているかどうかは問題ではありません。 迷惑かどうかが問題です。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ の通りです。 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 誤った考えを流布しないでくださいね。 |
722:
匿名
[2017-02-23 01:37:10]
>この考え方が間違っています。
>規約で禁止されているかどうかは問題ではありません。 いいえ 喫煙の可否は、規約で禁止されているか否かによって決まります。 >迷惑かどうかが問題です。 迷惑かどうかは個人の主観によって異なるため、判断の基準にはなりません。 > 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 つまり、迷惑に思ってる人がいない、あるいは、迷惑をかけている事を知らずに吸っている場合は、喫煙が不法行為を構成することなどあり得ないというのが、裁判所の判断と言う事です。 誤った考えを流布しないでくださいね。 |
723:
匿名さん
[2017-02-23 04:50:15]
4ヶ月半の喫煙で被害者一人につき5万円。一人一ヶ月一万円って判決でした。
被害者は遠慮なく止めるよう注意しましょうね。 |
724:
匿名さん
[2017-02-23 08:04:02]
ベランダ喫煙が確定判決が出ても不法行為、迷惑行為になると認められない喫煙依存症患者。ご自分が病気で喫煙の害が認められないと議論になりません。まずは病気を治しましょうね。
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725:
匿名さん
[2017-02-23 12:30:46]
>>722
>迷惑かどうかは個人の主観によって異なるため、判断の基準にはなりません。 判決ではこうね。 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるかについて 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 一般にタバコの煙を嫌うものが多くいる=一般に迷惑になる 公知の事実=証明の必要がない 迷惑ベランダ喫煙は止めましょう。 |
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