題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
686:
匿名さん
[2017-02-21 11:38:52]
|
687:
匿名さん
[2017-02-21 17:50:03]
ここの迷惑ベランダ喫煙スレ主さんは、まず
発達障害の一種のアスペルガー症候群で興味・関心が著しく偏り、他人の心情を理解するのが困難 でしょう。規約になければ迷惑にならないなんて小学校低学年生でも言いませんからね。 お互い気持ち良く暮らすには、他人の気持ちを思いやることが必要です。 |
688:
匿名さん
[2017-02-21 20:31:27]
こういうことのようですね
------ 「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html 吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 |
689:
匿名
[2017-02-21 21:54:46]
>>685
>判決文を理解出来ないのはあんたそのものだろ。 あなたも含めて本当にアホばっかり… 訴えの内容なのか、法的根拠なのか、補足説明なのか、裁判所の判断なのか、 判決文の内容が理解できてないから、都合のいい部分だけを引っ張ってきては『どやっ!』って… 「~公知の事実である。どやっ!」 「~精神的損害が生じたことは容易に認められる。どやっ!」 ぶっちゃけ、法律の勉強なんてした事ないんでしょう? なんでここまで堂々と知ったかぶりができるんだか… |
690:
匿名さん
[2017-02-21 21:59:44]
|
691:
匿名さん
[2017-02-21 22:14:24]
|
692:
匿名さん
[2017-02-21 22:15:34]
|
693:
匿名
[2017-02-21 22:17:48]
>>687
>ここの迷惑ベランダ喫煙スレ主さんは、まず ここのスレ主は鉄道オタクの嫌煙ジジイです。 >規約になければ迷惑にならないなんて小学校低学年生でも言いませんからね。 誰もそんな事は言ってません。 迷惑に感じる人もいれば、何とも感じない人もいます。 『ベランダ喫煙禁止』の選択肢もある中で、あえて禁止を謳ってないのは、専用使用権に自由度を残したからに他なりません。 ベランダ喫煙は迷惑行為ではないと判断したのは、あなたを含むあなたの管理組合ですよ? >お互い気持ち良く暮らすには、他人の気持ちを思いやることが必要です。 故意に迷惑をかけようと思って吸ってる人なんていないでしょう。 迷惑が及ぶ行為であると気づいてないだけですよ。 相手を思いやる気持ちがあるなら、そっとしておいてあげてはいかがですか? |
694:
匿名
[2017-02-21 22:32:46]
|
695:
匿名さん
[2017-02-21 23:04:10]
>>693 の特命はこんなスレに来ないと言っていながら来ていたことからウソばかり言っていることがバレた。
|
|
696:
匿名さん
[2017-02-21 23:07:36]
>>694
>>個人のベランダには何ら関係のない取り組みです。 アホ丸出し。 >>私のマンションは喫煙が可能(禁止に規定はない)です。 だから迷惑行為には該当しないと勘違いアホ。 >>残念ながら、私の自宅マンションは、唐木名誉教授のいう『吸ってもいい場所』に該当するようです。 ゴネまくってこういう解釈をする世間知らず。 |
697:
匿名さん
[2017-02-21 23:15:33]
>>693
>>故意に迷惑をかけようと思って吸ってる人なんていないでしょう。 何か、大麻を吸っている人の言い訳に聞こえた。 >>相手を思いやる気持ちがあるなら、そっとしておいてあげてはいかがですか? 原因がどこにあるのか、全くわかっていない喫煙者。 |
698:
匿名さん
[2017-02-21 23:59:44]
>私のマンションは喫煙が可能(禁止に規定はない)です。
迷惑行為は禁止になってないかい?禁止になってなくても迷惑行為は迷惑行為、迷惑はかけないというのが共同住宅の前提だが? すぐ屁理屈言いたがる奴がいるが、 by 匿名さん 2017-02-21 20:31:27 投稿する 削除依頼 こういうことのようですね ------ 「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html 吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 これが基準。 |
699:
匿名
[2017-02-22 07:09:42]
|
700:
匿名さん
[2017-02-22 17:15:39]
規約と迷惑行為はまったくの別物です。そもそも規約にないものは迷惑行為でないと言う議論自体が誤っていますね。
ベランダ喫煙は分煙にならないから迷惑喫煙になります。止めましょう。 |
701:
匿名
[2017-02-22 20:55:21]
>ベランダ喫煙は分煙にならないから迷惑喫煙になります。止めましょう。
それも一つの判断ですが、あなたの個人的な見解にすぎません。 喫煙者は分煙の一環としてベランダを喫煙場所に選んでいる訳ですから、両者の言い分は水掛け論です。 そもそも受忍義務がある訳ですし、我儘を通してトラブルの種をまくよりも、 ご近所さんを思いやるつもりで、そっとしてあげるのが大人の対応ではありませんか? まあ、規約の改正を前提に、総会で白黒ハッキリつけるのが最善の策だと思いますけどね。 |
702:
匿名さん
[2017-02-22 21:32:24]
|
703:
匿名さん
[2017-02-22 21:43:10]
|
704:
匿名
[2017-02-22 22:12:57]
>自室内で空気清浄機回して吸えば分煙ですね。
>誰にでも簡単に出来ることですよね。 >他人に思いやりがあれば簡単に出来ることからやりましょう。 本人に直接言って下さい。 私は煙草は吸いませんが、煙草の臭いを感じる程度の事で迷惑だなんて思いません。 それより、そんな些細なことでいちいちクレームをつけてる面倒くさい人の方が、よっぽど迷惑住人だと思っています。 規約では禁止にされてないんでしょう? だったらあなたのマンションは喫煙可能マンションです。 あなたが勝手に喫煙する権利を放棄しているだけの事です。 最低限のルールくらいは守った方がいいですよ。 |
705:
匿名さん
[2017-02-22 22:19:27]
>>704
あなたも本人の一人では? 規約は関係なく不法行為は不法行為になります。 トラブルを恐れて仁王立ちで喫煙するような無法者に注意できない気の弱い人がほとんどです。でも、その方たちも被害者です。迷惑になることは止めましょうよ。 どこかおかしいですか? |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
>>異常なまでの嫌煙者である事を承知上で、嫌がらせのように吸い続けたから。
路上禁煙拡大、公共の場所での禁煙の浸透、と言った時代に『異常なまでの嫌煙者』って言葉を一般民衆が受けいられるだろうか?
どこでも喫煙出来る時代は終わり、禁煙場所が増えるのはあんたが言う『異常なまでの嫌煙者』の主張が認められたからだ。