住宅コロセウム「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-09-20 23:02:51
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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。

[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13

 
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ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

566: 匿名さん 
[2017-02-17 22:43:53]
>>564
>健康被害があると主張したいのであれば、健康被害を立証しない事にはお話になりません。

「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」

公知の事実というのは、立証の必要のない事実を言いますから、立証する必要はありません。

で、被害が「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」と認められています。

567: 匿名 
[2017-02-17 22:45:41]
>>562,>>563
だから何?
なんでその裁判を基準にしないといけないの?
568: 匿名さん 
[2017-02-17 22:47:12]
ここのベランダ喫煙擁護者アホやのう。判決文が簡単に反論できるようなら、判決文にならんやろうが?考えれば簡単にわかることだが。
569: 匿名さん 
[2017-02-17 22:51:21]
>>567
ベランダ喫煙は不法行為にならないって、書いてなかったっけ?不法行為になっているケースを書けば、「ベランダ喫煙は不法行為にならない」ことはないってことだが?どうせ理解できないだろうな。包含関係や、否定や排他ORとか言っても理解できない程度の知性なんだろうから。

要はお前アホなんだよ。喫煙の影響だろうな。
570: 匿名 
[2017-02-17 22:54:27]
>嫌なものは嫌なもの、特に喘息とか既往症があれば、煙は恐怖ですよ。
>自分中心でものを考えてはいけません。
あなたは、蕎麦アレルギーの人に配慮して、蕎麦の調理を自粛していますか?
他人に配慮を求めるのであれば、あなた自身も実践すべきですよ。
当然、蕎麦の調理だけではありません。
色々と勉強して、色々な事を自粛して下さい。

私は、特別な事情がある人は、自ら事情を説明して理解を求めるべきだと思いますがね。
571: 匿名 
[2017-02-17 23:09:44]
>>569
誰も何も言わなければ、ベランダ喫煙に不法性なんて無いよ。
不法性がないのに不法行為になんてなる訳がない。
と、一般論を話しているのに、

なぜかあなたは、不法行為が認められた裁判の話しのみを繰り返す。
何がしたいの?
572: 匿名 
[2017-02-17 23:14:13]
>「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」

>公知の事実というのは、立証の必要のない事実を言いますから、立証する必要はありません。
被害が立証できなければ、被害として認められませんよ?
被害が認められないのであれば、不法行為は構成されません。

さらに言えば違法性もないので、不法行為になんてなる訳がない。
573: 匿名さん 
[2017-02-17 23:44:24]
自室内の換気扇の下でもだめな場合もあるらしい。

http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html

「不法行為」と認定した判決

 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
574: 匿名さん 
[2017-02-18 00:09:49]
>>571 匿名さん

誰も文句言わなきゃどこでもポイ捨てするのと同じだもんね。陰で苦しんでようが、関係ねえ。
575: 匿名 
[2017-02-18 00:58:53]
健康被害の訴えは全面的に否認され、
原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。(判決文)

喫煙行為が否定されるどころか、
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。(判決文)
とたしなめられる始末

本人評価額150万円の損害に対して、
ベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当(判決文)
精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当(by裁判官)
ぶっちゃけ、被告より裁判官の方が無慈悲なように感じるんだが…


ベランダ喫煙 勝訴!(ドヤッ)
お花畑だね~
576: 匿名さん 
[2017-02-18 06:14:20]
>>575 匿名さん

と おぼ え ですね。
577: 匿名さん 
[2017-02-18 06:42:15]
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html

苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

■吸うのなら「注意を払う義務」

 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。

------
こういう時代のようですね。
578: 匿名 
[2017-02-18 07:41:03]
ある程度の受認義務があるという確定判決です。
名古屋地裁いわく、受認限度内の我慢は国民の義務という事です。
果たすべき義務を果たしてから、権利の主張をしましょう。
579: 匿名 
[2017-02-18 08:15:28]
>東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
健康に被害を与えているかどうか、だって
臭いを感じる程度の事で大袈裟に騒ぎ立てるのは止めましょう。
580: 匿名さん 
[2017-02-18 09:05:23]
>>541

>>しかしアホ丸出しのスレタイだなあ。「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」って何!

昔からの執拗な特命・匿名の強烈な主張で、恥さらしのスレタイで立ち上げてあげたスレです。
特命・匿名自身、恥ずかしくてこんなスレタイは立ち上げられず『ベランダ喫煙止めろよ!』でゴネるからなんですが。

結果的に恥さらしのスレにやってきましたね。
吸引は一応成功したと…

あと、もう一匹のハエらしきものが匿名成りすまししている様で。
581: 匿名さん 
[2017-02-18 09:11:38]
>>579

>>臭いを感じる程度の事で大袈裟に騒ぎ立てるのは止めましょう。

また、道路交通の排気ガスで臭いがすると騒ぎ立てるつもりだろ。
それだったら、公共交通機関のディーゼル気動車の臭いはどうなんだ?と堂々巡りになる。

最新のリゾート・トレインは、EDC方式で非電化区間はディーゼルの排気ガスを出す。

だが、タバコは他人に迷惑を掛けるだけで、何の運動エネルギーも取り出せないだけの大気汚染なんだがね。
582: 匿名さん 
[2017-02-18 10:06:09]
>>578 匿名さん
嘘は止めましょう。ある程度の受忍義務があるのは自室内での喫煙に限られています。4ヶ月半のベランダ喫煙期間はすべて賠償期間に認定されています。
583: 匿名さん 
[2017-02-18 10:09:18]
ベランダ喫煙は被害者住民一人当たり毎月一万円払えとの判決ですね。そこまでしてもベランダ喫煙するのはいないでしょうね。
584: 匿名さん 
[2017-02-18 10:10:59]
人の迷惑がわからないって、人間のクズですね
585: 匿名さん 
[2017-02-18 11:10:29]
>>580 匿名さん

喫煙すると反社会的になってこう言うスレを立ち上げるのですね。

気の毒な連中ですね。

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