題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
526:
匿名さん
[2017-02-17 03:10:18]
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527:
匿名さん
[2017-02-17 03:15:00]
>>525 匿名さん
迷惑は迷惑。すべてをルールにできませんし、する必要はありません。ベランダや窓を開けて喫煙すれば他の住戸に煙が行き嫌がられることは簡単に分かりそうなものですが? 共同住宅では譲り合うことが大切です。 |
528:
匿名さん
[2017-02-17 03:20:49]
>>525 匿名さん
>あなたの主張は自分の価値観の押しつけ。 私個人の価値観ではありません。だから何度も判決文を引用しています。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 |
529:
匿名さん
[2017-02-17 03:24:23]
ベランダ喫煙は多くの人が嫌がる行為なんですよ。
だから止めましょうと主張しているだけですが、どこかおかしいでしょうか? |
530:
匿名さん
[2017-02-17 09:36:53]
>>524
>ベランダ喫煙は不法行為ではないと言ってるだけですから… 名古屋の裁判の場合、 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について で、 「喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」 が、「被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか」の結論ですね。 禁止規定は不要です。 でも、お互い不愉快なトラブルを避けるために、指摘される前にベランダ喫煙は止めましょう。 |
531:
匿名さん
[2017-02-17 19:10:50]
ここの喫煙しないくせに「ベランダ喫煙は不法行為ではないと言ってる」お方は、判決文をしっかり読みもしないで、議論されていたようですね。
判決文には、 ・2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について ・3 争点(2)(原告の損害)について のように、見出しがついていますから、 ・ベランダ喫煙が規約等で禁止されていなくとも被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となることがあること、 ・喫煙者が自室内部で喫煙した場合については、ある程度近隣のタバコの煙が流入することについて,原告はある程度は受忍すべき義務があるから損害は認めないが、ベランダで喫煙したと認定される4か月半については、損害賠償を認めた と言うことをしっかりと確認してくださいね。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ を参照してください。 判決文で指摘するように「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実」ですから、人に嫌われるような喫煙の仕方をしないことが、格好いい喫煙の仕方ではないでしょうかね? タバコを吸うならば、格好良く、嫌われないように吸いましょうよ。 |
532:
匿名
[2017-02-17 19:29:23]
>>531
ベランダで喫煙した時点で、一律に不法行為が確定するのですか? |
533:
匿名さん
[2017-02-17 19:44:54]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
をしっかり読めば、理解できるでしょう。 特に 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 理解してくださいね。 「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」 |
534:
匿名
[2017-02-17 19:48:22]
>>533
ベランダで喫煙した時点で、一律に不法行為が確定するのですか? |
535:
匿名さん
[2017-02-17 19:51:47]
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536:
匿名さん
[2017-02-17 20:06:36]
>>535
喫煙者って言うのは、タバコの吸い殻をどこに捨てても良いか判断できない人がほとんどですから、自分で判断できないのでしょうね。わざわざ、掃除のしにくい溝や、火事のおこりかねない道路沿いに平気でポイ捨てするからねえ。何も自分で善悪の判断ができないんでしょうね。まあ、父親も母親も喫煙者で、そのため発育が悪いのかもしれないが。喫煙を代々続けるとどんどん貧困になるとの統計もあるくらいだから。喫煙しろとは言わないが、考えたほうが良い。 |
537:
匿名さん
[2017-02-17 20:09:59]
>538
「日本人全体の喫煙率は20.1%で、警察庁が全ての留置人約1万1600人の実態を調べたところ61%が喫煙者だった。」 https://matome.naver.jp/odai/2143377279418195401/2143755973797769103 犯罪と喫煙に関係があるとしか言えない。 |
538:
匿名さん
[2017-02-17 20:16:13]
マジか…喫煙者ってこんなに嫌われてるの⁈ twitterで喫煙者と検索した結果・・・
https://matome.naver.jp/odai/2143377279418195401 とにかく喫煙者は臭いクサイくさい!の声・・・ タバコ臭い。 喫煙者はガスマスクをしてガスマスクの中で吸え!!!!! うちの会社の喫煙者の中にも、喫煙所だとタバコ臭いって屋外に出て行っちゃう人が……(・_・; そんな臭いモノをこっちに流すなとw 喫煙とニオイ:若い女性が嫌う臭いに、「トイレ」「足」と一緒に並ぶのがタバコのニオイです。ところがこのニオイ、喫煙者本人には分かっていないことが多いのです。ですから平気で非喫煙者のいるところに近寄ってくるのであって、意地悪しようと思っているわけではありません。 ← しかし、バカです お隣に喫煙者が越してきたらしく、朝から爽やかな風とヤニ臭い空気が入ってくるベランダ。頼むわ〜君んちのカミさんだか壁紙さんの代わりにこっちは健康被害だし、洗濯物臭くなるのね、ジコチューやめて!!! 全席禁煙の喫煙ルームありの新幹線って、運が悪くとなりが喫煙者だと、最悪なんだよなー。今日は空いているからいいけど。ただ、通路通る喫煙者のやつが臭いや。 喫煙者の家って前を通るだけで臭い 引っ越して欲しい ・・・ 喫煙しない君ならわかるだろう。 |
539:
匿名さん
[2017-02-17 20:23:36]
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540:
匿名さん
[2017-02-17 21:14:36]
喫煙者って美しくないんだよね。喫煙所に皮膚のたるんで老化の進んだニコ中チンパンジー動画のような挙動のおかしい連中が群れている姿は怖いものがある。もちろん、それは勝手だが、吸い殻を平気で靴で踏んで消すって、信じられない。誰がそれを始末すると思っているんだろうか?想像力のないの丸出し。人の気持ちがわからないんだろうな。
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541:
匿名さん
[2017-02-17 21:24:46]
しかしアホ丸出しのスレタイだなあ。「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」って何!
規約にあろうがなかろうが、迷惑なものは迷惑、迷惑は不法行為になるなんて、中学生でも分かりそうなものだが? ヤニで血管に血が流れず脳が機能停止なんだろう。 |
542:
匿名
[2017-02-17 21:29:38]
喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つであり、専用使用権を有するベランダで喫煙する行為は、全住人が平等に享有する正当な権利です。
従って喫煙禁止条項のないマンションのベランダで喫煙しても、何ら不法性を問われる事はありません。 近隣住人より直接的な是正の申入れが無い限り、何ら策を講じる必要もありません。 |
543:
匿名
[2017-02-17 21:36:38]
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544:
匿名さん
[2017-02-17 21:38:51]
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545:
匿名さん
[2017-02-17 21:43:38]
>>542
安っぽい基本的人権だなあ。制限されまくる超広義の基本的人権ってやつか? まだ、タチションする権利のほうが尊重されるだろう。生理的欲求としては。 で、なんで、裁判の判決文に 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 となるの? 論破とやらを一丁所望。 |
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だったら、粘ることはないでしょう。
裁判のようにベランダ喫煙を迷惑に感じる人もいるし、訴えられない人もいるのだから、自室で吸うようにすれば良いだけでしょう。わざわざ煙が他の住戸に入り易いベランダ喫煙は止めれば良いだけだと思いますが?
これくらいのことが喫煙者の権利を侵害しますか?お互い譲り合うってごく普通のことですが?