題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
506:
匿名さん
[2017-02-17 01:15:27]
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507:
匿名さん
[2017-02-17 01:21:37]
>505
> >>自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。 >違います。 >そもそも、一定の受忍義務があるという確定判決です。 >憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。 当事者の問題と言いながら、結局名古屋の裁判にあなたがふれているではありませんか? 喫煙者が敗訴して受け入れているのに、なにが「一定の受忍義務があるという確定判決です。 」ですか?そんなのどこにいっても通用しませんよ。 判決の一部を http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm より抜粋すると ----- 3 争点(2)(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 ------ の通りです。ベランダ喫煙を我慢しろなんて判決ではありません。 むしろ、 ・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 ・被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 と、他の理由があっても、ベランダ喫煙によるタバコの煙を受忍する必要がないことを明確にしています。 デタラメを書くのは止めましょう。 |
508:
匿名
[2017-02-17 01:22:16]
>>506
>これまで散々議論しておいて、論破されたら逃げですか? 論破なんてされてませんよ。 著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になる 不法行為を構成したのは 『原告に対する配慮をすることなく』であって、 『ベランダで喫煙』ではありません。 ベランダ喫煙が不法行為と言う趣旨の判決ではありません。 はい、論破! |
509:
匿名
[2017-02-17 01:27:07]
>当事者の問題と言いながら、結局名古屋の裁判にあなたがふれているではありませんか?
無知なクレーマーが出鱈目な解釈をしてるから、間違いを正してるだけですよ。 どうやら最高裁の判例か何かと勘違いしてるみたいです。 |
510:
匿名さん
[2017-02-17 01:32:14]
>>508
ベランダ喫煙が不法行為と言う趣旨の判決が出たとする https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ の画像の記事を書いた新聞社にクレームを入れたらどうですか? これはもちろん私の記事ではありません。 「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」とされているとおり、これが不法行為と認定されています。 論破と書いたものが論破したことにはなりません。 「ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じた」となっています。 『原告に対する配慮をすることなく』とも、自室内での喫煙ならば不法行為にならないのではありませんか? 自室内でももちろん、量が多かったり、換気扇の下で喫煙すれば不法行為になるでしょうけれどね。 判決のとおりですよ。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
511:
匿名さん
[2017-02-17 01:37:06]
>509
>無知なクレーマーが出鱈目な解釈をしてるから、間違いを正してるだけですよ。 世の中には「無知なクレーマー」が多いようですね。もちろん私ではありません。 https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80... 「ベランダ喫煙 不法行為 判決」で検索すると19,800件もヒットしますが? |
512:
匿名さん
[2017-02-17 01:45:19]
>508
>『原告に対する配慮をすることなく』 『原告に対する配慮をすることなく』無害な行為を行っても不法行為とはなりません。 ベランダ喫煙が精神的損害を与える不法行為なのです。精神的損害は健康被害です。 |
513:
匿名
[2017-02-17 01:54:57]
>>510
>ベランダ喫煙が不法行為と言う趣旨の判決が出たとする >https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ >の画像の記事を書いた新聞社にクレームを入れたらどうですか? 見出しにクレーム入れたって仕方がないでしょう。 著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 判決文にある通りです。 著しい不利益を与えている事を知りながら、何の措置も講じないのであれば、不法性が問われるのは当然のことです。 ベランダで吸った事は問題ではありません。 |
514:
匿名さん
[2017-02-17 02:28:42]
>>513 匿名さん
勝手な解釈ですね。 自室内はある程度の受忍義務があり、ベランダ喫煙期間が賠償対象となっていたことから、明らかですが? ベランダ喫煙でなきゃ何が著しい不利益を与えるの? あなたの意見をサポートする報道があれば宜しく。でなきゃ、あなただけの特異な意見、あるいは誤解でしょうね。 |
515:
匿名
[2017-02-17 02:32:20]
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516:
匿名さん
[2017-02-17 02:35:38]
>>513 匿名さん
判決文にある通りと書きながら、判決文にあるベランダ喫煙の文言を抜くって、おかしくないかい? 判決のとおりだったら、 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 で、ベランダ喫煙を抜けば不法性がなくなってしまう。ベランダ喫煙が不法行為を構成すると言うのは、判決文や報道の通り。 |
517:
匿名さん
[2017-02-17 02:37:43]
わざわざ、
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 と書いてある通りです。 |
518:
匿名
[2017-02-17 02:43:53]
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519:
匿名さん
[2017-02-17 02:47:56]
>>518 匿名さん
誰もそんなこと言ってませんが? 止めろと要請があったにも関わらず自室内で吸わないのでベランダ喫煙をしたことが、不法行為とされたとの判決が出たというのが、この判決の評価です。 4ヶ月半ですがね。 |
520:
匿名
[2017-02-17 02:50:37]
>>519
誰も何も言わなければ、ベランダで喫煙で喫煙したっていいんでしょ? |
521:
匿名さん
[2017-02-17 02:51:55]
止めろと言われる前にベランダ喫煙は控えましょう。自室内ならある程度は我慢しましょう。
でも自室内でも集合住宅では禁止になるでしょうね。 喫煙しない人には関係ないでしょうが。 |
522:
匿名さん
[2017-02-17 02:53:11]
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523:
匿名さん
[2017-02-17 02:56:12]
「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」は誤りです。規約と関係なく迷惑なものは迷惑。
大きな声で迷惑と言えない弱者に配慮してベランダ喫煙は止めましょう。 |
524:
匿名
[2017-02-17 02:56:24]
>喫煙しないんじゃなかったっけ?
うん ベランダ喫煙は不法行為ではないと言ってるだけですから… |
525:
匿名
[2017-02-17 03:06:57]
>規約と関係なく迷惑なものは迷惑。
それはあなた個人的な価値観にすぎません。 私にとっては迷惑でもなんでもない。 そもそも管理組合は迷惑行為と認識していないから、規約で禁止と謳ってないんでしょう? あなたの主張は自分の価値観の押しつけ。 良くも悪くもルールには従いましょう。 ルールが間違っていると思うならルールを変える努力をしましょう。 |
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>この裁判の当事者間において、そのように判断されただけの事です。
>第三者には何ら関係ありません。
これまで散々議論しておいて、論破されたら逃げですか?
裁判例は参考になります。