題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
466:
匿名
[2017-02-16 23:15:24]
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467:
匿名さん
[2017-02-16 23:22:33]
>そんなのは個人の自由ですよ。
人に健康被害を与えたり、不快感を与えるのは個人の自由ではないから制限されるのですが? |
468:
匿名さん
[2017-02-16 23:24:42]
>非喫煙者ですが全く気になりません。
そりゃあ例外もあるでしょうが、高いコートにタバコで穴を開けられても気にならない? 道端のタバコの吸い殻がたくさん落ちてても気にならない? 朝の爽快な空気の中で、咥えたばこの煙を吹き付けられても気にならない? かなり鈍感な方ですね。 |
469:
匿名
[2017-02-16 23:31:46]
>人に健康被害を与えたり、
ベランダ喫煙に起因する健康被害を立証できますか? 臭いを感じる程度の事で健康被害なんて、チンピラの因縁の方がまだ筋が通っていますよ。 >不快感を与えるのは個人の自由ではないから制限されるのですが? ならば、さっさと制限(規約改正)を加えて下さい。 |
470:
匿名さん
[2017-02-16 23:37:35]
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471:
匿名さん
[2017-02-16 23:40:35]
>469
>ベランダ喫煙に起因する健康被害を立証できますか? https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ の確定判決文にありませんでしたか? 「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」 一々説明の必要がないとされていますが? |
472:
匿名
[2017-02-16 23:42:44]
>そりゃあ例外もあるでしょうが、高いコートにタバコで穴を開けられても気にならない?
>道端のタバコの吸い殻がたくさん落ちてても気にならない? >朝の爽快な空気の中で、咥えたばこの煙を吹き付けられても気にならない? >かなり鈍感な方ですね。 喫煙者からそのような目に合わされた事があるから、この世の全ての喫煙者が憎たらしいと? ただの逆恨みじゃないですか… |
473:
匿名
[2017-02-16 23:50:30]
>>471
>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ >の確定判決文にありませんでしたか? ありません。 健康被害の訴えは否定されていますね。 >「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」 だから、健康被害を懸念した原告の精神的苦痛を認めたんです。 しかし、タバコに起因する健康被害は一切認めていません。 そういえば過去に、「精神的苦痛が煙草による健康被害だ」なんて言ってるバカがいましたよ。 バカでしょう? |
474:
匿名さん
[2017-02-16 23:53:19]
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475:
匿名さん
[2017-02-16 23:59:21]
いや判決は「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」と、健康の一部をなす精神に損害をあたえているから、喫煙による健康被害とみなせるでしょう。
精神衛生が健康と無関係なんて屁理屈を言うのはは喫煙者だけですよ。 |
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476:
匿名さん
[2017-02-17 00:02:47]
>健康被害の訴えは否定されていますね。
否定されていないから、喫煙者敗訴ですが? 健康被害のおそれがあるから精神的苦痛を与えるとされています。で、被害のおそれは証明の必要がないとされています。 |
477:
匿名さん
[2017-02-17 00:06:50]
そもそも裁判官が事案について
「1 事案の概要 本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。」 として、 「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」 喫煙者敗訴の判決を下し、喫煙者もそれを受け入れ確定しています。 精神が健康に含まれないなんて考えるバカはここの喫煙者だけでしょう。 |
478:
匿名
[2017-02-17 00:15:40]
煙草による健康被害というのは、一般には呼吸器系や循環器系の疾患をいうのであってですね、、、
まあ、クレーマーに言っても埒があきませんね。 だからクレーマーと嫌われるんですよ。 |
479:
匿名さん
[2017-02-17 00:22:10]
>>478
それは短期間では発症しないし、因果関係の証明が難しいって、常識じゃないの? アホですか? だから、原告もそこは訴えていませんし、裁判官はわざわざ論証の必要がないとしていますが? 原告が訴えていないことに判決が出るわけないじゃないですかね。 |
480:
匿名さん
[2017-02-17 00:24:26]
でも、長期の受動喫煙が健康被害を与えると言うのは常識ですよね。
論証の必要がないほどね。 |
481:
匿名
[2017-02-17 00:26:49]
>それは短期間では発症しないし、因果関係の証明が難しいって、常識じゃないの?
はあ? 発症もしてないし、因果関係も証明できないのに、健康被害って何? クレーマーってのは本当にゴミクズ以下ですね… |
482:
匿名さん
[2017-02-17 00:29:57]
ところで基本的人権と言うのはどうなったの?
喫煙は制限されまくってますが? それとクレーマーと言うのは煽りですよね。アホバカもね。慎みましょう。 |
483:
匿名
[2017-02-17 00:31:10]
>でも、長期の受動喫煙が健康被害を与えると言うのは常識ですよね。
>論証の必要がないほどね。 論点はベランダ喫煙に起因する健康被害だから… クレーマーってのは本当にゴミクズ以下ですね? |
484:
匿名さん
[2017-02-17 00:33:48]
>発症もしてないし、因果関係も証明できないのに、健康被害って何?
「一般には呼吸器系や循環器系の疾患」だけれど、そんな健康被害をここでは訴えていませんが?でも、「タバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けた」と認められていますが?理解できませんか? 「1 事案の概要 本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。」 として、 「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」 の判決が確定しています。 理解できませんか? |
485:
匿名
[2017-02-17 00:33:56]
>ところで基本的人権と言うのはどうなったの?
どうもなってない。 法令・条例・管理者が禁煙と定めない限り、いつどこで喫煙しても構わない。 それが日本の法律です。 |
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非喫煙者ですが全く気になりません。