題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
326:
匿名さん
[2016-11-16 22:31:27]
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327:
匿名さん
[2016-11-23 08:38:53]
迷惑喫煙は止めましょう。
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328:
匿名さん
[2016-12-18 00:17:40]
何故、ここに書かないのか?
ニコチン依存症のベランダ喫煙者。 しかも、JTのバイトか?と問われるとダンマリ。 |
329:
匿名さん
[2016-12-18 00:21:16]
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330:
匿名さん
[2016-12-18 20:38:41]
>>どこからともなくタバコの臭いがするだけの事でしょう?
>>万人が不快に感じるわけでもないし、迷惑と言うほどの事でもありません。 >>それ以前に喫煙は可能な訳だし。 >>そんな下らない事でごちゃごちゃ言ってるクレーマーの方がよっぽど迷惑です。 こんな話は、こっちに書け! JTのバイト? 氏は。 こっちのスレッドの方がお似合いだ! |
331:
匿名さん
[2016-12-18 20:45:44]
>>いやいや
>>別に迷惑とは思ってないから、、、 >>勝手にクレーマーの仲間にしないで下さい。 >>そもそも喫煙は可能な訳ですし。 その意見、ここがお似合い。 |
332:
匿名さん
[2016-12-18 23:14:31]
>>だから、別に迷惑とは思ってないって…
>>万人が不快に感じるわけでもないし、迷惑と言うほどの事ではありません。 >>それ以前に禁止されてないなら、喫煙は可能な訳だし。 >>くどいんだよ、成りすまし野郎は… >>迷惑だから余所でやってくれ 余所ってここなんだけどなぁ。 |
333:
匿名さん
[2016-12-18 23:44:38]
>>全ての未成年者や病人が、アンタら嫌煙者と同レベルで迷惑と感じるとでも思ってる?
>>常にタバコを吸ってる訳でもないし、365日24時間窓を開けっぱなしにしてる訳でもない。 >>目の前で吸ってる訳でもなけりゃ、自分がベランダにでている訳でもない。 >>どこかのベランダで吸われたタバコの煙の一部が、臭いを感じる程度のレベルで、たまたま室内に入り込んでくる>>程度の事でしかない。 >>ほとんどの人はいちいち気にしたりしてないよ。 >>組合として是正する必要があると思うなら、しかるべき決議を経て禁止にしなさいな。 このスレッド名に準じる主張をする者が上記の理由があるんだって。 |
334:
匿名さん
[2016-12-22 22:15:46]
このスレッド名に賛同する人の主張は以下の通りだそうです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 規約 → 可 法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 止める理由が見当たらない。 |
335:
匿名さん
[2016-12-23 23:46:24]
このスレに賛同する人物の主張は以下の通りだそうです。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― >ベランダ喫煙は迷惑行為ではない、と思い込みたいのだろうけど、 実際に迷惑だと感じたことなどありませんから… >実際に迷惑を被っているのは事実ですよ。 何度言ったら理解できるのですか? 迷惑に思う人もいれば、全く気にならない人もいます。 構造的に問題になりやすい物件もあれば、何ら問題にならない物件もあるでしょう。 一律に迷惑な行為だと決めつけるなと言ってるんです。 ルール上は喫煙が可能なんだから、喫煙をする人は当然出てきます。 個人的に迷惑だと感じるなら、直接申し入れるしかないんじゃないですか? 当然トラブルも想定されますので、泣き寝入りなり裁判なりも辞さない覚悟で直談判をして下さい。 そんな事にならないためには、規約の変更しかありませんよ、と再三お伝えしているのですが、、、 まあ、好きにすればいいですよ。 |
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336:
匿名さん
[2016-12-24 08:11:24]
このスレの主旨に賛同する者の主張は以下の通りだそうです。
流石のJTバイト疑いで、非喫煙者を追い払え!とは、スモハラ野郎ですね。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― その10年の間に何か変わりましたか? クレーマーが何を言ったところで、ルールが変わらない限り、何も変わらないと言う事に、そろそろ気付きませんか? ルールも守れないクズ野郎はどころかに引っ越して下さい。 みんなが迷惑します。 |
337:
匿名さん
[2016-12-24 21:52:28]
>>嫌煙者ですが?
>>副流煙で『アホになる』とか信じてるんでしょう? >>お前ら、もろともアホやんけ(笑) ベランダ喫煙者の主張は上記の通りだそうです。 副流煙は様々な疾病を起こしてますし、認知障害を加速していることから、記憶力もあやふやになっているんですがねぇ。 |
338:
匿名さん
[2016-12-25 10:19:04]
ベランダ迷惑喫煙者は、こんな主張もあるそうです。
本当に精神状態が麻痺している! >>>>喫煙してるとアホになるのはしょうがないじゃん。 >>多少判断力や記憶力が鈍る事はあっても、まあ影響がないレベル。 >>>>副流煙吸ってる家族ももれなくアホだよ。 >>家族に至っては何の影響もない。 >>それが何か? >>「お前の母ちゃんでべそ!」と言ってるようにしか聞こえない。 >>それより、ベランダ喫煙からの健康被害とか、ポロニウムで内部被ばくとは、本気で信じてる嫌煙者の、知能とか精神状態こそ、冗談抜きで(煽りとか抜きで、本当に本心から)大丈夫なんだろうか?と考えてしまう。 |
339:
匿名さん
[2016-12-25 12:34:02]
スレッド名に賛同する迷惑喫煙者の主張は以下の通りのようです。
>>結論 >>法令・条例・規約等規則を守れ >>規則に不備があるなら規則変更しなさい >>現時点では >>規約 → 可 >>法令 → 可 >>条例 → 可 >>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない >>お願いも苦情もない >>受忍限度が存在する >>止める理由が見当たらない。 |
340:
匿名さん
[2016-12-25 21:27:47]
このスレの正当性を主張する迷惑喫煙者は、以下の様に分別が付かない様です。
>>マンションの規約とハチ公前と同列にみてもねぇ(苦笑 |
341:
匿名さん
[2016-12-25 21:35:28]
>>至福のひと時、一服はたまらない。
ニコチン依存症で禁断症状が出ると上記の様に体内に化学的毒物を入れているのに気づかないらしい。 だから『規約にないものは迷惑行為ではない!』と妄想が出る様です。 |
342:
匿名さん
[2016-12-25 21:40:41]
『”ベランダ喫煙”スレッド』左記の様なスレッドは存在しないのに存在する様な妄想症状が出る様だ。
実際には『ベランダ喫煙はやめろ』のスレッドなのに、『ベランダ喫煙』を神聖な場所と捉える傾向が見られます。 |
343:
匿名さん
[2016-12-27 21:29:33]
>>スレッド名に賛同する嫌煙クレーマーの主張は以下の通りのようです。
>>>>規約 → 可 >>>>法令 → 可 >>>>条例 → 可 >>>ニコチン君の妄想w あんたの文章は猿か? |
344:
匿名さん
[2016-12-28 20:43:27]
>>スレッド名に賛同する嫌煙クレーマーの主張は以下の通りのようです。
>>スレッド名に賛同する嫌煙クレーマーの主張は以下の通りのようです。 このスレの主旨である迷惑行為では無いと主張しているが、反論相手に対して『嫌煙クレーマー』とけなすようです。 21世紀になって、16年も過ぎているのに化石言葉を使う輩ですな。 |
345:
匿名さん
[2016-12-29 00:30:44]
>>スレッド名に賛同する嫌煙クレーマーの主張は以下の通りのようです。
お前は、猿か? |
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2012年末ニュースになった
「ベランダ喫煙に関する判決」
・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
のはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
いない場合であっても同様である。」
「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
て,原告に落ち度があるということはできない。」
「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
為は、原告に対する不法行為になる」