仲良く有意義な意見交換をいたしましょう。
個人攻撃はなしです。
前スレッド(PART5)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/575638/
所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番14-21
交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分
大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
間取:1DK~3LDK
面積:38.30平米~80.01平米
売主・事業主:オリックス不動産
売主・事業主・販売代理:大京
売主・事業主:京阪電鉄不動産
売主・事業主:大和ハウス工業
売主・事業主:大阪ガス都市開発
施工会社:
管理会社:
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)
[スレ作成日時]2015-08-09 00:11:19
![大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー](/img/noimg.gif)
- 所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番)
- 交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
- 総戸数: 874戸
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART6
321:
契約済みさん
[2015-08-19 14:08:54]
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322:
マンション住民さん
[2015-08-19 14:26:26]
うーん、エレベーターに掲示しないためにマット貼ったとは思えませんが。
まぁエレベーター内に掲示だらけだと公団みたいになっちゃいますので、生活環あふれて個人的にはどうなんだろと思います。 |
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323:
入居済みさん
[2015-08-19 14:50:53]
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324:
マンション住民さん
[2015-08-19 14:52:45]
わたしは今の場所でも十分確認出来ると思います。わざわざお金を掛けて場所を移動するほどの事ではないと思います。移動させたい方もいるようですが、個人の意識で十分カバー出来ることではないですか?
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325:
マンション住民さん
[2015-08-19 14:56:45]
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326:
入居済みさん [女性]
[2015-08-19 14:59:19]
>>322
やっぱり、各部屋のインターホンのお知らせが 一番手っ取り早いのではないでしょうか。 まずは試しに管理会社さん、よろしくお願いいたします。 それをされない理由がわかりません。 お知らせしたからと言って、あの狭いスペースが、黒山の人だかり になるわけもなく・・・ |
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327:
マンション住民さん
[2015-08-19 15:11:55]
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328:
入居済みさん
[2015-08-19 15:23:41]
>>315
知らない人も多いと思いますので、書いておきます。 一般的に 一住民がマンション管理についてなにかの要望を持った場合(今回は掲示板の場所が悪いので右側の場所へ移動して欲しい) 2つの方法があります。 1つめは目安箱?にその要望を投書します。 私は見たことないですが、コンシェルジュが持っているのですかね? 部屋番号氏名を書く必要は無いですが、要望書の信憑性につながります。 要望書はたぶん理事が確認する事になります。 理事の誰かが確認してその意見に賛同するなら、理事本人の意見として 理事会の議案に上げます。賛同する人が居なければ捨てられます。 理事A「掲示板の位置を右の方に変えませんか?」 理事会で、右の方に替えた方が良いのかそれとも他の場所に設置した方が良いのか どこの業者を使うのか、費用はいくらかかるのか等、 移設案を練り、案を作ってから理事会での議決を取ります。 過半数の理事が賛成すれば臨時総会を開いて 掲示板移設案の議決を取ります。 掲示板移設は簡易的な設備の改修として過半数の賛成で移設が決まります。 大規模は75%の賛成が必要。 可決されれば管理組合が主体となって業者を決め工事を発注。 もしくは自分らで作業w 2つめは署名を集めます。 署名をしている事をこの掲示板とかで住民に知らせます。 住民に知らせるためには2階の掲示板に張り紙をするのですが、 今回の議案は掲示板の場所が悪いなので2階に貼って署名が集まれば 掲示板の場所は悪くないと言う証明にもなっておかしな事にもなりますが、 2階の掲示板にも署名のお願いを貼らせて貰ったらよいと思います。 こっちの署名はかならず部屋番号と区分所有者の名前が必要です。 20%以上の署名(175人くらいかな)が集まれば 理事長にその署名を提出して臨時総会を開いて貰います。 理事長が反対すれば署名を集めた人が臨時総会の招集をかける事が出来ます。 署名コースは理事会は開かれず、直接総会が開かれます。 簡易的な設備の改修として過半数の賛成で移設が決まります。 大規模は75%の賛成が必要。 可決されれば管理組合が主体となって業者を決め工事を発注。 ひびきは署名コースは少し問題があって成立しにくいですね。 175人もの署名を集めるのは至難の業だと思います。 規約の変更によりその数は減らすことは可能ですが、現在は1/5だったと思います。 そして臨時総会の会場がありません。 前回オリックス劇場を利用しましたが、オリックス劇場は借りる費用がかかりますよね。 それらの費用は強制的に管理費から捻出だと思うのですが、法では曖昧なのです。 |
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329:
契約済みさん
[2015-08-19 15:26:41]
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330:
入居済みさん
[2015-08-19 15:32:05]
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331:
契約済みさん
[2015-08-19 15:42:14]
>>328さん
署名を集められる時は、ドコモやAUのフェルトセム申し込み会時の様に 有志の方々で人の流れる場所での署名ブースを設けられる事をお勧めします。 堀江幼稚園存続署名活動のように、人の往来の有る場所で 住民の方で無いと必死さは伝わりません。 そうでないと数は集まりません。 |
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332:
契約済みさん
[2015-08-19 15:58:36]
328さん
南御堂会館は如何ですか?900人近く収容出来ますよ。 http://minamimido.jp/mido-kaikan/charge_hall.html 後、堀江小学校の体育館や明治小学校の体育館をお借りするとか。 ちなみに、オリックスビル屋上の収容人数は200人です。 |
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333:
入居済みさん
[2015-08-19 16:00:15]
>>327
ここでも書いて、提案書も提出するのです。 それに、管理会社さんが、こういった掲示板を、日々 チェックするのは、当然おこなっています。 これまで、提案書出すたびに、ここの掲示板について 話に出していますから。 ご安心下さい。 |
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334:
匿名さん
[2015-08-19 16:03:19]
掲示ひとつとっても色々な意見が出てきます
できるところから徐々に行なっていけば良いのでは? 必要があれば箇所を拡大する、要望が多くあれば、箇所を増設する 個人的には、今のところ掲示板の位置を変えるよりも 意識向上と、もう少し目立つようにする 程度でいいんじゃないかと思います 情報発信は、ストレスにならない範囲で、できるだけ広く行なえばいいと思いますので インターホンの情報発信はやっていくべきでしょうね 署名を集めるというのは、将来的にもそうですけど 理事会を無視するように思えますので なるべく行なわない方がいいかと、、、 とはいえ、意見書も時間かかりますからね |
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335:
契約済みさん
[2015-08-19 16:15:01]
>>334さん
署名を集めるというのは、将来的にもそうですけど、理事会を無視するように思えますので なるべく行わない方が良いかと、、、 それが将来的に住民の資産価値低下に繋がる事でもですか? Airbnbの反対の為の規約改正署名幾らでも手伝いますよー。 |
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336:
匿名さん
[2015-08-19 17:14:55]
Airbnbは署名活動するまでも無く、早急に動くべきでしょう
次の総会でまともな案が出てこなければ、管理会社の情報感度が低すぎます |
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337:
入居済みさん
[2015-08-19 21:01:16]
>>332
第一回の総会の時って何人くらいでしたっけ? 私の感覚だと200人も居なかったと思うのですが、臨時総会となるともっと減るでしょうね。 事前に参加の可否を提出しているので、規模にあった安い所を借りれば良いですね。 |
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338:
入居済みさん
[2015-08-19 22:06:45]
先程、一階のエレベーター前で、明らかに住人でなさそうな若い
金髪か白い髪の日本人女性が、エレベーターに一緒に乗り込み、 案の定、フロアボタンを押しても感知せず、このマンションの特性を 説明すると、エレベーターからでていかれました。 話し方、風貌から マンションの部屋に呼ばれたプロの女性かと思いました。 が、ただ単にお友達の家をたずねたのかな。 間違っていたら、ごめんなさい。 |
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339:
入居済みさん
[2015-08-19 22:15:50]
>>336
つまりこういう事ですね。 >(使用禁止の請求) 第58条 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。 >(区分所有権の競売の請求) 第59条 第57条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。 1度目は使用禁止で再発すれば競売の請求すれば良いです。 |
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340:
入居済みさん
[2015-08-19 22:15:58]
アホくさ。
ポストに行けば、出るとき掲示板があるのは見えるでしょ。 2~3歩踏み出せば、掲示されてる書類も見れるでしょ。 そんな大騒ぎして費用かけて変えるほどのこと?! |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
エレベーター掲示などの提案に成らぬよう、繁盛時期の引越し社が去り、養生が取り外された後、
エレベーター内、周り一面ダスキンのマットのような物が貼られました。笑
これも大京の長年のノウハウでしょうか。
その部分は傷付かずで良いんだけどね。