仲良く有意義な意見交換をいたしましょう。
個人攻撃はなしです。
前スレッド(PART5)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/575638/
所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番14-21
交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分
大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
間取:1DK~3LDK
面積:38.30平米~80.01平米
売主・事業主:オリックス不動産
売主・事業主・販売代理:大京
売主・事業主:京阪電鉄不動産
売主・事業主:大和ハウス工業
売主・事業主:大阪ガス都市開発
施工会社:
管理会社:
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)
[スレ作成日時]2015-08-09 00:11:19
- 所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番)
- 交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
- 総戸数: 874戸
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART6
201:
マンション住民さん
[2015-08-14 14:07:29]
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202:
マンション住民さん [男性 60代]
[2015-08-14 16:15:47]
民泊の件は府が仮に承認しても大阪市は政令都市なので大阪市独自で
議会で承認が必要みたい。賃貸マンションと分譲マンションしかも 共用施設があるマンションとは区別されるべきで簡単に承認される はずはないと考えるし管轄が保健所という事もあるしそんな簡単な話には ならないと考えるが注意深く見守る必要ありと思う。 理事会の報告が全くないがどんな議題が話されてどう改善案が出されたのか等 まったく一般住民に情報がないのはおかしいと思う。理事会後1か月以内に 報告書を出す等のルールつけも必要と思う。いずれにしても各理事と住民との 懇談会の場を一度設けることも必要では。今のままでは理事会、管理会社の 動きが全くわかりませんね。 |
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203:
マンション住民さん
[2015-08-14 16:44:26]
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204:
マンション住民さん
[2015-08-14 17:16:27]
そんな要望が続いたから、理事さんがこちらに書いてくれたのに、一部のよくわからない方々が意味不明な投稿をしたので、今後は交流が無いでしょうね。
本当、住民かどうかも怪しいですよ。 それよりもみなさん、今年のお盆はどちらかに行かれましたか? 今年は円安なので、私は国内旅行です! |
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205:
入居済みさん
[2015-08-14 17:53:35]
>>194
嫌な予感がしますね。 大阪市が日本一犯罪が多い街であることを忘れているようですね。 問題が起こっても、警察ですら何もできないのに保健所に何ができる。 Airbnbが合法化されれば、当マンションから排除しにくくなるおそれがあります。 現時点での規約でも解釈として禁止とは言えますが、禁止事項に具体的には記載されていません。 合法化後は、相手が弁護士を連れて争うつもりになれば、かなり面倒なことになります。 なので、 至急、Airbnbの類いのホテル利用を禁止する条項を規約に追加する必要があります。 ブリリア有明のような違う解釈のしようのない明確な禁止条項が予め必要と思います。 理事会で検討して下さい。 |
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206:
入居済みさん
[2015-08-14 18:21:11]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
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207:
契約済みさん
[2015-08-14 19:20:15]
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208:
契約済みさん
[2015-08-14 19:58:11]
それよりも総会の時に理事役員が各ブロックに分ける理由として、ブロックに分ける事で意見を集めやすいからという事ではなかったですか?
いまのままでは各ブロック毎の意見も集めていないですよね。 ということは、やはり立候補の方を排除したい意図があったとしか思えません。 |
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209:
入居済みさん [男性 30代]
[2015-08-14 22:17:04]
2階でパソコンを使用されている方、ホテル利用者ではないのでしょうか?
えらいこと長い時間座ってますが、気にしすぎかな。 |
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210:
入居済みさん
[2015-08-14 22:34:32]
理事会の報告ですが、ものすごく遅いですね。
Airbnbが、解決している件についても、解決していると報告されているなんて思ってもいませんでした。 それらしい方を見ることがありますけど? あと、総会の議事録は、めちゃくちゃでしたが、理事会の議事録の方は、大丈夫なのでしょうか? 漏れが多いと言うより、管理会社にとって不利な内容が、殆ど削除されてますけど、気のせいですかね? 2週間と言わず、1週間以内に掲示して欲しいです。 |
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211:
入居済みさん
[2015-08-14 22:44:40]
総会の時、管理会社の方が、議長をしていましたけど、今は、理事長さんが、議長をしているのでしょうか?
議長をする方は、理事会の流れを誘導できます。 総会の時、適当に都合の良いように、管理会社の議長さんは、流れを作っていましたよね。 1番責任のある理事長さんが、議長で無いなんてありえません。 理事長さんが、ちゃんとコントロールし、委任しているならOKかもしれませんが、今の対応では、委任なんて無理ですよね。 |
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212:
入居済みさん
[2015-08-14 22:47:33]
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213:
入居済みさん
[2015-08-14 23:15:51]
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214:
マンション住民さん
[2015-08-15 00:31:53]
こんな些細なこともできない会社ってことですよ。
こんなことでは住民は怒らないと高を括っているのでしょう。 胡坐をかきすぎもいいところ。 airbが解決されたって早々に結論を出すことも疑問に思えます。 管理会社としては 問題発生ごすぐに解決したっていう実績づくりなのでしょうね。 当然、理事会の方は管理組合に主導権を握られてるので、報告を待つのみの状態なのでしょうかね。 意欲がある方がはじかれる理由も納得です。 |
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215:
入居済みさん
[2015-08-15 01:13:11]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
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216:
入居済さん
[2015-08-15 07:03:44]
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217:
契約済みさん
[2015-08-15 11:22:01]
管理会社の変更は、出席者と出席議決権数の過半数です。
規約の変更は、弁護士に確認するなんてことは無いと思います。そんなに大したものじゃありません。 出欠の提出は、毎回エレベーター掲示のはず。 議決権を持つのは区分所有者です。 議事録が遅い上に改ざんされているというのは、上司がチェックして消してるのでは?そのために遅くなっていそうです。 確認するのは管理組合であって、管理会社は関係ありません。 自分たちに都合がいいように議事録を改ざんするなんて、管理会社として常軌を逸しています。コンプライアンス意識が全くないようですね。 |
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218:
入居済みさん
[2015-08-15 11:25:02]
民泊を認める規制緩和条例は今までのグレーゾーンを白黒ハッキリつけるという事で
むしろ歓迎すべきじゃないですかね 当マンションはホテル貸しダメ物件ですときっちり訴えればいいので |
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219:
契約済みさん
[2015-08-15 12:51:12]
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220:
匿名さん
[2015-08-15 13:29:29]
理事会の批判に捉えられるような発言は、なるべく控えたほうがいいと思います
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221:
入居済みさん
[2015-08-15 15:02:12]
>>196
法律には上下関係があります。 憲法がトップに来てこれを破る事はできません。 法律>条令>ルールですが、 実際は 府条令>法律>>>>>>>>>>>マンション規約 ぐらい大きく府の条例に優位性があります。 マンションでの旅館営業は今までやっては行けませんでした。 旅館業法により禁止 上のリンクでは禁止されているけども 大阪府ではやっても良いですよ。と条例で定めようとしてます。 観光客を増やしたいて外貨を得たいのでしょうね。 10部屋以上空き室のマンションは旅館を営業しなければならない。 と言うような強制ではなく、 やることが可能でやりたい人はやっても良いですよ。なので 管理規約で禁止していればそのマンションでは規約により営業出来ません。 この条例を阻止できるなら阻止しましょう。 [以下削除] |
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222:
マンション住民さん
[2015-08-15 15:17:25]
>>216
総会の日時案内も区分所有者の方へ送られます。 区分所有者が共用部分の持分の割合分議決権があります。 賃借人が総会で発言及び投票したいならば、 委任状を作成してオーナーに印をもらい管理組合に事前に提出してください。 |
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223:
マンション住民さん
[2015-08-15 15:24:06]
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224:
入居済みさん
[2015-08-15 16:17:50]
>>223
そんなこと言っても社会的需要があるから大阪府も盾を捨てましょうという方針にしたので仕方ないですね そもそもその盾もグレーゾーン的で効力なかったし 意味のないだけで日本全体からしたらムダ規制となってた盾なんかに拘るより すべき事は理にかなって有効な鎧を整備する事です |
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225:
入居済みさん
[2015-08-15 17:30:24]
>>218
規約のどの条項をもって「当マンションはホテル貸しダメ物件です」と言えると思いますか? 管理規約 第12条第1項 「住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」 ⬆これだけです。 強いて言うなら、他は 管理規約 第19条第2項 「区分所有者は(中略)契約の相手方にこの規約、使用細則等に定める事項及び総会の決議を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。」 事後でも誓約書1枚用意しておけば、この規約には違反しません。 つまり、Airbnbの業者が「このマンションは転貸が認められているので、賃貸借契約をして住宅として居住させました。期間が短かいだけです。」と言えば、排除が難しくなります。 法的には賃貸借契約に書面は必要なく、双方の合意だけで賃貸借契約は成立します。 この規約にはホテル貸しを想定した文言はありません。 |
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226:
入居済みさん
[2015-08-15 18:17:40]
>>225
今のままの規約では抜け道があるのですか。 常識でかんがえると、ホテル経営は「不可」でしょうけどね。 念のため、来年の総会で「ホテルとしての一時使用禁止」 の規約を盛り込まなければなりませんね。 それとゲストルームの使用細則、現状の(細則には名曲されていませんが) 「2ヶ月前からの予約、予約前日までの入金でも可能(入金していなければ、キャンセルしても罰金なし)」から、「一ヶ月前からの予約、予約から一週間以内の入金、(入金後はキャンセルしても返金なし) に変更をお願いしたいですね。 これは、規約の変更ではないので、難しいことではないと思います が。 |
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227:
入居済みさん
[2015-08-15 18:25:23]
>>204
どこも行かず、このマンションの資産価値をどうすれば下げないか 思案しています。 昨日、ミッションインポッシブルをみてきました。 私は前作の方が好きです。 相変わらず、突っ込みどころ満載ですが、楽しめます。 |
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228:
入居済みさん
[2015-08-15 18:31:58]
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229:
入居済みさん
[2015-08-15 18:38:12]
>>225
現在の規約のある条項をもってはっきり言えるとは書いてません これから(理事会等開いて)きっちりと訴えましょうてことです いずれにせよこれからが大事です これまでの時代遅れの旅館業法なんて有効じゃなかったですねということです |
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230:
契約済みさん
[2015-08-15 19:06:49]
>>222
賃借人に委任はできないです |
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231:
入居済みさん
[2015-08-15 21:54:24]
がんばってください。
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232:
入居済みさん
[2015-08-15 23:22:16]
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233:
入居済みさん
[2015-08-15 23:37:53]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
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234:
マンション住民さん
[2015-08-16 01:00:32]
>>227
資産価値とは。 過去にもよく出てくる言葉ですがその意味は何ですか。単純に売り出し価格のことかと想像しました。 私は資産価値が上がる下がると考えたことがないので理解できませんでした。 住宅ローンで区分所有者となった場合、抵当権は金融機関が設定するので借入残高と売れた時の差額が価値とみなすことができます。 おそらく人によって考えが違うと思うのでいろいろな考えをお聞かせください。 |
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235:
マンション住民さん
[2015-08-16 08:56:12]
>>224
多大な努力をもって盾を守る必要はありません。 大阪府の条例は大阪市には及ばないので今後大阪市で市民意見を反映できる場があれば 賛成せずに、反対して欲しいのです。 >>225 >管理規約 第12条第1項 「住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」 良く考えて下さい。 オーナーは住宅として使用していません。営業として使用しています。 >>226 同感です。使用細則の変更は過半数の集積及び賛成で可決されますので、これに関しては成立は容易でしょう。 >>230 その根拠はどこから来ていますか? 以前は居住する者と限定がついていましたが、それが法改正され居住しなくても問題無いとなりましたが、 その時に改正されていますか?それとも最近法改正がありましたか? |
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236:
匿名さん
[2015-08-16 08:58:19]
>>226
明記してないルールを運用することはできないですし、キャンセル料って罰金ですから、明記しないと有効ではないですよ。 使用細則の変更は、過半数です。 4分の3を嫌っていそうな感じがしますが、早めにやっておかないと、どんどん提出者は減ります。 管理会社が連絡していくだけです。早い目にやっておかないと、必要な時に集まらなくなります。 早めにやっておけば、書類なりハガキを出す認識はしてもらえると思いますよ。 |
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237:
入居済みさん
[2015-08-16 09:24:59]
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238:
入居済みさん
[2015-08-16 09:29:29]
>>237
本当にそうですよね。大阪市にも必要ですよね |
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239:
入居済みさん
[2015-08-16 09:50:30]
>>234
非常に良い質問です 資産価値というのは最終的には主観的なものです 売買価格と相関しやすいだけでそれが必要十分条件ではありません 人によってはairbnb活用できる物件の方が価値が高いと考えるかもしれません |
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240:
入居済みさん
[2015-08-16 09:58:34]
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241:
入居済みさん
[2015-08-16 10:16:07]
>>240
237ですが当マンションはAirbnb拒否すべきという立場です 観光立国としてはメリットあるので住民の了解取られるマンションなどは 条例の考え通り容認するのが良いでしょう あくまで国家全体をみて要不要の判断を下すのが国民の務めです |
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242:
入居済みさん
[2015-08-16 10:31:42]
>240
府の狙いがどこまであるかわかりませんが、 大阪市としては大阪市以外に宿泊させて、USJに遊びに来て貰ったり、日本橋や梅田に買い物に来て貰ったら良いわけで。 公共交通機関を利用して貰えばそれだけで収入もあがります。 しかし内容からして大阪市内がターゲットだと予想されます。 最下段に大阪市や堺市豊中氏高槻市などは条例は及ばないと書いていますが、 ヨーロッパの市民弾圧のように段階的に攻めてくる可能性が大いにあります。 それが狙いなら恐ろしいですよね。 |
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243:
契約済みさん
[2015-08-16 10:33:48]
グレーなこと、事故が起こりうることは避けるべきです。
1人の資産価値がマンション全体の価値を下げます。 価値とは再販売した時にすぐ売れるような資産です。 |
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244:
匿名さん
[2015-08-16 10:54:07]
賃貸に出してる人は賛成派多いでしょ。
賃貸に出すか、民泊に任せるか… で、利回りはどっちがいいの?って事だけ。 |
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245:
入居済みさん
[2015-08-16 11:59:35]
>>226
ホテル利用は、駄目です。 使用したい人が、無理やり解釈を捻じ曲げてるようにもとれますよ。 「住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」 の明記だけで、十分です。 理由として、 1.「他の用途に供してはならない」と記載されており、例外としてホームオフィス使用細則が、あるのです。 2.事実、管理会社が、対応し、ホテル使用を止めさせています。 3.使用を止めさせるには、根拠が必要で、弁護士とも相談しているはずです。 以上のことから、このマンションは、居住を目的としており、例外として住居兼用として制限付きで、住居以外の使用を認められているだけなのです。 もし、ホテル利用をしたければ、こちらの方が、規約の変更をする必要があります。 現状、住民にとって、騒音・傷・共用部の占拠・資産価値の低下などの恐れにより、迷惑ですし私は、反対ですね。 |
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246:
入居済みさん
[2015-08-16 12:02:33]
Airbnbを締め出す規約を作るとしたら、
どういう内容を規約に盛り込まないと思いますか? 賃貸物件は守らないといけないので、 賃貸マンションには影響せず、旅館として経営するものだけを対象とすると わかりやすい条文はどういったものでしょうかね。 |
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247:
入居済みさん
[2015-08-16 12:16:18]
>>246
賃貸物件は、通常、住居用です。 なので、このままで問題ありません。 もし、住居以外で、使用されると、住民に迷惑が、かかると思います。 賃貸に出される方は、通常、記載する「転貸不可・住居利用」である旨の契約書を作成すべきです。 もし、問題があった時に責任を負う必要のあるのは、所有者です。 仲介業者は、貸すだけですし、利用者は、逃げてしまいますから。 |
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248:
契約済みさん
[2015-08-16 12:43:38]
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249:
契約済みさん
[2015-08-16 12:59:49]
明らかに不十分で。
管理会社が考えます。 入居前に自負していたように、ノウハウはあるんじゃないですか。 他のマンションの事例とか無いなら、嘘をついたのと変わりませんから、管理会社変えていいと思います。 |
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250:
マンション住民さん
[2015-08-16 13:00:14]
所有権とは自由に使用、収益、処分することができます。
ただしそれは完全に支配していることであり、抵当権が設定されている場合は所有権が制限されている担保物権です。 所有権のある者は自由が保障されますが濫用はできません。 近隣との関係に問題がない場合は、自由な行為を制限することはできないかもしれません。 感情だけでなく、因果関係の説明が必要です。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
あなたのような方が多くなると、いろいろな問題に対処できることと思います。
見下されていると感じられる方との意識の差は簡単には縮まりせん。
冷静な判断がマンションのような違う価値観の方たちが住む場所では必要と思います。