スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
マンション管理士等への何でも相談PART5
761:
まんかんし
[2015-09-30 17:32:52]
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762:
匿名さん
[2015-09-30 17:59:00]
>不要です
何故不要なのか書いてください。 でないと 「参考にならない回答ばかり続いています。 」ということになります。 |
764:
まんかんし
[2015-09-30 20:07:59]
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765:
匿名さん
[2015-09-30 21:34:08]
>給水管等のスケール除去や、水質の浄化を目的としているシステムだそうです。
いいじゃないですか。 言葉通りなら、 高架水槽のすぐ先につければ、マンション全体の給水管のスケール除去が出来ます。 |
766:
匿名さん
[2015-09-30 21:39:10]
さらに、排水管の詰まりも防げます。
(メーカーの言葉通りなら) |
769:
匿名さん
[2015-12-02 00:13:41]
第1回通常総会において、一般会計の来期の予算案に、工事費として200万計上している。
第2回通常総会で、一般会計の収支報告書には、1期の予算額が100万に減額され、 工事費50万を支出している。剰余金は200万ー50万=150万にならなければいけません。 しかし、報告書では100万―50万=50万の剰余金として計上されている。 こういった事が、各期ごとに、繰り返されている。皆さんは、この件を、どう、思いますか? |
770:
匿名さん
[2015-12-08 14:30:11]
>749
資格で社会的評価が高いのは、弁護士、公認会計士、医師ぐらいのものでしょう。 後の資格は、みんな同じようなもんですよ。 司法書士と行政書士の違いを一般の者に聞いても分かりません。 宅建や管業、マン管もね。 弁理士や中小企業診断士、不動産鑑定士も殆どの者は知りませんよ。 資格は、必要な者と利用する者にしか分からないものなんです。 |
771:
匿名さん
[2015-12-09 21:41:22]
>>769
普通だと思います。 |
772:
匿名さん
[2015-12-10 09:15:35]
皆さん方のマンションの管理規約で、インターホンや住居内の熱感知器は
共用部分に規定されてますか。 共用部分でもないのに、年2回の消防訓練をし、不具合があれば管理費 で補修等をしてませんか。点検は管理組合負担でやるでしょうが。 又、インターホンはどうですか? 通常の補修は管理組合がやりますか。それとも個人でやってますか。 それを一斉に交換する場合は管理組合が負担しますか、個人負担ですか。 共用部分ではないのですけど。 これと同じ考えとしては、専有部分の配管類も、高圧洗浄は管理組合として やりますが、管理組合として一斉に交換することも同じですよね。 |
773:
匿名さん
[2015-12-10 09:34:26]
消防訓練は消防点検の間違いでした。
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774:
匿名さん
[2015-12-10 13:57:27]
>>772
消防点検は棟単位でやらないといけないので、規定がどうあれやらないといけません。 補修については、自分の組合内での取り決めを行うのがいいです。オートロックのあるインターホンは、共用部分にしてあることの方が多いでしょうね。 |
775:
匿名さん
[2015-12-10 18:08:47]
772さん
共用部分は、規約共用部分と法定共用部分が、あります。 まず、法定共用部分(規約により共用部分にできない共用部分)、 を、押えましょう。 |
776:
匿名さん
[2015-12-10 22:11:29]
>775
そんな当たり前のことをいっているんではなく、あなた方のマンションの管理規約に オートロックや住居内の熱感知器が規約共用部分になっているかを聞いてみたんです。 規約共用部分になっていないとこ多いんじゃないですか。 それなのに、インターホンの交換や熱感知器の補修等を管理費や修繕積立金を使って やっているんじゃないかと思って。 勿論まだ交換するには早すぎるとは思いますが、将来多分管理組合として更新工事を すると思いますよ。 |
777:
匿名さん
[2015-12-11 09:39:19]
要するに、住居内の熱感知器やインターホンについては
共用部分に規定しておくべきだということをいいたかったのですよ。 |
778:
匿名さん
[2015-12-12 00:01:50]
設備は規約共用部分とは言わないです
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779:
匿名さん
[2015-12-12 11:29:00]
>778さん
こういうことですね。 自動火災報知設備の感知器などは専有部分の附属物であるので専有部分です。 しかし、この自動火災報知設備のように、感知器だけではなく、その信号を伝えるケーブルや制御装置といった共用部分に属する他の設備と構造上一体となった部分は、専有部分でありながらも、その管理は管理組合が、共用部分と一体として行うことができる定めをする、即ち各区分所有者には自由な変更などを認めないといった制約を課すことも可能です。 共用部分とするのではなく、「共用部分に属する他の設備と構造上一体となった部分は、その管理は 管理組合が共用部分と一体として行うことができる」とすればいいのですね。 |
780:
匿名さん
[2015-12-12 11:54:23]
>>779
そうしておいて、管理については専用使用権と同様の扱いとすればいいと思います。 |
マンション管理士の業務は管理会社に食い物にされている組合の救済活動です
国立競技場も土建屋の食い物と化しています
残念ながら国民の血税を守る組織はありませんが組合の資金は管理士が守ります