スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
マンション管理士等への何でも相談PART5
701:
草の根民主主義評論家
[2015-09-18 05:47:04]
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702:
匿名さん
[2015-09-18 10:34:01]
理事会の委任については、前に調べたことがあります。
事前に議案を案内していれば、その議案に対しての委任状はOKだが、 当日の緊急動議等の議案にないものに対しての委任は無効だそうです。 そもそも定足数に満たないのであれば、役員の定足数とか選任方法とかを考え直した方がいいですよ。 |
703:
匿名さん
[2015-09-18 11:45:14]
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705:
暇入
[2015-09-18 12:45:54]
703は標準管理規約のコメントをそのまま言っているだけであろう。
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706:
暇入
[2015-09-18 12:49:07]
そもそも論でいえば、出席できないなら辞任すべきである。
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707:
匿名さん
[2015-09-18 13:44:29]
701は嘘です
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708:
暇入
[2015-09-18 13:54:13]
↑こいつが大嘘。
701は弁護士見解。 |
709:
匿名さん
[2015-09-18 14:36:07]
弁護士レベルの話ですかね
嘘はいけませんね |
711:
暇入
[2015-09-18 14:57:39]
>>弁護士レベルの話ですかね
弁護士と話したことがない709には理解できないとおもう。 |
712:
匿名さん
[2015-09-18 15:08:26]
掲示板で嘘とか本当とか 笑
リアルで相談するでしょ |
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713:
>699
[2015-09-18 18:33:48]
委任状がダメだという事はわかりました。
もう既に、相当数の点検、工事などをしています。 理事会決議なしに、行ったという事で理事長の責任が問われることがあるんでしょうか? その時、出席して賛成した理事の責任はどうなるのでしょうか? 知らん顔して、総会を開き、総会で承認されれば、OKという事でしょうか? 理事の代理出席 って何ですか? 理事会の決議に参加できるのですか? 民法の復代理って、受任者は委任者の承諾なく他に委任できないという事でしょ? 民法に違反しているような気がするのですが? |
714:
まんかんし
[2015-09-18 21:40:49]
なりたくてなった理事ではないから 欠席だ
順番ではなく候補制か 高報酬にする |
715:
草の根民主主義評論家
[2015-09-18 23:12:15]
>713
理事の代理出席っていうのは 管理組合法人では区分所有法に 明文で理事の仕事の一部を委任できる という規定があって、それを根拠に 理事会の代理出席を認めた最高裁の 判例があるんですよ。 それを元に最近の標準管理規約では コメントで規約に定めがあれば 法人でなくても配偶者とか一親等以内の親族なら 代理出席できる、とか言ってる。 勝手に話を飛躍させてるだけで そんな話なら小学生でも代理できるとも言えるから真に受けてはいけない。 |
716:
匿名さん
[2015-09-20 11:13:22]
>なりたくてなった理事ではないから 欠席だ
理事候補の話になった時に断るのが大人の対応です。 組合員には役員になる義務はないのですよ。 |
717:
草の根民主主義評論家
[2015-09-20 12:20:21]
↑えらい
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718:
匿名さん
[2015-09-20 12:25:39]
誰も理事にならなかったらだれがマンションを管理するんだ
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719:
匿名さん
[2015-09-20 13:02:02]
管理組合を解散すれば良いだけです。
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720:
匿名さん
[2015-09-20 13:03:48]
管理会社への支払いはだれがするんだ
だれが支払い証書に印鑑押す |
理事会の定足数確保が困難であれば、すべて総会で決めるしかありません。
総会議案書が正式な理事会決議に基づかないものでも総会で決議されたら
手続きの瑕疵は治癒され決議は有効です。
ただし、総会で予算だけ決めて
具体的契約を理事会一任するようなことはできません。理事会に実態がないわけですから、総会で一任するとすれば
理事長一任、とすべきでしょう。