管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:49:49
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スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART5

601: 匿名さん 
[2015-09-02 13:36:51]
さて、いろいろ出揃ったところで、>>586(=>>590 =>>592 =>>595)の「匿名さん」に詳しく解説していただきましょう。

>>586
>絶対的規約事項と相対的規約事項って知ってる?
>相対的規約事項とは、規約に定めるだけでなく、規約以外の方法で
>定めることもできるとなっているよ。
>つまり、総会で原告・被告の代表者を選出することもできるということ。
602: 匿名さん 
[2015-09-02 14:02:30]
>601
何を説明するの?
書いてあるとおりだよ。
勉強しないとね。
だから頭悪いといわれるんだよ。


603: 匿名さん 
[2015-09-02 14:04:51]
>601
ばかにされているので悔しいんだろう。
604: 匿名さん 
[2015-09-02 14:09:39]
>>602

この人、何にも理解できていないのですね。
道理で、KYMWM と言われる筈だ。
605: 暇入 
[2015-09-02 14:34:34]
>KYMWMって何? KYMWM ⇒ 空気の・読めない・M県の・わかっていない・マン管士
606: 匿名さん 
[2015-09-02 15:03:43]
607: 暇入 
[2015-09-02 15:16:40]
by 宮崎県の爺さん 2009-03-03 14:08:00
私は来年理事の順番がまわってくるので2年かけてマン管の資格をとり現在登録申請中です。
当マンションは築12年で来年大規模修繕が行われるので修繕委員会が設けられています。
私は2年前定年退職して現在は家で株の売買をやっている者で時間的には余裕があるので
理事長に推されるかもしれないと思っていますが正直いって理事長は大変だと痛感させられ
ました。現在は実務的な勉強を本格的にやっています。このスレも参考に読ませて戴きました。
資格をふりかざして理論的にやろうとは全然思っていません。又理事長を受けるつもりも
ありません。理事はやらなければなりませんがね。これから時々このスレに参加させてください。
   宮崎県の160戸の中規模マンションの住人です。
608: 匿名さん 
[2015-09-02 17:01:34]
http://www.gojin.co.jp/faq/03/faq_03_32.htm

そのような、規約を設定して、総会の案内に、総会の前日までに、

理事長に、委任しない旨の意思表示をしなければ、理事長に委任した者と、

みなすと、の、書面を同封していれば、有効だそうです。

これは、管理組合連合会の、顧問弁護士の意見です。私は、

区分所有法31条は、何の意味も、ないですね、と返答して別れた。

法治国家も、ここまでです。区分所有法も、規約も、否定された気分です。

皆さんの意見を、お聞かせください。
609: 暇入 
[2015-09-02 18:03:55]
問題ないとおもいますよ。
人の集まりである以上、ものごとは決めていかないといけませんから。
定足数不足で議案が流れ、運営が停滞することのほうがもっと問題ですね。

決議の内容がひどければ決議の無効確認訴訟とか決議内容の執行停止仮処分とか
単独で争える余地があるから文句があれば訴えたらいいだけのこと。
610: 601 
[2015-09-02 19:42:07]
>>586
>絶対的規約事項と相対的規約事項って知ってる?
>相対的規約事項とは、規約に定めるだけでなく、規約以外の方法で定めることもできるとなっているよ。
>つまり、総会で原告・被告の代表者を選出することもできるということ。
>>602
>何を説明するの?
>書いてあるとおりだよ。
>勉強しないとね。
>だから頭悪いといわれるんだよ。

KYMWM さん

明文なき任意的訴訟担当について
マンション管理の法律相談(影山法律事務所)
訴訟手続について
【Q.管理費を請求する訴訟の原告を総会決議で定めることができますか?】
http://www.mansion-law.com/q-a/訴訟手続について/

「8 任意的訴訟担当」程度は理解しておいてくださいね。
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/premises2....
611: 匿名さん 
[2015-09-02 21:24:25]
http://www.emg-law.jp/Q&A/Q&A_IV-4.html

区分所有法31条についての、法律家の見解です。
612: 暇入 
[2015-09-03 06:29:06]
何が問題なのかまったく不明。
613: 匿名さん 
[2015-09-03 12:34:03]
マンション管理士さんにご質問です。
エコ対策としてマンションに原子炉を設置しマンション内のあらゆる電力を自給しようと考えています。
漠然とそんなことは不可能って事は理解してますが、では具体的にどのような法律の何条の何項に抵触するのか。またいくつの法律をクリアしなければならないのか、全てお答えいただきますでしょうか。
614: 暇入 
[2015-09-03 13:58:07]
日本から独立すればいいですよ。
615: 暇入 
[2015-09-03 14:00:14]
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3111821.html

土地の所有権と国の主権とは別ですから、土地を合法的に取得しても、日本国からの分離独立とは関係ありません。
日本人がハワイの土地を全部買い占めても、ハワイはアメリカ合衆国です。
私なら次のようにします。

まず億万長者になります。
次に人口数百人(本当は数万人あるといいんですけど)で行政的には一つの村になっている島に移住し、そこの村長選挙に立候補して当選し、村長になります。
日本国憲法より優れた理想の憲法をつくって島民に示し、堕落した日本から独立することを訴えます。悪く言えば洗脳します。
島民はそれでも経済基盤を心配するでしょうが、私としては、私が日本国民として支払う所得税と死んだときの相続税を考えれば、分離独立した島国に財産の半分を寄附しても同じこと。それをヘッジファンドか何かで運用すれば、島民数百人は十分養えるでしょう。
島民にしてみれば、公共事業は減る一方だし、日本国に支払ったはずの国民年金も支給がなくなるかもしれないので、この村長の言うことに賭けてみようと思うかもしれません。
もう少し知恵を使って、タックスヘイブンにするとか、カジノをつくって日本から観光客を呼ぶなどするという手もあります。

このようにして、民主的に選ばれた村長のもと、島民が一丸となって日本から分離独立運動をすれば、日本国として拒絶はできないでしょう。武力で弾圧などできません。むしろ、日本の近隣にきわめて友好的な独立国があり、オリンピック誘致とか、国連常任理事国入りのときに日本に投票してくれれば、日本にとって有利なはずです。

このようにして、めでたく独立できます。
617: 匿名さん 
[2015-09-03 22:33:24]
質問があります。どなたか教えてください。
マンションすまい・る債の満期がきましたけど、継続手続きは
してません。解約をして新たな資産の運用を考えています。

ただ、管理規約には議決事項として、次のものは総会の決議が必要とあります。
修繕積立金の保管および運用方法
満期になったものを銀行の当座預金に暫定的に振り替えるために解約手続きをするにも
総会決議が必要なのでしょうか。

619: 匿名さん 
[2015-09-04 00:36:21]
今、必死になってひまんじが調べてると思います。
620: 匿名さん 
[2015-09-04 01:27:01]
司法試験合格予定の息子に聞きなはれ
621: 暇入 
[2015-09-04 02:35:23]
保存行為だから単独でできる。
623: 匿名さん 
[2015-09-04 09:10:55]
もう一つ、利付国債も数年後に満期がくるんですが、これは銀行経由
で購入しています。
満期がきた場合、銀行の当座預金に振り込むには、やはり解約手続き
となるので、総会決議が必要なのですか。
国債は銀行の貸し金庫に預けてあります。
修繕積立金の運用が総会決議が必要なのはわかりますが、保管も規約
に規定されています。
保管の意味がどういうのを保管というのか、判断に迷っています。
624: 匿名さん 
[2015-09-04 09:13:35]
総会の決議事項の1つに「修繕積立金の保管および運用方法」
というのが規定されています。
625: 暇入 
[2015-09-04 09:41:30]
総会決議しとけば
文句言われたときに理由を説明できる、

しかし、議案あげるくらいのことで何を悩むんだ?
定例の総会に議案あげたらよい。
626: 匿名さん 
[2015-09-04 09:44:32]
今、住宅支援機構に電話して確認しました。
満期になったすまい・る債については、継続手続きをしなければ
毎年2月に利息をつけて、銀行に自動的に振り込まれるとのことでした。
手続きは不要とのことです。
満期になったものを、途中解約すると利息に影響してくるので、できれば
2月まで待った方がいいと思います。
利付国債については、3年先のことですから、そのときに、銀行に聞きます。
マンション管理士の方で、プロとしてコンサルをやっているのであれば
当然こんなことはご存知だと思います。
627: 暇入 
[2015-09-04 10:25:11]
プロとしてコンサルしてたら調べると思うけど。
628: 蝦入 
[2015-09-04 10:46:25]
プロなら、
>満期になったものを、途中解約すると利息に影響してくるので、できれば
> 2月まで待った方がいいと思います。
なんて、意味不明な書き方はしない。
629: 匿名さん 
[2015-09-04 11:04:09]
>628
満期になっても、毎年2月までまたないと利息とかに影響してくると
いわれたんでね。
一番の問題点は、保管の対応に迷っていたんだよ。
普通預金をA銀行からB銀行に移すには総会決議がいるだろうけど、
国債やすまい・る債が満期になったのを解約するのも総会決議が
必要なのかと思ってね。
すまい・る債は満期になっても、毎年2月までは銀行に振り込まれないので、
その前に資産の運用をしようと思ってもできないしね。
630: 匿名さん 
[2015-09-04 11:16:12]
>暇入りさん
いままで私は約5年間、マンコミに参加していろいろ勉強もしてきました。
又、できるだけ一般のマンションの住民の方の知らないことや問題提起等を
してきましたが、いよいよマンコミを卒業しようと思っています。
若いころはパチンコにはまり、無駄な時間とお金を使ってきました。
タバコも20年近く喫っていました。
これと同様マンコミについても、なかなかやめられないような気がしますが、
やめる秘訣はマンコミを覗かないことだと思っています。
過去に、管理侍さん、前期高齢管理士さん、管理士Aさん、匿名.さん等
いろいろな方が参加されていましたが、現在は参加されなくなっております。
このスレは私がたてたものですが、途中でリタイアします。
このスレは暇入りさんが続けていってください。
今までの数々の失礼の儀、お許しください。
2~3年しましたら、マンコミのスレをちょっと覗いてみるかもしれませんが、
これできっぱりと卒業します。お世話になりました。
631: 暇入 
[2015-09-04 11:19:18]
ほー
632: 匿名さん 
[2015-09-04 11:20:28]
現在は参加してないんじゃなくて、単に名前を変えただけで参加し続けてるでしょ?
633: 蝦入 
[2015-09-04 11:25:31]
>>629
>満期になっても、毎年2月までまたないと利息とかに影響してくるといわれたんでね。

債権の発行は毎年2月であるから、満期も2月となる。満期後は利息は付かないので、やはり意味不明である。
634: 暇入 
[2015-09-04 11:28:57]
いないと思う。
割れ問論争で負けて恥ずかしくて出てこれなくなったのと、
その後、コテハンのなりすましで
たぶちゃんが荒らしたから。
635: 暇入 
[2015-09-04 11:30:21]
633はレベルが低いと思う。
636: 蝦入 
[2015-09-04 11:34:36]
>>635 暇入
>>>633はレベルが低いと思う。

んんん?
637: 蝦入 
[2015-09-04 12:56:35]
<住宅金融支援機構 「マンションすまい・る債のご案内」(平成27年度応募用)P.15 より抜粋>
http://www.jhf.go.jp/files/300243472.pdf
Ⅶ 債権の満期
積み立てる各債権の満期は、各債権の発行時期から10年後となります。
満期日後は利息は付きません。

<応募年度別受取利息表対応一覧>
http://www.jhf.go.jp/files/100498097.pdf
638: 暇入 
[2015-09-04 13:26:33]
だからなに?
639: 匿名さん 
[2015-09-04 13:43:58]
ネットの世界でよくある事だけど、、
やめます宣言って誰向け?
特に匿名掲示板でやめると言われても、誰が誰やらわからんのやし。
だまってやめればいいんじゃないのかね。
640: 蝦入 
[2015-09-04 14:42:03]
>>629
>国債やすまい・る債が満期になったのを解約するのも総会決議が必要なのかと思ってね。

こんなことを書くから、彼は突っ込まれるのである。
満期になれば、約定に基づいて満期償還金の支払請求(手続き)をすればよいだけで、解約(手続き)というものは存在しない。
641: 匿名さん 
[2015-09-04 14:47:20]
管理士でもない人間が答えるなよ
スレチだわ
642: 蝦入 
[2015-09-04 14:59:31]
だからなに?

答えているのではない。突っ込んでいるのである。
643: 暇入 
[2015-09-04 15:08:18]
↑たぶちゃんであろう。
644: 匿名さん 
[2015-09-04 15:17:34]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45968/

プロの、皆さんの、御意見を、伺いたい。
645: まんかんし 
[2015-09-04 17:03:25]
>>644

管理を買うのは管理員のことではありません

管理業務に対する管理会社の姿勢のことです

これは入居して見なければ分からないことですから難しいこととなります

常に居住者と接する管理員ですが

管理員へ大きく責任を負わせる管理会社と

管理員への責任を小さくその分管理会社が負う

どちらが居住者へのサービスを考えているでしょう
646: 暇入 
[2015-09-04 17:35:36]
理事の選任は立候補優先が普通だと
指導するところはかなりまとも。
理事会のご判断です、というところは
よくないね。
647: 匿名さん 
[2015-09-05 09:07:07]
↑ そうかな~?
648: 暇入 
[2015-09-05 10:55:20]
↑そうである。
立候補の動機はほとんど管理会社変更だから。
649: 匿名さん 
[2015-09-05 14:02:52]
↑ そうかな~?
650: 匿名さん 
[2015-09-05 15:01:32]
暇入は管理士では無い煽り要員だから

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