スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
マンション管理士等への何でも相談PART5
581:
暇入
[2015-09-02 06:56:28]
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582:
匿名さん
[2015-09-02 09:19:14]
>571
>つまり、管理者しか訴訟の提起が出来ないってことね。 >勉強になりました。 こんな当たり前のこともしらなかった者がお金をもらってコンサル してるんだから嫌になっちゃうよ、まったく。 あんたの親分の暇入から基本的なこととか教えてもらってから コンサルするんだよ。 暇入も暇入で、偏った考えの持ち主だけどね。 似た者同士というとこかな。 |
583:
匿名さん
[2015-09-02 09:28:21]
>578
今のマンションで外国人に売却しないというマンションはないよ。 分譲時は当たり障りのない標準管理規約をひな形とした規約になって るからね。 途中で規約改正して、外国人だから出ていけといえる訳ないじゃないか。 考えが単純すぎるよ。 やっぱりぼけ老人だな。 外国人は白人だけにするとか、人種差別もはなはだしい。 |
584:
570=573
[2015-09-02 09:28:31]
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585:
匿名さん
[2015-09-02 10:02:40]
絶対的規約事項と相対的規約事項って知ってる?
相対的規約事項とは、規約に定めるだけでなく、規約以外の方法で 定めることもできるとなっているよ。 つまり、総会で原告・被告の代表者を選出することもできるということ。 |
586:
匿名さん
[2015-09-02 10:09:52]
>>585
<民事訴訟法第29条による当事者適格> 【権利能力なき社団である管理組合】 ○ 民事訴訟法第29条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、【その名】において訴え、又は訴えられることができる。 【その名】・・・権利能力なき社団である管理組合 <任意的訴訟担当としての当事者適格> 【管理者】 ○ 区分所有法第26条(権限)第4項 <任意的訴訟担当としての原告適格> 【管理者又は集会において指定された区分所有者】 ○ 区分所有法第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)第3項 ○ 区分所有法第58条(使用禁止の請求)第4項 ○ 区分所有法第59条((区分所有権の競売の請求)第2項 ○ 区分所有法第60条(占有者に対する引渡し請求)第2項 |
587:
元フロント
[2015-09-02 10:40:31]
>こんな当たり前のこともしらなかった者
指摘しなかったあなたも知らなかったわけでしょ。 他人が指摘した後で、「俺も知ってた」なんて、みっともないこと、この上ない。 それにしても、人をけなす以外に、発言出来ないのかね。 確かに民事訴訟法は読んでなかったから、知らなかったよ。 一般の区分所有者が、管理組合のために役員・元役員を訴えるケースについては勉強してなかったからね。 では、管理組合法人の場合、一般の区分所有者が役員・元役員を訴えることが出来るのか、教えてくださいよ。 ちゃんと、根拠も示してね。 無理だろうけどね。 訴訟を提起するなら、弁護士に相談するから、その時点で原告適格があるかどうか分かるよ。 でも、住民間のトラブル解決には、時間の猶予はないよ。 |
588:
暇入
[2015-09-02 10:42:57]
586さん詳しすぎ。
民事訴訟法なんか 弁護士か司法書士しか必要ないでしょう。 要件事実論とかもわかるの? |
589:
暇入
[2015-09-02 10:48:33]
>>訴訟を提起するなら、弁護士に相談するから、その時点で原告適格があるかどうか分かるよ。
私が言ってる規約による区分所有者代表訴訟制度で 訴訟提起した場合でも 訴状が却下にはならないとおもう。 原告適格があるかも含めて判断した裁判例があるから。 |
590:
匿名さん
[2015-09-02 10:49:36]
管理者の選任は、規約に別段の定めがない限り、普通決議で選出します。
そして、選任された者が承諾して初めて管理者となります。 管理者は、区分所有者以外の者でもいいし、複数の者を管理者とする こともできます。 管理者を解任する場合は、普通決議でもできますが、各区分所有者が 裁判所に請求することもできます。 法は、規約又は集会の決議により、原告または被告となることができます。 ただ、この訴訟追行権は、管理者に選任されることによって当然に生じる ものではありません。 規約に定めをするか、案件ごとに集会の普通決議で授与する必要があります。 管理者は、区分所有者を代理する権限を有しますが、規約で代理権を制限 することもできます。 駐車場の改良工事を保存行為として理事長が単独でやったばあいも。 管理者が、その職務の範囲内において第三者との間でした行為については、 各区分所有者はその有する共用部分の持分の割合に応じて責任を負います。 |
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591:
586
[2015-09-02 10:51:32]
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592:
匿名さん
[2015-09-02 10:56:16]
>589
司法試験の合格発表が今月の8日行われるよ。 うちの息子が、今年初めて受験したけど、択一式は6月に発表 されたけど、合格できたけど、果たして8日はどうだろう。 3回しか受験できず、それで落ちたら法科大学院に再度いかなければ ならないようだけど、今回法改正が行われ、それが撤廃されるようなので 少しは安心したけど、多分合格してるとおもうけどね。 |
593:
591
[2015-09-02 10:58:15]
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594:
ご近所さん
[2015-09-02 11:07:48]
子供もいないのに、「うちの息子」の話ですか・・・
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595:
匿名さん
[2015-09-02 11:08:13]
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596:
元フロント
[2015-09-02 11:21:37]
>あなたが知らないから基本的なことを書き込んだんだけど。
今は、一般の区分所有者が役員・元役員に対し管理組合への損害賠償請求訴訟の提起が出来るかについて話してるんだけど、1名だけそのことが理解できていない。 |
597:
匿名さん
[2015-09-02 11:35:59]
<参考>
asahi.com ここが知りたい 【マンション改修を理事長懇意の会社が担当しました。これはいいのですか。】弁護士:田中峯子 http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200703240143.html |
598:
匿名さん
[2015-09-02 11:39:25]
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599:
暇入
[2015-09-02 11:43:45]
何度もここで引用されているけど。
被告の抗弁(理事長B) ●理事長は、管理組合と委任、または代理の法的性質を有するものであるから、訴訟を追行するには、区分所有者ら全員が訴訟当事者になるか、その中から訴訟追行権を付与された当事者を選定するべきである。 組合に損害を与えた理事長の責任追及および訴訟の当事者適格 http://m-kanri.biz/hanrei/kumiai/h071004rijichou_baisyousekinin.html |
600:
匿名さん
[2015-09-02 11:45:53]
つまり区分所有法では、マンション内部で理事長の責任の追及の方法については、何も定めていないことになります。
したがって、理事長等の不法行為が判明したときは、その役職を解任し、新たに選出された理事長が管理者として区分所有者集会で原告となる決議を得た後、管理組合として不法行為を行った前理事長へ損害賠償の請求を提訴する方法をとらざるを得ません。 |
601:
匿名さん
[2015-09-02 13:36:51]
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602:
匿名さん
[2015-09-02 14:02:30]
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603:
匿名さん
[2015-09-02 14:04:51]
>601は
ばかにされているので悔しいんだろう。 |
604:
匿名さん
[2015-09-02 14:09:39]
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605:
暇入
[2015-09-02 14:34:34]
>KYMWMって何? KYMWM ⇒ 空気の・読めない・M県の・わかっていない・マン管士
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606:
匿名さん
[2015-09-02 15:03:43]
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607:
暇入
[2015-09-02 15:16:40]
by 宮崎県の爺さん 2009-03-03 14:08:00
私は来年理事の順番がまわってくるので2年かけてマン管の資格をとり現在登録申請中です。 当マンションは築12年で来年大規模修繕が行われるので修繕委員会が設けられています。 私は2年前定年退職して現在は家で株の売買をやっている者で時間的には余裕があるので 理事長に推されるかもしれないと思っていますが正直いって理事長は大変だと痛感させられ ました。現在は実務的な勉強を本格的にやっています。このスレも参考に読ませて戴きました。 資格をふりかざして理論的にやろうとは全然思っていません。又理事長を受けるつもりも ありません。理事はやらなければなりませんがね。これから時々このスレに参加させてください。 宮崎県の160戸の中規模マンションの住人です。 |
608:
匿名さん
[2015-09-02 17:01:34]
http://www.gojin.co.jp/faq/03/faq_03_32.htm
そのような、規約を設定して、総会の案内に、総会の前日までに、 理事長に、委任しない旨の意思表示をしなければ、理事長に委任した者と、 みなすと、の、書面を同封していれば、有効だそうです。 これは、管理組合連合会の、顧問弁護士の意見です。私は、 区分所有法31条は、何の意味も、ないですね、と返答して別れた。 法治国家も、ここまでです。区分所有法も、規約も、否定された気分です。 皆さんの意見を、お聞かせください。 |
609:
暇入
[2015-09-02 18:03:55]
問題ないとおもいますよ。
人の集まりである以上、ものごとは決めていかないといけませんから。 定足数不足で議案が流れ、運営が停滞することのほうがもっと問題ですね。 決議の内容がひどければ決議の無効確認訴訟とか決議内容の執行停止仮処分とか 単独で争える余地があるから文句があれば訴えたらいいだけのこと。 |
610:
601
[2015-09-02 19:42:07]
>>586
>絶対的規約事項と相対的規約事項って知ってる? >相対的規約事項とは、規約に定めるだけでなく、規約以外の方法で定めることもできるとなっているよ。 >つまり、総会で原告・被告の代表者を選出することもできるということ。 >>602 >何を説明するの? >書いてあるとおりだよ。 >勉強しないとね。 >だから頭悪いといわれるんだよ。 KYMWM さん 明文なき任意的訴訟担当について マンション管理の法律相談(影山法律事務所) 訴訟手続について 【Q.管理費を請求する訴訟の原告を総会決議で定めることができますか?】 http://www.mansion-law.com/q-a/訴訟手続について/ 「8 任意的訴訟担当」程度は理解しておいてくださいね。 http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/premises2.... |
611:
匿名さん
[2015-09-02 21:24:25]
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612:
暇入
[2015-09-03 06:29:06]
何が問題なのかまったく不明。
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613:
匿名さん
[2015-09-03 12:34:03]
マンション管理士さんにご質問です。
エコ対策としてマンションに原子炉を設置しマンション内のあらゆる電力を自給しようと考えています。 漠然とそんなことは不可能って事は理解してますが、では具体的にどのような法律の何条の何項に抵触するのか。またいくつの法律をクリアしなければならないのか、全てお答えいただきますでしょうか。 |
614:
暇入
[2015-09-03 13:58:07]
日本から独立すればいいですよ。
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615:
暇入
[2015-09-03 14:00:14]
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3111821.html
土地の所有権と国の主権とは別ですから、土地を合法的に取得しても、日本国からの分離独立とは関係ありません。 日本人がハワイの土地を全部買い占めても、ハワイはアメリカ合衆国です。 私なら次のようにします。 まず億万長者になります。 次に人口数百人(本当は数万人あるといいんですけど)で行政的には一つの村になっている島に移住し、そこの村長選挙に立候補して当選し、村長になります。 日本国憲法より優れた理想の憲法をつくって島民に示し、堕落した日本から独立することを訴えます。悪く言えば洗脳します。 島民はそれでも経済基盤を心配するでしょうが、私としては、私が日本国民として支払う所得税と死んだときの相続税を考えれば、分離独立した島国に財産の半分を寄附しても同じこと。それをヘッジファンドか何かで運用すれば、島民数百人は十分養えるでしょう。 島民にしてみれば、公共事業は減る一方だし、日本国に支払ったはずの国民年金も支給がなくなるかもしれないので、この村長の言うことに賭けてみようと思うかもしれません。 もう少し知恵を使って、タックスヘイブンにするとか、カジノをつくって日本から観光客を呼ぶなどするという手もあります。 このようにして、民主的に選ばれた村長のもと、島民が一丸となって日本から分離独立運動をすれば、日本国として拒絶はできないでしょう。武力で弾圧などできません。むしろ、日本の近隣にきわめて友好的な独立国があり、オリンピック誘致とか、国連常任理事国入りのときに日本に投票してくれれば、日本にとって有利なはずです。 このようにして、めでたく独立できます。 |
617:
匿名さん
[2015-09-03 22:33:24]
質問があります。どなたか教えてください。
マンションすまい・る債の満期がきましたけど、継続手続きは してません。解約をして新たな資産の運用を考えています。 ただ、管理規約には議決事項として、次のものは総会の決議が必要とあります。 修繕積立金の保管および運用方法 満期になったものを銀行の当座預金に暫定的に振り替えるために解約手続きをするにも 総会決議が必要なのでしょうか。 |
619:
匿名さん
[2015-09-04 00:36:21]
今、必死になってひまんじが調べてると思います。
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620:
匿名さん
[2015-09-04 01:27:01]
司法試験合格予定の息子に聞きなはれ
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621:
暇入
[2015-09-04 02:35:23]
保存行為だから単独でできる。
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623:
匿名さん
[2015-09-04 09:10:55]
もう一つ、利付国債も数年後に満期がくるんですが、これは銀行経由
で購入しています。 満期がきた場合、銀行の当座預金に振り込むには、やはり解約手続き となるので、総会決議が必要なのですか。 国債は銀行の貸し金庫に預けてあります。 修繕積立金の運用が総会決議が必要なのはわかりますが、保管も規約 に規定されています。 保管の意味がどういうのを保管というのか、判断に迷っています。 |
624:
匿名さん
[2015-09-04 09:13:35]
総会の決議事項の1つに「修繕積立金の保管および運用方法」
というのが規定されています。 |
625:
暇入
[2015-09-04 09:41:30]
総会決議しとけば
文句言われたときに理由を説明できる、 しかし、議案あげるくらいのことで何を悩むんだ? 定例の総会に議案あげたらよい。 |
626:
匿名さん
[2015-09-04 09:44:32]
今、住宅支援機構に電話して確認しました。
満期になったすまい・る債については、継続手続きをしなければ 毎年2月に利息をつけて、銀行に自動的に振り込まれるとのことでした。 手続きは不要とのことです。 満期になったものを、途中解約すると利息に影響してくるので、できれば 2月まで待った方がいいと思います。 利付国債については、3年先のことですから、そのときに、銀行に聞きます。 マンション管理士の方で、プロとしてコンサルをやっているのであれば 当然こんなことはご存知だと思います。 |
627:
暇入
[2015-09-04 10:25:11]
プロとしてコンサルしてたら調べると思うけど。
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628:
蝦入
[2015-09-04 10:46:25]
プロなら、
>満期になったものを、途中解約すると利息に影響してくるので、できれば > 2月まで待った方がいいと思います。 なんて、意味不明な書き方はしない。 |
629:
匿名さん
[2015-09-04 11:04:09]
>628
満期になっても、毎年2月までまたないと利息とかに影響してくると いわれたんでね。 一番の問題点は、保管の対応に迷っていたんだよ。 普通預金をA銀行からB銀行に移すには総会決議がいるだろうけど、 国債やすまい・る債が満期になったのを解約するのも総会決議が 必要なのかと思ってね。 すまい・る債は満期になっても、毎年2月までは銀行に振り込まれないので、 その前に資産の運用をしようと思ってもできないしね。 |
630:
匿名さん
[2015-09-04 11:16:12]
>暇入りさん
いままで私は約5年間、マンコミに参加していろいろ勉強もしてきました。 又、できるだけ一般のマンションの住民の方の知らないことや問題提起等を してきましたが、いよいよマンコミを卒業しようと思っています。 若いころはパチンコにはまり、無駄な時間とお金を使ってきました。 タバコも20年近く喫っていました。 これと同様マンコミについても、なかなかやめられないような気がしますが、 やめる秘訣はマンコミを覗かないことだと思っています。 過去に、管理侍さん、前期高齢管理士さん、管理士Aさん、匿名.さん等 いろいろな方が参加されていましたが、現在は参加されなくなっております。 このスレは私がたてたものですが、途中でリタイアします。 このスレは暇入りさんが続けていってください。 今までの数々の失礼の儀、お許しください。 2~3年しましたら、マンコミのスレをちょっと覗いてみるかもしれませんが、 これできっぱりと卒業します。お世話になりました。 |
http://www.bengo4.com/fudosan/11/1242/b_288721/
外国人がいると同胞が集まって騒ぐからうるさいよ。