管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:49:49
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スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART5

561: 暇入 
[2015-09-01 19:15:42]
>>区分所有者が単独で管理組合を代表できるようにするとは、
>>夢物語でしかないよ。

規約は管理組合がきめることだ。
やはりafoだね。
562: 暇入 
[2015-09-01 19:18:47]
560は、国土交通省の標準が金科玉条だと思い込んでいるafo。

金科玉条
黄金や珠玉のように善美を尽くした法律や規則の意。転じて、人が絶対的なよりどころとして守るべき規則や法律のこと。現在では「金科玉条のごとく守る」などと用いて融通のきかないたとえとして用いられる。

563: 匿名さん 
[2015-09-01 19:33:59]
民法の特別法が、優先される。区分所有法の強行規定と、

異なる規約は、設定しても、無効である。これは、基本中の基本。
564: 元フロント 
[2015-09-01 20:30:51]
>区分所有者が単独でできる保存行為は、専有部分のみ。
 専有部分の保存行為なんて、初めて聞いた。
 いつでも、何でも自由だよ。

>ガラスの交換と網戸の張り替えぐらいだよ。
 普通はガラス、網戸は共有部分だよ。

 面白いマンション管理士だね。
 あ、違うんか?
565: 匿名さん 
[2015-09-01 20:59:22]
>564
ほんと頭が悪いね。
専有部分内にある共用部分だというのが理解できないんだからね。
ガラス、網戸が共用部分ということぐらいみんな理解してるよ。
だから、暇入もこの点に関しては追求してないだろう。
あんたは、マンション管理士失格だよ。今引き受けてるマンションの
仕事はやめなはれ。
それより、558の書き込みに対しては、なんとも思わないのかい。
あんたの親分の書き込みだから、遠慮してるの?
やっぱり頼りないコンサルタントだね。
保存行為と管理行為の違いは勉強したの?
566: 匿名さん 
[2015-09-01 21:02:07]
>564
やはりぎりぎりマン管を合格したレベルだね。
そんなレベルでよくコンサルタントを引き受けたね。
マンション管理士の恥さらしだよ。
やめなはれ。
567: 暇入 
[2015-09-01 21:08:38]
↑追及もなにも、おたくの文章つまらんからよく読んでないだけである。

株主代表訴訟制度ができたときも、
こんな法律ができたら取締役の引き受け手がなくなると亀井静香とかが反対していたが、実際にはそんなことはなかった。
区分所有者代表訴訟制度を規約で創設しても、敗訴したら訴訟費用、弁護士費用は自腹になるから乱発は起きない。
少し考えればわかることだが565は
万年不合格者だから
理解できないだけである。


568: 元フロント 
[2015-09-01 21:16:31]
>専有部分内にある共用部分だというのが理解できないんだからね。
 本当に、そう思ってるの?
 ここしか、保存行為が出来ないなんて、まさか考えるとは思わないからね。

 「区分所有者が単独でできる保存行為は、専有部分のみ 」
 本当に、そう思っていると思ったよ。
 救いようのないレベルだね。

>それより、558の書き込みに対しては、なんとも思わないのかい。
 ↓

>民法の特別法が、優先される。区分所有法の強行規定と、異なる規約は、設定しても、無効である。これは、基本中の基本。
 反論するなら、暇入氏のいう規約の「どの部分が、区分所有法の強行規定違反」か、書かないと反論にならない。
 これは、基本中の基本。
 
>3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
 に追加
 理事若しくは元理事がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、区分所有者は次の措置を講ずることができる。(行為の差し止め、原状回復請求、訴訟の提起が出来る)
 規約を、こうしろといってる。

 私の知る限り、区分所有法に上記の規約を禁止する条文はありません。
 貴方が強行規定違反というなら、区分所有法の条文を示して、この条文に違反すると書いてください。

 私は、貴方のように「お前の母ちゃん出べそ」的な発言はしないよ。
569: 暇入 
[2015-09-01 21:35:29]
元フロントはさすがだけど
省略されてるから念のため。

区分所有者は単独で管理組合を代表して、
と私が書いてるのは、
損害賠償は管理組合に対して
してもらうということ。
これは株主代表訴訟と同じ。
570: 匿名さん 
[2015-09-01 21:42:12]
>>568
>私の知る限り、区分所有法に上記の規約を禁止する条文はありません。

管理組合が権利能力なき社団である場合は、民事訴訟法第29条において当事者能力が認められるため、選定当事者を選定することはできない。(民事訴訟法第30条第1項)
571: 元フロント 
[2015-09-01 21:55:35]
>第29条法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる
 つまり、管理者しか訴訟の提起が出来ないってことね。
 勉強になりました。

> 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
 管理組合法人ならできそうだが、どうやって選定するんだろう。
 総会の普通決議という事ですか?
572: 匿名さん 
[2015-09-01 22:05:24]
>568
やっぱり頭悪いね。
保存行為や管理行為についてはしっかりと把握してるよ。
そんな常識的なことを追求するとは、あんたもまだまだだね。
やっぱり暇入の子分だね。
573: 570 
[2015-09-01 22:11:28]
>>571
>管理組合法人ならできそうだが、どうやって選定するんだろう。
>総会の普通決議という事ですか?

民事訴訟法第30条第1項の【前条の規定に該当しないもの】とは、【法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがないもの】を指しますので、管理組合法人は対象外です。
管理組合法人自体に当事者能力があるので当然ですね。
574: 匿名さん 
[2015-09-01 22:17:19]
>569
マン管については、5年の講習を受講したけど、
あんたはまだ受講してないんだろう。
マン管の初心者マークだよ、あんたは。
自分とこの規約だったら、好きなように変えてもいいよ。
区分所有者全員に代表訴訟を認めたり、敗訴した場合でも、その費用は
管理組合負担とすることも、規約に定めれば何でもできるよ。
元フロントと仲がいいね。
あんたを親分として慕っているようだから、かわいがってやんなよ。
同じ穴のむじなだからね。
575: 匿名さん 
[2015-09-01 22:29:04]
>「区分所有者は単独で、管理組合を代表して次の措置を講ずることができる。 」にしたら
>区分所有者代表訴訟制度が規約で実現する。

まったく笑っちゃうね。だからぼけ老人といわれるんだよ。
規約はその組合で、勝手に作成できるというんだろう。
集合住宅であるマンションではね、全体の規律を守っていかなければならないんだよ。
全員にその権利を与えてどうすんのよ。
分かりやすく保存行為の例を出したけど、元々保存行為と管理行為の違いはあまり理解
できてなかったからね。
もう少し、勉強するんだね。
繰り返し繰り返し、真面目に勉強してればマン管としての力もついてくると思うよ。
僕は国立にある高学歴出身だから、少し努力するだけで全体が理解できるけどね。

577: 元フロント 
[2015-09-01 23:35:43]
>少し努力するだけで全体が理解できるけどね。
 何を、どう、理解してるんだか・・・。
578: 暇入 
[2015-09-01 23:58:12]
外国人お断りの管理組合もありますからね。
実際、うちでもベトナムだかフィリピン人がいてトラブルになったことがある。
近所の会社が部屋を買って寮にしてたのだが。
日本人のみ住めるとか、外国人は白人のみ住めるとか、管理規約で決めてもOKである。
579: 匿名さん 
[2015-09-02 00:20:18]
いつの時代の話でしょう?
580: 匿名さん 
[2015-09-02 00:21:10]
50年前の話でしょうか?

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