管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:49:49
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スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART5

522: 暇入 
[2015-08-30 15:39:40]
>520
だからなんだ?
私は予算は形式的なものと
再三いってるが?
読んでないのか?
こいつもafoである。
523: 元フロント 
[2015-08-30 15:41:01]
>平成21か23年だ。
 この件は、いざというときどう説明するのかいろいろ考えていた。
 審議はずいぶん前からされていたのに、標準管理規約への明文化が遅すぎる。

>全国統一組織はわずか3カ月で崩壊。
 今、加入するかどうか考え中。
 崩壊って、どうなったの?
524: 暇入 
[2015-08-30 15:45:19]
追認の議案が否決された場合の責任追及が
現在の法制度では困難であるから
区分所有者代表訴訟制度を提唱しているのである。

しかし、まー、現実には法改正はしないだろう。だから、政治決着などが行われる。解任動議、村八分などである。
525: 520 
[2015-08-30 15:47:11]
>>522
>私は予算は形式的なものと再三いってるが?
>読んでないのか?

暇入だけが言っても何の意味もないゼ。
526: 暇入 
[2015-08-30 15:54:49]
>元フロント

連合会本部が地方組織の会長人事に
介入したらしい。
連合会本部の会長は貧相なこともあり、
分裂した模様。
だからマンション管理士会に入らなくても不利益はないよ。
527: 暇入 
[2015-08-30 15:59:49]
>525
下記のように
予算は形式的なものだと
520がいってるが
わからんのか?

>年)の改定だよ~ん
この規定がなくても、総会時に事後承認(追認決議)でクリアできる。
528: 525 
[2015-08-30 16:13:55]
>>527
>わからんのか?

>>520 は、マンション標準管理規約(単棟型)第58条第3項第1号および第2号の支出に限っての話である。

わからんのか?
529: 元フロント 
[2015-08-30 16:45:15]
 見落とした。
>新日本マンション管理士会連合会ができるよ
 親〇さんが会長の日管連とは別の全国組織が出来るという事?

530: 暇入 
[2015-08-30 17:02:55]
↑そそ

別の全国組織ができる。
531: 暇入 
[2015-08-30 17:05:56]
橋下法律事務所の近くにできる。
大阪が本部の全国組織。
大阪維新マンション管理士会とかの
名前になるかも。
533: 暇入 
[2015-08-30 17:10:56]
日管連会長親xxx氏は貧相すぎる
534: 匿名さん 
[2015-08-30 20:12:26]
>521
あなたのマンションで、修繕積立金の取り崩しの議案が総会に提案され
承認されたとしましょう。
その工事の取り崩しの予算が2,000万円でした。
しかし、理事長はまだ他にもいろいろ工事をしたかったので、この工事
と一緒にいろんな工事をしてしまいました。
結局工事費は、5,000万円になりました。
そして、このやり方をその理事長はいつもやっています。
毎年事業計画の予算はすくないのですが、実績としては、勝手に工事が
増やされ、倍以上の金額になってます。
これでも、あなたは予算通りに使う必要はないといいますか。
そして、この問題については、追求されたら追認で総会をするだけでいい
というのですか?
535: 暇入 
[2015-08-30 20:42:43]
↑法的には問題なし。
追認議案が否決された場合でも
打つ手なし。
解任されたり村八分になったりは
するだろうとずっといってますけど、
それは政治決着というもの。
536: 暇入 
[2015-08-30 20:51:19]
財政法14条に相当する規定が
区分所有法、標準管理規約に存在しないことが原因である。
537: 匿名さん 
[2015-08-30 21:12:37]
ひまんじは、親父が言ってた「通り一遍」の事しかできない人なんですね。
538: 暇入 
[2015-08-30 21:55:54]
↑理解できていないからである。
539: 暇入 
[2015-08-30 21:57:22]
レベルが高すぎてついていけないのは
理解できるであろうが。
540: 暇入 
[2015-08-30 21:59:28]
537は
高度な知見に対する
僻み、妬みからくるものであろう。
541: 匿名さん 
[2015-08-31 09:47:41]
>535
法的に問題ないならマンションの管理が目茶苦茶になろうと
理事長が好きなようにしてもいいってことだね。
全く考えが浅はかだね。
マンションは集合住宅であり、いろんな人間が同じ建物で
生活しているんだよ。
だから、規約や細則を順守してやっていかなければならないと
いうことが理解できない頑固老人というかボケたね。
そろそろ引退かな。

542: 匿名さん 
[2015-08-31 10:12:36]
>535
僕がいってるのは、元フロントがタッチしているマンションのことをいっているんでは
ないんだよ。あんなマンションはどうでもいいこと。
それと、結果論としての対応論を述べているのではなく、そもそも論をいっているんだよ。
予算は守るもの、規約や細則も守るもの。
この原則論に基づいてマンションの管理はすべきだとね。
543: 匿名さん 
[2015-08-31 10:27:37]
暇入は分っているんだろうけど、頑固で自分の意見や考えを
変えようとはしない性格だからね。
544: 暇入 
[2015-08-31 11:00:18]
>>予算は守るもの、規約や細則も守るもの。
>>この原則論に基づいてマンションの管理はすべきだとね。

性善説では正直者が馬鹿を見ることになる。
制度、組織、手続きに問題があれば見直していくのは当然のことである。
545: 匿名さん 
[2015-08-31 11:21:26]
>544
具体的には何を見直すの?
今回の論争部分に関するものだけでもいいから、書き込んでみてよ。
ただ、口先ばっかしではねえ。
546: 暇入 
[2015-08-31 11:42:16]
↑読み取れないとは、相当に頭が悪いw
547: 匿名さん 
[2015-08-31 11:45:34]

説明できない奴にかぎってこういうこと言うw
548: 暇入 
[2015-08-31 13:06:41]
↑何度も書いてるよw
549: 匿名さん 
[2015-08-31 13:11:40]
>548
だからもう一度書き込んでみたらどうなの?
貼り付けてもいいし。
550: 匿名さん 
[2015-08-31 21:28:47]
漠然としたことしか書き込めないので、改めて見直し部分は
何をどのように見直すのかと問われれば、曖昧にとぼけて
逃げるしかない。
552: 匿名さん 
[2015-09-01 08:30:49]

こいつは人格とか、教養とかないんかいな。
あくの強い爺さんだな。
553: 暇入 
[2015-09-01 09:16:10]
↑afo匿名もな!
554: 匿名さん 
[2015-09-01 09:22:13]

何か嫌なことあったの?
まだ少ない残り人生を謳歌しなくちゃだめだよ。
555: 匿名さん 
[2015-09-01 09:24:12]
>553
匿名は僕だけではないよ。
まあ匿名だから、一緒にされても仕方ないけどね。
556: 暇入 
[2015-09-01 15:59:44]
↑一緒だろうw
557: まんかんし 
[2015-09-01 17:12:29]
>>541

>法的に問題ないならマンションの管理が目茶苦茶になろうと
>理事長が好きなようにしてもいいってことだね。


マンション管理の基本は法治です
為に理事長への賠償請求権は組合に在ります
この様な理事長は退去せざるを得ないでしょう

558: 暇入 
[2015-09-01 18:35:53]
・組合の訴訟追行権が区分所有者にないから理事会運営に対する責任追及が困難であるということ。
だから、直すとすれば、
標準管理規約67条の下記の条項だけど、「区分所有者等」を「役員、元役員等」にして
「理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 」を
「区分所有者は単独で、管理組合を代表して次の措置を講ずることができる。 」にしたら
区分所有者代表訴訟制度が規約で実現する。


-----------------------------------------
標準管理規約67条
3 区分所有者等がこの規約若しく
は使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外
の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長
は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回
復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生
じた損害賠償金又は不当利得による返
還金の請求又は受領に関し、区分所有者のた
めに、訴訟において原告又
は被告となること、その他法的措置をとること
4 前項の訴えを提起する場合、理
事長は、請求の相手方に対し、違約金と
- 22 -
しての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
559: 暇入 
[2015-09-01 18:37:54]
直すというより67条の2とかに追加であろう。
560: 匿名さん 
[2015-09-01 19:03:06]
>558
何一人で妄想を抱いているんだい。
やはり呆けたな。
区分所有者が単独で管理組合を代表できるようにするとは、
夢物語でしかないよ。
保存行為でさえ、区分所有者が単独でできるのを規制している
マンションが殆どなのにね。
区分所有者が単独でできる保存行為は、専有部分のみ。ガラスの交換と
網戸の張り替えぐらいだよ。
後の保存行為でも、急を要する保存行為以外は、理事会の承認が必要と
改正しているよ。
理事長でさえ制限が加えられているよ。
区分所有者全員に代表権を与えたら、それこそ訴訟のオンパレードに
なるよ。
費用負担という足かせがなくなるからね。
561: 暇入 
[2015-09-01 19:15:42]
>>区分所有者が単独で管理組合を代表できるようにするとは、
>>夢物語でしかないよ。

規約は管理組合がきめることだ。
やはりafoだね。
562: 暇入 
[2015-09-01 19:18:47]
560は、国土交通省の標準が金科玉条だと思い込んでいるafo。

金科玉条
黄金や珠玉のように善美を尽くした法律や規則の意。転じて、人が絶対的なよりどころとして守るべき規則や法律のこと。現在では「金科玉条のごとく守る」などと用いて融通のきかないたとえとして用いられる。

563: 匿名さん 
[2015-09-01 19:33:59]
民法の特別法が、優先される。区分所有法の強行規定と、

異なる規約は、設定しても、無効である。これは、基本中の基本。
564: 元フロント 
[2015-09-01 20:30:51]
>区分所有者が単独でできる保存行為は、専有部分のみ。
 専有部分の保存行為なんて、初めて聞いた。
 いつでも、何でも自由だよ。

>ガラスの交換と網戸の張り替えぐらいだよ。
 普通はガラス、網戸は共有部分だよ。

 面白いマンション管理士だね。
 あ、違うんか?
565: 匿名さん 
[2015-09-01 20:59:22]
>564
ほんと頭が悪いね。
専有部分内にある共用部分だというのが理解できないんだからね。
ガラス、網戸が共用部分ということぐらいみんな理解してるよ。
だから、暇入もこの点に関しては追求してないだろう。
あんたは、マンション管理士失格だよ。今引き受けてるマンションの
仕事はやめなはれ。
それより、558の書き込みに対しては、なんとも思わないのかい。
あんたの親分の書き込みだから、遠慮してるの?
やっぱり頼りないコンサルタントだね。
保存行為と管理行為の違いは勉強したの?
566: 匿名さん 
[2015-09-01 21:02:07]
>564
やはりぎりぎりマン管を合格したレベルだね。
そんなレベルでよくコンサルタントを引き受けたね。
マンション管理士の恥さらしだよ。
やめなはれ。
567: 暇入 
[2015-09-01 21:08:38]
↑追及もなにも、おたくの文章つまらんからよく読んでないだけである。

株主代表訴訟制度ができたときも、
こんな法律ができたら取締役の引き受け手がなくなると亀井静香とかが反対していたが、実際にはそんなことはなかった。
区分所有者代表訴訟制度を規約で創設しても、敗訴したら訴訟費用、弁護士費用は自腹になるから乱発は起きない。
少し考えればわかることだが565は
万年不合格者だから
理解できないだけである。


568: 元フロント 
[2015-09-01 21:16:31]
>専有部分内にある共用部分だというのが理解できないんだからね。
 本当に、そう思ってるの?
 ここしか、保存行為が出来ないなんて、まさか考えるとは思わないからね。

 「区分所有者が単独でできる保存行為は、専有部分のみ 」
 本当に、そう思っていると思ったよ。
 救いようのないレベルだね。

>それより、558の書き込みに対しては、なんとも思わないのかい。
 ↓

>民法の特別法が、優先される。区分所有法の強行規定と、異なる規約は、設定しても、無効である。これは、基本中の基本。
 反論するなら、暇入氏のいう規約の「どの部分が、区分所有法の強行規定違反」か、書かないと反論にならない。
 これは、基本中の基本。
 
>3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
 に追加
 理事若しくは元理事がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、区分所有者は次の措置を講ずることができる。(行為の差し止め、原状回復請求、訴訟の提起が出来る)
 規約を、こうしろといってる。

 私の知る限り、区分所有法に上記の規約を禁止する条文はありません。
 貴方が強行規定違反というなら、区分所有法の条文を示して、この条文に違反すると書いてください。

 私は、貴方のように「お前の母ちゃん出べそ」的な発言はしないよ。
569: 暇入 
[2015-09-01 21:35:29]
元フロントはさすがだけど
省略されてるから念のため。

区分所有者は単独で管理組合を代表して、
と私が書いてるのは、
損害賠償は管理組合に対して
してもらうということ。
これは株主代表訴訟と同じ。
570: 匿名さん 
[2015-09-01 21:42:12]
>>568
>私の知る限り、区分所有法に上記の規約を禁止する条文はありません。

管理組合が権利能力なき社団である場合は、民事訴訟法第29条において当事者能力が認められるため、選定当事者を選定することはできない。(民事訴訟法第30条第1項)
571: 元フロント 
[2015-09-01 21:55:35]
>第29条法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる
 つまり、管理者しか訴訟の提起が出来ないってことね。
 勉強になりました。

> 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
 管理組合法人ならできそうだが、どうやって選定するんだろう。
 総会の普通決議という事ですか?

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