スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
マンション管理士等への何でも相談PART5
441:
暇入
[2015-08-25 13:14:42]
「区分所有者代表訴訟」制度を区分所有法に追加するしかないね。
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442:
匿名さん
[2015-08-25 13:16:43]
>437
えっ、まだあの問題が続いているの? あれは特殊な事例。元フロントがうそやごまかしで総会を乗り切ったと 自慢してるだけのこと。 問題の本質を理解してない。 だから、他の匿名さんから、改良工事を総会で承認なしで理事長が勝手に やって、もし追求されたら追認総会を開催すればいいんだと誤解してしまうんだよ。 |
443:
暇入
[2015-08-25 13:20:39]
>>だから、他の匿名さんから、改良工事を総会で承認なしで理事長が勝手に
>>やって、もし追求されたら追認総会を開催すればいいんだと誤解してしまうんだよ。 管理組合の予算制度はガイドラインにすぎない、という説明でもOK。 |
444:
匿名さん
[2015-08-25 13:23:14]
ほうー
自信が出てきたね。 |
445:
匿名さん
[2015-08-25 16:07:13]
暇入=元フロント=匿名、の自作自演、ご苦労さん。
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446:
匿名さん
[2015-08-25 20:24:00]
又おかしなのが現れたね。
自作自演だって。 |
447:
匿名さん
[2015-08-25 21:21:14]
滞納金は、義務違反。
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448:
暇入
[2015-08-25 21:24:12]
下記の会社を管理組合、
株主を組合員に読み替えれば 区分所有者代表訴訟の 必要性が認識できるはずである。 株主代表訴訟の趣旨 役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役及び会計監査人)の責任は、本来は会社が追求すべきだが、役員等の馴れ合いにより不問に付される可能性がある。 そこで、会社・株主の利益を守るために、株主が会社に代わって訴えを提起することで、役員等の責任を追及出来るようにした制度が株主代表訴訟(847条)である。 株主代表訴訟は、株主による監督権の中で、事後的対抗手段であると言われている。 (事前的対抗手段として「違法行為差止請求権(360条、422条)」がある) |
449:
408
[2015-08-25 21:43:33]
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450:
暇入
[2015-08-25 22:07:57]
いや、ちゃんと説明してますけど。
工事の着手は特別決議だが、仮にやってしまった場合、 追認は普通決議でOK。なんでかというと管理組合がやってしまった理事長とか理事会に裁判を起こすのは普通決議であり、 原状回復、損害賠償のための訴訟の道が絶たれるから。 区分所有者代表訴訟制度ができるとこういうことはなくなるが、現状はどうしようもない。 |
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451:
匿名さん
[2015-08-26 08:40:57]
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452:
449
[2015-08-26 08:55:30]
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453:
匿名さん
[2015-08-26 09:12:56]
↑失礼しました。
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454:
暇入
[2015-08-26 09:14:22]
412を見ればわかることであろう。
No.451はレベルが合わないから議論に参加不要である。 |
455:
匿名さん
[2015-08-27 08:51:24]
そんなに前の書き込みまでみて書き込みはしないよ。
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456:
452=449
[2015-08-27 10:13:00]
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457:
暇入
[2015-08-27 10:22:12]
スレが止まるということは反論がないということである。
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458:
匿名さん
[2015-08-27 10:35:59]
長期修繕計画を作成するとき、建築士との打ち合わせとか
建物診断とかを行い、内訳表まで作成し、工事の全てを網羅した計画表を 作成してますか。 それとも、単なる管理会社がソフトにデータを打ち込んで作成する簡単な 修繕計画にしてますか。 |
459:
暇入
[2015-08-27 10:57:13]
長期修繕計画は簡単なやつは数万円で
本格的なやつは数十万円だよ。 そんなこときいてどうすんの? |
460:
匿名さん
[2015-08-27 11:11:59]
劣化診断や打ち合わせ会議の料金等も含めてだよ。
修繕周期の検討や、グレード、余裕度をどの程度までみるか、 設計・監理料金の額の検討、専有部分の配管更新工事等 又、内訳については、設計図面で計算すればいいけど、改良工事を どうするか等を建築士と話し合い、周期の調整や修繕個所、グレード等 を一緒に話し合って決めていく。 当然、大規模修繕工事での塗装や補修ではなく、3回目の大規模修繕工事 までを想定したものを作成する。 3回目になると、塗装や補修に加えて更新部分が多くなるからね。 |