スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
マンション管理士等への何でも相談PART5
242:
暇入
[2015-08-20 16:30:35]
|
243:
匿名さん
[2015-08-20 16:41:11]
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244:
匿名さん
[2015-08-20 16:45:08]
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245:
暇入
[2015-08-20 16:54:42]
きちんと体系立てて勉強してないから理解できないのだろう。
やはり民法総則は基本中の基本。 支払いが出来ないと元フロントはお客の理事長は 工事業者に対して1000万円の負債を負う。 総会決議がないと「自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったとき」ってことになるわけである。 ▼▼▼ 第117条(無権代理人の責任) ▼▼▼ 1項 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。 2項 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有していなかったときは適用しない。 |
246:
匿名さん
[2015-08-20 16:58:13]
表見代理が成立するので、工事費の支払い債務は管理組合に帰属することになる。
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247:
まんかんし
[2015-08-20 17:41:04]
不正行為を如何に誤魔化すかの論争は不毛
当該理事長に賠償させる |
248:
匿名さん
[2015-08-20 17:50:08]
つまり、管理組合にしてみれば、
1.駐車場改良工事が本当に必要であった 2.工事費用は妥当であった 3.工事の発注に問題(不明な金銭の授受など)はなかった のであれば、工事費の支払いをしても実損害はないことになる。 |
249:
匿名さん
[2015-08-20 18:20:07]
それは当たり前のこととして考えることが大切です。
事後報告と事後処理の問題をどうするかだけでしょう。 それを保存行為とかいってごまかしたり、とぼけたり、うそをいって 総会をのりきろうとしてもどこかでほころびがでます。 うそをいったりとぼけたりしなければ、総会を乗り切れないという 発想は貧弱すぎますよね。 無権代理とか持ち出して、いかにも法律には詳しいんだと住民に説明 し説得しようとしても、やっぱりそれはだめですよね。 何が問題だったのかの、その本質を見極めようとしないのだから。 |
250:
匿名さん
[2015-08-20 18:24:54]
駐車場の改良工事を、事業計画として議案に上げ、総会の
承認を得ていれば何の問題もなかったんですよ。 これが本質です。 |
251:
暇入
[2015-08-20 18:26:46]
>>不正行為を如何に誤魔化すかの論争は不毛
>>当該理事長に賠償させる まんかんしはさすがだね! でも! 依頼者だからね、なんとか守ってやらないといけないよ。 |
|
252:
暇入
[2015-08-20 18:33:48]
246は甘い。
>>表見代理が成立するので、工事費の支払い債務は管理組合に帰属することになる。 実務では、 工事の契約時には、理事長就任を証する議事録(総会、理事会)、発注承認した総会議事録を添付するのが通例となっている。 管理組合としては払いたくなければ業者側の過失を追及できる。 下記の4である。 表見代理の要件は ①代理権授与表示(民109条)or基本代理権の存在(民110条)or代理権が存在したが現在は消滅していること(民112条) ②顕名 ③無権代理行為 ④第三者の善意無過失or正当な理由 |
253:
匿名さん
[2015-08-20 18:57:05]
>>252
無権代理の話が出てきたので、表見代理を書いただけである。 工事業者は、表見代理を持ち出さなくても、区分所有法第26条第3項を根拠に管理組合に工事費を請求できる。 区分所有法 第26条 2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。 3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 |
254:
匿名さん
[2015-08-20 19:02:55]
>252
>保存行為を主張して平行線にするしかありません。 >まー、どの程度か元フロントが示してないからわからないが、平行線で向こうが裁判 >までやろうというなら改良だったのかな?と思う程度でいいよ。 プロのマン管士が管理組合から依頼を受けたアドバイスとしてはお粗末すぎるよ。 それに、工事は終わっているにまだ継続中とするとか(これが何の意味があるの?) プロのマン管士が報酬をもらってアドバイスをするんだよ。 保存行為と管理行為、こんなことはマン管士にとっては基本中の基本で誰でも 知っていることだよ。そんな無責任なアドバイスしかできないとはね。 いくらうそをいったり、とぼけたりしてそれを強引に押しとおせたとしても、 次からの改良工事も、1,000万、2,000万でも保存行為として総会の決議を経ずに 理事長判断で工事をするんですかとの質問にはどう答えます? 駐車場の改良工事と元フロントはいっているんだから、管理行為なんですよね。 それを保存行為にすり替えるとは、保存行為が理解できてないんだろうが。 勉強 勉強 |
255:
暇入
[2015-08-20 20:48:56]
↑書生論である
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256:
元フロント
[2015-08-20 22:50:48]
たき火をしたら火事になった。
そんな感想です。 どうも、途中から、別の「匿名さん」が出てきたようで、ややこしい。 せめて240の匿名など、連続性が分かるようにしてほしいです。 >理事長に恥をかかせないのがいいコンサルタントではありませんよ。 >まず、事実を述べ、やったことに対してどういう対応をするのかを組合員には 説明すべきです 立派なご意見です。 私の周りにも同様のマンション管理士がいます。 いや、そういう人が多いです。 ある意味当然ですね。 ほとんどの人が、管理の現場を経験せずに、試験に合格しただけの人ですから。 でもね、これでは現場で役に立たないんですよ。 何故なら、暇入さんの言うように、工事している処を沢山の人が見ていて、何も問題になっていないわけですから、変なコンサルがいなければ、普通に、総会で決算数値を読み上げて「決算承認議案で年度内の支出を包括的に承認すればok」で、何事もなく、スルーしたかもしれません。 私は、そうなるようにしただけです。 終わった工事を完了前と言ったのも(いつ終わったなど、誰も気にしていないから)、未払金を計上しなかったのも、そのためです。 変なコンサルのおかげで、理事長は総会で恥をかいて、挙句の果てに辞任することになる訳ですから。 理事長だけでなく、何もしなかった理事会にも追及の目が向くでしょう。 結局、マッチポンプでしかないんです。 >それに気づいたら改めるべきですよ。 私の主眼は、依頼主に恥をかかせず、総会を無事通過する事。 翌年から、こういう事のないようにする事 。 こう書いている。 >この事案(>>145)は >1.駐車場改良工事が本当に必要であったのか >2.工事費用は妥当であったのか >3.工事の発注に問題(不明な金銭の授受など)はなかったのか >が重要なポイントである 重要なのは、そこではない。 1. 人によって意見が分かれる。 2. 誰が判定するんだ? 3. 解明のしょうがない疑惑だけで終わる話。 こんな事案、理屈を持ち出して解決できるものではない。 組合は、善意の第3者に対抗できないのだから、また理事長に賠償責任を問うのは無理だから、この事態をどう収拾し、このような事が2度と起こらないようにすることが重要。 これで、理事長が住処を追われるようになれば、今後誰も理事長にならないであろう。 変なコンサルは、この事に考えが及んでいない。 理事長や理事会を困らせるだけである。 >手続きの不備などは総会の追認により解消すると考えられるので、その方法をどうするかだけである。 ここだけ正しい。但し、正直に話して総会を紛糾させる事が良い方法と思えない。 >これからも総会の承認なしにどんどん工事をやればいいよ、そんなマンションは。 「翌年から、こういう事のないようにする事 。」これが主眼だと書いている。 >要するに、総会において工事費の支払い承認を得ることが必要なわけで、この部分(>>213 の1.2.3.)のロジックを固めていないと組合員を説得できない。 説得などできる訳がない。 駐車場が荒れているから、工事をした。変なコンサルがあれがいけない、これがいけないと騒ぎ立てて、一部が損害賠償だと騒いでしまう。 よかれと思ってしたのに、マンションに居られなくなった。 そういう結果を招く。 マンション管理士は、学校の先生ではないんだから、目の前の問題を解決できなければ出番はない。 以上暇入さんの口調をまねてみました。 意外と気分がいい。 >自主管理って出納だれがやるんですかね。 このマンションの場合、自主管理に移行したのち数年間、私がやってます。 一応、マンション会計は専門ですから。 理事長の奥さんでは無理です。 >不正行為を如何に誤魔化すかの論争は不毛 >当該理事長に賠償させる この人にだけはコンサルを頼んではいけない。 依頼者の犯罪を立証してくれる弁護士みたい。(こんな弁護士はいないだろうけど、マン管にはいるんだ) |
257:
暇入
[2015-08-21 06:37:59]
afo匿名は組合員の立場で
状況をみてるのだろう。 嘘は許せんとかいうあたらは 野党みたいね。 福島みずほ的。 |
258:
暇入
[2015-08-21 07:05:44]
しかし、工事発注のときの
理事長の代理権は 理事長就任や工事実施を承認した総会議事録などで相手の業者に 表示されるものだと思う。 委任状みたいなもの。 注文書や契約書に議事録添付がないと 代理権授与表示されてないと思う。 私が勝手に元フロントの代理だと 言っても相手は元フロントの委任状みせろとか普通は言いますよね。 議事録は委任状と同じ意味ですよ。 もちろん小口の修理などでいちいち そこまでやらないと思うが 1000万の工事だと請負契約書作るんじゃないの?そこで議事録で代理権のウラをとらないのは業者の過失ではないかな。 だから表見代理は成立せず、管理組合が支払い拒否すれば理事長が払うべきもの。まー、竣工してるなら不当利得とかで管理組合に請求できなくはないみたいだが、請負契約を根拠に業者が管理組合に請求はできないと思う。 ① 代理権授与の表示による表見代理 (民法109条) |
259:
暇入
[2015-08-21 07:29:44]
あー!なんかわかった。
afo匿名は管理組合がマンション管理士に コンサル頼んでると認識してる。 しかし、コンサルは監査役ではないからね。コンサルは理事長が必要だと思って雇うもの。 もちろん有償コンサル導入は契約書の総会承認がいるし、お金は管理費から 払うのだが、 前任の理事長がコンサルやとっていても 後任の理事長がコンサルいらんと思ったら理事会に呼ばなくていいし、解約したらいい。まー解約に総会決議はいるけど。 管理組合が、マンカンやとっていると 思えば理事長に土下座させるべきだろう。まったくそのとおりだが、仕事はなくなる。 |
260:
暇入
[2015-08-21 09:40:28]
そういう意味では私がずっと提唱している法律による第三者『監事』制度が必要であろう。
|
261:
暇入
[2015-08-21 11:00:14]
法定の第三者監事ならダメだしが仕事である。
日本マンション管理士会連合会が推進するマンション管理士法の早期制定が待たれるところである。 |
262:
マンション管理士を目指す人
[2015-08-21 11:18:27]
ある掲示板に、
「理事会が次期理事会の役員の立候補者を募集していたので、立候補しました。ところが、『現に居住していない』という理由で、立候補者名簿から外されました。管理規約の役員資格には、『区分所有額であること』としか記載されていません。理事会が、規約にない理由で立候補者を廃除することができるのでしょうか?」 という質問がありました。 その回答のひとつに、 「規約には、『総会で次期役員候補者名簿を理事会が作成すること』としかないので、理事会が立候補者を廃除するもしないも自由である。」 とありました。 果たして本当に、理事会が募集した立候補者を理事会が廃除できるのでしょうか? |
263:
暇入
[2015-08-21 11:26:28]
できますよ。
しかし、民法の1条に 権利の乱用を禁止する規定がありますから、却下された人が訴えたら勝てるかもしれません。 |
264:
暇入
[2015-08-21 11:34:16]
民法の基本原則である「権利濫用の禁止」に関する古典的な判例である。「権利濫用の禁止」原則とは、権利の行使であっても、その目的が不当なもので、社会的妥当性を欠く場合には、権利の行使とは認められないというものである。
【事件の概要】 富山県黒部川上流にある宇奈月温泉は、上流から木管で湯を引いて営業していたところ、全長約7キロのうち6メートルほどがAの土地を利用権の設定等受けずに通過していた。なお、同地は黒部川に沿った急斜面の荒地で利用価値もなかった。ところがこれに目をつけた原告XがAからこの土地を譲り受け、隣接するXの土地約3000坪を合わせて時価の数十倍の価格で買い取るようにY(被告)に要求した。Yが拒絶すると、Xは土地所有権にもとづく妨害排除の訴えにより引湯管の撤去を求めた。これに対して大審院は、Xの請求が権利の濫用であるとして請求を棄却した。 |
265:
暇入
[2015-08-21 11:44:36]
しかし裁判になれば
立候補を却下した本当の理由があきらかになるからどうなるかはわかりませんね。 理事会が作る総会議案書は採決で決めるから、当然に反対多数で却下されるひとも制度上、予定されているわけですから、却下の本当の理由がごもっともなら仕方がないでしょう。 |
266:
暇入
[2015-08-21 11:53:02]
民法1条の権利の乱用禁止とか
90条の公序良俗違反とかは ほかに使える条文がないときに 最後に持ち出すもので まー、まず勝ち目なし。 |
267:
暇入
[2015-08-21 12:06:16]
管理組合には理事会の暴走に備えて監事がいますよね。
却下されたひとは 監事への働きかけとか 理事長の裁判所への解任請求などで対抗できます。 |
268:
まんかんし
[2015-08-21 18:57:10]
|
269:
匿名さん
[2015-08-22 10:41:50]
>267
甘いね。 監事が役割通りのことができる筈はないよ。 やっぱりアホだね。 理事長とか理事会の不正や暴走に歯止めがかけられる 監事がいる訳ないじゃない。 何にもしない、知識や力のない、ただいるだけの存在なのが監事。 |
270:
暇入
[2015-08-22 10:44:09]
↑例示してるのがわからんafo。
|
271:
暇入
[2015-08-22 10:46:25]
|
272:
匿名さん
[2015-08-22 10:48:22]
↑規約に記載されてれば何でもできる、やると思っている
ノー天気な奴。 |
273:
匿名さん
[2015-08-22 10:53:32]
>270
頭が悪いというか判断力がないというか、AHOまるだしだな。 小規模マンションに住んでいるんで、大規模マンションのことはわからないだろうから 書き込みやめなよ。 頭がわるいんなら、努力が必要だよ。 勉強 勉強 |
274:
暇入
[2015-08-22 10:55:00]
↑声に出して読んだのか?
もう一度読んでみるのだ。 住民監事が形骸化しているのなら 第三者を入れるなどの提案を行うべきであり、 現状批判するばかりではコンサルは無理である。 |
275:
暇入
[2015-08-22 10:58:20]
私が立てたスレッドである。
よく読んで勉強するのだ。 >>afo匿名 スレタイで諸外国との比較も行っている。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/181385/ 形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか? |
276:
匿名さん
[2015-08-22 10:58:24]
>271
元フロントには同調してたみたいだけど、あっさりこけにされてしまった暇人。 彼は理事長を傷つけないとかいいながら、自分が傷つかないように処理しただけ。 こんなことも分からないで、最終的には相手にされなかったね。 残念! |
277:
匿名さん
[2015-08-22 11:01:00]
|
278:
匿名さん
[2015-08-22 11:03:35]
|
279:
匿名さん
[2015-08-22 11:16:58]
|
280:
暇入
[2015-08-22 12:02:26]
↑なんか、必死だねw!
|
281:
暇入
[2015-08-22 12:04:37]
afo匿名は、知見が劣るため、
本日夜の元フロントのまとめコメントのカモになるだけであるw。 |
282:
匿名さん
[2015-08-22 12:17:34]
|
283:
匿名さん
[2015-08-22 12:20:44]
|
284:
匿名さん
[2015-08-22 12:32:00]
元フロントは信用できないコンサルだよ。
うそやごまかしで総会を乗り切ろうとしている。 今後はそうならないようにするとかいってるが、 又、違う案件で困れば、嘘やごまかしを考えるだけ。 自分の保身のために。 |
285:
匿名さん
[2015-08-22 12:44:37]
>>284
>自分の保身のために。 プロである以上、保身を考えるのは当然のことだと思います。 その為にも、インファレンス能力が必要です。 また、コンサルが他人の交渉ごとに介入する場合は、土俵の勝負俵と徳俵の位置をしっかり頭の中に描いてから臨まないと、コンサル自身が窮地に追い込まれることを肝に銘じておく必要があります。 |
286:
匿名さん
[2015-08-22 13:44:29]
|
287:
285
[2015-08-22 13:55:20]
|
288:
匿名さん
[2015-08-22 13:56:45]
元コンサルがアドバイスしている案件は、その元凶となっているのが、
総会の承認を得ずに、1,000万円もの工事をしたということでしょう。 必要な工事なら、事業計画をたて、総会議案として提案し、承認を得れば よかったんです。 今後はやらないようにするとかいっても、それでは解決策にはならないでしょう。 工事は終わって請求書もきているのに、まだ工事は継続しているとか、だから 未払い金としては計上してないとか、訳のわからないことばかりいっているしね。 総会の承認を得ずに、勝手にやったことに対して、質問があったらどう答えよう としているんだか。 会計には自信があるとかいってる割にはお粗末すぎるよ。 やってしまったことに対しては、素直に謝るべきだよ。総会にでてくる住民の 追求ってそんなに厳しいのかな? 追求されれば、そのときは追認総会をしますで逃げればいいと思うんだけどね。 頭の悪いアホの暇入がいっている、保存行為で逃げるつもりかな? あいつは、保存行為の意味もしらないんだよ。それが通用する筈もないのにね。 |
289:
暇入
[2015-08-22 14:05:42]
>>やってしまったことに対しては、素直に謝るべきだよ。総会にでてくる住民の
>>追求ってそんなに厳しいのかな? 世間知らずであるw。びっくり。 |
290:
暇入
[2015-08-22 14:07:03]
>>やってしまったことに対しては、素直に謝るべきだよ。総会にでてくる住民の
>>追求ってそんなに厳しいのかな? ごめんで住んだら警察も裁判所もいらんw 感覚が小中学生並みである。 |
291:
暇入
[2015-08-22 14:11:05]
エアコンの穴を開けただけで共用部の勝手な変更だと言われ管理組合に訴えられた事例
http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200808090205.html 区分所有者(Aさん)に対し、管理組合は区分所有者集会の決議も経ずに勝手に開けた穴を共用部分の変更であるから原状に復せと裁判を提起しました。 【質問】 裁判の判決はどうなったのですか。 【答え】 判決はなかなか厳しいものでした。 管理組合が区分所有法57条により、Aさんに結果の除却を求める行為は、建物に有害な行為に限定されるものではない。たとえAさんが建築の専門家であっても、独自の判断で共用部分に変更を加えることは認められていない。現実に有害ではないとしても、共用部分に変更を勝手に加えること自体、有害となるおそれがあるため、建物の管理または使用に関し共同の利益に反する行為といえる、と判断しました。 |
292:
匿名さん
[2015-08-22 14:17:21]
|
293:
匿名さん
[2015-08-22 14:19:59]
|
294:
匿名さん
[2015-08-22 14:26:50]
<参考>
マンション管理online 弁護士平松英樹のマンション管理論 【総会決議を経ていない緊急工事の費用負担について】 http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/029.html |
295:
暇入
[2015-08-22 15:02:54]
>>だったら、住民に嘘やごまかしで対応すればいいよ。
>>そんなマンションかわいそう。 afo匿名はもしかして、おばさん? |
296:
暇入
[2015-08-22 15:07:21]
>>やってしまったことに対しては、素直に謝るべきだよ。総会にでてくる住民の
>>追求ってそんなに厳しいのかな? 追及が厳しいのか疑問符を付けているから解説しただけである。 こんなマンション管理士が多数派であれば評価が下がるのは仕方がない。 マンション管理士資格を、能力、経験により、甲種、乙種へ分割するなど国政レベルでの対策が必要であろう。 |
297:
暇入
[2015-08-22 15:16:13]
afo匿名とは格の違う、
能力、経験のある(仮称)甲種マンション管理士にはADR代理権付与も必要であろう。 日本マンション管理士会連合会が制定をめざすマンション管理士法の早期実現が待たれるところである。 私が立てたスレッドである。よく読んでおくのだ。 >afo匿名 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/177024/ マンション管理士の地位向上を目指し、マンション管理士にADR代理権を与えるように国(司法制度推進室)に訴えてちょうだい! |
298:
まんかんし
[2015-08-22 15:18:42]
|
299:
暇入
[2015-08-22 16:09:39]
↑どんなマンションかわからんから、JPコネクションも呼ばないとw
怖い顔した人がいるって結構、重要。 すくなくともゴメンではすまんね。 それで済むとなんでもゴメンで解決だからね。 afo匿名は学級会と勘違いしてるよ。 |
300:
暇入
[2015-08-22 16:12:06]
>>勝手な工事で私利が濃厚であれば賠償させる事で解決する
勝手かどうかは勝手に決まってる。 私利のためであろうとなかろうと こんな工事500万で出来ただろー!って言われたらどうすんの? 賠償させるかどうかは裁判所できめてもらうしかないことで 理事長サイドは正当だと主張する以外にない。 |
301:
匿名さん
[2015-08-22 19:48:16]
>300
まったくはなしにならないぐらいアホな奴だな。 総会の承認を得ずに勝手にやった改良工事が正当な筈ないだろう。 それも1,000万円の工事を。 あんたは保存行為だといって逃げるようにアドバイスするんだろう。 ところで保存行為勉強したの? 管理行為との違い分かったの? 頭悪くて理解できないんだったら、何回もその項目を読み直すことだよ。 まったく頭悪いんだから、こんなのを相手にすると疲れるよ。 |
302:
匿名さん
[2015-08-22 20:00:57]
暇入とは、C松管理士かい、?少し可笑しい。
|
303:
匿名さん
[2015-08-22 20:25:23]
|
304:
暇入
[2015-08-22 20:27:25]
afo匿名は、おばさんじゃないのw?
まもなく元フロントがまとめるから まっていろ。 |
305:
匿名さん
[2015-08-22 20:52:23]
|
306:
匿名さん
[2015-08-22 21:02:49]
このスレなんなん?
大阪のマン管士も宮崎のマン管士も大したことおまへんなぁ~ |
307:
元フロント
[2015-08-22 21:07:35]
>必要な工事なら、事業計画をたて、総会議案として提案し、承認を得ればよかったんです。
いまだに事態が理解できていないようで。 私の処に相談が来たのは、工事がほとんど終わりかけた時です。 そもそも相談自体が、この件ではなかった。(理事長は、自分が失敗したとは、夢にも思ってなかった) >今後はそうならないようにするとかいってるが、 >又、違う案件で困れば、嘘やごまかしを考えるだけ。 しっかりした管理会社やコンサルがいなかったからこうなった。 今は、最初から理事会に付き合っているので困ったことなど何もない。 普通の組合の、正しい運営の仕方くらい、マンション管理士ならみんな知ってる。 >今後はやらないようにするとかいっても、それでは解決策にはならないでしょう。 何の解決策ですか?(予算の承認なく工事をしたことの解決策ですか?) 「貴方は間違ったのですから、すべてを公にし、謝罪して辞任しなさい」で、解決するとでも? 1. 事態を公にすれば、(総会時点で当時の管理会社はいないのだから)全ての責任は理事長及び理事会の責任となる。 2. 組合の理事長に与えた代理権の制限は善意の第三者に対抗できないから、工事費は支払わなければならない。 3. 損害賠償請求をすべきと主張する人たちが出てくるかもしれないが、損害賠償は成立しない。 4. 良かれと思ってした工事で、責任を問われ、住処を追われるようなことがあれば、今後理事になる人は出てこない。 つまり、知ったかぶりに事を公にしても、何もいいことはないのです。 そもそも、匿名さんなら、どんな総会議案にするのですか? 1. 決算書にある、1000万の工事費は予算の承認がありせんので、否決してください。 2. 次期の予算に1000万上程しますが、未払い計上しているので、経費にはなりません。 こんな感じですか? >コンサル自身が窮地に追い込まれることを肝に銘じておく必要があります。 その覚悟もなく、コンサルを受ける人がいるのですか? >勝手に工事した理由は? >理事長の私利がなければ臨時総会を開き 事後承認でしょうが 最初に、8月に請求書が来ていますと、書きました。家計年度はもう終わっているのです。 9月に臨時総会と定期総会の2回総会を開くのですか? 管理会社がついていて、このザマです。理事長(理事会)の実態をご存じない。 >勝手な工事で私利が濃厚であれば賠償させる事で解決する 濃厚なだけでは賠償は無理で、証明はほぼ不可能です。 多くのマンション管理士に共通することですが、原則の話しか出来ない。 大規模修繕工事のコンサルで、予算に責任は持たない。 規約改正で、マンションの事情を把握せず、改正によって理事会が機能しなくなった。 こんな話を何度も聞いています。 法律や、規約を知らない理事を、悪人の様に言う。 そういった人たちを助けるのがマンション管理士だと思うが、非難して終わり。 これではマンション管理士不要論が出るのも無理はない。 |
308:
匿名さん
[2015-08-22 21:25:02]
誤魔化しても総会は乗り切れることを理事長にコンサルした訳だね。
|
309:
暇入
[2015-08-22 22:51:21]
↑たぶんずっとマンカン落ちてるんだろう。
やたらと勉強、勉強っていうのは 自分に対する叱咤激励であろう。 あと3カ月だからなんとかしたいのであろう。 |
310:
暇入
[2015-08-22 23:04:05]
afo匿名みたいなのは少なからずいるが、そもそも1000万円の工事だと
請負契約書に議事録添付が常識だと思う。業者側が求めるのが常識。 確認なしでなんで引き受けたんだろう。 元フロントの話では実際には設問の自主管理ではなく管理会社がいたとのこと。 第三者との契約事務は管理会社の仕事。 なんで指摘しなかったのかな? いろいろと謎が多いが、理事長に土下座させてもいいかな。 元フロントがしらない事情があるのかも。 |
311:
暇入
[2015-08-22 23:14:12]
>元フロント
ちなみにうちは総会議案書か理事会議事録どっちかもらいますよ。発注を決議した議事録。 注文しといて、翌期にまたがると、理事会メンバーが変わって、そんな工事は必要ない、発注取り消しするとか言ってきますよ。もちろん取り消しはできません。 |
312:
暇入
[2015-08-22 23:26:07]
マンション管理士にろくなのはいない。
やはら合格最低点を42問くらいにして 合格率3パーセントくらいにしないと だめであろう。 |
313:
暇入
[2015-08-22 23:34:19]
合格率8パーセントでも受からないafo匿名の合格は絶望となるが、クレーマーでいたほうが組合運営に資する可能性がある。bakaとハサミは使いようであるからである。
|
314:
元フロント
[2015-08-22 23:56:31]
>なんで指摘しなかったのかな?
世の中には、いろんな管理会社があるということです。 >請負契約書に議事録添付が常識だと思う。業者側が求めるのが常識。 >確認なしでなんで引き受けたんだろう。 私のいた管理会社が非常識だったのか、業者が甘いのか、そうしたことはありません。 区分所有法の規定があるから、考えもしませんでした。 これやってる契約って、どの程度あるんでしょうね。知りたいものです。 >いろいろと謎が多いが、理事長に土下座させてもいいかな。 みなさんそういってますね。 そうすれば、今私はコンサルではなく、理事会では相変わらず同じことが続いているはず。 >誤魔化しても総会は乗り切れることを理事長にコンサルした訳だね。 ま、そうしたわけです。 このケースでは、結果オーライで、皆さんの意見を聞いた今でも、やむを得ない方法だったと思ってます。 いくら騒いでも、お金は戻ってこないし、結果駐車場は使いやすくなったし、理事会は正常化できましたから。 ここまで議論が広がるのなら、もっと詳しい事情を書くべきだったでしょうが、そうもいかないので、ご勘弁ください。 |
315:
暇入
[2015-08-23 00:08:09]
>区分所有法の規定があるから、考えもしませんでした。
管理者の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない、というのは 代理権授与表示がなくても、という意味ではないと思います。 |
316:
元フロント
[2015-08-23 00:30:40]
契約者が代表者で、代表印が押してあれば、契約は成立と思うのですが?
そのことを担保するために区分所有法の規定があるのでは? |
317:
まんかんし
[2015-08-23 07:50:41]
|
318:
まんかんし
[2015-08-23 09:30:08]
理事長への請求賠償額は1000万より 当該工事標準額を差し引いた額とします
|
319:
匿名さん
[2015-08-23 10:05:22]
>>179
>翌年の積立金予算に1000万計上して、「工事はほぼ完了していますが、支払は今期なので予算を計上します」と説明。 >紛糾すれば、助け舟を出すつもりだったが、無事通過。 >翌年の総会も予算1000万、経費1000万で問題なし。 【一般組合員からの質問】 収支予算および決算報告の承認決議を得たとのことであるが、それは単に数字の辻褄合わせをしただけのことである。 その基礎となるべき「駐車場改良工事実施および修繕積立金取崩しの承認決議」がないのであるから、その部分に関する「収支予算および決算報告の承認決議」は無効であると考えるが、この点に関する理事長の責任ある見解をお聞かせ願いたい。 |
320:
匿名さん
[2015-08-23 11:33:20]
>314
>法律や、規約を知らない理事を、悪人の様に言う。 誰もそんなことはいってませんよ。一般の理事や理事長がマンション管理の 規約や細則、区分所有法等に明るい訳ではありませんからね。 素人ですから、間違いはあるのです。だから、正直に答えればいいでしょう。 正直に答えれば、マンションにおれなくなるとか極端なことをいってますが、 誰が追い出すんですか? 駐車場の改良工事自体を悪いことをしたとはいってませんよ。必要だからやった んでしょう。手続き論だけの問題だったのです。 それを嘘やごまかしをするようアドバイスすること自体、それがダメマン管と いうことでしょう。 暇入がいっている請負契約書を結ぶようなことはどこのマンションもしてませんよ。 総会では、修繕積立金の取り崩しの承認を得るだけです。 それからは、理事会や専門委員会がその予算の範囲内で、修繕個所や時期、業者等 の選定作業に入るんです。 総会で承認されたら、請負契約書を結んでいるので取消はできないなんて、そんな ばかな契約はしませんよ。 |
321:
匿名さん
[2015-08-23 11:36:47]
|
322:
匿名さん
[2015-08-23 11:40:17]
>307
しっかりしたコンサルや管理会社がいなかったからこうなったとかいってるけど、 あなたはしっかりしたコンサルと思っているの? うそやごまかしで乗り切ろうとしているコンサルなんだよ。 ただ、自分の保身ばかり考えていては、管理組合のためにはならないよ。 |
323:
匿名さん
[2015-08-23 12:15:50]
マンションの管理をしていくなかにおいては、理事が管理に対して
精通している訳じゃない。 知らないでよかれと思ってやったことに対して、規約や細則に則って いなかったからといって、総会でどれほど追求されるんだろう。 どうしても収拾できないようであれば、理事長は辞任しますと総会で 述べればいいんでは? そして、理事長に関しては、理事の互選で行いますでいいと思うけどね。 別にそれで提訴されるほどのことでもないし、理事長が賠償することには ならないと思うけどね。 徹底して追求し、裁判にまでもっていこうとする組合員がいるようなマンションであれば、 うそやごまかしが通用する筈はないと思うけど。 やはり、正直が正義だよ。こじれればこじれるほど。 |
324:
匿名さん
[2015-08-23 13:04:12]
元マン管がコンサルしているマンションの総会では、管理行為を総会の
承認なしでやったことも、会計処理の仕方についても、何の追及もなく 終わったんでしょう。 どこのマンションもそんなもんですよ。 総会の特徴は、そのマンションの住民なら分かっていますよ。 元マン管は、僕が嘘やごまかしをやって総会が乗り切れた。正直に話し ていれば、理事長の責任問題になっていて、マンションを出ていかなければ ならなくなっかもしれませんよ。 だから私があなたの恩人ですとでもいっているんですかね。 |
325:
暇入
[2015-08-23 13:17:11]
>>元マン管
元フロントだろう。 やはりボケているw。 |
326:
暇入
[2015-08-23 13:21:15]
>>だから私があなたの恩人ですとでもいっているんですかね。
恩を売るのは大事である。 |
327:
暇入
[2015-08-23 13:24:04]
>>元マン管は、僕が嘘やごまかしをやって総会が乗り切れた。正直に話し
afo匿名は相当な粘着質だなw しかし、管理組合にはクレーマーが必要なのだ。 今後も勉強に励むがよい。 |
328:
暇入
[2015-08-23 13:26:37]
>>理事長への請求賠償額は1000万より 当該工事標準額を差し引いた額とします
まんかんしの言ってるのはごもっともで、 ごめんと謝って済まない場合は、差額の弁償になってしまうだろうなあ。 総会で認めちゃってるからねえ。 |
329:
暇入
[2015-08-23 13:40:31]
>>契約者が代表者で、代表印が押してあれば、契約は成立と思うのですが?
>> そのことを担保するために区分所有法の規定があるのでは? **管理組合理事長と名乗って発注する場合、 議事録(理事長選任と発注承認したもの)は本人(管理組合)から代理人(理事長)への委任状になるとおもうけど。 管理組合法人だと理事長は「代理」ではなくて「代表者」だから 無権代理とか表見代理は問題にならない。 しかし法人でない場合は委任状に相当する議事録はいると思いますよ。 リースとかローン会社は絶対いるみたいね。 フロント在職中にリース会社は何も言わなかったですか? |
330:
匿名さん
[2015-08-23 13:48:02]
<参考>
区分所有法 第六節 管理組合法人 (理事の代理権) 第四十九条の二 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 |
331:
匿名さん
[2015-08-23 14:01:24]
>329
まったく自分の意見は絶対認めようとしないんだね。 もっと素直になれないものかな。 ローンとかリースと、工事の契約を同じに扱うなんてね。 業者と請負契約を結ぶときは、大規模修繕工事ぐらいだよ。 それも、業者が決まり、修繕個所や金額が決まった後にね。 そんな常識的なこともしらないなんてね。 勉強しなはれ。 議事録を渡す組合がある訳ないだろう。ほんと笑っちゃうよ。 |
332:
暇入
[2015-08-23 14:01:41]
↑「加えた制限は」
というのはそういう意味ではないと書いてるけどね。 ちゃんとよんでね。 |
333:
暇入
[2015-08-23 14:04:10]
>>業者と請負契約を結ぶときは、大規模修繕工事ぐらいだよ。
1000万の工事でないとは思えんけどね。 afo匿名は実務なんかしらないのは明らか。 |
334:
匿名さん
[2015-08-23 14:06:16]
>332
議事録渡しても、それには修繕積立金の取り崩し額しか記載されてないよ。 当然、その額の範囲内ということだよ。 その議事録に記載されてるから、その金額で受注したとは業者も思わないよ。 ばっかばっかしい。アホだね。 |
335:
暇入
[2015-08-23 14:06:38]
|
336:
暇入
[2015-08-23 14:07:45]
謄写は拒否できると書いてあるがそれだと契約は無理だろう。
|
337:
暇入
[2015-08-23 14:09:00]
とにかくafo匿名は、かなりボケているな。
まー、こういうのがいないとつまらんからねえ。 |
338:
暇入
[2015-08-23 14:12:11]
afo匿名は、いつも32点くらいで落ちてると思われるw。
|
339:
暇入
[2015-08-23 14:13:45]
実務って別に議論してもしょうがない。
実際そうだから。 元フロントの会社が甘いだけ。 |
340:
暇入
[2015-08-23 14:15:17]
>>ローンとかリースと、工事の契約を同じに扱うなんてね。
工事はだいたい後払いだから与信には代わりがない。 >>afo匿名 |
341:
元フロント
[2015-08-23 14:38:30]
>フロント在職中にリース会社は何も言わなかったですか?
コピー機のリース契約位ならありますけど、何も言わなかったですね。 大規模修繕も担当しましたけど、業者からの要請はありませんでした。 >理事長への請求賠償額は1000万より 当該工事標準額を差し引いた額とします 次の理事会に、こうアドバイスするのですか? 当該工事標準額の算定はどうやってするのですか? 正当な入札がしてあれば、認められるはずのない請求だと思いますが、成算は? >「駐車場改良工事実施および修繕積立金取崩しの承認決議」がないのであるから、その部分に関する「収支予算および決算報告の承認決議」は無効であると考えるが 収支予算および決算報告の承認決議? 総会で当期の予算を承認することはありませんよ。承認するのは決算だけです。 >320 322 323 さん やっと具体的な反論が来ましたね。 >「貴方は間違ったのですから、すべてを公にし、謝罪して辞任しなさい」で、解決するとでも? でも、この考えに変わりはありません。 貴方のやり方では、次の依頼は来ないと思いますし、来ないという事は、役に立たなかったという事。 >あなたはしっかりしたコンサルと思っているの? とんちんかんな事を。 評価するのは私でなく、依頼者でしょ? >ただ、自分の保身ばかり考えていては、管理組合のためにはならないよ。 「紛糾すれば、助けに入るつもりでした」と書いてます。 火の粉をかぶる覚悟はありましたよ。 私に言わせれば、原則論しか言わない人たちの方が、無責任。保身が大事。 |
民法総則・無権代理の勉強をするといい。