管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:49:49
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スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART5

711: 暇入 
[2015-09-18 14:57:39]
>>弁護士レベルの話ですかね

弁護士と話したことがない709には理解できないとおもう。
712: 匿名さん 
[2015-09-18 15:08:26]
掲示板で嘘とか本当とか 笑
リアルで相談するでしょ
713: >699 
[2015-09-18 18:33:48]
委任状がダメだという事はわかりました。

もう既に、相当数の点検、工事などをしています。
理事会決議なしに、行ったという事で理事長の責任が問われることがあるんでしょうか?
その時、出席して賛成した理事の責任はどうなるのでしょうか?

知らん顔して、総会を開き、総会で承認されれば、OKという事でしょうか?

理事の代理出席 って何ですか?
理事会の決議に参加できるのですか?
民法の復代理って、受任者は委任者の承諾なく他に委任できないという事でしょ?
民法に違反しているような気がするのですが?

714: まんかんし 
[2015-09-18 21:40:49]
なりたくてなった理事ではないから 欠席だ

順番ではなく候補制か 高報酬にする
715: 草の根民主主義評論家 
[2015-09-18 23:12:15]
>713
理事の代理出席っていうのは
管理組合法人では区分所有法に
明文で理事の仕事の一部を委任できる
という規定があって、それを根拠に
理事会の代理出席を認めた最高裁の
判例があるんですよ。
それを元に最近の標準管理規約では
コメントで規約に定めがあれば
法人でなくても配偶者とか一親等以内の親族なら
代理出席できる、とか言ってる。
勝手に話を飛躍させてるだけで
そんな話なら小学生でも代理できるとも言えるから真に受けてはいけない。

716: 匿名さん 
[2015-09-20 11:13:22]
>なりたくてなった理事ではないから 欠席だ

理事候補の話になった時に断るのが大人の対応です。
組合員には役員になる義務はないのですよ。
717: 草の根民主主義評論家 
[2015-09-20 12:20:21]
↑えらい

718: 匿名さん 
[2015-09-20 12:25:39]
誰も理事にならなかったらだれがマンションを管理するんだ
719: 匿名さん 
[2015-09-20 13:02:02]
管理組合を解散すれば良いだけです。
720: 匿名さん 
[2015-09-20 13:03:48]
管理会社への支払いはだれがするんだ
だれが支払い証書に印鑑押す
721: 匿名さん 
[2015-09-20 13:11:10]
管理会社の人は算段が大変だ
722: 匿名さん 
[2015-09-20 13:34:27]
>>719
>管理組合を解散すれば良いだけです。

どのような手続きをすれば管理組合を解散できますか?
723: 草の根民主主義評論家 
[2015-09-20 13:38:29]
建物が消滅するとか
所有者がひとりになると
管理組合はなくなる。
724: 匿名さん 
[2015-09-20 13:40:22]
理事かいなければ日常の支払いはどうするのかな
誰もタツチしないんだから、管理会社が勝手に印鑑おして
しはらうんだろうな
工事とかも管理会社がすべてしきる
725: 匿名さん 
[2015-09-20 14:04:45]
>>723

管理組合の消滅やったら誰でも知ってるわい
>>719 は、任意に解散できるような書き振りやから聞いてるんや
726: 草の根民主主義評論家 
[2015-09-20 15:09:05]
↑任意に解散できないことぐらいは
常識としてわきまえておくべきであろう。
727: 草の根民主主義評論家 
[2015-09-20 15:10:59]
理事のなり手がない場合は区分所有法どおりに管理者管理方式にすべきである。
728: 匿名さん 
[2015-09-20 15:16:38]
>>726
>任意に解散できないことぐらいは、常識としてわきまえておくべきであろう。

管理組合法人は、総会決議によって解散するんダヨーン
729: 草の根民主主義評論家 
[2015-09-20 15:20:13]
↑あほ?
730: 草の根民主主義評論家 
[2015-09-20 15:21:58]
法人格があってもなくても
区分所有法3条の規定により
当然に管理組合は存在する。

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