管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:49:49
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スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART5

605: 暇入 
[2015-09-02 14:34:34]
>KYMWMって何? KYMWM ⇒ 空気の・読めない・M県の・わかっていない・マン管士
606: 匿名さん 
[2015-09-02 15:03:43]
607: 暇入 
[2015-09-02 15:16:40]
by 宮崎県の爺さん 2009-03-03 14:08:00
私は来年理事の順番がまわってくるので2年かけてマン管の資格をとり現在登録申請中です。
当マンションは築12年で来年大規模修繕が行われるので修繕委員会が設けられています。
私は2年前定年退職して現在は家で株の売買をやっている者で時間的には余裕があるので
理事長に推されるかもしれないと思っていますが正直いって理事長は大変だと痛感させられ
ました。現在は実務的な勉強を本格的にやっています。このスレも参考に読ませて戴きました。
資格をふりかざして理論的にやろうとは全然思っていません。又理事長を受けるつもりも
ありません。理事はやらなければなりませんがね。これから時々このスレに参加させてください。
   宮崎県の160戸の中規模マンションの住人です。
608: 匿名さん 
[2015-09-02 17:01:34]
http://www.gojin.co.jp/faq/03/faq_03_32.htm

そのような、規約を設定して、総会の案内に、総会の前日までに、

理事長に、委任しない旨の意思表示をしなければ、理事長に委任した者と、

みなすと、の、書面を同封していれば、有効だそうです。

これは、管理組合連合会の、顧問弁護士の意見です。私は、

区分所有法31条は、何の意味も、ないですね、と返答して別れた。

法治国家も、ここまでです。区分所有法も、規約も、否定された気分です。

皆さんの意見を、お聞かせください。
609: 暇入 
[2015-09-02 18:03:55]
問題ないとおもいますよ。
人の集まりである以上、ものごとは決めていかないといけませんから。
定足数不足で議案が流れ、運営が停滞することのほうがもっと問題ですね。

決議の内容がひどければ決議の無効確認訴訟とか決議内容の執行停止仮処分とか
単独で争える余地があるから文句があれば訴えたらいいだけのこと。
610: 601 
[2015-09-02 19:42:07]
>>586
>絶対的規約事項と相対的規約事項って知ってる?
>相対的規約事項とは、規約に定めるだけでなく、規約以外の方法で定めることもできるとなっているよ。
>つまり、総会で原告・被告の代表者を選出することもできるということ。
>>602
>何を説明するの?
>書いてあるとおりだよ。
>勉強しないとね。
>だから頭悪いといわれるんだよ。

KYMWM さん

明文なき任意的訴訟担当について
マンション管理の法律相談(影山法律事務所)
訴訟手続について
【Q.管理費を請求する訴訟の原告を総会決議で定めることができますか?】
http://www.mansion-law.com/q-a/訴訟手続について/

「8 任意的訴訟担当」程度は理解しておいてくださいね。
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/premises2....
611: 匿名さん 
[2015-09-02 21:24:25]
http://www.emg-law.jp/Q&A/Q&A_IV-4.html

区分所有法31条についての、法律家の見解です。
612: 暇入 
[2015-09-03 06:29:06]
何が問題なのかまったく不明。
613: 匿名さん 
[2015-09-03 12:34:03]
マンション管理士さんにご質問です。
エコ対策としてマンションに原子炉を設置しマンション内のあらゆる電力を自給しようと考えています。
漠然とそんなことは不可能って事は理解してますが、では具体的にどのような法律の何条の何項に抵触するのか。またいくつの法律をクリアしなければならないのか、全てお答えいただきますでしょうか。
614: 暇入 
[2015-09-03 13:58:07]
日本から独立すればいいですよ。
615: 暇入 
[2015-09-03 14:00:14]
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3111821.html

土地の所有権と国の主権とは別ですから、土地を合法的に取得しても、日本国からの分離独立とは関係ありません。
日本人がハワイの土地を全部買い占めても、ハワイはアメリカ合衆国です。
私なら次のようにします。

まず億万長者になります。
次に人口数百人(本当は数万人あるといいんですけど)で行政的には一つの村になっている島に移住し、そこの村長選挙に立候補して当選し、村長になります。
日本国憲法より優れた理想の憲法をつくって島民に示し、堕落した日本から独立することを訴えます。悪く言えば洗脳します。
島民はそれでも経済基盤を心配するでしょうが、私としては、私が日本国民として支払う所得税と死んだときの相続税を考えれば、分離独立した島国に財産の半分を寄附しても同じこと。それをヘッジファンドか何かで運用すれば、島民数百人は十分養えるでしょう。
島民にしてみれば、公共事業は減る一方だし、日本国に支払ったはずの国民年金も支給がなくなるかもしれないので、この村長の言うことに賭けてみようと思うかもしれません。
もう少し知恵を使って、タックスヘイブンにするとか、カジノをつくって日本から観光客を呼ぶなどするという手もあります。

このようにして、民主的に選ばれた村長のもと、島民が一丸となって日本から分離独立運動をすれば、日本国として拒絶はできないでしょう。武力で弾圧などできません。むしろ、日本の近隣にきわめて友好的な独立国があり、オリンピック誘致とか、国連常任理事国入りのときに日本に投票してくれれば、日本にとって有利なはずです。

このようにして、めでたく独立できます。
617: 匿名さん 
[2015-09-03 22:33:24]
質問があります。どなたか教えてください。
マンションすまい・る債の満期がきましたけど、継続手続きは
してません。解約をして新たな資産の運用を考えています。

ただ、管理規約には議決事項として、次のものは総会の決議が必要とあります。
修繕積立金の保管および運用方法
満期になったものを銀行の当座預金に暫定的に振り替えるために解約手続きをするにも
総会決議が必要なのでしょうか。

619: 匿名さん 
[2015-09-04 00:36:21]
今、必死になってひまんじが調べてると思います。
620: 匿名さん 
[2015-09-04 01:27:01]
司法試験合格予定の息子に聞きなはれ
621: 暇入 
[2015-09-04 02:35:23]
保存行為だから単独でできる。
623: 匿名さん 
[2015-09-04 09:10:55]
もう一つ、利付国債も数年後に満期がくるんですが、これは銀行経由
で購入しています。
満期がきた場合、銀行の当座預金に振り込むには、やはり解約手続き
となるので、総会決議が必要なのですか。
国債は銀行の貸し金庫に預けてあります。
修繕積立金の運用が総会決議が必要なのはわかりますが、保管も規約
に規定されています。
保管の意味がどういうのを保管というのか、判断に迷っています。
624: 匿名さん 
[2015-09-04 09:13:35]
総会の決議事項の1つに「修繕積立金の保管および運用方法」
というのが規定されています。
625: 暇入 
[2015-09-04 09:41:30]
総会決議しとけば
文句言われたときに理由を説明できる、

しかし、議案あげるくらいのことで何を悩むんだ?
定例の総会に議案あげたらよい。
626: 匿名さん 
[2015-09-04 09:44:32]
今、住宅支援機構に電話して確認しました。
満期になったすまい・る債については、継続手続きをしなければ
毎年2月に利息をつけて、銀行に自動的に振り込まれるとのことでした。
手続きは不要とのことです。
満期になったものを、途中解約すると利息に影響してくるので、できれば
2月まで待った方がいいと思います。
利付国債については、3年先のことですから、そのときに、銀行に聞きます。
マンション管理士の方で、プロとしてコンサルをやっているのであれば
当然こんなことはご存知だと思います。
627: 暇入 
[2015-09-04 10:25:11]
プロとしてコンサルしてたら調べると思うけど。

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