管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:49:49
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スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART5

585: 匿名さん 
[2015-09-02 10:02:40]
絶対的規約事項と相対的規約事項って知ってる?
相対的規約事項とは、規約に定めるだけでなく、規約以外の方法で
定めることもできるとなっているよ。
つまり、総会で原告・被告の代表者を選出することもできるということ。
586: 匿名さん 
[2015-09-02 10:09:52]
>>585

<民事訴訟法第29条による当事者適格>
【権利能力なき社団である管理組合】
○ 民事訴訟法第29条
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、【その名】において訴え、又は訴えられることができる。
【その名】・・・権利能力なき社団である管理組合

<任意的訴訟担当としての当事者適格>
【管理者】
○ 区分所有法第26条(権限)第4項

<任意的訴訟担当としての原告適格>
【管理者又は集会において指定された区分所有者】
○ 区分所有法第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)第3項
○ 区分所有法第58条(使用禁止の請求)第4項
○ 区分所有法第59条((区分所有権の競売の請求)第2項
○ 区分所有法第60条(占有者に対する引渡し請求)第2項
587: 元フロント 
[2015-09-02 10:40:31]
>こんな当たり前のこともしらなかった者
 指摘しなかったあなたも知らなかったわけでしょ。
 他人が指摘した後で、「俺も知ってた」なんて、みっともないこと、この上ない。

 それにしても、人をけなす以外に、発言出来ないのかね。
 
 確かに民事訴訟法は読んでなかったから、知らなかったよ。
 一般の区分所有者が、管理組合のために役員・元役員を訴えるケースについては勉強してなかったからね。
 
 では、管理組合法人の場合、一般の区分所有者が役員・元役員を訴えることが出来るのか、教えてくださいよ。
 ちゃんと、根拠も示してね。
 無理だろうけどね。
 
 訴訟を提起するなら、弁護士に相談するから、その時点で原告適格があるかどうか分かるよ。
 でも、住民間のトラブル解決には、時間の猶予はないよ。
588: 暇入 
[2015-09-02 10:42:57]
586さん詳しすぎ。
民事訴訟法なんか
弁護士か司法書士しか必要ないでしょう。

要件事実論とかもわかるの?
589: 暇入 
[2015-09-02 10:48:33]
>>訴訟を提起するなら、弁護士に相談するから、その時点で原告適格があるかどうか分かるよ。

私が言ってる規約による区分所有者代表訴訟制度で

訴訟提起した場合でも

訴状が却下にはならないとおもう。

原告適格があるかも含めて判断した裁判例があるから。
590: 匿名さん 
[2015-09-02 10:49:36]
管理者の選任は、規約に別段の定めがない限り、普通決議で選出します。
そして、選任された者が承諾して初めて管理者となります。
管理者は、区分所有者以外の者でもいいし、複数の者を管理者とする
こともできます。
管理者を解任する場合は、普通決議でもできますが、各区分所有者が
裁判所に請求することもできます。

法は、規約又は集会の決議により、原告または被告となることができます。
ただ、この訴訟追行権は、管理者に選任されることによって当然に生じる
ものではありません。
規約に定めをするか、案件ごとに集会の普通決議で授与する必要があります。

管理者は、区分所有者を代理する権限を有しますが、規約で代理権を制限
することもできます。

駐車場の改良工事を保存行為として理事長が単独でやったばあいも。
管理者が、その職務の範囲内において第三者との間でした行為については、
各区分所有者はその有する共用部分の持分の割合に応じて責任を負います。
591: 586 
[2015-09-02 10:51:32]
>>585 匿名さん
>つまり、総会で原告・被告の代表者を選出することもできるということ。

意味が分かりません。
詳しく教えていただけませんか?
592: 匿名さん 
[2015-09-02 10:56:16]
>589
司法試験の合格発表が今月の8日行われるよ。
うちの息子が、今年初めて受験したけど、択一式は6月に発表
されたけど、合格できたけど、果たして8日はどうだろう。
3回しか受験できず、それで落ちたら法科大学院に再度いかなければ
ならないようだけど、今回法改正が行われ、それが撤廃されるようなので
少しは安心したけど、多分合格してるとおもうけどね。
593: 591 
[2015-09-02 10:58:15]
>>590 匿名さん

何が言いたいのでしょうか?
594: ご近所さん 
[2015-09-02 11:07:48]
子供もいないのに、「うちの息子」の話ですか・・・
595: 匿名さん 
[2015-09-02 11:08:13]
>593
あなたが知らないから基本的なことを書き込んだんだけど。
教えてもらったんだから、感謝しなくちゃね。
596: 元フロント 
[2015-09-02 11:21:37]
>あなたが知らないから基本的なことを書き込んだんだけど。
 今は、一般の区分所有者が役員・元役員に対し管理組合への損害賠償請求訴訟の提起が出来るかについて話してるんだけど、1名だけそのことが理解できていない。
597: 匿名さん 
[2015-09-02 11:35:59]
<参考>

asahi.com ここが知りたい
【マンション改修を理事長懇意の会社が担当しました。これはいいのですか。】弁護士:田中峯子
http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200703240143.html
598: 匿名さん 
[2015-09-02 11:39:25]
>596
そんなことは、集会で任されればできるということは常識じゃないの。
そんなことより590理解できたの?勉強しなくちゃね。
599: 暇入 
[2015-09-02 11:43:45]
何度もここで引用されているけど。

被告の抗弁(理事長B)
●理事長は、管理組合と委任、または代理の法的性質を有するものであるから、訴訟を追行するには、区分所有者ら全員が訴訟当事者になるか、その中から訴訟追行権を付与された当事者を選定するべきである。




組合に損害を与えた理事長の責任追及および訴訟の当事者適格
http://m-kanri.biz/hanrei/kumiai/h071004rijichou_baisyousekinin.html
600: 匿名さん 
[2015-09-02 11:45:53]
つまり区分所有法では、マンション内部で理事長の責任の追及の方法については、何も定めていないことになります。

 したがって、理事長等の不法行為が判明したときは、その役職を解任し、新たに選出された理事長が管理者として区分所有者集会で原告となる決議を得た後、管理組合として不法行為を行った前理事長へ損害賠償の請求を提訴する方法をとらざるを得ません。
601: 匿名さん 
[2015-09-02 13:36:51]
さて、いろいろ出揃ったところで、>>586(=>>590 =>>592 =>>595)の「匿名さん」に詳しく解説していただきましょう。

>>586
>絶対的規約事項と相対的規約事項って知ってる?
>相対的規約事項とは、規約に定めるだけでなく、規約以外の方法で
>定めることもできるとなっているよ。
>つまり、総会で原告・被告の代表者を選出することもできるということ。
602: 匿名さん 
[2015-09-02 14:02:30]
>601
何を説明するの?
書いてあるとおりだよ。
勉強しないとね。
だから頭悪いといわれるんだよ。


603: 匿名さん 
[2015-09-02 14:04:51]
>601
ばかにされているので悔しいんだろう。
604: 匿名さん 
[2015-09-02 14:09:39]
>>602

この人、何にも理解できていないのですね。
道理で、KYMWM と言われる筈だ。

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