管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART5」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション管理士等への何でも相談PART5
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:49:49
 削除依頼 投稿する

スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART5

543: 匿名さん 
[2015-08-31 10:27:37]
暇入は分っているんだろうけど、頑固で自分の意見や考えを
変えようとはしない性格だからね。
544: 暇入 
[2015-08-31 11:00:18]
>>予算は守るもの、規約や細則も守るもの。
>>この原則論に基づいてマンションの管理はすべきだとね。

性善説では正直者が馬鹿を見ることになる。
制度、組織、手続きに問題があれば見直していくのは当然のことである。
545: 匿名さん 
[2015-08-31 11:21:26]
>544
具体的には何を見直すの?
今回の論争部分に関するものだけでもいいから、書き込んでみてよ。
ただ、口先ばっかしではねえ。
546: 暇入 
[2015-08-31 11:42:16]
↑読み取れないとは、相当に頭が悪いw
547: 匿名さん 
[2015-08-31 11:45:34]

説明できない奴にかぎってこういうこと言うw
548: 暇入 
[2015-08-31 13:06:41]
↑何度も書いてるよw
549: 匿名さん 
[2015-08-31 13:11:40]
>548
だからもう一度書き込んでみたらどうなの?
貼り付けてもいいし。
550: 匿名さん 
[2015-08-31 21:28:47]
漠然としたことしか書き込めないので、改めて見直し部分は
何をどのように見直すのかと問われれば、曖昧にとぼけて
逃げるしかない。
552: 匿名さん 
[2015-09-01 08:30:49]

こいつは人格とか、教養とかないんかいな。
あくの強い爺さんだな。
553: 暇入 
[2015-09-01 09:16:10]
↑afo匿名もな!
554: 匿名さん 
[2015-09-01 09:22:13]

何か嫌なことあったの?
まだ少ない残り人生を謳歌しなくちゃだめだよ。
555: 匿名さん 
[2015-09-01 09:24:12]
>553
匿名は僕だけではないよ。
まあ匿名だから、一緒にされても仕方ないけどね。
556: 暇入 
[2015-09-01 15:59:44]
↑一緒だろうw
557: まんかんし 
[2015-09-01 17:12:29]
>>541

>法的に問題ないならマンションの管理が目茶苦茶になろうと
>理事長が好きなようにしてもいいってことだね。


マンション管理の基本は法治です
為に理事長への賠償請求権は組合に在ります
この様な理事長は退去せざるを得ないでしょう

558: 暇入 
[2015-09-01 18:35:53]
・組合の訴訟追行権が区分所有者にないから理事会運営に対する責任追及が困難であるということ。
だから、直すとすれば、
標準管理規約67条の下記の条項だけど、「区分所有者等」を「役員、元役員等」にして
「理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 」を
「区分所有者は単独で、管理組合を代表して次の措置を講ずることができる。 」にしたら
区分所有者代表訴訟制度が規約で実現する。


-----------------------------------------
標準管理規約67条
3 区分所有者等がこの規約若しく
は使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外
の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長
は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回
復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生
じた損害賠償金又は不当利得による返
還金の請求又は受領に関し、区分所有者のた
めに、訴訟において原告又
は被告となること、その他法的措置をとること
4 前項の訴えを提起する場合、理
事長は、請求の相手方に対し、違約金と
- 22 -
しての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
559: 暇入 
[2015-09-01 18:37:54]
直すというより67条の2とかに追加であろう。
560: 匿名さん 
[2015-09-01 19:03:06]
>558
何一人で妄想を抱いているんだい。
やはり呆けたな。
区分所有者が単独で管理組合を代表できるようにするとは、
夢物語でしかないよ。
保存行為でさえ、区分所有者が単独でできるのを規制している
マンションが殆どなのにね。
区分所有者が単独でできる保存行為は、専有部分のみ。ガラスの交換と
網戸の張り替えぐらいだよ。
後の保存行為でも、急を要する保存行為以外は、理事会の承認が必要と
改正しているよ。
理事長でさえ制限が加えられているよ。
区分所有者全員に代表権を与えたら、それこそ訴訟のオンパレードに
なるよ。
費用負担という足かせがなくなるからね。
561: 暇入 
[2015-09-01 19:15:42]
>>区分所有者が単独で管理組合を代表できるようにするとは、
>>夢物語でしかないよ。

規約は管理組合がきめることだ。
やはりafoだね。
562: 暇入 
[2015-09-01 19:18:47]
560は、国土交通省の標準が金科玉条だと思い込んでいるafo。

金科玉条
黄金や珠玉のように善美を尽くした法律や規則の意。転じて、人が絶対的なよりどころとして守るべき規則や法律のこと。現在では「金科玉条のごとく守る」などと用いて融通のきかないたとえとして用いられる。

563: 匿名さん 
[2015-09-01 19:33:59]
民法の特別法が、優先される。区分所有法の強行規定と、

異なる規約は、設定しても、無効である。これは、基本中の基本。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる