スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
マンション管理士等への何でも相談PART5
502:
元フロント
[2015-08-30 13:08:24]
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503:
匿名さん
[2015-08-30 13:16:29]
「暇人」と違って「暇入」としたのには理由があるそうですね。
「暇入」の読み方は「ひまじん」じゃなく「ひまんじ」だって? 「人」を逆にすると「入」になるから「じん」が「んじ」になる。 暇で太ってしまったから「暇な肥満児」と言う意味の「暇入」「ひまんじ」。 駄文かどうかは、よく読んでから判定することだから、スルーした時点で駄文と決めつけることは不可能。 一日中座ってるから脳が働かなくなってる。 適当な荒らす切っ掛けを作ろうと意図した書き込みはスレ妨害。 スルーと言うのはお前にぴったりの言葉。 |
504:
匿名さん
[2015-08-30 13:19:38]
>502
事業計画をたて、理事会承認を得て総会議案として提出し、 それが承認されたら、その金額を上限として守らなければならないでしょう。 総会で承認された工事費の予算をオーバーするのが問題がなければ、 1,000万円の工事費で承認されたが、物価の上昇やよりいい工事や修繕個所が 増えたので3,000万円になりましたで済みますか? |
505:
匿名さん
[2015-08-30 13:29:58]
前提条件を満たさない予算は、総会決議を得ても効力がない。
たとえば、費用の支出を伴う管理行為で、その管理行為が総会決議を必要とする場合は、この総会決議を経なければ予算の総会決議は意味がない。 |
506:
暇入
[2015-08-30 14:16:46]
管理組合の予算は目安に過ぎない。
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507:
暇入
[2015-08-30 14:19:32]
予算どおりに支出しなければならない
という規定は存在しない。 区分所有法、標準管理規約の不備であろう。 |
508:
暇入
[2015-08-30 14:23:39]
特別決議が必要な工事を決議なしで行なってしまった場合、
この工事の追認は普通決議で足りる。 |
509:
暇入
[2015-08-30 14:26:41]
日本マンション管理士会連合会は分裂することになった。
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510:
505
[2015-08-30 14:37:46]
当然、予算は変更を余儀なくされることがあり得るので、マンション標準管理規約(単棟型)では、第58条第2項を規定している。
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511:
暇入
[2015-08-30 15:01:33]
予算どおりに支出しなければならない
という規定は存在しない。 |
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512:
元フロント
[2015-08-30 15:05:11]
205の私の質問に対する答えは
>当然、予算は変更を余儀なくされることがあり得るので、マンション標準管理規約(単棟型)では、第58条第2項を規定している。 これが正しい。 >1,000万円の工事費で承認されたが、物価の上昇やよりいい工事や修繕個所が 増えたので3,000万円になりましたで済みますか? これくらいの事案しか思い浮かばないようでは、実務に疎いとしか言いようがない。 実務に疎くて、コンサルができる訳がない。 |
513:
元フロント
[2015-08-30 15:06:32]
205は502の間違いでした。
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514:
暇入
[2015-08-30 15:09:34]
国家財政では予算のない支出はあり得ないことである。
財政法14条で規定している。 管理組合も同じようにしたいなら 次の会計期間の前に予算を作らないといけないから、決算期が三月末なら三月末までに総会を開く必要があるだろう。 国会と同じである。 予算以上の支出が違法ということになれば、決算はなぜ予算どおりに支出しなかったのかだけが焦点になり、期末に慌てて支出なんてことになるであろう。 |
515:
暇入
[2015-08-30 15:13:10]
新日本マンション管理士会連合会ができるよ
>元フロント |
516:
暇入
[2015-08-30 15:14:25]
全国統一組織はわずか3カ月で崩壊。
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517:
510
[2015-08-30 15:23:21]
>>514
>管理組合も同じようにしたいなら >次の会計期間の前に予算を作らないといけないから、決算期が三月末なら三月末までに総会を開く必要があるだろう。 定期総会は会計年度の開始後となるので、マンション標準管理規約(単棟型)では、第58条第3項および第4項を規定している。 マンション標準管理規約(単棟型) 第58条 3 理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。 一 第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの 二 総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの 4 理事長は、前項に定める支出を行ったときは、第1項に定める収支予算案の承認を得るために開催された通常総会において、その内容を報告しなければならない。この場合において、当該支出は、その他の収支予算とともに承認されたものとみなす。 |
518:
暇入
[2015-08-30 15:23:46]
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519:
暇入
[2015-08-30 15:26:15]
517
あのね、あなた それは辻褄あわせで最近できたんだよ 平成21か23年だ。 |
520:
517
[2015-08-30 15:34:42]
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521:
暇入
[2015-08-30 15:36:39]
なんでそんなにいびつになるかというと
区分所有法で管理者に年一回の会計報告を義務付けているから決算中心の総会になるからだ。 予算を超えて支出できないことを 法定すれば総会は予算中心になる。 決算など形式的なものになる。 |
予算は、絶対守らなくてはいけないものですか?