スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
マンション管理士等への何でも相談PART5
382:
匿名さん
[2015-08-24 12:22:05]
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383:
匿名さん
[2015-08-24 12:37:01]
保存行為や管理行為が分かるぐらいだったら
総会の承認なしに管理行為はしないだろう。 |
384:
匿名さん
[2015-08-24 13:03:52]
まぁ、いいんじゃないですか? ああいうマン管士がいても
いざとなれば、理事長は「マン管士のアドバイスに従って処理しました」と逃げて、泥を被らせればいいんだから |
385:
匿名さん
[2015-08-24 13:07:40]
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386:
暇入
[2015-08-24 13:40:50]
元フロントが設問してるから答えが違っても見解の相違であり、元フロントがクビになろうがなるまいが、しったことではあるまい。
世の中におかしなマンション管理士がいるとしても、元フロントを非難して解決するものでもない。 |
387:
元フロント
[2015-08-24 14:00:57]
>いざとなれば、理事長は「マン管士のアドバイスに従って処理しました」と逃げて、泥を被らせればいいんだから
その通り。少なくとも理事長(理事会)が助かる可能性は高い。 9月に、追認の臨時総会。続いて定期総会なんてすれば、それこそ収拾がつかなくなる。 と、判断したまで。 >しかし、元フロントは可哀そうだけど。 >職をうしなうことになるかもしれないし。 当然でしょ。 依頼主(次期理事長も含めて)の信頼を失えば、契約の継続はない。 それどころか、損害賠償請求されるかも。 それでも、管理会社は知らんふりだし、本人に悪気はないし。 知った以上、収拾してやらないと。 当たり前に未払い計上して、総会に臨めば、理事長や理事会は追及されて、下手をすれば、マンションにいられなくなるかもしれない。 大きな工事をするには、総会の承認がいるという事を知らなかっただけだけど、騒動になれば、裏金をもらったと騒がれ、裏金なんかもらっていないと証明する事は不可能。 匿名さんは、そんなこと無関係に、事実を公にして謝罪し、マンションにいられなくなっても仕方がないと、アドバイスする。 この違いです。 ま、匿名さんは、火中の栗を拾うようなマネはしないんでしょう。 問題のない理事会から、問題のない依頼を受けて、問題のないアドバイスをすれば、問題は起こらない。 |
388:
まんかんし
[2015-08-24 17:00:18]
>>350
>集会承認という前提をクリアーしていないから不当な入札となります これだからピントがずれているというのです。 それは、組合員が理事長に言う言葉です。 まんかんし 組合員に代わり組合活動の補佐をしますが 組合資産の保全は大事な業務です |
389:
匿名さん
[2015-08-24 17:38:50]
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390:
匿名さん
[2015-08-24 19:00:27]
もう少し勉強してから参加した方が宜しいですよ。
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391:
389
[2015-08-24 19:15:28]
はい、勉強することにします。
たとえば、マンション標準管理規約(単棟型)第48条のどれですか? また、総会議案書にはどのような記載があり、どのような資料が添付されるのでしょうか? 【マンション標準管理規約(単棟型)】 (議決事項) 第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 一 収支決算及び事業報告 二 収支予算及び事業計画 三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 五 長期修繕計画の作成又は変更 六 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し 七 第28条第2項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩し 八 修繕積立金の保管及び運用方法 九 第21条第2項に定める管理の実施 十 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任 十一 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 十二 区分所有法第62条第1項の場合の建替え 十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結 十五 その他管理組合の業務に関する重要事項 |
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392:
暇入
[2015-08-24 21:43:32]
管理組合の組合員ならわかるはずですよ。毎年総会議案書がきてるから。
どこの管理組合も大差ありません。 マンション管理業協会のマニュアルに 従って管理会社が議案書を作っているからです。 元フロントが詳しいはず。 そもそも法令、規約上は予算など必要ありません。 予算に従って支出しろとはどこにも書いてありません。 |
393:
暇入
[2015-08-24 21:56:35]
国会とか地方自治体みたいなやるなら、
総会は会計年度末の前に行い、翌年度の予算を総会承認すべき。 決算はかなり形式的なもの。 予算を越えての支出はあり得ないことで、予算を使い切らないことが問題になったりするだろう。 管理組合では予算が形式的であるために 支出してしまったら仕方がないから 追認するしかないみたいになってる。 afo匿名にはわからないだろうが 法務省の区分所有法、国土交通省の標準管理規約などの制度設計の問題で、素人理事長とか元フロントを責めて解決するものではない。 |
394:
391
[2015-08-24 22:15:23]
単刀直入に教えてください。
総会における【決算の承認】とは、マンション標準管理規約(単棟型)第48条の何号の承認のことですか? |
395:
暇入
[2015-08-24 22:18:44]
1でしょ
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396:
暇入
[2015-08-24 22:25:52]
国の予算は拘束力のある文書。
http://www1.tcue.ac.jp/home1/m-amou/public_finance_1_2013_resume2.pdf 管理組合の出納、会計もそのように 法定すればいいだけ。 |
397:
394
[2015-08-24 22:36:52]
>>395 暇入さん
お返事ありがとうございます。 駐車場の改良工事は第6号に該当しますので、総会決議が必要です。 この決議を経ずに、第1号の「収支決算及び事業報告」が総会で承認された場合、第6号の総会決議は必要なくなりますか? |
398:
暇入
[2015-08-25 06:16:17]
追認したことになるから必要ない。
決算議案が否決されたらどうなるかだが 騒いでも後の祭り。 |
399:
暇入
[2015-08-25 07:10:51]
財政法14条と同じ規定を区分所有法に追加し、違反した管理者に罰則を設ければいいだけのことである。
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400:
匿名さん
[2015-08-25 08:11:16]
マンション管理士さんにご相談です。
総会中にどうしてもお腹が痛くなった場合はどうすればいいのでしょうか? 総会中にトイレに行く事は適正化法ではどのような定めになっておりますでしょうか? 確か区分所有法にはどうとでも受け取れることが書いていた気がしないでもなかったりあったりするわけですが、適正化法の事になるととんと疎くて申し訳ございません。 また、シャープペンシルのお話をさせていただいてもよろしいですか? ありがとうございます。 早速ですがお話の続きをば。 かなり前のお話なのですが、私がまだマンションというものを知る前の話です。私はとあるマンションの管理員を務めていました。それもそのはず、管理室が私のすみかでした。 そこで質問なのですが、骨折り骨折りっていう言葉があります。そこの角的なところですが、それでもいつまでも?そういう事をおっしゃられる方に対する対処方法的な事を知りたいと考え始めています。 私は現職のフロントなんですが、いつも組合員の皆様にここが知りたいと聞かれても何も答えません。 安心してください。吐いてません。って答えます。 出汁。いい出汁。出てますなってね! |
401:
397
[2015-08-25 08:45:57]
>>398 暇入さん
>追認したことになるから必要ない。 またまたお返事くださりありがとうございます。 ところで、総会における第1号の「収支決算及び事業報告」決議は、普通決議ですか? それとも特別決議ですか? ご回答のほど、よろしくお願いいたします。 |
お止めなさい。天に唾することは