スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
マンション管理士等への何でも相談PART5
302:
匿名さん
[2015-08-22 20:00:57]
暇入とは、C松管理士かい、?少し可笑しい。
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303:
匿名さん
[2015-08-22 20:25:23]
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304:
暇入
[2015-08-22 20:27:25]
afo匿名は、おばさんじゃないのw?
まもなく元フロントがまとめるから まっていろ。 |
305:
匿名さん
[2015-08-22 20:52:23]
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306:
匿名さん
[2015-08-22 21:02:49]
このスレなんなん?
大阪のマン管士も宮崎のマン管士も大したことおまへんなぁ~ |
307:
元フロント
[2015-08-22 21:07:35]
>必要な工事なら、事業計画をたて、総会議案として提案し、承認を得ればよかったんです。
いまだに事態が理解できていないようで。 私の処に相談が来たのは、工事がほとんど終わりかけた時です。 そもそも相談自体が、この件ではなかった。(理事長は、自分が失敗したとは、夢にも思ってなかった) >今後はそうならないようにするとかいってるが、 >又、違う案件で困れば、嘘やごまかしを考えるだけ。 しっかりした管理会社やコンサルがいなかったからこうなった。 今は、最初から理事会に付き合っているので困ったことなど何もない。 普通の組合の、正しい運営の仕方くらい、マンション管理士ならみんな知ってる。 >今後はやらないようにするとかいっても、それでは解決策にはならないでしょう。 何の解決策ですか?(予算の承認なく工事をしたことの解決策ですか?) 「貴方は間違ったのですから、すべてを公にし、謝罪して辞任しなさい」で、解決するとでも? 1. 事態を公にすれば、(総会時点で当時の管理会社はいないのだから)全ての責任は理事長及び理事会の責任となる。 2. 組合の理事長に与えた代理権の制限は善意の第三者に対抗できないから、工事費は支払わなければならない。 3. 損害賠償請求をすべきと主張する人たちが出てくるかもしれないが、損害賠償は成立しない。 4. 良かれと思ってした工事で、責任を問われ、住処を追われるようなことがあれば、今後理事になる人は出てこない。 つまり、知ったかぶりに事を公にしても、何もいいことはないのです。 そもそも、匿名さんなら、どんな総会議案にするのですか? 1. 決算書にある、1000万の工事費は予算の承認がありせんので、否決してください。 2. 次期の予算に1000万上程しますが、未払い計上しているので、経費にはなりません。 こんな感じですか? >コンサル自身が窮地に追い込まれることを肝に銘じておく必要があります。 その覚悟もなく、コンサルを受ける人がいるのですか? >勝手に工事した理由は? >理事長の私利がなければ臨時総会を開き 事後承認でしょうが 最初に、8月に請求書が来ていますと、書きました。家計年度はもう終わっているのです。 9月に臨時総会と定期総会の2回総会を開くのですか? 管理会社がついていて、このザマです。理事長(理事会)の実態をご存じない。 >勝手な工事で私利が濃厚であれば賠償させる事で解決する 濃厚なだけでは賠償は無理で、証明はほぼ不可能です。 多くのマンション管理士に共通することですが、原則の話しか出来ない。 大規模修繕工事のコンサルで、予算に責任は持たない。 規約改正で、マンションの事情を把握せず、改正によって理事会が機能しなくなった。 こんな話を何度も聞いています。 法律や、規約を知らない理事を、悪人の様に言う。 そういった人たちを助けるのがマンション管理士だと思うが、非難して終わり。 これではマンション管理士不要論が出るのも無理はない。 |
308:
匿名さん
[2015-08-22 21:25:02]
誤魔化しても総会は乗り切れることを理事長にコンサルした訳だね。
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309:
暇入
[2015-08-22 22:51:21]
↑たぶんずっとマンカン落ちてるんだろう。
やたらと勉強、勉強っていうのは 自分に対する叱咤激励であろう。 あと3カ月だからなんとかしたいのであろう。 |
310:
暇入
[2015-08-22 23:04:05]
afo匿名みたいなのは少なからずいるが、そもそも1000万円の工事だと
請負契約書に議事録添付が常識だと思う。業者側が求めるのが常識。 確認なしでなんで引き受けたんだろう。 元フロントの話では実際には設問の自主管理ではなく管理会社がいたとのこと。 第三者との契約事務は管理会社の仕事。 なんで指摘しなかったのかな? いろいろと謎が多いが、理事長に土下座させてもいいかな。 元フロントがしらない事情があるのかも。 |
311:
暇入
[2015-08-22 23:14:12]
>元フロント
ちなみにうちは総会議案書か理事会議事録どっちかもらいますよ。発注を決議した議事録。 注文しといて、翌期にまたがると、理事会メンバーが変わって、そんな工事は必要ない、発注取り消しするとか言ってきますよ。もちろん取り消しはできません。 |
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312:
暇入
[2015-08-22 23:26:07]
マンション管理士にろくなのはいない。
やはら合格最低点を42問くらいにして 合格率3パーセントくらいにしないと だめであろう。 |
313:
暇入
[2015-08-22 23:34:19]
合格率8パーセントでも受からないafo匿名の合格は絶望となるが、クレーマーでいたほうが組合運営に資する可能性がある。bakaとハサミは使いようであるからである。
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314:
元フロント
[2015-08-22 23:56:31]
>なんで指摘しなかったのかな?
世の中には、いろんな管理会社があるということです。 >請負契約書に議事録添付が常識だと思う。業者側が求めるのが常識。 >確認なしでなんで引き受けたんだろう。 私のいた管理会社が非常識だったのか、業者が甘いのか、そうしたことはありません。 区分所有法の規定があるから、考えもしませんでした。 これやってる契約って、どの程度あるんでしょうね。知りたいものです。 >いろいろと謎が多いが、理事長に土下座させてもいいかな。 みなさんそういってますね。 そうすれば、今私はコンサルではなく、理事会では相変わらず同じことが続いているはず。 >誤魔化しても総会は乗り切れることを理事長にコンサルした訳だね。 ま、そうしたわけです。 このケースでは、結果オーライで、皆さんの意見を聞いた今でも、やむを得ない方法だったと思ってます。 いくら騒いでも、お金は戻ってこないし、結果駐車場は使いやすくなったし、理事会は正常化できましたから。 ここまで議論が広がるのなら、もっと詳しい事情を書くべきだったでしょうが、そうもいかないので、ご勘弁ください。 |
315:
暇入
[2015-08-23 00:08:09]
>区分所有法の規定があるから、考えもしませんでした。
管理者の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない、というのは 代理権授与表示がなくても、という意味ではないと思います。 |
316:
元フロント
[2015-08-23 00:30:40]
契約者が代表者で、代表印が押してあれば、契約は成立と思うのですが?
そのことを担保するために区分所有法の規定があるのでは? |
317:
まんかんし
[2015-08-23 07:50:41]
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318:
まんかんし
[2015-08-23 09:30:08]
理事長への請求賠償額は1000万より 当該工事標準額を差し引いた額とします
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319:
匿名さん
[2015-08-23 10:05:22]
>>179
>翌年の積立金予算に1000万計上して、「工事はほぼ完了していますが、支払は今期なので予算を計上します」と説明。 >紛糾すれば、助け舟を出すつもりだったが、無事通過。 >翌年の総会も予算1000万、経費1000万で問題なし。 【一般組合員からの質問】 収支予算および決算報告の承認決議を得たとのことであるが、それは単に数字の辻褄合わせをしただけのことである。 その基礎となるべき「駐車場改良工事実施および修繕積立金取崩しの承認決議」がないのであるから、その部分に関する「収支予算および決算報告の承認決議」は無効であると考えるが、この点に関する理事長の責任ある見解をお聞かせ願いたい。 |
320:
匿名さん
[2015-08-23 11:33:20]
>314
>法律や、規約を知らない理事を、悪人の様に言う。 誰もそんなことはいってませんよ。一般の理事や理事長がマンション管理の 規約や細則、区分所有法等に明るい訳ではありませんからね。 素人ですから、間違いはあるのです。だから、正直に答えればいいでしょう。 正直に答えれば、マンションにおれなくなるとか極端なことをいってますが、 誰が追い出すんですか? 駐車場の改良工事自体を悪いことをしたとはいってませんよ。必要だからやった んでしょう。手続き論だけの問題だったのです。 それを嘘やごまかしをするようアドバイスすること自体、それがダメマン管と いうことでしょう。 暇入がいっている請負契約書を結ぶようなことはどこのマンションもしてませんよ。 総会では、修繕積立金の取り崩しの承認を得るだけです。 それからは、理事会や専門委員会がその予算の範囲内で、修繕個所や時期、業者等 の選定作業に入るんです。 総会で承認されたら、請負契約書を結んでいるので取消はできないなんて、そんな ばかな契約はしませんよ。 |
321:
匿名さん
[2015-08-23 11:36:47]
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