スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
マンション管理士等への何でも相談PART5
262:
マンション管理士を目指す人
[2015-08-21 11:18:27]
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263:
暇入
[2015-08-21 11:26:28]
できますよ。
しかし、民法の1条に 権利の乱用を禁止する規定がありますから、却下された人が訴えたら勝てるかもしれません。 |
264:
暇入
[2015-08-21 11:34:16]
民法の基本原則である「権利濫用の禁止」に関する古典的な判例である。「権利濫用の禁止」原則とは、権利の行使であっても、その目的が不当なもので、社会的妥当性を欠く場合には、権利の行使とは認められないというものである。
【事件の概要】 富山県黒部川上流にある宇奈月温泉は、上流から木管で湯を引いて営業していたところ、全長約7キロのうち6メートルほどがAの土地を利用権の設定等受けずに通過していた。なお、同地は黒部川に沿った急斜面の荒地で利用価値もなかった。ところがこれに目をつけた原告XがAからこの土地を譲り受け、隣接するXの土地約3000坪を合わせて時価の数十倍の価格で買い取るようにY(被告)に要求した。Yが拒絶すると、Xは土地所有権にもとづく妨害排除の訴えにより引湯管の撤去を求めた。これに対して大審院は、Xの請求が権利の濫用であるとして請求を棄却した。 |
265:
暇入
[2015-08-21 11:44:36]
しかし裁判になれば
立候補を却下した本当の理由があきらかになるからどうなるかはわかりませんね。 理事会が作る総会議案書は採決で決めるから、当然に反対多数で却下されるひとも制度上、予定されているわけですから、却下の本当の理由がごもっともなら仕方がないでしょう。 |
266:
暇入
[2015-08-21 11:53:02]
民法1条の権利の乱用禁止とか
90条の公序良俗違反とかは ほかに使える条文がないときに 最後に持ち出すもので まー、まず勝ち目なし。 |
267:
暇入
[2015-08-21 12:06:16]
管理組合には理事会の暴走に備えて監事がいますよね。
却下されたひとは 監事への働きかけとか 理事長の裁判所への解任請求などで対抗できます。 |
268:
まんかんし
[2015-08-21 18:57:10]
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269:
匿名さん
[2015-08-22 10:41:50]
>267
甘いね。 監事が役割通りのことができる筈はないよ。 やっぱりアホだね。 理事長とか理事会の不正や暴走に歯止めがかけられる 監事がいる訳ないじゃない。 何にもしない、知識や力のない、ただいるだけの存在なのが監事。 |
270:
暇入
[2015-08-22 10:44:09]
↑例示してるのがわからんafo。
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271:
暇入
[2015-08-22 10:46:25]
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272:
匿名さん
[2015-08-22 10:48:22]
↑規約に記載されてれば何でもできる、やると思っている
ノー天気な奴。 |
273:
匿名さん
[2015-08-22 10:53:32]
>270
頭が悪いというか判断力がないというか、AHOまるだしだな。 小規模マンションに住んでいるんで、大規模マンションのことはわからないだろうから 書き込みやめなよ。 頭がわるいんなら、努力が必要だよ。 勉強 勉強 |
274:
暇入
[2015-08-22 10:55:00]
↑声に出して読んだのか?
もう一度読んでみるのだ。 住民監事が形骸化しているのなら 第三者を入れるなどの提案を行うべきであり、 現状批判するばかりではコンサルは無理である。 |
275:
暇入
[2015-08-22 10:58:20]
私が立てたスレッドである。
よく読んで勉強するのだ。 >>afo匿名 スレタイで諸外国との比較も行っている。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/181385/ 形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか? |
276:
匿名さん
[2015-08-22 10:58:24]
>271
元フロントには同調してたみたいだけど、あっさりこけにされてしまった暇人。 彼は理事長を傷つけないとかいいながら、自分が傷つかないように処理しただけ。 こんなことも分からないで、最終的には相手にされなかったね。 残念! |
277:
匿名さん
[2015-08-22 11:01:00]
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278:
匿名さん
[2015-08-22 11:03:35]
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279:
匿名さん
[2015-08-22 11:16:58]
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280:
暇入
[2015-08-22 12:02:26]
↑なんか、必死だねw!
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281:
暇入
[2015-08-22 12:04:37]
afo匿名は、知見が劣るため、
本日夜の元フロントのまとめコメントのカモになるだけであるw。 |
「理事会が次期理事会の役員の立候補者を募集していたので、立候補しました。ところが、『現に居住していない』という理由で、立候補者名簿から外されました。管理規約の役員資格には、『区分所有額であること』としか記載されていません。理事会が、規約にない理由で立候補者を廃除することができるのでしょうか?」
という質問がありました。
その回答のひとつに、
「規約には、『総会で次期役員候補者名簿を理事会が作成すること』としかないので、理事会が立候補者を廃除するもしないも自由である。」
とありました。
果たして本当に、理事会が募集した立候補者を理事会が廃除できるのでしょうか?