住まい〇ーフィンでのアンケート結果では一位、その他のランキングなどでも上位にランクされていて評価が高いようですが、本当のところはどうなんでしょうか?野村がかんりしているマンションにお住まいの方や、他の管理会社と比べたことのある方などの率直なご意見をお聞きしたいです。
野村リビングサポートURL:http://www.nomura-ls.co.jp/
[合併による社名変更のため、スレッドタイトルを修正しました。2017.11.28 管理担当]
[スレ作成日時]2009-11-23 20:45:00
野村不動産パートナーズ株式会社[旧:野村リビングサポート]ってどうなんですか?
893:
愛甲のコープ野村
[2016-08-17 10:52:55]
|
894:
879
[2016-08-19 10:02:03]
>>882
発売から約3週間になりますが、《選択》の記事「野村不動産『最高級物件』に欠陥疑惑」 ようやく読みました。 物件名が2つ明記されていて、昨今の新聞では読めないような質の高い記事でした。 マンションの管理というよりは、傾斜マンション問題のカテゴリーに入る記事です。 大手不動産会社としての三井・三菱・住友との比較、 野村證券の一部門だった経緯から「ノルマ不動産」と呼ばれる話など、 きちんと取材して書かれた記事だと思います。 この《選択出版社》に管理の問題もあることを知らせては。 |
895:
匿名さん
[2016-08-19 23:35:54]
|
896:
894
[2016-08-20 10:47:50]
895さん
申し訳ありませんが、記事に当たって下さい。 お住まいの自治体、あるいはその近くの公共図書館で《選択》を毎月 入れているところがあるはずです。 来月になって最新号が変われば複写も解禁になるでしょう。 |
897:
私も野村を調査中
[2016-08-23 07:54:49]
きのこさん
先週はわざわざお越しいただき有難うございました。 暑い日でしたが情報交換と視察、じつに有意義でした。 今朝23日の朝日の朝刊、神奈川地方版ベタ記事に、 「名誉棄損で逮捕」とあり、県施設の職員をブログで「犯人だ」と 書いたとして逮捕されたとありました。 職員3人と施設側の刑事告訴は「2014年12月」とのこと。 他のコープ野村の住民さん 日曜日にお越しいただいたようで、ドアポストの資料見ました。 わざわざ足を運んでいただいたこと、そのお気持ちに感謝しています。 |
898:
生記事
[2016-08-24 08:05:52]
日付も変わり、特に県外にお住まい方のために昨日の記事を載せときます。
マンション管理と関係がないと思われるかもしれませんが、どっこい、 厚木のコープ野村で野村とボス建築と住民が希望する展開がこの記事です。 ◎名誉毀損(きそん)容疑で障害者施設の元職員を逮捕 厚木市の障害者支援施設「厚木精華園」やその職員をおとしめる内容をブログ に書き込んだとして、厚木署は22日、元職員で会社役員(45)を名誉毀損 の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。 署によると、容疑者は2014年9月中旬から翌月上旬にかけ、施設内で起き た現金盗難事件に絡み、精華園の職員3人の名を挙げて、「犯人だ」「施設は 隠している」という趣旨の書き込みを自身のブログにした疑いがある。 厚木精華園は、入所者らに対する殺傷事件が起きた障害者施設「津久井やまゆ り園」と同じ社会福祉法人「かながわ共同会」が運営。容疑者は14年3月に 施設を退職しており、同年12月に施設と職員3人が刑事告訴していた。 |
899:
eマンションさん
[2016-08-30 00:35:54]
はっきり言って野村の対応はひどいです。
態度も横柄、責任逃れしか頭にない人達です。 これは事実です。 |
900:
コスモ
[2016-08-30 09:45:03]
いつ・どこで・何をされたのか、
できるだけ具体的に書けば、読む人が899的感想を自然に持つのでしょう。 否定できない記述こそ名誉毀損や誹謗中傷といった汚名を着せられる覚悟を。 898さんの生記事はすべて警察発表で、足を使っていないと思います。 「厚木」「おとしめる」「現金盗難」「刑事告訴」の単語をちりばめて、 話題の大手マンションで実態を発信する人とそれを事実と受取る人たちへの、 警察と新聞社からの間接的共同メッセージといえましょう。 894さんの《選択》の記事はこれと違い、「記者クラブ」から離れて 書かれたものでしょう。2つの記事の最大の差異は、観測地点です。 被害妄想? そう言う人たちが名誉を傷つけているというメカニズム。 管理会社を中心にする(天動説)か、管理組合員を中心にする(地動説)か、 野村中心に朝日も警察署もぐるぐる回っているなら天動説。誤りの定説です。 |
901:
匿名さん
[2016-08-30 10:14:39]
|
902:
ペダンチックだわ~
[2016-09-01 08:39:01]
アブノーマル=異常、変態
アブ:脱、離 ノーマル:標準、基準 用例 自分のマンションがアブノーマルだと警鐘を鳴らす者は マンションの外ではノーマルでありうる。でも実際は、 マンションの外でもアブノーマル扱いよね。あたしたち。 |
|
903:
私も野村を調査中
[2016-09-03 09:46:54]
新聞広告「週間ダイヤモンド・好評バックナンバー」
7/30号「日本の警察」 「天下り5年で10人以上 JR東、野村」だって やっぱりか |
904:
匿名
[2016-09-07 13:14:24]
スマイルサポーター最悪です。
女性なので住人の主婦と友達関係になっているみたいで、 自分の好き嫌いで、挨拶したりしなかったり。 廊下側の窓のルーバーを嫌いな住人のところは掃除しないなど、 自分の身分をわきまえろって感じです。 あんな不公平なおばさんは早くやめてほしい。 本当に何様なんだよ。勘違いしてんじゃねーよ。 |
905:
匿名さん
[2016-09-17 06:47:59]
891さんが紹介したブログを見ました。
大変参考になりますのでそのまま引用させていただきました。 2012年7月8日 ワコーレ元町山手IDマンション管理組合 区分所有者 各位 区分所有者・有志一同 5月19日に、当該マンション管理組合は管理規約を明らかに違反してまで、「臨時総会」なるものを強行しました。また、数ヶ月前に行った理事会議事録の閲覧請求もいまだ放置されています。言うまでもなく、理事会は管理規約を遵守することが大前提なのに、これに違反してばかりです。「建物の区分所有等に関する法律」に基づけば、5月19日に行われた「臨時総会」そのものが無効、また理事長は裁判所の命令によって解任される状況にあります。 そこで、最終の警告として本年7月4日までに、管理組合発足時からの「総会および理事会の全議事録」の閲覧を求めましたが、これも履行されませんでした。当該文書類は管理会社が保管しているものの、その文書類の全責任は管理組合にあり、閲覧は区分所有者の当然の権利です。以下に「建物の区分所有等に関する法律」をわかりやすく解説したものを引用します。 第二十五条 2項 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。 管理者は1項により集会(総会)の決議で解任することが可能ですが、その解任を目的とする集会(総会)は、通常、管理者が招集します(第34条参照)から、管理組合が機能していない場合には、管理者の解任を目的とする集会(総会)の開催が行われないことも有り得ますし、また、集会(総会)は多数決原理で運営されるため、仮に管理者に不正行為その他その地位にそぐわない行為があっても解任の議案が可決されるという保証はありません。そこで、集会以外の方法でも区分所有者による解任ができることを定めておく必要性があるのです。 ただし、必ずしも区分所有者による管理者の解任請求が正しいとはいえないことや、管理組合の執行機関であり代表機関でもある管理者の解任は、他の区分所有者の全員に重大な利害関係が有るため、区分所有者の請求の正当性を第三者である裁判所に判断させることにより相互の利益調整を図っています。 「不正な行為その他その職務を行うに適しない事情」とは、管理者が不正な行為をした時には、当然に区分所有者はその管理者の解任請求を裁判所に行えます。不正な行為としては、管理者の善管注意義務違反があげられます。また、その職務を行うに適しない事情がある時にも、区分所有者はその管理者の解任請求を裁判所に行えます。 この「その職務を行うに適しない事情」としては、例えば、管理者が病気になったり、長期にわたり不在のケースが考えられますが、これだけでは直ちに解任請求が認められません。裁判所が、関係する他の事情も含めて判断します。 この管理者の解任要求の裁判は管理組合と管理者との委任契約ないし委任に近い契約を解除する効果を形成するものですから、形成訴訟となり、民事訴訟手続きによります。 その判決の効力は管理組合と管理者との両者に及ぼす必要があり、管理組合と管理者の両者を被告としなければならない必要的共同訴訟となります。 原告側の区分所有者は特に規定がないので一人でも複数人でもかまいませんが、複数人の場合には全員に同じ裁判の効力を及ぼす必要がありますからいわゆる類似必要的共同訴訟となります。 管理者の解任請求訴訟で解任を訴えた側(区分所有者の一人、または数人)が勝訴になると、その訴訟費用は、他の区分所有者に対しても、原則区分所有法第14条に定める共用部分の持分の割合で分担を求めることができると解されます。 集会で管理者に対する解任決議が不成立の時や、集会が開催されないときには、各区分所有者が裁判所に提訴できます。 また、以下の条文もご精読ください。 第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 一 第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される第三十三条第一項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第四十五条第四項(第六十六条において準用する場合を含む。)の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかつたとき。 二 第三十三条第二項(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。 三 第四十二条第一項から第四項まで(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 四 第四十三条(第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合及び第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 五 第四十七条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に定める登記を怠つたとき。 六 第四十八条の二第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。 七 理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。 八 第五十五条の七第一項又は第五十五条の九第一項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 九 第五十五条の九第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。 十 第五十六条の二第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による検査を妨げたとき。 第七十二条 第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 訴訟に移行すれば、理事長らは裁判所から解任され、理事長らには20万円以下の過料が科せられるほか、訴訟費用の全額は管理組合の負担となります。つまり、各区分所有者が負担することとなるのです。これまで「ややこしそうだからできるだけ関与しないでおこう」と消極的対応に終始してきた方々にも、それぞれの責任と負担が求められるというわけです。理事会の不法行為・不作為行為等は以下のようにまとめられます。 ①先の「臨時総会」で、管理組合の理事長を管理規約に違反する選出方法により選んでしまったこと ②総会および理事会の議事録の閲覧を長期に渡り拒み、その理由すら説明しないこと ③先の「臨時総会」なるもので、管理規約違反の規格サイズであると認定した車輌の駐車をいまだに放置し、駐車を許していること ④昨年9月4日、1001号室の山本達夫がある区分所有者に対して行った暴行等ついて、その被害届を生田署へ提出するべく理事長の同行を依頼したものの、理事長はこれを拒みその理由も明示しないこと 民事訴訟に移行したくないなら、管理組合の臨時総会を理事長または監事が招集するか、あるいは管理規約第45条の規定に基づき区分所有者の発議で開催するかしかありません。理事長は今月末までガマンすれば、自分の立場は解放される、と誤解してるのかもしれませんが、引き続き理事であることには変わりありません。いずれにせよ、なにもかもが、先の「臨時総会」の成立も含めて有効・無効かまで司法に判断してもらいたいと区分所有者さんが望むか、です。 付け加えるなら、監事さんはなにをしているのでしょう。理事会が管理規約の沿って運営されているかの「お目付役」なのに、全く機能していません。理事会+監事および区分所有者各位がなにもしなかった場合は、確実に民事訴訟へと移行します。管理組合理事会長は被告となります。民事裁判ですから出頭を拒むことも可能ですが、その場合は確実に敗訴します。いずれにせよ管理組合が勝訴する可能性は極めて小さいでしょうから、訴訟費用は管理組合の負担となります。「私は関わりないことにしよう」と勝手に決めこんできた区分所有者さんも、訴訟費用の負担という重い債務が生じるであろうことは覚悟しておいてください。 |
906:
891です
[2016-09-17 09:28:39]
おお。私はそのブロガーさんの簡易裁判所調停申立書のページ(下記)
も印刷し、繰り返し読みましたよ。 http://blogs.yahoo.co.jp/soap_rin/16145082.html 899さん904さんのようなマトモな人が、マトモに扱われない マンション管理会社、管理組合って何なのでしょう? 教えて下さい、コスモさん! |
907:
コスモじゃ
[2016-09-17 09:55:08]
>管理会社を中心にする(天動説)か、管理組合員を中心にする(地動説)か
太陽を中心にわが地球を含む銀河系の惑星は回っておるじゃ。 マンション管理では「太陽=管理組合員」じゃ。管理会社は惑星じゃ。 組合員が管理費を出すのだから当然じゃ。 だがのう、 「太陽=管理会社」で住民組合員が惑星になってるマンションがあるのじゃ。 マンション管理の銀河系では、それが許されるのが現状なのじゃよ。 わしはのう、 「天動説から地動説へ移行しなければいけない」というのでもないんじゃ。 マンション管理の銀河系では、「理事会」が天動説のままでよいと決めれば そのままずっと行けてしまうんじゃ。 野村不動産はこれをよく知っておるのじゃ。 |
908:
匿名
[2016-09-17 14:37:21]
906が紹介したURLから抜粋。
申立人はこの「異常な事態」の改善を一昨年8月以来、管理組合に求め、その実態を承知していない区分所有者各位へはチラシを配布してきましたが、管理組合理事会および管理受託管理会社は、夥しい管理規約等の違反については一切言及せず、「あなた(つまり申立人)が配布するチラシで多数の方が迷惑している」と通告してきました。まるで、不当かつ不正行為を告発している申立人に混乱の責任があるかのようなすり替えです。 野村を追求中さんはまさにこの状態ですね。 善人が悪人にさせられる、自民党東京都連みたいですね。 |
909:
住民
[2016-09-18 08:56:59]
904関連事例を紹介します
野村にはコンシェルジュというお局さんがいます 理事会を批判すると理事長に筒抜けになり反理事長派のリストに載ってしまいます だからこのお局さんと口をきかない、裏口から出入りする人がふえました 交代要員が配置されるといびり出してしまいます 交代要員が増えると自分の勤務時間が減るからです 交代要員が成長すると配置転換に繋がることを恐れているにちがいありません なぜならお局さんは近所に住まいがあり通勤が楽なのです 早く交代してくれないかな |
910:
コスモじゃ
[2016-09-19 09:03:40]
続きじゃ。ここからが話の核心じゃ。
「理事会」を「ローマ教会」と言い換えればそのままヨーロッパの歴史じゃ。 16~17世紀あたりのな。 わしに言わせれば、908さん909さんは「危険なガリレオ」じゃよ。 世界(マンション)は太陽(管理組合員)が惑星(管理会社)を中心にぐる ぐる回っている、これで平和なのだからわざわざ真相を指摘するなよ。。。 教皇や教会のみならず、当時の大衆(一般の区分所有者)も、こんな感覚で 「太陽が地球の周りを回っている」天動説を支持したはずじゃ。 無関心な者も含めてのう。 今のままで不都合はない、誤った世界観でも全然問題はない、とな。 「野村を調査中(追求中じゃないぞよ)」さんが圧倒的多数に告訴される 現象は、先例があるということじゃ。 学校のクラスで1人だけ正解という場面が数学の試験などであるじゃろう。 他の全員が同じ解答を書いたとしても、不正解なら当然ダメじゃ。 なのに分譲マンションの管理組合なら多数決で「他の全員」が勝つじゃ。 この不合理に泣き寝入りせず裁判を闘い、勝利したのがきのこ君じゃ。 マンション管理史に残る、実に貴重な一歩前進じゃ。 さて、現在、科学(天文学)的に天動説は支持されない世の中になっておる。 なぜ、もともと圧倒的に支持され、常識となっていた説が捨てられたのか? わしはしばらくこのテーマも調べるぞよ。 >善人が悪人にさせられる、自民党東京都連みたいですね。 ちなみにマスゾエ前都知事の政治資金団体の会計問題と、 調査中さんの所の前管理員の小口現金処理・報告の手法はよく似ておる(笑) |
911:
出版情報
[2016-09-20 07:58:02]
今月出ました講談社現代新書「マンション格差」
P.123あたりからの約20ページで 管理組合理事会の利権と不正についてよく書いてくれています 野村についてはちょいと甘いけど、これも「一歩前進」ですね |
912:
マンション比較中さん
[2016-09-29 15:50:06]
「マンション格差」は、かなり売れてる様子
戸建て住まいの人でも読解可能だからね 「週刊現代」の連動企画「150のマンション価値を実名公開」 惹かれて買っちまいました ↑ 事実上の競争開始 ヨーイ、ドン!! あ、そうそう、これですね、後輩掲示板 ・野村不動産パートナーズを語ろう http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/605119/ |
きのこさんの投稿888の正しさを思い知る結果でした。あなたはすごい。
こちらにいらっしゃる際はメールいただければ幸いです。
890さんの指摘も当たっていました。
警察署は受理や捜査の有無の回答を頑として拒みましたが、
こうなると、警察の秘密情報(「捜査中」)をなぜ理事会が発表できたのか、矛盾。
他方、同日、管理規約細則改正についての質問回答書が全員に配られました。
目を通す住民はほとんどいないでしょう。私からの指摘や提案は全否定されています。
発行者名は表向き「理事会」「規約改正専門委員会」ですが、
あのマンション管理士が起草した文書のはずです。
(規約改正専門委員会は志願者なしだったため、理事数名が兼務)
ほんの一例(要旨)
・会計処理細則の創設:今後採用するか検討することを考えたい。
・組合の通帳の公開:個人情報が関わることなのであくまで監事の監査権で対応したい。
監事の監査(決算前の総勘定元帳、残高証明、通帳のチェック)に不満がある
のなら、組合員5分の1の同意を集めての総会招集で対応したらよい。
・告訴失敗時の理事会の謝罪や慰謝料:標準管理規約の条文以上の文言は使わない。