住まい〇ーフィンでのアンケート結果では一位、その他のランキングなどでも上位にランクされていて評価が高いようですが、本当のところはどうなんでしょうか?野村がかんりしているマンションにお住まいの方や、他の管理会社と比べたことのある方などの率直なご意見をお聞きしたいです。
野村リビングサポートURL:http://www.nomura-ls.co.jp/
[合併による社名変更のため、スレッドタイトルを修正しました。2017.11.28 管理担当]
[スレ作成日時]2009-11-23 20:45:00
野村不動産パートナーズ株式会社[旧:野村リビングサポート]ってどうなんですか?
851:
匿名さん
[2016-05-29 21:08:38]
フロントはどこも一緒、やる気がない
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852:
匿名
[2016-06-05 10:12:30]
850
マネージャーは総会を呼びかけるのが仕事。 期日遅れをどう扱うかの判断は理事長が行うべきであり越権行為。 バカな人ほど独断行為がはげしいのは世の常。 >今年は「当日出席できず、」というこのマネージャー氏 ふむふむ、質問されると都合悪いから欠席なのでしょう。 うちのマネジャーも総会を欠席した。 なぜ欠席したかと問うたら総会が重複していたためという。 手帳(予定記載)を見せてくれたのだがその日に他のマンションの総会予定は入っていなかった。 嘘も方便、しかし隠しきれる嘘とバカを露呈する方便がある。 舛添知事は後者で苦しんでいる。 |
853:
きのこ
[2016-06-05 12:28:55]
顧問(マン管士=ボス建築?)、野村、理事長、監事が連携すれば管理組合員の資産は湯水のごとく失われます。。
我がマンションはこれに顧問弁護士と会社でコンプアンスを担当している理事、コンシェルジュが加わっています。 彼らの巧妙なやり口、詭弁を組合員は見抜けません。 理事会運営(組合運営)を正しくしようと立ち向かう組合員を悪者に仕立てる。 847さんが指摘したこと(リベンジ・・)はよくあるパターンですし野村の常套手段だと思います。 古くは合人社裁判で有名な広島?のマンション、最近では東京港区のマンション。 愛甲さんも同じでしょう。 常識的、正義感を持った組合員を理事会から排除する。 刑事犯罪も隠蔽できます(私文書偽造犯罪を会社ぐるみで隠蔽)。 マンション損害保険の違法請求も可能です。 不都合な情報を開示しない、議事録を改ざんする。 ならず者国家と同じです。 誰が利益を得るか???明白です。 こうなると、常識的な組合員もあちこちで痴を言うことになります。 ネットはおろか法的論争やマスコミへのタレコミに発展します。 管理会社(多くは親会社)の総会で犯罪や不当行為を株主総会で暴露したら良いと私は専門家から助言されたことがあります。 究極がゲリラ戦やテロです。 マンションは共に生活を営む仲間の居住地です。 財産を管理し円満な環境を形成させるよう努める(助言)のが理事長、マンション管理会社でありマンション管理士です。 不満分子には丁寧に説明する、これが理事長等の役割です。 いがみ合っては何も解決しません。 野村を追求中さんは筋が通った主張(無理を言っていない)をしていると感じますので話し合いで解決できると思います。 (解決できないのは理事長、管理会社が無能ということ、あるいは利益追求にこだわる)。 三菱自動車は心ない社員により社命を断ちました。 常識あるマンション管理会社なら社会的制裁を受ける前に是正するでしょう(例外がここにあるが)。 過ちは過ちとして認め謝罪し是正し真摯に業務を遂行する会社、これが管理会社の存在価値と私は考えます。 理事会(組合員)は子供や老人のごとく無力(無知と闘争心欠落)です。 振り込めさぎが後をたたないのは無知なお客がいるということです。 心あある理事や組合員は管理会社の問題点を遠慮なく社会に公表しましょう。 社会的に意義があれば悪事の事実を公表しても法的責任を問われないのが判例です。 久々のカキコで長文になってしまいました。 ついでに 私は管理組合の不当性を指摘し提訴し高等裁判所で逆転勝訴しました。 マンション管理新聞999号(3月末)に控訴審の結果が紹介されていますのでごらんください。 訴状では管理者解任請求もしましたが理事長が辞任したので目的達成です(後日談は別途報告します)。 これ以前に管理会社の不当行為、契約不履行(総会議案の虚偽作成)が原因となった訴訟もあります。 管理会社が野村でなければ二つの訴訟は回避できたと思います。 滞納金請求訴訟でも被告から反論されています(管理会社の重説情報提供不足が原因と思われます)。 野村が作成した総会議案に重大な瑕疵(特別決議を普通決議と勘違い)がありこれも訴訟の火種です(数千万円の修繕積立て金返還請求)。 |
854:
私も野村を調査中
[2016-06-05 16:21:48]
小説「妻恋坂マンション」(徳間文庫)を紹介されました。
副題に「あなたのマンションは騙されていないか?」とありますが、 戸建てにお住まいの皆さんにも実態がよくわかる、最適の1冊かと。 冒頭の理事会のシーンからして見事な描写。 きのこさんの書き込みは、相変わらず、どれも質が高いですな。 |
855:
私も野村を調査中
[2016-06-09 10:01:01]
>マンション管理新聞999号(3月末)に控訴審の結果が紹介されていますのでごらんください。
2016年3月5日発行の「マンション管理新聞」999号が第2面に大きく載せています。 私は国会図書館の新聞資料室で閲覧と複写をしましたが、 広尾の都立中央図書館1Fでも可能なようです。 前者は利用者登録が必要で、後者は不要。休館日に注意。 |
856:
きのこ
[2016-06-13 07:54:38]
妻恋坂マンション
ーーあなたのマンションは騙されていないか? 早速読み始めました。 実在をモデルにしたと思い興味深く読んでます。 まだ半分ですが私どものケースと酷似している部分が多いです。 場面こそ違うがその手順、管理会社の悪質性、理事長らの振る舞いはそっくりです。 《私も野村を調査中さん》のマンションも同じだと思います。 まさに理事会方式の落とし穴、それに群がる悪徳管理会社そのものです。 私は私のマンションで起きた珍事、不可解な理事会決議をまとめています。 第一号を何人かに配布しました好評を得ました。 妻恋坂でのシーンは私のマンションに比較すれば序の口です。 もっともっと悪どいことが我がマンションでは起きています。 事実は小説よりも奇なり。 妻恋坂マンションを凌ぐ本にしたいです。 著書中、大竹(主人公)の管理会社宛てクレームレターに管理会社は反応しています。 我がマンションは無視どころか違法行為もみ消しが行われているのです。 こうなると刑事告発、民事訴訟等で対抗せざるを得なくなります。 その一部が新聞報道の提訴です。 管理会社の違法行為が株主総会で質問される時がくるでしょう。 |
857:
きのこ
[2016-06-13 07:59:54]
>マンション管理新聞999号(3月末)に控訴審の結果が紹介されていますのでごらんください。
PDF版をメールで送れます。 この託児所を運営している事業者は10年間、無届け営業をしていました。 これを弁護していた被告の理事長は管理者解任請求されました。 このような裁判は野村が理事長や理事会に適切に助言していれば回避できたものです。 |
858:
私も野村を調査中
[2016-06-14 16:31:01]
>《私も野村を調査中さん》のマンションも同じだと思います。
その通り、同じです。 この小説を紹介された経緯を記しておきます。 3月の終わり頃、管理人に支配されて困っているマンションが 私のところ以外にもないものかと、ネットで探しておりました。 すると、意外に近いところにありました。 管理人室での現金会計の話を始めとして、 管理会社こそ違うものの、ほぼ同一のケースだとわかりました。 そこで、土曜の朝、そのマンションの集合ポストに、 当マンションの事態をまとめた怪文書(「怪」の字は余計ですが) 3点セットを投函してきました。 その翌日、予期した通り、管理人の支配に困っていた住民の方から 連絡をいただきました。 4月8日の午後、喫茶店で彼と会い、この文庫本を紹介されました。 何年間も苦しんできたこの人は、途中でマンション管理士の資格も 取得したといい、最近はじめて本人訴訟の手続きをしたそうです。 《第2きのこさん》は意外に近くにいました。 真実が刻まれた本というのは、こうして伝わり、広まってゆくのか、 と感心した次第です。きのこさんにも伝わってよかったです。 |
859:
きのこ
[2016-06-14 23:41:25]
妻恋坂マンション読み終えました。
私の経験談を第1編としてまとめたところでこの本を知りました。 舞台は違え私が経験したことと重複(類似現象)していることに驚きました。 登場人物も極めて類似しています。 本人訴訟の苦労はよくわかります(私は2度提訴しましたから。原審は2敗でしたが控訴審は1勝1分けの逆転)。 理事長の無知を利用した商法違反、談合誘導、違法保険請求(の疑い)、私文書偽造と個人情報保護法違反及びその隠蔽工作、理事長や管理会社に都合悪い組合員の排除(主人公の竹田と同じ)、不正会計(収支が合わない、違法会計)、契約不履行多数、理事会の分断、私に対する名誉毀損(加害者は管理会社、マン管士、理事長、監事)、総会と理事会議事録の改ざん、理事長の理事会私物化・・・ 提訴されても反省しない管理会社、理事長や監事。 何も知らされない組合員。 我がマンションはもっと残酷ですし話題は2倍以上あります。 私の経験も書籍にしたいと思っています。 事実は小説より奇なりです。 管理会社が素直に謝れば波風立たなかったのに。 舛添知事と同じ現象です。 |
861:
私も野村を調査中
[2016-06-25 16:20:22]
〔「マンション管理新聞999号」第2面記事の読後感想 〕
分譲時に売り主がマンションの「売り」として用意した託児所施設の運営赤字分の補てん費用を、「補助金」名目で支出を認めた総会決議は無効――。 記事のリード部分はこう始まりますが、私のところでは、問題の管理人が退職した1年後に内科診療所が開設され、現在も運営を継続しています。【 投稿316 で報告。本稿の終わりに一部を再掲載 】 記事にある裁判の争点と、私のところで私が理事長に対して尋ねてきた事柄が、酷似しています。 当マンションで私が問うてきたのは、 ・理事長は開業者とどんな契約(同意書等)を交わしたのか? ・特に将来、運営赤字を管理費から補てんするといった密約はないか? といった点です。今まで回答はありませんし、契約書を見ることもできていません。 記事のマンションでは「総会で否決」を複数回行ってきたのに対し、私のところの管理組合では35年の歴史の中で総会議案が否決されたことはありません(業者の提案なら何でも通る状態)。 さらに、記事に「月額25万円を上限とした運営補助金の支払い」とあるような、最低限の明朗会計ができていません(何にいくら費やしたのか、本当のところが不明)。毎年の総会で予算と決算の「表」は示されますが、それが正しくないと見た場合、当マンションの会計というのはほぼ完全に秘密のブラックボックス。つまり、管理費は何にでも使える便利なお金だったはずです(修繕積立金なども基本はいっしょ)。 僭越ながら、1月28日の判決は、こういう管理費使途の無制限さに歯止めをかけた、画期的なものだと思います。 記事では管理会社の関与、暗躍ぶりが不明と感じられますが、下記のようにかつて私が書いたものでも同じく不明となります。それほどに管理会社は操るのがすこぶる上手ということかもしれません。 【 以下、投稿316のコピー 】 表〕 店舗再開への動き 2012年4月27日~5月3日 地元の不動産屋と副理事長(次期理事長)が 店舗の診療所化に関し文書でやりとり 5月20日 不動産屋と管理組合員8名(氏名不明)が会合 5月27日 管理組合定期総会(診療所開設の通知なし) 6月中旬 居住者に「診療所開設計画説明会 ご案内」 (発行者不明。質問欄つき出欠票を17日まで に管理事務所へ提出の要請あり)を配布 【住民が初めて計画を知る】 6月23日10時 集会所で説明会開催(不動産屋が司会) 同日19時 理事会が開設承認を決定 ※ 8月21日13時 医師の母親が当宅に続けて2回無言電話 (番号表示で確認)。3度目は留守電に 「今度開業する者ですけどね、ちょっと電 話くれますか!」と折返しの電話を要求 10月31日 理事会が下記の文を掲示 (診療所開設計画進捗状況 / 開設計画については皆様ご存 じのことと存じます。説明会とアンケートにおいても反対意 見はありませんでした。平成25年4月頃、診療開始する予 定で進めているとのことです。) 12月 不動産屋の仲介で医師と理事1名の店舗売買契 約が成立 2013年 4月8日 診療所が開業 * * * * * ※ 12年6月23日の理事会の決議内容(議題:診療所計画の対応) 管理規約では総会での決議事項には入っていないが、店舗細則 で通知義務、店舗規則で管理者の同意が必要とあり、現時点で は売買契約はしていないが、住民説明も本日終了し参加住民多 数の賛成もあり、質疑応答での大きな問題点はなく、診療所開 設に同意する事を理事会に諮ったところ、同意に賛成11名、 反対0名、棄権0名にて承認された。 また、管理者の同意書への署名捺印の一切の件を管理組合代 表である理事長に一任する事も合わせて承認された。(議事録) |
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863:
名無し
[2016-07-01 01:14:13]
いつも、責任逃れ的返答しか、しない、方々ばかりです。
敬語、丁寧語が使えない年配者が応対します。。。 どうして、そういう方々ばかりが採用されているのか 不思議。 就業条件が悪すぎるのでしょうか・・・・・・(#・∀・) EX;何度も同じ事を聞き直される。電話番号を何度も聞く。【こちらは分かりやすいように〇〇市内の000-000-000等回答している】簡単な連絡事項をお伝えしているのに、『お約束できません』等無責任発言をする等等です。。。 疲れますが、電話しないと用事が済まないので仕方なくお電話しますが。(笑) |
864:
私も野村を調査中
[2016-07-03 17:36:32]
名無しさんは偉い。センスがいい。
コープ野村厚木愛甲の、当方への刑事告訴の件は、 意外な展開に。 近日中に報告します。 |
865:
私も野村を調査中
[2016-07-04 15:43:46]
「意外な展開」を記します。
私は今年5月29日の定期総会を欠席したので、総会の結果がずっとわかりませんでした。 7月1日に新理事長に電話し、回覧の議事録をようやく手に入れました(電話しなかった ら今もまだ手に入っていないと思う)。 以下は、その冒頭の文。 総会開催の前に、当敷地内及び近隣地区に配布されている手紙の件で、理事長から 報告があった。当敷地内の居住者(=私)に対して、臨時総会を経て刑事告訴する ことを決めたが、約1年の間、詳しくは捜査の都合上報告できなかったことだった が、2015年4月24日付けで厚木警察署に正式に告訴が受理されていたこと等 の報告を行った。 7月2日に私は新理事長に再び電話して、「受理された日付の『2015年』は、 『2016年』の誤りでは?」と質問し確認を求めると、「去年(2015年)で 正しい」の返事。 私がさらに「1年以上前の受理なのに、警察から当宅に何の連絡も接触もない」と 言うと、「捜査のことは、私は知らない」の返事。 この件に関する記述は他に1箇所だけあり、 Q.配布文書への対応について、経過等なにもわからず、もう少し詳しいことを 教えて欲しい。 A.捜査中であること等から、これ以上はお答えできない。 というもの。この「2015年の4月の受理」が事実なら、私は警察署と管理組合 理事会の連合軍に1年以上泳がされていた、という気がします。 (関連する過去の投稿)No.787 / No.834 / No.845 |
866:
きのこ
[2016-07-13 14:25:51]
2015年4月の告訴状に騎西された告訴理由は刑法何条ですか。
1年以上も警察から呼び出しがないのですから警察は事件として扱はなかったいうことだと思います。 告訴された被疑者は取り調べに応じなければなりませんので無罪であれば大変な迷惑を受けることになります。 今回の場合、取り調べを受けていないので被害が発生していないとも言えます。 しかし理事長があなたを刑事告訴したと総会で述べたのですからあなたを被疑者と断定したことになります。 告訴理由も説明しなかった理事長はあなたの名誉を毀損したことになります。 いい変えればあなたが理事長を名誉毀損罪で告訴できる立場になったのです。 これは親告罪ですからあなたが被害を受けたと判断するだけで告訴受理要件を満たします。 所轄警察が受理しない時は警視庁に告訴上を直送して下さい。 名誉毀損による精神的損害として民事訴訟も提起できます。 訴訟の要件は満たしているので訴訟は簡単です。 60万円請求するとして、本人訴訟なら2万円くらいの費用は我慢して下さい。 和解に持ち込み理事会健全化のきっかけにすることも考えられます。 私は管理組合宛に2度提訴し、いづれも控訴審で逆転勝利(和解含む)しています。 裁判の経験をお話しすることは可能です。 理事長(裏で野村?)はあなたの表現の自由を妨害しかつあなたの名誉を傷つけています。 理事長を操っているのは野村だと言える証拠をつけてもう一度野村の関会長宛にお手紙を出されたら良いと思います。 関会長が無視するなら新たな手を考えましょう。 |
867:
きのこ
[2016-07-13 15:35:25]
861の調査中さん
診療所は規約共用部分で管理組合が運営するのですか。 診療所が開業することを容認したのですか。 不動産屋の仲介で医師と理事1名の店舗売買契 約が成立 とるあります。 理事が占有部分を診療所に売却したのですか。 マンションが居住用なら占有部分で診療所は営業できないはずです。 規約共有部分で診療所が開設(誘致)されたものと想定します。 管理組合が共有部分を診療所として賃貸契約を締結(当然総会決議必要)することは問題ありません。 ただし共有部分の用途変更に相当するので総会決議要(元々診療所を想定してマンション販売されたなら構造的変更亜はないので普通決議)。 この場合は診療所の会計は診療所自体であり納税も事故責任も診療所です。 管理組合は収入(賃料ー維持費)を収入として申告し納税せねばなりません。 新聞999は託児所の赤字分を組合は負担できないというものです。 管理規約に診療所の赤字分を組合が負担すると明記されていれば問題ないとのニュアンスです。 この点については高裁判決に異議がありますが(区分所有法3条に反する)。 ちなみに、上告審は門前払いでした(私の勝)。 貴マンションの場合は以下のことが容易に連想されます。 賃貸契約(または使用貸借)で診療所を誘致したとしても診療所収入の一部を理事等にキックバックする裏約束がある。 これまでの経緯を見るとかなりきな臭いですね。よくあることらしいが。 これは犯罪ですから診療所所長と合うなどして探るべきです。 管理組合が診療所を経営する(収支は組合会計で処理、利用方法を管理規約で定める必要あり)場合。 診断ミスや死亡事故が起きた時、その責任を組合員全員で負担することになろうかと思います。 これは絶対避けねばなりません。 区分所有法3条の趣旨からすれば組合は診療所を運営できないと思う。 |
868:
私も野村を調査中
[2016-07-14 16:16:00]
きのこさん
2つのコメント、有難うございます。 その後の展開を含め、近日中に投稿します。 |
869:
私も野村を調査中
[2016-07-15 20:54:10]
【 私への刑事告訴について 】
《 その後の展開 》 「2015年4月の受理」が事実か、確認を試みました。 まず、厚木警察署。 「それは言えない。言わないことになっている」の一点張り。 「議事録に『受理された』とデタラメを書かれた場合でも確認の しようがないということか?」と尋ねましたが、警察は「そうい うことだ」。 次に提出者の2人(過去の投稿845の、当時の理事長と副理事長)。 2名とも「会いたくない」、「話し合いの必要はない」と拒絶。 4月9日には会ってくれたのですが(過去の投稿845)。 >2015年4月の告訴状に記載された告訴理由は何条ですか。 私は告訴状を目にしていません。今までの臨時総会議案書等では、 「刑法230条・233条に定める名誉棄損・信用棄損にあたる」、 「区分所有法第6条第1項『区分所有者の共同の利益に反する行為 にあたる」、 「マンションの資産価値の低下につながるものと思われる」、 などと書かれています。 >1年以上も警察から呼び出しがないのですから、警察は事件とし >て扱わなかったということだと思います。 昨日届いたばかりの6月の理事会議事録に関連の記述あり。 「理事長より、告訴状の受理から1年が経過し、今後の進め方の確認 等を含め、再び弁護士に相談するとの提案があり、承認された。」 |
870:
私も野村を調査中
[2016-07-15 21:31:22]
【 店舗棟の内科診療所について 】
>診療所は規約共用部分で管理組合が運営するのですか。 「管理組合が運営する」は違います。 >「不動産屋の仲介で医師と理事1名の店舗売買が成立」とあります。 >理事が専有部分を診療所に売却したのですか。 はい。「医師に売却した」が正確な表現になります。 過去の投稿861の最下段に「賛成11」とありますが、理事12名 のうち、売却の当事者1名が欠席ゆえに「11」ということです。 また、仲介した不動産屋と問題の前管理員は懇意のはず。 >マンションが居住者用なら専有部分で診療所は営業できないはずです。 当マンションは「複合用途型」で、居住用の区分所有権が240、 店舗用の区分所有権が3です(この3つとも診療所)。 当初の計画では2012年内に開業する予定でしたが、ずれ込んで、 2013年4月にオープン。薬局も店舗棟内に入る予定でしたが、 途中で無理(狭すぎ)とわかり、近くの貸しビルで同時オープン。 定期総会がある5月の前のオープンが絶対に必要だった感あり。 組合側は8名(誰か不明)を中心に、医師の開業を応援し支援。 診療所以前の業者(すべて小売業)が、理事会等からの応援をこれほど 受けたことはなかったと思われます。 小売業用の建物を医療機関用にするための大改造工事も行われました。 本件は、すべて私の理事長辞任後まもなく動き始めました。 |
871:
きのこ
[2016-07-16 10:02:13]
869について
警察の対応はそんなのものです。 くだらん話は持ち込むなと言っているのでしょう。 これ以上詮索せず放置しておいたらどうですか。 あなたのここでの投稿を守り限り違法性を感じません。 理事長や一部の人にとって面倒だと感じるのはわかりますが彼らの姿勢が変わればあなたの態度も変わると思います。 表現の自由は尊重されるべきです。 845によれば理事長があなたとの話し合いを拒否しました。 管理規約には理事長は誠実に職務を遂行すると言う条項がありませんか。 理事長こそ誠実な職務を放棄し組合員に迷惑をかけています。 区分所有法による管理者解任請求は簡単ですよ。 会計帳簿の閲覧拒否理由が個人情報があるからというのはおかしいですね。 理事長個人への振り込みがあるから見せられないと私は考えてしまいます。 マンション管理士のHPを見ました。 私なら依頼しない事務所です。 この事務所を採用した経緯に納得できますか。 |
872:
きのこ
[2016-07-16 10:21:44]
居住目的の占有部分もしくは共有部分で診療所を開設するのかと思いました。
医者が店舗部分(3戸)の一つで診療所を開設するのであれば問題ないと思います。 店舗部分の規約もあるようですので当然その規定により所有権移転(売買)や運営がされることが前提です。 店舗部分の所有者が医者に高値で売ろうともそれは組合員に関わりないことだと思います。 しかし理事たちが医者に便宜を図っている可能性はありますね。 光熱費などを組合が負担するなんてことはないのでしょうね。 |