住まい〇ーフィンでのアンケート結果では一位、その他のランキングなどでも上位にランクされていて評価が高いようですが、本当のところはどうなんでしょうか?野村がかんりしているマンションにお住まいの方や、他の管理会社と比べたことのある方などの率直なご意見をお聞きしたいです。
野村リビングサポートURL:http://www.nomura-ls.co.jp/
[合併による社名変更のため、スレッドタイトルを修正しました。2017.11.28 管理担当]
[スレ作成日時]2009-11-23 20:45:00
野村不動産パートナーズ株式会社[旧:野村リビングサポート]ってどうなんですか?
770:
767
[2016-01-18 10:01:22]
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771:
元フロント
[2016-01-20 00:37:41]
>>No.770さん
ご指摘ありがとうございました。 第七十二条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、(1)説明会を開催し、(2) そういう事ですか。 72条は管理受託契約の、説明会及び重説について書いたものなので、新築後1年を経過する契約では、契約時に重説か説明会をしないさいという事ですか。 私がahoです。 |
772:
調査中
[2016-01-24 22:05:11]
国交省地方整備局は「野村に問い合わせる」とはっきり言いました。
その際、起きている事態がわがマンション単独ではないことを認識 してもらうために、キノコさんのところの件も少し紹介しました。 動きがあるか気長に待ちますが、しばらくいろいろな機関に出かけます。 今後の展開次第では大阪の289さんも含め、ともに説明に行くことも。 |
773:
匿名さん
[2016-01-25 18:54:35]
772さん 動きません。
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774:
住まいにやや詳しい人
[2016-01-26 09:39:24]
772さん 動かざること山の如し、と申します
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775:
元フロント
[2016-01-26 13:31:49]
動きますよ。
地方整備局は、マンション管理会社の、認可、行政処分を行う官庁です。 いままでにも、たくさん行政処分を課してます。 処分が出たら、管理会社に「受託先管理組合すべてに通知したか」と問い詰めましょう。 通知してなければ、それ自体が新たな処分の対象です。 |
776:
調査中
[2016-01-26 20:53:40]
公益財団法人「マンション管理センター」に、相談の予約をとろうと電話しました。
「管理組合では理事長ですか」 「4年前は理事長でしたけど今は組合員です」 「何の相談ですか」 「会計閲覧など管理規約に書かれていることが守られていないので・・・」 「そういうことはウチの仕事ではありません」 「では経緯や問題点をまとめたものを資料として送りますから読んでみて下さい」 「いりません。送られても読みませんから」 と、とりつく島もない応対で、相当ねばりましたが面会は実現しませんでした。 1年以上前に資料を送ったときも返送されています。残念。 |
777:
きのこ
[2016-01-27 11:10:46]
久しぶりにこの板を見ました。
管理会社の違法行為に関する国交相の処罰対象は一覧表でまとめられてるとをご存知ですね。 野村の違法行為について私もまとめています。 刑事犯罪から商法違反、名誉毀損、個人情報保護法違反、理事会への介入(傀儡)等等、違法、不当行為のオンパレードです。 違法行為を国交相や社会に明らかにすることは意味があると思いますが賛同者(情報提供者)が多いほど告発効果があります。 この板は野村リビングサポートなので野村不動産パートナーズとして新発足したいですね。 |
778:
匿名さん
[2016-01-27 11:11:31]
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779:
きのこ
[2016-01-27 12:16:33]
続き
マンション管理センターはマンション管理適正化法に基づく公益法人ですから一般組合員でも相談できます。 相談員は固定化されていませんので親身に相談を聞いてくれる人、冷たい人など様々です。 私は電話相談を多用していますが訪問する場合はややこしい話の場合です。 単なる愚痴や個人的主張は対象外ですから公平な立場で相談する必要があります(申し込み時に愚痴を言ったので面談を拒否されたのかも)。紛争中の事件も対象外です。 法人の性格上助言には限界があることは理解しておくべきです。 私はよく電話相談をしますが好意的に助言をいただいています。 面会相談で思わぬ助言を得たこともありました。Face To Faceのありがたさです。 会員(個人加入も可、会費は安い)になればCD-ROMが配布されます。 それにマンション管理に必要な資料や判例など貴重な情報が収録されていますし、最新の関連法や情報にアクセスできます。 標準管理規約、規約細則類の雛形も沢山あります。 判例集は解説もあり私は理事会運営の参考にしています。 マンション管理に関心がある人は会員になることをお勧めします(愚痴や感覚で管理会社を非難しても一蹴されるだけ)。 相談先として住宅管理業協会(前高層住宅管理業協会)もあります。 福岡管理組合連合会(福管連)にも私はよく相談します。相談員の層の厚さを感じます。 首都圏マンション管理士会(弁護士相談もできる)もよかったのですが改編後アクセスしていません。 住宅管理業協会は管理会社から派遣(OB)されている方もいるようですが管理会社に厳しい助言を与えてくれます。 民間団体なのでマンション管理センターより踏み込んでくれることがあります。 現場経験が豊富な方もいるようで現実的解決策も教えてくれます。 以前相談した時は《あなたの管理組合は30年の自分の経験の中でワースト3に入りますね。第三者(野村のことと私は理解)の力が働いているんでしょうね》と言われました。 少し話がそれます。 これがきっかけで私は理事会運営を正すために《総会決議無効確認請求事件》で提訴しました。 管理会社が理事会や理事長に適切な助言を与えていればこのような訴訟は回避できたと思います。 時の理事長やマンション管理士が野村に操られていたのかもしれません。 この提訴に対して応訴費用(210万円)という出費を組合は負いました。 その後も総会決議無効確認請求事件が提訴されました。 管理組合が提訴されるのはよほどのことです。 原審で組合勝訴、控訴審で和解でしたから原告の主張がある程度認めらたと言えます。 和解にあたり第三者の力が働いていたこともわかりました。 次の訴訟は託児所運営に対する組合からの補助金(年額最高300万円)の議案の効力に関する事件です。 いずれも総会議案の内容や総会決議手続きに関する違法行為が争われた事件です。 野村が、管理会社として適切な助言(理事会支援業務)をしていれば提訴や組合の無駄な出費は回避できたものです。 対抗金回収訴訟でも多額の出費(訴訟費用や弁護士費用)もしています。その額200万円くらいか? 私は野村の不当行為を追求しようと理事に立候補しましたが、2度妨害され理事になれませんでした(当時の理事長と野村に対して損害賠償請求訴訟を計画です)。 今度の総会でも規約違反の議案が上程されることになっています。 私は理事会で、この議案は訴訟のリスクがあるので再考すべき(違法支出になるので規約改正をすべき)と意見を述べましたが無視されてしまいました。 もう一つの議案は、修繕積立金返還請求(平均7万円、総額4000万円超)に発展する案件ですがその議案を作ったのは野村です。 これが野村の実力なのか私の無い物ねだりなのか。 |
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780:
匿名さん
[2016-01-27 14:04:16]
それくらいの規模で理事長立候補は良いですが、逆に周りからは眉唾ですよ
マンション管理士、管理業務主任者の資格を取って、適任をアピールし立候補する方がマトモだと思いますけどね もっと上位資格を持っているなら別ですけど |
781:
調査中
[2016-01-29 10:38:28]
地元(厚木)の法務局に相談に行きました。
2年前に応対してくれた男性(簡易裁判所調停の契機となった)だけでなく、事務 方の女性など計3名も出てきて、記録をとりながら親身に話を聞いてくれました。 1時間半の相談の最後では、私の提出資料を「必ず目を通します」と言って受取っ てくれました。 神奈川ですから、確実に横浜に話を持ち帰ってくれます。 調停終了後の不誠実(結局誰も会計実績を確かめていない)、ムラ八分や刑事告 訴総会が重度の人権侵害と判断されれば、追って連絡が当方にもあろうかと思い ます。このルートは、希望あり、です。 他の相談先にもチャレンジしていきます。きのこさんありがとう。 >>778 2011年11月だったと思いますが、知人の紹介で、渋谷でNPOをやっている マンション管理士を訪ねました。夜7時からの面会だったのですが、私の直前 の相談者も「コープ野村」の区分所有者だったらしく、管理士が「今日は『野村 デー』だ」とおっしゃっていました。 管理士は「ゆくゆくは他の住民はあなたの考えに賛同するようになる。だがそれ には何年もかかるだろう」との見立てを教えてくれました。 |
782:
毒きのこ
[2016-01-30 10:56:28]
778
>相談するなら理事でないと 780 >もっと上位資格を持っているなら別ですけど 理事になること理事長であること資格を持っていることが 管理会社に不都合でなく好都合というケースがありえます。 具体的には「会計を見せる」とウソをついて調停を終えた 理事長が任期満了後「防火管理者」の資格を取得しました。 理由は、お考え下さい。 |
783:
匿名さん
[2016-01-30 13:42:17]
管理組合内でモメると、一般組合員の中には売却する人がでてきます。
例え正義だとしても、管理組合はガタガタになり、結果として周りに迷惑が掛かります。 長く住むような意識を持っている方は、お互いにモメるようなやり方で対処しません。 |
784:
毒きのこ
[2016-02-01 10:15:44]
>管理組合内でモメると、一般組合員の中には売却する人がでてきます。
【ハズレ】騒動は2011年からで、5年ほど経つが、売却は4軒程度 >例え正義だとしても、管理組合はガタガタになり、結果として周りに迷惑が掛かります。 【ハズレ】管理組合はガタガタどころか、「理事会こそ正義」として完全結束 野村は理事会を駆使し、議事録や構内掲示で警察(=正義)との連携をやたら誇示 >長く住むような意識を持っている方は、お互いにモメるようなやり方で対処しません。 【アタリ】コープ野村を「終の棲家(ついのすみか)」と考えている住民の一群が もっとも管理人と協働。他の住民はこの一群ににらまれたくないのでひたすら黙従。 現状、管理組合総会、理事会等はきわめて平穏に運営されている。 マンション全体を統一してシラをきり通せば、「お互いにモメる」外観にはならない。 具体的には、 総会を毎回「前管理人の会計」以外の議案でやり賛成多数(≒委任状)をとり続ければ、 公訴時効まで逃げ切れる。 |
785:
しいたけ爺
[2016-02-01 15:30:46]
>管理組合はガタガタどころか、「理事会こそ正義」として完全結束
>野村は理事会を駆使し、議事録や構内掲示で警察(=正義)との連携をやたら誇示 【ハズレ】本スレのNo.851参照 |
786:
匿名さん
[2016-02-01 16:46:06]
No.851?
数字の打ち間違いじゃないか |
787:
私も野村を調査中
[2016-02-03 09:52:46]
1月21日付で「公開質問状」を出しました。
内容は、2014年12月14日の臨時総会で当方への刑事告訴を請求すると決めた後、 警察に告訴状を出したのか、受理されたのか、未提出ならば今後出す予定はあるか? 「はい」「いいえ」で答えられる、超簡単なものです。 理事長(当時は副理事長)、専門委員(当時は理事長)、野村不動産パートナーズ、ボ ス建築研究所をあて先とし、21日未明にほぼすべての居住する管理組合員にも配布し ました。 企業には上記2社の代表取締役の他、野村不動産の社長にも普通郵便で送りました。 1月23日に理事会の会議があり、同月末日を締切とさせていただきましたが、どこか らも誰からも「返答なし」でした。 管理組合員にはこの質問状とともに質問・意見を寄せていただくようお願いする文書を 同封しましたが、こちらも返答ゼロ。協力者なし、という結果です。 こういう状態で当マンションが「モメている」というのは難しい。 |
788:
調査中
[2016-02-03 10:45:47]
781の続き
法務局で「会計帳簿閲覧請求調停」後の理事会の対応のひどさ(罰則として「6 ヶ月の閲覧権停止」を付けた細則案の提示など)を述べると、「それなら記録が 残っているはずだから、裁判所で見てきたら」とアドバイスされました。 相談終了後、その足で簡易裁判所を訪ねると、2013年に調停申立てを受け付 けてくれた職員はもう異動し、別の男性職員に替わっていました。事件番号を伝 えるとファイルを出してきてくれました。 それを見てビックリ。裁判所に残されていたのは、 ① 私が苦心して作成し提出した「閲覧希望帳簿リスト」 ② 私がコピーして提出した、理事長がウソをついた証拠となる構内掲示「管理組合ニュース」 ③ 私が調停の取り下げに同意したことを認める、私の署名入り文書1枚 だけでした。理事長(≒管理会社)は何の足跡も残していなかった。。。さすがです。 特に ② は、調停中の9月に「組合側は20ページの『保管書類リスト』を作って開 示した」との貼り出しで、申立て人の私がまったく聞いていない話だったのですが、 開示したとされるそのリストも一切残っていませんでした。 調停員が「理事長は『会計を見せる』と言っている」と言うから、調停員の提案に従 って3回目で調停をやめたわけですが、その経緯を記すものもありませんでした。 野村は強い。 |
789:
ないものねだり
[2016-02-04 16:50:45]
10月開催の臨時総会議事録が3ヶ月すぎて開示された。
議事録素案作成は野村の仕事。 こんな議事録3日でできる。 賞味期限切れだが読んでみた。 当日総会出席数は理事(8名)を除くと4名。 4/585=0% 辛うじて総会成立の50.2%。 新聞に載りそうな出席率。 招集は理事長の仕事だけれど参加者を確保するのは野村の仕事じゃないのか。 驚くなかれ、野村は理事を動員させて出席率を確保させた。 皆さん現役で忙しい。理事は無報酬、野村の管理員はこれは仕事のうち。 これが最近常態化している。 野村には6人も管理人がいるのに何やってるんだ。 滞納金が増加中。 私が理事長の時、短期滞納者撲滅を指示し一旦減少したのだが元の木阿弥。 3ヶ月未満滞納者が倍増。 現場責任者が管理室からピンポンとやれば滞納者の督促終了。 これを月一回やるだけ。 これじゃー滞納6月にすぐなってなってしまう。 その後は組合が督促せねばならないから理事長さんは弁護士に依頼してしてしまう。 これじゃ弁護士費用がたまらない。 ほとんどの管理会社は弁護士法ギリギリで面談回収している。 野村は弁護士法を盾に絶対拒否。 これが野村の標準なのか。 私の無い物ねだりか。 |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
第82条(法第七十二条第一項 の国土交通省令で定める期間)
法第七十二条第一項 の国土交通省令で定める期間は、一年とする。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第72条(重要事項の説明等)
第1項
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から【国土交通省令で定める期間】を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
【 】内の期間が、1年間(施行規則第82条)ということである。
つまり、
「新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から1年を経過する日までの間に契約期間が満了する契約は、法72条1項の適用はない。」
ということである。