管理組合・管理会社・理事会「管理会社や理事長による組合資金着服」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-23 07:43:17
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管理会社や理事長が修繕積立金を着服したり持ち逃げしたりと、かなり多発していると聞きます。不景気のためか、そんな記事を時々目にします。マンション住人として、毎月、管理費と積立金はきっちりと支払っています。そのように着服されたり、持ち逃げされたりするのだけは勘弁してほしい。
大手管理会社でも、そのような事件をおこしているようです。
どこか安心できる管理会社に資産管理させたいと思っていますが、どこかいい会社知りませんか?




[スレ作成日時]2009-11-23 00:43:13

 
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管理会社や理事長による組合資金着服

161: 匿名さん 
[2010-11-04 18:28:37]
>でも管理組合一括で水道局に支払えば、トータルとして年間30万円程度は少なく済みます。 その分は、管理費として活用することができます。

大阪の例では使用料によって安くなったり高くなったり、計算サンプルをご欄あれ。
162: 匿名さん 
[2010-11-04 19:21:46]
大阪市近郊の市、水道代で年間150万程度の剰余金が出る
個別料金は市の水道局が決めた価格表に従って、使用量が同じなら戸建と一緒。

>大変ですね。もういい加減に、水道局と住居人の直接契約に変更したらどうですか。交換工事は無料ですよ。
直接契約にするのには、水道加入金の支払いが必要。1口15万円。
163: 匿名さん 
[2010-11-05 10:13:35]
■ 水道利用加入金制度とは…

 水道事業の経営は、税金を使わずに水道料金などの収入でまかなわれていますが、県営水道では、新しく水道を利用する方に、必要な費用の一部を負担していただくことにより、利用者の皆さまの負担の公平を図っています。この制度を水道利用加入金制度と言います。
■ 加入金の金額

住宅・店舗・事務所・工場などを新しく建てる場合
口径25ミリ以下のもの
120,000円
6,000円

口径150ミリ以下のもの
12,500,000円
625,000円
13,125,000円
口径200ミリ以下のもの
12,500,000円
+管理者が別に定める額
マンションなどを建てる場合
戸数×上記の表の額(例 25ミリ以下のメータを設置する10戸のマンションの場合 10戸×126,000円=1,260,000円)
164: 匿名さん 
[2010-11-05 16:59:32]
マンション建てる場会の加入金は分譲価格に含まれているよ。
165: 匿名さん 
[2010-11-05 21:39:05]
速攻で横領容疑で近くの警察署に行き刑事告訴をして下さい!
また裁判所には民事告訴をして下さい。
被告人は1年半~2年は留置場&刑務所にブチ込めますよ。
刑務所から出所してからは金を取り返せますよ。
166: 匿名さん 
[2010-11-06 08:46:11]
被害妄想病ですな。
167: 匿名さん 
[2010-11-06 10:58:12]
確かに、選んだ組合も悪いね。役員も管理会社も選べるのだからね。
168: 匿名さん 
[2010-11-06 23:15:32]
私が理事長時に綺麗サッパリと刑務所にブチ込んで社会的制裁を加えました。
被告の実家の近所中に知れ渡り恥晒し者になっています(^O^)
169: 匿名さん 
[2010-11-07 08:19:55]
書き込みだけは何でも自由ですね。
170: 匿名 
[2010-11-08 11:24:57]
↑ここは憂さ晴らしの連中だけで実践経験なしのヘタレばかりなの?
171: 名無し 
[2022-03-20 11:51:03]
>>76 kanriikenさん
バックマージンですか…
172: 通りすがり 
[2022-03-20 11:54:09]
>>86 匿名さん
マンション管理新聞というのがあるのですか。

173: 理事長経験者 
[2022-03-24 14:03:00]
スレからそれている気もしますが・・・
私の所では水道メーター交換は市の負担です。
(費用発生はありません。)
管理会社の担当社員の不正行為があれば、管理会社に賠償責任追及しますが、理事長が持ち逃げしたら、追及が難しいですね。
174: 名無しさん 
[2022-04-23 09:14:48]
杜撰な管理体制、なんとかしないとね。

所有者不明、法定相続人不明や相続放棄などの場合は
滞納している管理費の請求、残地物の処理や
特殊清掃費用、士業への報酬まで負担しないといけなくなるようだし。
175: 匿名さん 
[2022-05-23 07:43:17]
国土交通省関東地方整備局 建政部
記者発表資料 2021年12月24日

マンション管理業者に対する監督処分について
https://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/kensan_00000174.html

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