管理組合・管理会社・理事会「マンションの損害保険の契約者が「管理会社の社長」となっていますが、」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-07-24 22:33:53
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通常は理事長、といいますか、理事長以外はあり得ないと思うのですが、

なにか問題ありますか?

興味は、「実質的な」問題やリスクのみにあります。外形的なことはどうでもよいです。

[スレ作成日時]2015-07-21 09:36:17

 
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マンションの損害保険の契約者が「管理会社の社長」となっていますが、

41: 暇入 
[2015-07-23 06:36:51]
39は
管理委託契約が特別だと
理解していない。
管理委託契約はマンション管理適正化法ができていつでも解約できるように
なっただけで
その他の契約は解約制限があっても
問題ない。
42: 暇入 
[2015-07-23 06:42:01]
管理規約の同意書書かないとマンション買えませんよ。
容認事項とか。
あまりに初歩的な話。
36とかは
いろんなスレで恥かいてるが
少しは成長すべきであろう。

43: 暇入 
[2015-07-23 06:48:39]
昔は管理委託契約は解約できないとか
管理規約に書いて同意書とって
販売しても問題なかった。

いまでも法的には問題ないが
国土交通省が標準管理委託契約書を示してそれに合わせるようにいってるだけである。
言い出したきっかけがマンション管理適正化法施行である。
44: 暇入 
[2015-07-23 06:51:17]
管理委託契約が1年契約が当たり前というのは大変な誤解である。
法律で1年にしろとか決まっているわけではない。
標準管理委託契約書でも1年とは書いていない。
45: 暇入 
[2015-07-23 06:54:32]
40は管理会社が代行してるというのが理解できないのか?
契約時に理事長が決まっていなかったとか想像もできないとは
あまりに思慮が浅い。
46: 暇入 
[2015-07-23 06:57:14]
新築マンションで
防犯カメラ7年リースとか
普通にありますよ。
途中解約できません。
47: 匿名さん 
[2015-07-23 09:13:13]
>>33 の訂正
(誤)区分所有法第45条第1項に定める書面決議
(正)区分所有法第45条第2項に定める合意書面(みなし書面決議)
48: 暇入 
[2015-07-23 10:22:36]
そもそも管理規約に特定の管理会社とか保険会社を指定する条項があっても
何の問題もありません。
買う人は同意書出して買うから。
インド人のみ住める、とか
**学会員のみ住めるとか
まったく問題なし。
49: 暇入 
[2015-07-23 11:45:01]
読んでなかったとか、知らなかったとかは
本来はマンション管理の問題ではなくて売買契約の問題である。
50: 匿名さん 
[2015-07-23 12:58:01]
一人連投で根拠のない事の連発ですね 恥を知りなさい 
51: 暇入 
[2015-07-23 13:14:30]
>>根拠のない事
どこが?
52: 匿名さん 
[2015-07-23 13:20:09]
知識無い者と議論しないよ デタラメお爺さん
53: 暇入 
[2015-07-23 14:13:42]
↑自分のことであろうw
54: 暇入 
[2015-07-23 14:15:09]
52は、高度な知見に遭遇し畏怖しているようである。
55: 暇入 
[2015-07-23 14:17:20]
い‐ふ〔ヰ‐〕【畏怖】
[名](スル)おそれおののくこと。「―の念を抱く」「神を―する」

56: 匿名さん 
[2015-07-23 14:19:53]
連続投稿はマナー違反だよ それに知識無い者と議論しないよ デタラメお爺さん  シッシッ
57: 暇入 
[2015-07-23 14:22:48]
↑じじいはこいつw
58: 匿名さん 
[2015-07-23 14:53:17]
知識無い者と議論しないよ デタラメお爺さん  シッシッ
59: 匿名さん 
[2015-07-24 14:53:52]
契約者名は、こんな感じでは?

ABC管理組合
 管理代行 XYZ株式会社
         代表取締役社長 甲野 乙太郎
60: 住まいに詳しい人 
[2015-07-24 20:20:34]
>10さんの記述が正しい。
購入時の重要事項の説明を聞き覚えていれば、
ここの議論は半分以下になる。

「しかしアホが多いの~」

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