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福岡在住の理事長 [更新日時] 2024-11-13 21:12:21
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築5年 戸数60戸のマンションの理事長をしています。
現在、地元デベロッパー子会社マンション管理会社に管理委託していますが、
頼りないことこの上なく、法令違反は朝飯前、いままでの経緯を省みると
自主管理していたほうがましだったことがわかりました。
お金払って、無駄なやり取りしていては時間を浪費していては堪りません。
このままだと永遠に理事長しなればいけません。
どなたか、ちゃんと管理業務してくれる(ちゃんとマン管法遵守して、
きちんと管理員教育する)管理会社紹介してくれませんか。





[スレ作成日時]2009-11-20 07:51:48

 
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福岡でお勧めの管理会社教えてください

720: 匿名さん 
[2016-09-20 11:11:23]
719さんの言う事は事実でしょう。但しこれでは信じる者がいなく、
暗中模索のままで先に進みません。複数の管理士、弁護士、組合連合会、
等々を、相談項目を絞って、複数回別々に相談してみることです。

自分の経験と、知識を相手方の回答を照合して、自分なりに、どちらが
正しいかを判断してみてください。相手を頼らずに回答を導けるように
なります。

但し、相談する時は、証拠となる。規約、委託契約書。総会議案書、
議事録、重要事項説明書、等々を、密かに携帯して、信用できると
見た時は、公開して相談するとよいでしょう。

わたしの経験を一言、相談後、管理会社の宣伝広告のチラシ及びマン
ション管理新聞の写しが、マンションの全員のポストに投函された事
があります。こうゆう事はあってはなりません。よって、マンション
管理士と組合連合会の信用ができないのです。

しかし、すべてのマンション管理士が信用できないわけではありません。

定年退職者で、年金で生活しているマンション管理士なら生活にさほど
困らない管理士には相談しても、大体信用できると思います。

マンション管理士はボランテァです。気楽に同じ問題を、複数のマンシ
ョン管理士、弁護士に相談する事をお勧めいたします。
721: マンション管理士 
[2016-09-20 17:15:58]
>>719

組合が支払う金額が重要です
増えるようであれば集会で反対されます
理事長が独断で管理会社を変更できる筈はありません
他の経費も削減するでしょう
722: 匿名さん 
[2016-09-20 20:05:55]
本物のマンション管理士は。業者(管理会社含む)の斡旋はしない。

ここら辺は。見抜いて相談する事。特定の管理会社の肩を持つのは

アウト。特に大手の肩を持つ管理士は要注意。宣伝マンにすぎない。
723: マンション管理士 
[2016-09-20 22:06:52]
従来の管理会社は理事会の無知をいいことに組合の管理費及び積立金を自己の利益の源泉としか思考してこなかった
其れでは幾ら資金が在っても足りない

最初は管理費の削減から
①管理会社とメンテナンス業者との各種契約を 
組合と業者との契約へ変更する
724: 匿名さん 
[2016-09-20 22:32:56]
内の過去の理事長は、契約に、如何にも工事の発注及び見積書の
受付窓口を管理会社にしている。業者曰く、管理会社が協力的で
仕事がやり易くて、助かると、べた褒め。中間を抜かれている。

過去の賢い理事長は、受付は理事長で、管理員にも秘密に処理、

大規模修繕などは管理会社の見積もりより5割も安く。1億3千
万円位の節約をした。塗料も良質で10年を経ても、退色しない。

マンションは、一言で優秀な理事長次第。管理会社では無い。
管理会社は使うものである。バカな理事長は管理会社の悪い
提案に反論する能力がない。そのうち、ズッコケるマンション
である。
725: スレ主 
[2016-09-23 18:47:23]
ふむ

マンション管理士がボランティアなら、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、宅建士など士業はすべてボランティア、人類皆ボランティア。
726: スレ主 
[2016-09-24 04:29:51]
>>721

資料や議事録を見せてもらいましが、管理規約を逸脱することなく
理事会で提案,決議を取り、管理会社変更においても各社に提案書を提出させ
管理基準を決定してから、再度、管理委託見積書を提出させ、4社による説明会を開催し
臨時総会を開催して、懇意の管理会社へ変更を誘導しております。
まあ私としてはゴキブリ社や尻噴社等の管理組合を食い物にする管理会社を選択しなかった
だけでも良かったと思いますし、竣工から32年、他の管理会社から見積もりをとらず、
理事長を派遣してもらうという自治権を放棄したような組合には、いい人が来てくれた
と感謝しております。
727: 名無しさん 
[2016-09-26 23:19:07]
コミュニティサービスの管理物件では、5年程前に理事長による積立金横領事件があった筈です
管理体制が不十分だったのでは?

残念ながらあまり好印象は受けませんね…
現在の管理体制は存じませんが…
728: 匿名さん 
[2016-09-27 22:03:59]
コミュニティーサービスが横領したわけではないでしょ。
大手の東急コミュニティーなどは再三横領事件を犯している。
729: スレ主 
[2016-09-28 04:19:20]
自分の経験談ですが、住んでいるマンションの組合運営がおかしいと感じた時
具体的には、掲示板に本来ならば総会決議を受けなければ、いけない事を理事会決議しましたと書かれていたので、理事会議事録の閲覧を請求したところ、管理会社からは一カ月以上音沙汰が無く、理事長宅を訪問したところ組合設立以来、理事会議事録は作成していないことが判明しました。
どう対処したら良いか分からず、ネットで検索し6社ほどお客様相談室にメールしました。翌日、応和管理さんとアーサーヒューマネットさん担当者より回答があり随分と参考になりました。
まず区分所有者の立場では、管理会社の対応は芳しくないから、組合を正常化したいなら、次の総会前に理事に立候補して理事会でも理事長に立候補して理事長になることを勧められました。
善意の第三者が管理組合のサポートをしてくれれば、幸いですが、そういうことはまずありえません。
まず、自分で管理組合運営を学ぶことからはじめましょう。
730: 匿名さん 
[2016-09-28 08:59:11]
729さんのマンションは理事への立候補できるからまだましです。

私のマンションでは、規約にある立候補制を廃止した。しかも特別

決議なので、賛成票が大幅に少ないので、欠席者(、委任状、議決

権行使書未提出者)を理事長に一任した事にして、賛成票に投じ

理事の立候補制の規約を廃止した。これが問題になっている。当時

理事長曰く、管理会社東急コミュニティーのアドバイスで可決した。

と言っている。この問題は、この規約の廃止と、理事の定員の変更と

からめて、無効であるとの意見が出て、組合員の立候補を認める動き

が出ている。管理会社は、共謀してこの規約を廃止した当時の理事を

動かして、守備を固めている。管理会社に不利な組合員の立候補をさ

せない為の規約の廃止と変更だったことにきずく組合員が増えている

ことです。これまでの工事費等の無駄使等が指摘され出した。立候補

制が復活するとマンション管理士等を含めた建築、設備関係、会計等

のプロが立ちあがる事が内定しているようです。分譲マンションの

管理の在り方の、良い見本になる事を期待している。
731: スレ主 
[2016-09-28 09:57:31]
>730

私なら民事訴訟をおこしますけど
732: マンション管理士 
[2016-09-28 17:44:44]
白紙委任状はやめましょう
馬鹿な理事長が管理会社のおだてにのり積立金を無駄遣いします
是が管理会社の利益の源泉
733: 名無しさん 
[2016-09-29 13:10:01]
>>728 匿名さん

理事長に通帳、印鑑の両方を預けていたという時点できちんと管理出来ていなかったのでは…と思われますが…
管理会社自体が横領事件を起こすのは論外です
734: スレ主 
[2016-09-29 14:07:13]
>733

意外と通帳と印鑑を両方保管している管理組合多いですよ
735: 匿名さん 
[2016-09-29 15:14:35]

その逆もある。
736: スレ主 
[2016-09-30 06:59:37]
通帳と印鑑

両方ともマンション管理人が持っていた例もありますねえ。

管理会社は、度重なる横領に対して、横領を防ぐよう配慮してますが、

フロント、管理人が誘惑に負けないシステムを構築するしかないでしょうね。

フロントの場合は、未収金回収時に多額の現金を受領することが多いし、かといって滞納者に
管理組合口座に振込入金をお願いしたいところですが、本当に入金するか信頼できないし。

管理人さんも外来者用の駐車場代金がだいたい現金受け渡しが多いので、つい使い込んだり
して、まあ口座振替にすればよいだけの話ですが。

現金を取り扱わないようにすればいいのですが、それはそれで手間暇かかりますよね。

まあ手間暇を惜しまず、不正を防止することですね
737: 匿名さん 
[2016-09-30 08:13:50]
収支報告の収支出項目明細を精査しましょう。大規模マンションは
チビリちびり、横領されていますよ。理事長と担当は解っているが
組合員は、収支報告の収支出項目明細で推測できる。理事になった
時に、推測を立証すれば良い。
738: 匿名さん 
[2016-10-28 12:16:27]
大手の(財閥系三井、三菱、住友、除く)管理会社とマンション管理士会
所属のマンション管理士3名による。規約の変更についての説明会に出席
しましたら、一言でいうと、区分所有法31条を無視した説明にびっくり
しました。つまり、賛成票が4分の3以上に達しない時は、欠席者(棄権)
を理事長に一任して賛成票に投じれば、規約の変更の案は可決される旨の
説明でした。これなら、理事長次第で何でも可決される事になります。

いかがでしょうか。こんな、管理士及び管理会社は実名を公表してはいけ
ないでしょうか。?
739: 通りがかりさん 
[2016-12-14 14:17:27]
[広告・宣伝目的の投稿のため、削除しました。管理担当]

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