うちのマンションには、小規模な託児所があります。
託児所運営会社の託児所に限定しては経営が赤字であり、その赤字分を補てんする費用は、管理組合の業務委託費用で計上されています。さらに、管理組合は賃貸料金もその会社からは徴収していません。これは、託児所の事業主が管理組合であり、設置届けの義務があると思います。
ところが、いまだその託児所運営会社および管理組合は設置届をしていません。
そこで、質問があります。
【質問1】
託児所の事業主は、管理組合なのか、託児所運営会社なのか。
【質問2】
託児所の設置届義務のあるのは、管理組合なのか、託児所運営会社なのか。
[スレ作成日時]2015-07-04 00:22:31
託児施設の経営について
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by 管理担当
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